外国人ドライバーの特定活動(特定自動車運送業準備)|COE・特定技能申請|山形・東北・全国対応
トラック・バス・タクシー会社の外国人ドライバー採用
外国人ドライバーの特定活動
「特定自動車運送業準備」申請サポート
日本の運転免許をまだ持っていない外国人を
特定技能ドライバーとして受け入れるための準備在留資格
山形県・東北6県を中心に全国からご相談対応
特定活動(特定自動車運送業準備)
在留資格認定証明書交付申請(COE)
110,000円(税込)~
※1名あたり/申請内容等により個別見積り
特定技能1号への在留資格変更
110,000円(税込)~
登録支援機関への支援委託 月額22,000円(税込)~/1名
海外から外国人ドライバーを採用したい運送会社様へ
自動車運送業分野では、トラック・バス・タクシーの運転者について 「特定技能1号」による外国人雇用が可能です。
しかし、外国人が日本で実際にドライバーとして乗務するためには、 特定技能評価試験や日本語能力だけではなく、 日本の運転免許が必要です。
さらに、バス・タクシー運転者については、 日本の第二種運転免許に加えて 新任運転者研修を修了する必要があります。
そこで設けられているのが、在留資格 「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。
海外在住の外国人が、日本の運転免許取得などの準備を行うために来日する場合、 この「特定活動」について 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行うことができます。
外国人ドライバーが乗務を開始するまで
海外で外国人ドライバー候補を採用
特定技能評価試験・日本語能力等の要件を確認
特定活動(特定自動車運送業準備)のCOE申請
来日・日本の運転免許取得
バス・タクシーは新任運転者研修も実施
特定技能1号への在留資格変更許可申請
対象となる外国人ドライバー
| 区分 | 日本の免許 | 準備期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| トラック | 第一種運転免許 | 最長6か月 | 特定技能評価試験等 |
| タクシー | 第二種運転免許 | 最長1年 | 新任運転者研修が必要 |
| バス | 第二種運転免許 | 最長1年 | 新任運転者研修が必要 |
重要: 特定活動(特定自動車運送業準備)の在留期間は更新できません。 期間内に必要な免許取得等を進めることが重要です。
「特定自動車運送業準備」でできること
この特定活動では、特定技能1号のドライバーになるための準備として、 主に次の活動が認められています。
✓ 日本の運転免許取得に必要な手続
✓ 自動車教習所への通所
✓ 外国免許から日本免許への切替手続
✓ バス・タクシーの新任運転者研修
✓ 車両清掃等の関連業務
日本の運転免許を取得しただけで、 そのまま営業運送のドライバーとして乗務できるわけではありません。
必要な免許取得や新任運転者研修を完了した場合は、 速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。
なぜ「特定自動車運送業準備」が必要なのか
自動車運送業分野の特定技能1号では、 日本の運転免許が技能要件の一つになっています。
しかし、海外在住の外国人が日本の運転免許を取得するためには、 原則として日本へ来て必要な手続を行わなければなりません。
そこで、 「日本の免許はまだ持っていないが、それ以外の特定技能1号の要件を満たしている外国人」 について、日本で免許取得等の準備をするための在留資格として設けられているのが 「特定活動(特定自動車運送業準備)」です。
申請前に確認する主な要件
この特定活動は、誰でも「日本に来てから特定技能の準備を始めればよい」という制度ではありません。
原則として、 日本の運転免許取得と、バス・タクシーの新任運転者研修を除く特定技能1号の要件 を確認する必要があります。
① 特定技能評価試験
トラック・タクシー・バスのそれぞれについて、 自動車運送業分野の特定技能1号評価試験があります。
② 日本語能力
| 区分 | 日本語能力の目安 |
|---|---|
| トラック | A2.2相当以上(JLPT N4、JFT-Basic等) |
| バス・タクシー | 原則B1相当以上(JLPT N3等)※一定条件による特例あり |
※バス・タクシーについては日本語サポート体制等により取扱いが異なる場合があります。採用予定の業務内容・運行形態を確認して個別に判断します。
③ 受入れ企業側の要件
外国人本人だけでなく、 運送会社側にも特定技能外国人を受け入れるための要件があります。
✓ 自動車運送事業を適切に営んでいること
✓ 自動車運送業分野の受入れ基準を満たしていること
✓ 分野別協議会へ加入すること
✓ 外国人と適切な雇用契約を締結すること
✓ 外国人への必要な支援体制を確保すること
トラック事業者では、 「働きやすい職場認証制度」又は「Gマーク制度」の認証等、 バス・タクシーでは 「働きやすい職場認証制度」の認証等が重要な要件になります。
自動車運送業分野特定技能協議会への加入
自動車運送業分野では、 受入企業は自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必要です。
特定活動(特定自動車運送業準備)の申請についても、 原則として在留資格申請までに協議会加入を済ませておく必要があります。
協議会の届出内容確認には時間を要する場合があります。 外国人採用が決まってから慌てて準備するのではなく、 採用計画の段階から企業側要件を確認することをおすすめします。
専用の申請書類があります
特定活動(特定自動車運送業準備)では、 通常の在留資格申請書類だけでなく、 自動車運送業分野専用の参考様式等を使用します。
特定自動車運送業準備雇用契約書
雇用条件書
特定自動車運送業準備外国人の報酬に関する説明書
徴収費用の説明書
雇用の経緯に係る説明書
特定自動車運送業準備外国人支援計画書
出入国在留管理庁では、 英語のほか、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、 ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語の参考様式も用意しています。
準備期間は特定技能1号の「5年間」に含まれません
特定技能1号には、原則として通算在留期間の上限があります。
一方、 「特定活動(特定自動車運送業準備)」として在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間には算入されません。
そのため、免許取得の準備期間と、 その後に特定技能1号として実際に勤務する期間は分けて考えることができます。
行政書士+登録支援機関としてサポート
川越政伸行政書士事務所は、 在留資格申請を行う行政書士であると同時に、 特定技能1号外国人を支援する登録支援機関です。
| 登録支援機関登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
| 特定技能1号支援委託料 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
外国人ドライバー採用を一つの窓口で
採用前の要件確認
↓
特定活動COE申請
↓
来日・免許取得準備
↓
特定技能1号への変更申請
↓
就労開始後の外国人支援
当事務所のサポート内容
✓ 外国人本人の特定技能要件確認
✓ 運送会社側の受入れ要件確認
✓ 必要書類一覧の作成
✓ 特定自動車運送業準備雇用契約関係書類
✓ 雇用経緯説明書等の作成
✓ 特定自動車運送業準備外国人支援計画書
✓ COE(在留資格認定証明書)申請
✓ 日本国内からの在留資格変更申請
✓ 特定技能1号への変更申請
✓ 登録支援機関としての特定技能外国人支援
運送業許可と外国人ドライバー雇用の両方に対応
外国人ドライバーの採用では、 外国人本人の在留資格だけでなく、 受入企業が適法な自動車運送事業者であることも重要です。
川越政伸行政書士事務所では、 外国人関係手続とは別に、 山形県での一般貨物自動車運送事業許可などの運送事業関係手続にも対応しています。
よくある質問
Q.海外にいる外国人をトラック運転手として採用できますか?
可能性があります。外国人本人が特定技能評価試験、日本語能力等の必要な要件を満たし、 企業側も自動車運送業分野の受入れ要件を満たす必要があります。 日本の運転免許をまだ取得していない場合には、特定活動(特定自動車運送業準備)の利用を検討します。
Q.日本の運転免許がないと特定技能を申請できませんか?
自動車運送業の特定技能1号では日本の運転免許が必要ですが、 免許取得前の外国人については、一定の要件を満たせば 「特定活動(特定自動車運送業準備)」で来日し、日本で免許取得等を行う方法があります。
Q.特定活動の間にトラックの配送業務はできますか?
この在留資格は、特定技能1号へ移行するための準備活動を目的としています。 免許取得手続、研修、車両清掃等の関連業務が中心であり、 特定技能ドライバーとして通常の営業運送業務を行うためには特定技能1号への変更が必要です。
Q.トラックの場合、何か月日本に滞在できますか?
特定自動車運送業準備の在留期間はトラックの場合6か月です。 更新はできないため、免許取得スケジュールを含めて事前準備することが重要です。
Q.バス・タクシーは何か月ですか?
バス・タクシー運転者は最長1年です。 日本の第二種運転免許取得に加えて、新任運転者研修の修了も必要です。
Q.免許を取った後はどうなりますか?
免許取得及び必要な研修を修了した後は、 速やかに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。 許可後に特定技能外国人ドライバーとして乗務を開始します。
Q.登録支援機関への支援委託もできますか?
はい。当事務所は登録支援機関として、特定技能1号外国人への支援にも対応しています。 在留資格申請と外国人支援を同じ窓口でご相談いただけます。
Q.山形県外の運送会社でも相談できますか?
はい。在留資格申請については、山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、 全国の運送会社様からご相談いただけます。 登録支援機関としての支援については、勤務先・住居地・必要な現地対応等を確認してご案内します。
公式情報
自動車運送業分野の制度・要件は改正される場合があります。 申請時点の最新情報を確認して手続きを進めます。
国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
外国人ドライバー採用をご検討の運送会社様へ
「海外からトラック運転手を呼びたい」
「日本の免許をまだ持っていない」
「外免切替から特定技能までどう進める?」
「会社側が特定技能の要件を満たしているか確認したい」
という段階からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
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