外国人が離婚したときの在留資格サポート|14日以内の届出とビザ変更|山形・全国対応
外国人が離婚したときの在留資格|14日以内の届出とビザ変更
日本人や永住者等の配偶者として日本に在留している外国人が離婚した場合、 市区町村への離婚届とは別に、出入国在留管理庁への届出が必要になる場合があります。 また、現在の在留資格が配偶者との婚姻関係を基礎としている場合は、 離婚後に「定住者」「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格へ変更できるかを早めに検討することが重要です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のうち、配偶者として在留している方は、 離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。 離婚と同時に在留資格が自動的に消滅するわけではありませんが、 配偶者としての活動を行わない状態が続く場合は、できるだけ早く適切な在留資格への変更を検討します。
FIRST ACTION
離婚後、最初に確認する3つのこと
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など、婚姻関係を基礎とする在留資格か確認します。
対象となる方は、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行います。
日本で生活を続ける場合、定住者・就労資格など変更先の可能性を確認します。
14-DAY NOTIFICATION
離婚から14日以内に入管へ届出が必要な人
| 現在の在留資格 | 離婚時の配偶者届出 | ポイント |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 必要 | 日本人の「配偶者」として在留している場合 |
| 永住者の配偶者等 | 必要 | 永住者・特別永住者の「配偶者」として在留している場合 |
| 家族滞在 | 必要 | 扶養者の「配偶者」として家族滞在している場合 |
| 定住者 | 原則として上記の配偶者届出は不要 | 定住者は「配偶者に関する届出」の対象在留資格ではありません |
| 技術・人文知識・国際業務等 | 離婚を理由とする配偶者届出は通常不要 | 婚姻関係ではなく就労活動を基礎とする在留資格です |
| 永住者 | 離婚を理由とする配偶者届出は通常不要 | 離婚したことだけで永住資格がなくなるものではありません |
日本人配偶者との離婚届を市区町村へ提出しただけで、本人の入管への届出義務が自動的に完了するわけではありません。
HOW TO NOTIFY
「配偶者に関する届出」はどうやって提出する?
届出は、離婚した日から14日以内に行います。 出入国在留管理庁の電子届出システム、郵送、地方出入国在留管理官署への提出などの方法があります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留カード番号
- 離婚した日
入管は、届出を忘れていたことが判明した場合には速やかに届け出るよう案内しています。 届出義務違反は罰則の対象となる可能性があり、将来の在留申請で不利になる場合もあります。
AFTER DIVORCE
離婚したら、今の在留資格はその日に無効になる?
離婚したという事実だけで、その日のうちに在留カードが自動的に無効になるわけではありません。 また、14日以内の届出と同時に必ず在留資格変更許可申請をしなければならないわけでもありません。
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合は、 在留資格取消しの対象となることがあります。
そのため、日本で生活を続けたい場合は、離婚後の生活状況・仕事・子どもの養育状況などを確認し、 できるだけ早い段階で適切な在留資格への変更を検討することが重要です。
NEXT STATUS OF RESIDENCE
離婚後に検討できる主な在留資格
日本人または永住者等との婚姻生活、日本での在留期間、生活基盤、離婚に至った事情、 日本人の子の養育状況、生計、素行などを総合的に考慮し、「定住者」への変更が認められる場合があります。 ただし、「離婚したら自動的に定住者になれる」という制度ではありません。
日本人の実子がいて、親権・監護・養育の実態がある場合は重要な事情となります。 子どもとの同居状況、生活費、学校、養育実績などを具体的に確認します。
日本企業で専門職として働いており、学歴・職歴・仕事内容等の要件を満たす場合は、 「技術・人文知識・国際業務」など就労系在留資格への変更を検討できます。
特定技能の対象分野で働き、技能試験・日本語試験等の要件を満たす場合は、 「特定技能」への変更を検討できることがあります。
大学・専門学校等への進学など、離婚後の活動内容が別の在留資格に該当する場合は、その資格への変更を検討します。
DIVORCE SETTLEMENT
離婚後の「定住者」はどんな点が審査される?
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更について、 出入国在留管理庁は、実際に許可された事例と不許可となった事例を公表しています。 つまり、離婚後の定住者は一律の年数だけで機械的に決まるのではなく、個別事情を総合的に見て判断されます。
法律上の婚姻期間だけでなく、実際に夫婦として生活していた期間や別居状況なども重要です。
日本にどの程度継続して生活し、仕事・住居・地域生活などの基盤があるかを確認します。
日本人の実子の親権・監護・養育を行っている場合、その実態は重要な事情となります。
離婚後も日本で安定して生活を維持できる収入・仕事・扶養状況があるかを確認します。
DV、婚姻破綻の経緯、別居理由など、個別事情を説明することが重要になる場合があります。
犯罪歴、入管法上の届出、公租公課等を含め、在留状況全体が確認されます。
入管が公表している不許可事例には、婚姻期間が一定程度あっても、日本での生活状況・婚姻実態・素行等を踏まえて変更が認められなかったケースがあります。
DV / SEPARATION
DV・離婚調停・別居中の場合
まだ離婚が成立していなくても、DVから避難している、離婚調停中、親権を争っているなどの事情で別居している場合があります。
出入国在留管理庁は、配偶者としての活動を行っていない状態でも、 DVから一時的に避難・保護を必要としている場合や、子の親権を巡って離婚調停中の場合などは、 「正当な理由」が認められる場合があると案内しています。
ただし、別居理由や生活状況を説明できるよう、調停資料、保護命令、相談記録、住居・生活状況等を整理しておくことが重要です。
DOCUMENTS
離婚後の在留資格変更で確認する主な資料
変更先の在留資格によって必要書類は異なります。
| 本人関係 | パスポート、在留カード、住民票など |
|---|---|
| 離婚関係 | 離婚の成立を確認できる戸籍・離婚届受理証明書等 |
| 婚姻生活関係 | 婚姻期間、同居・別居状況、生活実態を確認できる資料 |
| 子ども関係 | 戸籍、出生関係資料、親権・監護、学校、養育費、同居状況等を確認できる資料 |
| 生計関係 | 在職証明書、雇用契約書、課税・納税関係資料、預貯金等 |
| 理由書・説明資料 | 離婚に至った経緯、日本で生活を続ける必要性、生活基盤、将来の生活計画等 |
FLOW
離婚後の在留手続の流れ
FEE
川越政伸行政書士事務所のサポート料金
※変更する在留資格、婚姻・離婚の経緯、子どもの有無、理由書・追加立証資料の量等により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な料金は事情を確認したうえで事前にお見積りします。
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あわせて確認したいページ
FAQ
外国人の離婚と在留資格|よくある質問
日本人と離婚したら、在留資格はその日に切れますか?
離婚後14日以内に、在留資格変更までしなければなりませんか?
14日を過ぎてしまいました。もう届出できませんか?
離婚したら定住者に必ず変更できますか?
日本人の子どもがいれば定住者に変更できますか?
離婚後、仕事のビザへ変更できますか?
DVで別居しています。まだ離婚していません。
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
離婚後も日本で生活を続けたい方へ
現在の在留資格、離婚日、婚姻期間、日本での在留歴、仕事、収入、子どもの有無・養育状況などを確認し、 14日以内の届出と、離婚後に検討できる在留資格を整理します。 離婚成立前・調停中・別居中の段階からでもご相談いただけます。
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