日本のデジタルノマドビザ申請サポート|Digital Nomad Visa Japan
日本で暮らしながら、海外の仕事をリモートで
日本のデジタルノマドビザ
申請サポート
Digital Nomad Visa Japan
在留資格「特定活動(デジタルノマド)」の
要件確認・必要書類・家族帯同を行政書士がサポート
デジタルノマド
デジタルノマドビザ 要件確認・申請書類サポート
88,000円(税込)~
対象国・活動内容・年収・保険要件の確認、必要書類の整理・申請書類作成サポートを含みます
配偶者・子の申請書類サポート
44,000円(税込)~/1名
※申請内容、必要な翻訳、家族人数等により個別見積りとなる場合があります。
日本にも「デジタルノマド」向けの在留資格があります
海外の会社に勤務している外国人や、海外の顧客を相手にオンラインで仕事をしているフリーランスの方が、日本に滞在しながらリモートワークを続けたいというケースがあります。
日本では、このような国際的なリモートワーカーを対象として、在留資格「特定活動(デジタルノマド)」が設けられています。
一定の要件を満たす外国人は、日本に最長6か月滞在しながら、海外の会社や海外の顧客のためにリモートワークを行うことができます。
デジタルノマドビザの主な要件
| 項目 | 主な要件 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(デジタルノマド/告示53号) |
| 在留期間 | 6か月 |
| 更新 | 更新不可 |
| 年収 | 申請時点で申請人本人の年収1,000万円以上 |
| 国籍・地域 | 日本の査証免除対象かつ租税条約締結国・地域等のうち、制度対象となる国・地域 |
| 医療保険 | 日本滞在期間をカバーする民間医療保険等への加入 |
| 治療費補償 | 傷害・疾病の治療費用補償額1,000万円以上 |
| 家族帯同 | 一定の要件を満たす配偶者・子は帯同可能 |
| 在留カード | 交付対象外 |
どのような仕事が対象になりますか?
デジタルノマドの対象となるのは、日本に滞在しながら情報通信技術を利用して国際的なリモートワークを行う活動です。
海外企業で働いている場合
外国の法律に基づいて設立された海外企業・団体との雇用契約に基づき、日本からオンラインで、その海外事業所の仕事を行うケースが対象となります。
フリーランス・個人事業主の場合
情報通信技術を利用して、海外にいる顧客に有償でサービスを提供したり、商品等を販売したりする活動も対象となり得ます。
日本企業に就職するためのビザではありません
デジタルノマドの在留資格では、日本の公私の機関との雇用契約等に基づいて日本企業のために就労することは認められていません。日本の会社で通常の従業員として働く場合は、仕事内容に応じた別の就労系在留資格を検討する必要があります。
年収1,000万円以上が必要です
デジタルノマドの在留資格を申請する場合、申請時点で申請人本人の年収が1,000万円以上である必要があります。
査証申請では、年収を証明する資料として、例えば就労している国で発行された納税証明書や所得証明書などを提出します。
あわせて、現在の仕事を確認するため、雇用契約書、在職証明書等を使用して活動内容を立証します。
「年収1,000万円あるから必ず許可される」という制度ではありません。
国籍・地域、活動内容、収入資料、現在の稼働状況、保険など、制度要件を総合的に確認する必要があります。
対象となる国・地域が決められています
デジタルノマド制度は、すべての国籍の外国人が利用できるわけではありません。
本人については、日本の短期滞在査証免除措置の対象であり、かつ日本との租税条約等の対象となる国・地域のうち、告示で指定された国・地域の国籍等を有していることが必要です。
対象国・地域は制度改正等により変更される可能性があるため、当事務所では申請時点の最新の対象国一覧を確認します。
出入国在留管理庁|デジタルノマド対象国・地域一覧を確認する →
日本滞在中の医療保険も重要です
申請人は、日本での滞在予定期間をカバーする民間医療保険・海外旅行傷害保険等に加入している必要があります。
保険には、日本滞在中の死亡・負傷・疾病が補償対象として含まれている必要があります。
傷害・疾病についての治療費用補償額は1,000万円以上必要です。
クレジットカード付帯保険を利用する場合でも、制度上必要な補償内容があることを確認できる資料が必要になります。
日本に滞在できるのは最長6か月
デジタルノマドの在留期間は「6月」です。
この在留資格は更新できません。
また、デジタルノマドとして最長期間の6か月在留した後、再び同じ在留資格を申請する場合には、原則として6か月の期間を空ける必要があります。
デジタルノマドは、日本への長期移住や永住を直接目的とする在留資格ではなく、一定期間、日本で生活しながら海外の仕事を継続するための制度です。
在留カードは交付されません
通常の中長期在留者とは異なり、デジタルノマドの在留資格では在留カードは交付されません。
日本での銀行口座、携帯電話、住居契約その他のサービスについては、在留カードを前提とした手続が行われている場合があります。
日本滞在を計画する際は、在留資格取得だけでなく、生活面についても事前に確認しておくことをおすすめします。
配偶者・子も一緒に日本へ滞在できます
一定の要件を満たす場合、デジタルノマド本人に扶養される配偶者や子も「特定活動(デジタルノマドの配偶者・子)」として日本に同行できます。
家族についても、日本滞在中の死亡・負傷・疾病に対応した民間医療保険等への加入が必要です。
また、本人と家族との関係を確認するため、結婚証明書、出生証明書等の提出が必要になります。
家族の対象国・地域は、本人の告示53号の対象国・地域とは範囲が異なるため、個別確認が必要です。
査証申請の主な必要書類
海外在住の方がデジタルノマドとして日本へ入国する場合は、原則として居住地を管轄する日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
✓ 査証申請書(写真貼付)
✓ 旅券(パスポート)
✓ 滞在中の活動予定・滞在期間を説明する資料
✓ 年収1,000万円以上を証明する納税証明書・所得証明書・雇用契約書等
✓ 現在の仕事・稼働状況を確認できる雇用契約書、在職証明書、取引先との契約書等
✓ 日本滞在中の死亡・負傷・疾病に対応した民間医療保険等の資料
✓ 必要に応じてその他の補足資料・日本語訳
外国語で作成された証明書等については、日本語訳の添付が必要になる場合があります。また、申請先の在外公館によって追加資料を求められる場合があります。
在留資格認定証明書(COE)を提示できる場合は、一部の提出資料を省略できる取扱いがあります。ただし、海外在住のデジタルノマド本人については、通常、日本国内にCOE申請の代理人となる者がいないため、出入国在留管理庁のQ&Aでは、居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等へ直接査証申請する方法が案内されています。
海外在住者は日本大使館・総領事館等で査証申請
海外にお住まいの方が日本のデジタルノマドビザを利用する場合は、まず制度要件と必要書類を確認し、居住地を管轄する日本大使館・総領事館等へ査証申請を行うのが基本的な流れです。
デジタルノマドの要件確認
年収・仕事・保険等の必要書類を準備
居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等へ査証申請
査証発給
当事務所では、海外在住の方を対象に、対象国・活動内容・年収・医療保険等の要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成・確認をサポートします。
査証申請自体は、原則として申請人ご本人が居住地を管轄する日本大使館・総領事館等で行います。申請先によって必要書類や受付方法が異なる場合があるため、実際の申請時には各在外公館の最新案内も確認します。
このような方はご相談ください
✓ 海外企業に勤務しながら半年間日本で暮らしたい
✓ IT・エンジニア・デザイナー等として完全リモートで働いている
✓ 海外のクライアントを持つフリーランス
✓ 自分の国籍が対象国か確認したい
✓ 年収1,000万円の証明方法が分からない
✓ 海外の所得証明・納税証明のどれを提出すればよいか分からない
✓ 医療保険が制度要件を満たしているか確認したい
✓ 配偶者や子も一緒に日本へ連れて行きたい
✓ 在外公館での査証申請に必要な資料を事前に整えたい
当事務所のデジタルノマド申請サポート
申請時点の最新の対象国・地域を確認します。
海外企業勤務・フリーランス等の活動が制度対象となるか確認します。
海外の納税証明・所得証明・雇用資料等を確認します。
加入予定の保険内容が制度上必要な補償を備えているか資料を確認します。
申請書、活動予定その他必要書類を作成・整理します。
配偶者・子が同行する場合の申請書類の確認・整理にも対応します。
日本全国・海外からご相談いただけます
デジタルノマドは日本国内の勤務先を前提としない在留資格です。
オンラインを利用して、日本全国・海外在住の方からご相談いただけます。
デジタルノマドビザのよくある質問
Q.日本に何年間住めますか?
デジタルノマドの在留期間は6か月です。更新はできません。長期間日本で生活することを希望する場合は、目的に応じて他の在留資格を検討する必要があります。
Q.年収800万円でも申請できますか?
デジタルノマド本人については、申請時点で年収1,000万円以上であることが制度上の要件となっています。
Q.日本の会社でアルバイトできますか?
この在留資格は国際的なリモートワーク等を目的とする制度であり、日本の企業・団体との雇用契約等に基づいて就労するための在留資格ではありません。
Q.フリーランスでも利用できますか?
海外にいる顧客に対して、情報通信技術を利用して有償でサービスを提供する活動などは対象となり得ます。契約内容や現在の事業・稼働状況を確認して判断します。
Q.配偶者や子供も一緒に来日できますか?
一定の要件を満たす配偶者・子については、デジタルノマド本人に同行する「特定活動」により滞在できる制度があります。
Q.在留カードはもらえますか?
デジタルノマドの在留資格では在留カードは交付されません。
Q.6か月経過したらすぐ再申請できますか?
最長期間の6か月在留した場合、原則として、再び同じデジタルノマドの在留資格を申請するまで6か月空ける必要があります。
Q.海外から行政書士に相談できますか?
はい。オンラインでの打合せ、メールによる書類確認等を利用して、海外在住の方からもご相談いただけます。
税務について
日本滞在中の所得に関する課税関係は、在留資格の許可要件とは別の問題です。居住地、滞在期間、所得の発生場所、租税条約等により取扱いが異なる場合があります。具体的な税務判断については税理士等の専門家へご確認ください。
在留資格・国際業務の関連ページ
公式情報
デジタルノマド制度の対象国・申請要件等は変更される可能性があります。申請時には最新の公式情報を確認します。
日本でリモートワークをしたい外国人の方へ
「自分の国籍は対象?」
「年収の証明は何を出せばいい?」
「フリーランスでも申請できる?」
「家族も一緒に日本へ行きたい」
という段階からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
0237-86-7198
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