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日本で外国人の赤ちゃんが生まれたら|出生後30日以内の在留資格取得申請サポート

日本で外国人の赤ちゃんが生まれたご家族へ

日本で外国人の赤ちゃんが生まれたら?
出生後30日以内の在留資格取得申請

行政書士が赤ちゃんの在留資格取得をサポート

日本で生まれた赤ちゃんが日本国籍を持たず、出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合には、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

出産直後は、出生届、本国への出生登録、パスポート取得、健康保険・児童手当など多くの手続が重なります。川越政伸行政書士事務所では、両親の在留資格や家族状況を確認し、赤ちゃんに必要となる在留資格取得申請をサポートします。

出生の日から30日以内が原則です

「まだ赤ちゃんなのでビザは後でいい」と考えていると期限が近づいてしまうことがあります。日本で出生した外国籍の子どもが60日を超えて日本に在留する予定の場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。

外国人の子ども

在留資格取得許可申請サポート

55,000円(税込)~

※在留資格取得許可申請について、出入国在留管理庁への申請手数料はかかりません

赤ちゃんの在留資格取得を相談する

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外国人の赤ちゃんが日本で生まれたら、まず何をする?

父母が外国籍で、日本で赤ちゃんが生まれた場合には、在留資格取得だけでなく複数の手続が必要になります。代表的な流れは次のとおりです。

STEP 1 市区町村へ出生届

出生の日から14日以内に、市区町村へ出生届を提出します。

STEP 2 本国への出生登録・パスポート手続

父母が外国籍の場合は、国籍国の大使館・領事館等で出生登録やパスポート取得が必要となることがあります。

STEP 3 出生から30日以内に在留資格取得許可申請

赤ちゃんが出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請を行います。

STEP 4 在留カード・住民登録等を確認

許可後は在留資格・在留期間・住居地の記載等を確認します。住民票を申請時に提出している場合など、住居地届出の取扱いが異なることがあります。

「30日以内」と「60日以内」の違い

出生から30日以内

申請期限

60日を超えて日本に在留する予定の場合、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。

出生から60日以内

在留資格なしで在留できる期間

出生後60日以内に日本から出国する場合など、在留資格取得申請が不要となるケースがあります。

「60日あるから60日以内に申請すればよい」ではありません

日本に60日を超えて在留する予定なら、申請期限は原則として出生から30日以内です。30日と60日の意味を混同しないよう注意が必要です。

すべての日本生まれの赤ちゃんに在留資格が必要?

この手続の対象となるのは、日本で出生し、日本国籍を持たない子どもです。

父または母が日本人の場合は国籍確認が先です

父母の一方が日本人である場合などは、子どもが日本国籍を取得している可能性があります。在留資格取得申請が必要かどうかを判断する前に、子どもの国籍関係を確認します。

赤ちゃんはどの在留資格になる?

出生した赤ちゃんの在留資格は一律ではありません。父母の在留資格、身分関係、扶養関係などによって判断します。

両親・家族の状況 検討される主な在留資格の例
父母が技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授等の就労資格 家族滞在など
父または母が永住者 永住者の配偶者等などを検討
父母の一方が定住者など 定住者等を個別に検討
その他 両親の在留資格・家族関係に応じて個別判断

※上記は代表的な例です。親の在留資格だけで機械的に決まるものではなく、実際の家族関係・在留状況等を確認して判断します。

在留資格取得申請で必要となる主な書類

申請する在留資格によって追加資料は異なりますが、出生した子どもの在留資格取得申請では、主に次の資料を確認します。

資料 内容
在留資格取得許可申請書 取得を希望する在留資格に応じて作成します
出生を証明する資料 出生届出書記載事項証明書等、出生したことが分かる資料
子どものパスポート すでに発給を受けている場合に提示
父母の在留カード・パスポート 父母の在留資格・在留期間・身分関係等を確認
身分関係を証明する資料 申請する在留資格に応じ、戸籍・婚姻関係資料・出生関係資料等
扶養者の収入・職業関係資料 家族滞在等では勤務先・課税関係・収入関係資料等を確認する場合があります
住民票 在留資格や申請内容に応じて提出を検討します

生まれたばかりでパスポートがまだありません

在留資格取得許可申請の公式案内では、パスポートは「発給を受けている場合」など個別状況を踏まえて取り扱われます。出生後すぐで本国パスポートの発給待ちの場合も、現在の状況を確認して必要な対応をご案内します。

赤ちゃんの顔写真は必要?

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、在留カード交付日に1歳未満の方は顔写真の提出が不要です。

出生直後の赤ちゃんは原則、顔写真不要

ただし、申請する在留資格や在留カード交付時の年齢等によって取扱いを確認します。

出入国在留管理庁への申請手数料は無料

在留資格取得許可申請

入管手数料 0円

※行政書士報酬とは別です

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

  • 出生年月日・申請期限の確認
  • 父母の在留資格・在留期間の確認
  • 赤ちゃんが取得すべき在留資格の検討
  • 必要書類一覧の作成・ご案内
  • 出生関係資料・父母の資料の確認
  • 在留資格取得許可申請書の作成
  • 必要に応じた理由書・説明書等の作成
  • 申請取次が可能な案件の申請取次
  • 許可後の在留カード・住居地関係手続のご案内

外国人の赤ちゃん

在留資格取得許可申請サポート

55,000円(税込)~

※案件内容・在留資格・追加資料の有無等により追加費用が生じる場合は事前にご案内します

こんな方は早めにご相談ください

  • 外国人夫婦に日本で赤ちゃんが生まれた
  • 出生から30日の期限が近づいている
  • 赤ちゃんが「家族滞在」になるのか分からない
  • 父または母が永住者で、子どもの在留資格が分からない
  • 本国のパスポートがまだ発給されていない
  • 出産直後で入管へ行く時間が取れない
  • 出生届・大使館手続・入管手続の順番が分からない
  • 必要書類を自分で調べるのが大変

出生から30日を過ぎてしまった場合

30日を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置せず、速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ相談することが重要です。

期限を過ぎたからといって放置しないでください

出生から何日経過しているか、現在の住民登録・パスポートの状況、父母の在留資格等を確認し、必要な手続をご案内します。

在留資格取得申請サポートの流れ

STEP 1 お問い合わせ

赤ちゃんの生年月日、父母の国籍・在留資格をお知らせください。

STEP 2 在留カード等を確認

父母の在留カード表裏、パスポート、出生関係資料等を確認します。まずは写真・PDFでも確認できます。

STEP 3 赤ちゃんの在留資格を検討

家族関係・父母の在留資格等を確認し、取得する在留資格と必要書類を整理します。

STEP 4 申請書類を作成

在留資格取得許可申請書その他必要書類を作成・確認します。

STEP 5 入管へ申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。申請取次が可能な案件については当事務所が対応します。

STEP 6 許可・在留カードを確認

許可された在留資格・在留期間・在留カードの記載内容等を確認します。

出産後の忙しい時期だからこそ
在留資格手続は行政書士へ

「赤ちゃんのビザをどうすればいいか分からない」「30日の期限が近い」「家族滞在になるのか分からない」「パスポートがまだない」という場合もご相談ください。

赤ちゃんの在留資格取得を相談する

外国人・在留資格手続を行政書士がサポート

外国人の赤ちゃんの在留資格取得をサポートする川越政伸行政書士事務所

川越政伸行政書士事務所では、外国人の子どもの在留資格取得、家族滞在、永住者の配偶者等、在留資格変更・更新、永住許可等の外国人在留手続をサポートしています。

山形県を中心に、東北6県・全国から電話・メール・オンライン等でご相談いただけます。

代表行政書士プロフィールを見る

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外国人の赤ちゃんの在留資格|よくある質問

Q.外国人夫婦の赤ちゃんが日本で生まれました。何日以内に入管手続が必要ですか?

出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。


Q.出生届はいつまでですか?

日本の市区町村への出生届は、原則として出生の日から14日以内です。


Q.60日以内なら何もしなくてよいですか?

60日を超えて日本に在留する予定であれば、申請期限は原則30日以内です。「60日以内に申請すればよい」という意味ではありません。


Q.赤ちゃんのパスポートがまだありません。

本国大使館・領事館で出生登録やパスポート申請が必要となることがあります。パスポートの発給状況を確認した上で、在留資格取得申請に必要な対応をご案内します。


Q.赤ちゃんの写真は必要ですか?

2026年6月14日以降に交付される在留カードについて、在留カード交付時に1歳未満の場合は顔写真の提出は不要です。


Q.父が技人国の場合、赤ちゃんは家族滞在ですか?

家族滞在が検討される代表的なケースですが、父母双方の在留資格、扶養関係、家族関係等を確認した上で判断します。


Q.父または母が永住者の場合は?

「永住者の配偶者等」などが検討されます。出生後の在留状況なども関係するため、個別に確認します。


Q.申請手数料はいくらですか?

在留資格取得許可申請について、出入国在留管理庁への申請手数料はかかりません。当事務所へご依頼の場合は行政書士報酬55,000円(税込)~です。


Q.30日を過ぎてしまいました。

そのまま放置せず、早めにご相談ください。出生からの経過日数や現在の状況を確認して、必要な手続をご案内します。

出入国在留管理庁の公式情報

制度・必要書類・申請書様式等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。

出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」

出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」

外国人の赤ちゃんの在留資格取得は
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日本で外国人の赤ちゃんが生まれた方、出生から30日の期限が近い方、赤ちゃんが取得する在留資格が分からない方、出産直後で入管手続まで手が回らない方はご相談ください。

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2026.09.16 Wednesday
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