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外国人が離婚したときの在留資格サポート|14日以内の届出とビザ変更|山形・全国対応

日本人・永住者等の配偶者として日本に在留している外国人の方へ

外国人が離婚したときの在留資格|14日以内の届出とビザ変更

日本人や永住者等の配偶者として日本に在留している外国人が離婚した場合、 市区町村への離婚届とは別に、出入国在留管理庁への届出が必要になる場合があります。 また、現在の在留資格が配偶者との婚姻関係を基礎としている場合は、 離婚後に「定住者」「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格へ変更できるかを早めに検討することが重要です。

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離婚したら、まず「14日以内の届出」と「次の在留資格」の2つを確認します

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のうち、配偶者として在留している方は、 離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。 離婚と同時に在留資格が自動的に消滅するわけではありませんが、 配偶者としての活動を行わない状態が続く場合は、できるだけ早く適切な在留資格への変更を検討します。

FIRST ACTION

離婚後、最初に確認する3つのこと

STEP 01 現在の在留資格

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など、婚姻関係を基礎とする在留資格か確認します。

STEP 02 離婚日から14日以内の届出

対象となる方は、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行います。

STEP 03 離婚後の生活・仕事・子ども

日本で生活を続ける場合、定住者・就労資格など変更先の可能性を確認します。

14-DAY NOTIFICATION

離婚から14日以内に入管へ届出が必要な人

現在の在留資格 離婚時の配偶者届出 ポイント
日本人の配偶者等 必要 日本人の「配偶者」として在留している場合
永住者の配偶者等 必要 永住者・特別永住者の「配偶者」として在留している場合
家族滞在 必要 扶養者の「配偶者」として家族滞在している場合
定住者 原則として上記の配偶者届出は不要 定住者は「配偶者に関する届出」の対象在留資格ではありません
技術・人文知識・国際業務等 離婚を理由とする配偶者届出は通常不要 婚姻関係ではなく就労活動を基礎とする在留資格です
永住者 離婚を理由とする配偶者届出は通常不要 離婚したことだけで永住資格がなくなるものではありません
市役所への離婚届と、入管への「配偶者に関する届出」は別の手続です。
日本人配偶者との離婚届を市区町村へ提出しただけで、本人の入管への届出義務が自動的に完了するわけではありません。

HOW TO NOTIFY

「配偶者に関する届出」はどうやって提出する?

届出は、離婚した日から14日以内に行います。 出入国在留管理庁の電子届出システム、郵送、地方出入国在留管理官署への提出などの方法があります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留カード番号
  • 離婚した日
入管のQ&Aでは、配偶者に関する届出自体に離婚届受理証明書等の添付資料は必要ないとされています。 郵送の場合は、在留カードの写しを同封する案内があります。
14日を過ぎてしまっても、放置しないでください。
入管は、届出を忘れていたことが判明した場合には速やかに届け出るよう案内しています。 届出義務違反は罰則の対象となる可能性があり、将来の在留申請で不利になる場合もあります。

AFTER DIVORCE

離婚したら、今の在留資格はその日に無効になる?

離婚したという事実だけで、その日のうちに在留カードが自動的に無効になるわけではありません。 また、14日以内の届出と同時に必ず在留資格変更許可申請をしなければならないわけでもありません。

ただし、「在留期限まで何もしなくてよい」という意味ではありません。
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合は、 在留資格取消しの対象となることがあります。

そのため、日本で生活を続けたい場合は、離婚後の生活状況・仕事・子どもの養育状況などを確認し、 できるだけ早い段階で適切な在留資格への変更を検討することが重要です。

NEXT STATUS OF RESIDENCE

離婚後に検討できる主な在留資格

1.定住者への変更

日本人または永住者等との婚姻生活、日本での在留期間、生活基盤、離婚に至った事情、 日本人の子の養育状況、生計、素行などを総合的に考慮し、「定住者」への変更が認められる場合があります。 ただし、「離婚したら自動的に定住者になれる」という制度ではありません。

2.日本人の子を監護・養育している場合

日本人の実子がいて、親権・監護・養育の実態がある場合は重要な事情となります。 子どもとの同居状況、生活費、学校、養育実績などを具体的に確認します。

3.技術・人文知識・国際業務などの就労資格

日本企業で専門職として働いており、学歴・職歴・仕事内容等の要件を満たす場合は、 「技術・人文知識・国際業務」など就労系在留資格への変更を検討できます。

4.特定技能

特定技能の対象分野で働き、技能試験・日本語試験等の要件を満たす場合は、 「特定技能」への変更を検討できることがあります。

5.留学など別の活動資格

大学・専門学校等への進学など、離婚後の活動内容が別の在留資格に該当する場合は、その資格への変更を検討します。

どの在留資格が適切かは「今までの配偶者ビザ」ではなく、離婚後に日本で何をするのかによって変わります。

DIVORCE SETTLEMENT

離婚後の「定住者」はどんな点が審査される?

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更について、 出入国在留管理庁は、実際に許可された事例と不許可となった事例を公表しています。 つまり、離婚後の定住者は一律の年数だけで機械的に決まるのではなく、個別事情を総合的に見て判断されます。

CHECK 01 婚姻期間・実質的な婚姻生活

法律上の婚姻期間だけでなく、実際に夫婦として生活していた期間や別居状況なども重要です。

CHECK 02 日本での在留期間・生活基盤

日本にどの程度継続して生活し、仕事・住居・地域生活などの基盤があるかを確認します。

CHECK 03 日本人の子の有無・養育状況

日本人の実子の親権・監護・養育を行っている場合、その実態は重要な事情となります。

CHECK 04 生計・仕事

離婚後も日本で安定して生活を維持できる収入・仕事・扶養状況があるかを確認します。

CHECK 05 離婚に至った事情

DV、婚姻破綻の経緯、別居理由など、個別事情を説明することが重要になる場合があります。

CHECK 06 素行・公的義務

犯罪歴、入管法上の届出、公租公課等を含め、在留状況全体が確認されます。

「婚姻3年なら必ず定住者」などの単純な基準ではありません。
入管が公表している不許可事例には、婚姻期間が一定程度あっても、日本での生活状況・婚姻実態・素行等を踏まえて変更が認められなかったケースがあります。

DV / SEPARATION

DV・離婚調停・別居中の場合

まだ離婚が成立していなくても、DVから避難している、離婚調停中、親権を争っているなどの事情で別居している場合があります。

出入国在留管理庁は、配偶者としての活動を行っていない状態でも、 DVから一時的に避難・保護を必要としている場合や、子の親権を巡って離婚調停中の場合などは、 「正当な理由」が認められる場合があると案内しています。

「別居=すぐ在留資格取消し」ではありません。
ただし、別居理由や生活状況を説明できるよう、調停資料、保護命令、相談記録、住居・生活状況等を整理しておくことが重要です。

DOCUMENTS

離婚後の在留資格変更で確認する主な資料

変更先の在留資格によって必要書類は異なります。

本人関係 パスポート、在留カード、住民票など
離婚関係 離婚の成立を確認できる戸籍・離婚届受理証明書等
婚姻生活関係 婚姻期間、同居・別居状況、生活実態を確認できる資料
子ども関係 戸籍、出生関係資料、親権・監護、学校、養育費、同居状況等を確認できる資料
生計関係 在職証明書、雇用契約書、課税・納税関係資料、預貯金等
理由書・説明資料 離婚に至った経緯、日本で生活を続ける必要性、生活基盤、将来の生活計画等

FLOW

離婚後の在留手続の流れ

離婚成立日を確認日本・海外のどこで離婚が成立したか、日付と証明書類を確認します。
14日以内の配偶者届出対象となる在留資格の場合、出入国在留管理庁へ届出を行います。
現在の生活状況を整理仕事、収入、子ども、親権、住居、日本での在留歴等を確認します。
変更先の在留資格を検討定住者、技人国、特定技能、留学等の可能性を個別に確認します。
必要資料・理由書を作成変更理由と日本で継続して生活する事情を、客観資料とともに整理します。
在留資格変更許可申請現在の在留期限も確認し、適切な時期に申請します。

FEE

川越政伸行政書士事務所のサポート料金

在留資格変更許可申請 離婚後の定住者・就労資格等への変更
110,000円(税込)〜

※変更する在留資格、婚姻・離婚の経緯、子どもの有無、理由書・追加立証資料の量等により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な料金は事情を確認したうえで事前にお見積りします。

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あわせて確認したいページ

FAQ

外国人の離婚と在留資格|よくある質問

日本人と離婚したら、在留資格はその日に切れますか?
離婚した日に在留資格が自動的に消滅するわけではありません。ただし、「日本人の配偶者等」は配偶者としての身分を基礎とする在留資格です。正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わない場合は在留資格取消しの対象となることがあるため、早めに適切な在留資格への変更を検討することが重要です。
離婚後14日以内に、在留資格変更までしなければなりませんか?
14日以内に必要なのは、対象者の場合の「配偶者に関する届出」です。入管のQ&Aでは、届出と同時に在留資格変更許可申請をしなければならないわけではないとされています。ただし、変更手続はできるだけ早く検討することが必要です。
14日を過ぎてしまいました。もう届出できませんか?
いいえ。入管は、14日を過ぎて届出していないことが分かった場合は、速やかに届け出るよう案内しています。放置せず、できるだけ早く届出を行ってください。
離婚したら定住者に必ず変更できますか?
必ず変更できるわけではありません。婚姻生活、日本での在留歴・生活基盤、日本人の子の養育、生計、離婚経緯、素行等を総合的に考慮して個別に審査されます。
日本人の子どもがいれば定住者に変更できますか?
日本人の実子の監護・養育は重要な事情ですが、子どもがいるという事実だけで自動的に許可されるわけではありません。親権、監護実態、生活状況、生計等を含めて個別に確認します。
離婚後、仕事のビザへ変更できますか?
就職先と仕事内容が技術・人文知識・国際業務等に該当し、本人の学歴・職歴等の要件を満たす場合は、就労系在留資格への変更を検討できます。
DVで別居しています。まだ離婚していません。
DVからの避難など、配偶者としての活動を行っていないことについて正当な理由が認められる場合があります。離婚成立前でも、在留状況と今後の生活を早めに整理することをおすすめします。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

CONTACT

離婚後も日本で生活を続けたい方へ

現在の在留資格、離婚日、婚姻期間、日本での在留歴、仕事、収入、子どもの有無・養育状況などを確認し、 14日以内の届出と、離婚後に検討できる在留資格を整理します。 離婚成立前・調停中・別居中の段階からでもご相談いただけます。

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2026.09.16 Wednesday
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