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日本で生まれた外国人の子の在留資格取得|30日以内の申請・必要書類

日本で生まれた外国人のお子様など

在留資格取得許可申請

出生・日本国籍離脱などで、上陸手続きを経ずに日本に在留する外国人の手続き

日本で外国人のお子様が生まれ、日本国籍を取得しない場合などに、 出生等の日から60日を超えて日本に在留するためには、原則として在留資格取得許可申請が必要です。

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在留資格取得許可申請とは?

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱した場合や、日本で出生した場合など、入管法上の上陸手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人が、その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留しようとするときに行う手続きです。

代表的なケースは、父母がともに外国籍で、日本国内で子どもが生まれ、その子どもが日本国籍を取得しない場合です。

出生等の日から30日以内に申請します

出生・日本国籍離脱など、在留資格取得が必要となる事由が生じた日から 30日以内に在留資格取得許可申請を行います。

「30日」と「60日」の違い

期限 意味
30日以内 在留資格取得許可申請を行う期限
60日 事由発生日から60日までは、在留資格を持たずに在留できる期間

したがって、日本で生まれた外国人のお子様が出生後60日を超えて日本に滞在する予定であれば、 出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

一方、出生から60日以内に日本を出国する場合は、原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。

在留資格取得許可申請の対象になる方

  • 日本で出生し、日本国籍を取得しない外国人の子
  • 日本国籍を離脱して外国人となった方
  • その他、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人

これらの方が、事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に申請します。

日本で外国人の子どもが生まれた場合

父母がともに外国籍で、日本で生まれた子どもが日本国籍を取得しない場合、その子どもは日本へ「入国」したわけではないため、通常の上陸手続きを経ていません。

そのため、出生後も引き続き日本で生活するためには、在留資格取得許可申請を行い、 お子様の身分・扶養関係などに応じた在留資格を取得します。

取得する在留資格は親の在留資格等によって異なります

例えば、親の在留資格や身分関係によって「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」など、 取得を検討する在留資格と必要書類が異なります。

出生後の在留資格取得までの流れ

STEP 1 出生に関する手続きを行う

市区町村への出生届のほか、本国への出生届やパスポート取得など、必要な手続きを進めます。

STEP 2 取得する在留資格を確認する

父母の在留資格、扶養関係、身分関係などを確認し、お子様が取得する在留資格を検討します。

STEP 3 必要書類を準備する

在留資格取得許可申請書、出生を証明する書類、親子関係・扶養関係を証明する資料などを準備します。

STEP 4 30日以内に入管へ申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請を行います。

STEP 5 許可・在留カードの交付

中長期在留者となる場合は、許可後に在留カードが交付されます。

在留資格取得許可申請の基本情報

手続対象者 日本国籍離脱、出生その他の事由により、上陸手続きを経ずに日本に在留することとなった外国人で、事由発生日から60日を超えて在留しようとする方
申請期間 事由が生じた日から30日以内
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
手数料 無料
オンライン申請 対応しています

誰が申請できますか?

在留資格取得許可申請は、主に次の方が行うことができます。

  • 申請人本人
  • 申請人本人の法定代理人
  • 申請等取次者として承認を受けた所属機関等の職員
  • 申請等取次者として届出をしている弁護士・行政書士など

出生したばかりのお子様の場合は、通常、法定代理人である父母等が手続きを進めます。

在留資格取得許可申請の必要書類

必要書類は、取得しようとする在留資格によって異なります。 共通して確認される主な資料は次のとおりです。

  • 在留資格取得許可申請書
  • 写真(必要となる場合)
  • 出生したことを証明する書類、または在留資格取得が必要となった事由を証明する書類
  • パスポート
  • 親子関係・身分関係を証明する書類
  • 扶養者の在留カード・パスポートの写し等
  • 扶養者の職業・収入を証明する資料
  • 取得しようとする在留資格ごとに定められた資料

審査の過程で、申請内容に応じて追加資料を求められる場合があります。

2026年6月14日から在留カードの写真ルールが変わりました

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として 1歳以上の方は顔写真の提出が必要です。

在留カード交付時に1歳未満の方は写真の提出は不要です。

「家族滞在」を取得する子どもの場合

例えば、「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける子どもは、 要件を満たせば「家族滞在」の在留資格を取得するケースがあります。

家族滞在の在留資格取得許可申請では、出生を証明する書類のほか、 親子関係を証明する資料、扶養者の在留カード・旅券の写し、扶養者の職業・収入を証明する資料などが必要となります。

家族滞在の詳しい解説はこちら

出生後は30日の申請期限に注意してください

出生直後は手続きが重なるため、早めの準備がおすすめです

お子様が生まれた後は、市区町村への出生届、本国への出生届、パスポート手続きなどと並行して、 在留資格取得許可申請の準備を進めることになります。

在留資格取得許可申請には出生等の日から30日以内という期限がありますので、 60日ぎりぎりまで待たず、早めに確認してください。

行政書士へ在留資格取得申請を依頼できます

川越政伸行政書士事務所では、日本で出生した外国人のお子様の在留資格取得許可申請についてご相談いただけます。

  • 取得する在留資格の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書類の作成
  • 理由書・説明資料等の作成(必要な場合)
  • 出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 結果受領までのサポート

関連する在留資格・手続き

出入国在留管理庁の公式案内

最新の手続要件・申請書・在留資格ごとの必要書類は、出入国在留管理庁の公式案内もご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」

在留資格取得許可申請|よくある質問

Q.外国人夫婦の子どもが日本で生まれました。何日以内に申請すればよいですか?

出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。


Q.出生から60日以内に帰国する場合も申請が必要ですか?

出生等の日から60日以内に出国する場合は、原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。


Q.在留資格取得許可申請に手数料はかかりますか?

出入国在留管理庁への申請手数料はかかりません。行政書士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。


Q.子どもはどの在留資格になりますか?

父母の在留資格や身分関係などによって異なります。「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」などが検討されるケースがありますので、個別の確認が必要です。


Q.行政書士に申請を任せられますか?

はい。申請等取次行政書士に依頼することで、申請書類の作成や出入国在留管理官署への申請取次等を依頼できます。

日本で生まれた外国人のお子様の
在留資格取得申請をサポートします

出生後の30日という申請期限があります。ご不明な場合は早めにご相談ください。

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