山形県農地転用1分セルフ診断|4条・5条・農振除外・地域計画を無料チェック
農地転用 1分セルフ診断
「4条?5条?届出?農振除外も必要?」
8つの質問から、農地転用の前に確認したい手続の流れを無料で整理します。
本診断は、農地転用を検討する際の一般的な手続候補を整理するための当事務所オリジナルのツールです。 農地を住宅、駐車場、資材置場、事業所、太陽光発電設備など、 農地以外の用途に変更する場合は、農地法上の手続が必要になることがあります。
自分の農地を自分で転用する場合は農地法4条、 売買・賃貸借など権利の設定・移転を伴って転用する場合は農地法5条が基本です。 さらに、市街化区域内か、地域計画区域内か、農振農用地区域か、 農地区分が何かによって必要な手続と難易度が変わります。
8つの質問に答えてください
不明な項目は「分からない」を選択してください。個別確認が必要なポイントとして表示します。
対象地は現在「農地」ですか?
登記地目だけでなく現況も確認します。 田・畑として利用されている土地や、耕作できる状態の土地は農地法上の確認が必要です。
誰の農地を転用しますか?
自分の農地を自分で転用する場合は4条、 売買・贈与・賃貸借等による権利移転・設定を伴う場合は5条が基本です。
対象農地は「市街化区域内」ですか?
都市計画法上の市街化区域内の農地転用は、 原則として許可ではなく農業委員会への届出となります。
対象農地は「地域計画」の区域内ですか?
地域計画区域内の農地を農業外利用する場合は、 一時転用を除き、農地転用申請前に地域計画の変更が必要です。
「農振農用地区域(農用地区域)」に入っていますか?
農業振興地域整備計画の農用地区域内農地は原則不許可です。 恒久転用を行う場合は、農振除外を先に検討するケースがあります。
農地区分は分かりますか?
甲種農地・第1種農地は原則不許可、 第2種農地は代替地の有無等を確認、 第3種農地は原則許可という立地基準があります。
どのような目的で転用しますか?
住宅、駐車場、資材置場、事業所、太陽光発電等の恒久転用か、 工事用地等の一時転用かで手続が異なる場合があります。
転用事業を実行する準備は整っていますか?
一般基準では、資金計画、事業実施の確実性、 排水・造成等による周辺農地への影響なども確認されます。
今回の確認ポイント
4条・5条だけでなく、地域計画・農振除外から確認します
農地転用では、土地の所在地・所有関係・都市計画区域・農振農用地区域・ 地域計画・農地区分・転用目的を確認しないと、 必要な手続や申請順序を正確に判断できません。
山形県内の農地転用について、 まず対象農地の状況を整理し、 必要となる行政手続と申請順序をご案内します。
まず「4条か5条か」を確認します
自分が所有する農地を自分で農地以外にする場合は農地法4条、 第三者から農地を買う・借りるなど、 転用目的で権利の設定・移転を行う場合は農地法5条が基本です。
市街化区域内なら「許可」ではなく「届出」が基本です
都市計画法上の市街化区域内にある農地については、 原則として農地転用許可は不要ですが、 農業委員会への届出が必要です。 自己転用なら4条届出、 権利移転・設定を伴う場合は5条届出となります。
「市街地に見えるから市街化区域」とは限りません。 都市計画図等で区域区分を確認し、 不明な場合は市町村の都市計画担当課や農業委員会で確認します。
山形県では「地域計画」の確認が重要です
地域計画区域内の農地を農業外に利用する場合、 一時転用を除き、農地転用申請の前に 市町村による地域計画の変更(地域計画区域からの除外)が必要です。 地域計画変更前でも農地転用の事前相談は可能ですが、 農地転用申請は地域計画変更の告示後に行います。
山形県の案内では、 まず地域計画の変更を行い、 その後に農振農用地区域からの除外手続を行った上で、 農地転用申請へ進む流れが示されています。
農振農用地区域は原則不許可です
市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域とされた農地は、 農地転用の立地基準上、原則として不許可です。 恒久的な転用を検討する場合は、 農振除外が可能かどうかを先に確認することになります。 ただし、例外的に許可できる場合もあるため、 「青地だから絶対に転用できない」と単純には判断しません。
農地区分で転用の難易度が大きく変わります
原則不許可。例外許可や農振除外の可能性を個別確認します。
甲種農地原則不許可。例外要件に該当するか慎重に確認します。
第1種農地原則不許可。例外的に許可できる用途・立地か確認します。
第2種農地周辺の他の土地に立地させることができない場合などに許可を検討します。
第3種農地市街地内・都市的整備が進んだ区域の農地で、原則許可です。
「原則許可」の土地でも一般基準を満たす必要があります
農地転用では農地区分だけでなく、 転用事業を確実に実行できるか、 周辺農地への被害防除措置が適切か、 地域の農地の効率的・総合的利用に支障がないかなども審査されます。
住宅や事業所であれば資金計画・配置図・排水計画・進入路、 駐車場や資材置場であれば必要面積や利用計画、 一時転用であれば転用後に確実に農地へ戻せるかなどを確認します。
「登記地目が農地ではない」だけでは判断できないことがあります
農地法上の農地該当性は、登記簿上の地目だけではなく、 土地の現況も含めて確認する必要があります。 一方、登記地目が田・畑でも、既に非農地化している土地では 別の確認が必要になる場合があります。 土地の現況が分からない場合は、農業委員会への事前確認をおすすめします。
山形県内の申請窓口
農地転用の申請・届出は、 原則として対象農地が所在する市町村の農業委員会へ行います。 山形県の案内では、山形市、天童市、村山市、米沢市、鶴岡市、酒田市、 庄内町、遊佐町では当該市町の農業委員会が許可を行うとされています。 その他の区域では許可権者を含めて個別に確認します。
農地転用セルフ診断のよくある質問
自分の畑に自宅を建てる場合は4条ですか?
農地を買って家を建てる場合は5条ですか?
市街化区域なら自由に農地転用できますか?
農振農用地区域なら絶対に転用できませんか?
第1種農地は住宅にできませんか?
地域計画変更と農振除外は同じ手続ですか?
一時的に工事資材を置くだけでも農地転用ですか?
農地区分や地域計画に入っているか分かりません
「何の手続が必要か分からない」段階からご相談ください
「自分の畑に住宅を建てたい」
「農地を買って駐車場・資材置場にしたい」
「農振農用地区域か分からない」
「地域計画変更が必要と言われた」
「第1種農地だが転用できるか確認したい」
土地の所在地・地番、所有者、転用目的などを確認し、 4条・5条・届出・地域計画変更・農振除外など、 必要となる手続の順序を整理します。
本診断は、農地転用を検討する際の一般的な手続候補を整理するための当事務所オリジナルのツールです。 農地転用許可、農振除外、地域計画変更等の可否を判定・保証するものではありません。 実際には、土地の所在地・現況・都市計画区域・農振農用地区域・地域計画・農地区分・ 転用目的・周辺農地への影響・資金計画・他法令等を個別に確認する必要があります。 市町村によって申請受付日、添付資料、事前相談、地域計画変更・農振除外の運用等が異なる場合がありますので、 実際の申請時点で対象農地の所在する市町村農業委員会・担当課の最新案内をご確認ください。
