中国人との国際結婚+配偶者ビザ申請サポート|日本での婚姻手続・COE申請サポート
中国人との国際結婚+配偶者ビザ
日本での婚姻手続からCOE申請まで
中国人の婚約者と日本で結婚し、その後日本で一緒に生活したい方へ。 日本の市区町村で行う婚姻手続と、在留資格「日本人の配偶者等」の申請は別の手続です。 日本での婚姻成立から、中国側で確認しておきたい手続、COE申請まで順番に解説します。
中国人側の無配偶声明・公証等を確認
COE・変更申請を状況別に整理
婚姻後の入管申請まで見据えて案内
中国人と日本人は日本の市区町村で婚姻できます
中国人と日本人の国際結婚は、必要な書類を整え、日本の市役所・区役所・町村役場へ婚姻届を提出して成立させる方法があります。
外国人が日本方式で婚姻する場合には、本国法上の婚姻要件を満たしていることを確認できる資料が必要になります。 中国人との婚姻では、自治体の実務上、本人が署名した未婚・再婚等に関する声明書、その声明書が領事の面前で署名されたことについての公証書、パスポート、日本語訳などを求める例があります。
中国人との婚姻に必要な外国書類は、届出先の市区町村によって確認方法や追加資料が異なる場合があります。 先に証明書を取得するのではなく、実際に婚姻届を提出する予定の役所へ必要書類を事前確認することをおすすめします。
日本で結婚して配偶者ビザを申請するまでの流れ
STEP1 まず婚姻届を提出する市区町村へ確認
国際結婚では、外国人配偶者の国籍により必要書類が異なります。 中国人との婚姻の場合も、現在の婚姻状況、過去の婚姻歴、中国人配偶者の在留状況などにより追加資料が必要になることがあります。
外国書類の確認に時間がかかり、即日で受理判断ができない場合があります。 希望日が決まっている場合は、必要書類が揃った段階で事前審査が可能か役所へ相談しておくと安心です。
STEP2 中国人側の「無配偶声明」と公証を準備
中国人が日本の市区町村で婚姻する場合、婚姻していないことや再婚可能な状態であることを確認するため、 中国の在日大使館・総領事館で無配偶声明等の声明書に関する公証を利用する取扱いがあります。
無配偶声明
本人が、現在配偶者がいないこと等を申述する文書です。 未婚の方と、離婚・死別後に再婚する方では使用する声明内容が異なる場合があります。
声明書の公証
中国大使館・総領事館では、声明人が領事官の面前で署名したこと等について公証を行う手続が案内されています。
中国大使館が案内する主な資料
- 公証申請書
- 有効な中国旅券
- 在留カードまたは一定期間内に発行された住民票
- 声明書本文
- 声明内容に関係する証明資料
- 離婚歴がある場合は離婚を確認できる資料
- 死別の場合は結婚証・死亡証明等
- 個別事情に応じて求められる追加資料
申請時には、管轄する中国大使館・総領事館の最新案内を確認してください。
STEP3 日本の市区町村へ婚姻届を提出
中国人側の必要書類が整ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
| 婚姻届 | 夫・妻になる方が署名し、成年の証人2名の署名が必要です。 |
|---|---|
| 中国人側の資料 | 無配偶声明・公証書・パスポート等。実際の提出書類は届出先へ確認します。 |
| 日本語訳 | 中国語等で作成された外国書類には、日本語訳を添付します。翻訳者情報の記載を求める自治体があります。 |
| 日本人側 | 婚姻届には本籍・筆頭者等を正確に記載します。現在は戸籍届出時の戸籍証明書添付が原則不要となっていますが、個別事情は役所へ確認します。 |
| 本人確認 | 窓口に来庁する方の本人確認書類等を準備します。 |
STEP4 日本で婚姻した後の中国側手続も確認
中国大使館は、中国公民が日本の法律に基づき日本の市区町村で婚姻した場合、 中国法の基本的な婚姻要件や公序良俗に反しない限り、その婚姻関係は中国国内でも有効と案内しています。
そのうえで、日本で婚姻した場合には、中国国内の戸籍所在地の公安機関等で婚姻状況を変更するよう案内されています。
日本の市区町村で有効に婚姻が成立した場合、中国側で必要となる婚姻状況の変更・反映方法を、本人の戸籍所在地や管轄領事機関へ確認します。
山形県の方は中国駐新潟総領事館の管轄です
川越政伸行政書士事務所の所在地である山形県は、 中華人民共和国駐新潟総領事館の業務管轄区域です。
| 官署 | 中華人民共和国駐新潟総領事館 |
|---|---|
| 管轄 | 新潟県・山形県・福島県・宮城県 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18 |
| 領事業務問合せ | 025-228-8899 |
| メール | niigata@csm.mfa.gov.cn |
※公証・婚姻関係手続の受付方法や必要書類は変更される場合があります。申請前に必ず最新案内をご確認ください。
STEP5 婚姻後は在留資格「日本人の配偶者等」を確認
日本人と中国人の婚姻が成立しても、中国人配偶者が自動的に日本で中長期間生活できるようになるわけではありません。 中国人配偶者の現在地・現在の在留資格に応じて入管手続を行います。
中国に住んでいる場合
日本へ呼び寄せるため、原則として 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討します。
すでに日本に住んでいる場合
現在の在留資格・在留状況を確認したうえで、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
中国にいる夫・妻を日本へ呼ぶCOE申請
中国在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合、 日本側で「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、 COE交付後に中国で査証申請を行う流れを検討します。
主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 中国側の機関から発行された婚姻関係を確認できる資料
- 外国語書類の日本語訳
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 住民税の課税証明書・納税証明書等
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の住民票
- 質問書
- 夫婦で写っている写真
- SNS・通話記録等の交流資料
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」のCOE申請について、 外国の機関から発行された結婚証明書等、日本での滞在費用を証明する資料、質問書、夫婦間の交流資料などを案内しています。
配偶者ビザでは「婚姻届を出したこと」だけで判断されません
在留資格「日本人の配偶者等」では、法律上有効な婚姻関係があることに加え、 夫婦としての実体、交際・婚姻までの経緯、日本での生活予定、生計状況なども個別に確認されます。
交際・婚姻の経緯
- いつ・どこで知り合ったか
- 交際開始の時期
- 直接会った回数・期間
- 結婚を決めた経緯
日本での生活
- 結婚後に住む場所
- 生活費の負担方法
- 収入・預貯金等
- 夫婦の今後の生活予定
中国人配偶者との申請で確認しておきたいケース
交際期間が短い
期間の短さだけで許否が決まるものではありません。出会いから結婚までを具体的に整理します。
日中の遠距離交際
渡航歴、写真、WeChat等の連絡記録など、継続した交流状況を確認します。
年齢差が大きい
年齢差のみで判断されるものではありませんが、実際の夫婦関係を丁寧に説明できるよう準備します。
再婚・離婚歴がある
日本・中国双方の離婚手続や現在の婚姻可能な状態を確認し、資料を整えます。
2026年10月1日から在留資格変更等の入管手数料が改定
2026年10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可等の手数料制度が改定され、 許可される在留期間等に応じて手数料額が変わる制度となります。
※実際に納付する手数料は申請時期・申請方法・許可される在留期間等により異なるため、最新の出入国在留管理庁案内をご確認ください。
川越政伸行政書士事務所のサポート
川越政伸行政書士事務所では、中国人配偶者との婚姻後に行う 在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしています。
証明書取得費、翻訳費、郵送費、入管の許可手数料、複雑案件の追加書類作成等。 婚姻手続自体の個別サポートを含む場合は、内容を確認したうえでお見積りします。
このような方はご相談ください
- 中国人の婚約者と日本で結婚したい
- 日本の婚姻届に必要な中国書類が分からない
- 無配偶声明や公証について確認したい
- 中国語書類の日本語訳について相談したい
- 日本で婚姻した後の中国側手続を確認したい
- 中国にいる夫・妻を日本へ呼びたい
- COE申請を行政書士に任せたい
- 中国人配偶者が日本にいて在留資格を変更したい
- 交際期間・年齢差・再婚等に不安がある
よくある質問
Q.中国へ行かなくても日本で結婚できますか?
日本の市区町村へ必要書類を提出し、日本方式で婚姻を成立させる方法があります。必要な中国側書類は提出先の役所へ事前確認してください。
Q.中国人との婚姻には婚姻要件具備証明書が必要ですか?
外国人との婚姻では婚姻要件を確認する資料が必要です。中国人との婚姻については、自治体実務で無配偶声明・その公証書等を利用する例があります。届出先の市区町村へ具体的な提出書類をご確認ください。
Q.中国語の書類には日本語訳が必要ですか?
日本の市区町村や出入国在留管理庁へ提出する外国語書類には日本語訳を添付します。自治体によって翻訳者氏名・住所・翻訳日等の記載を求める場合があります。
Q.日本で結婚した後、中国大使館でも結婚登録が必要ですか?
中国大使館は、日本の法律に基づき有効に成立した婚姻について一定の条件のもと中国国内でも有効と案内しています。そのうえで中国国内の戸籍所在地の公安機関等で婚姻状況の変更を行うよう案内しています。具体的な反映方法は本人の状況に応じて確認してください。
Q.中国にいる妻・夫を日本へ呼ぶにはどうしますか?
一般的には、日本側で在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、交付後に中国で査証申請を行って来日する流れを検討します。
Q.中国人配偶者が日本にいる場合はどうしますか?
現在の在留資格・在留期間・在留状況を確認し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。短期滞在からの変更は原則的なルートではないため個別確認が必要です。
Q.日本人配偶者の年収はいくら必要ですか?
一律に「年収○万円以上」という数値のみで決まるものではありません。収入、預貯金、住居、世帯構成、生活費の負担方法などを含め、日本での滞在費用を説明できる資料を整えます。
Q.WeChatのやり取りは資料になりますか?
出入国在留管理庁は夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録・通話記録等を案内しています。必要に応じてWeChat等の記録も、交際経緯を補足する資料として整理します。
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