外国人採用前の職務内容設計サポート|技人国・特定技能の適合診断
外国人を採用してから「この仕事でビザは取れますか?」となる前に
外国人採用前の
職務内容設計サポート
技人国・特定技能などの在留資格を踏まえて
採用予定の仕事内容を事前に整理します
外国人採用・職務内容設計サポート
33,000円(税込)~
求人票・仕事内容の確認/在留資格の適合性整理/注意業務の確認/職務記述書作成支援
※職種、業務数、検討する在留資格、資料量等により個別見積りとなる場合があります。
外国人採用は「採用する前」の確認が重要です
外国人を採用する企業から、
「内定を出した後で、この仕事内容では技人国が難しいと言われた」
「営業職として採用したが、実際には現場作業も担当してもらいたい」
「ホテルで働いてもらいたいが、技人国と特定技能のどちらなのか分からない」
「通訳として採用したいが、接客業務も担当させてよいのか分からない」
「求人票を出す前に、外国人を採用できる仕事内容なのか確認したい」
というご相談をいただくことがあります。
外国人の就労では、 「外国人を雇用すること」そのものではなく、実際にどのような仕事を担当するのか が在留資格の判断で非常に重要です。
そこで当事務所では、外国人へ内定を出す前・求人を公開する前の段階で、 予定している職務内容と在留資格との適合性を整理する「外国人採用前の職務内容設計サポート」 をご用意しています。
職務内容設計サポートとは?
企業様から、外国人に担当してもらう予定の仕事内容、求人票、組織体制等を確認し、 在留資格の観点から職務内容を整理するサービスです。
技人国、特定技能その他の在留資格のうち、どの制度を検討すべきか整理します。
外国人が実際に担当する予定の業務を一つずつ確認します。
予定業務の中で、在留資格上特に確認が必要となる業務を整理します。
求人票と実際の仕事内容に食い違いがないか確認します。
実際の業務内容を基礎として、職務記述書・業務内容説明資料の作成を支援します。
採用が決まった場合には、COE・在留資格変更等の申請まで対応できます。
「ビザが取れるように仕事内容を作る」サービスではありません
実際には担当しない専門業務を求人票や申請書に記載したり、 実際の現場作業を隠して別の仕事内容として申請したりすることはできません。
当事務所の職務内容設計サポートは、 企業が実際に予定している仕事内容を整理し、その内容に適した在留資格を検討するもの です。
「技術・人文知識・国際業務」で重要なのは仕事内容
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、一般に「技人国」と呼ばれています。
対象となるのは、 自然科学又は人文科学の分野に属する 専門的な技術・知識を必要とする業務や、 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。
出入国在留管理庁は、主な該当例として、
✓ 機械工学等の技術者
✓ 通訳
✓ デザイナー
✓ 私企業の語学教師
✓ マーケティング業務従事者等
を示しています。
仕事内容だけでなく、外国人本人の学歴・職歴も確認
技人国では、企業側の仕事内容だけを確認すればよいわけではありません。
採用する外国人本人についても、 大学・専門学校等で学んだ内容、実務経験、担当予定業務との関連性 などを確認する必要があります。
そのため、採用候補者がすでに決まっている場合には、 求人票だけでなく、卒業証明書、成績証明書、職歴等についても確認します。
技人国と特定技能では「できる仕事」が異なります
企業が外国人を採用するときに、 特に判断が難しいのが 「技人国なのか、特定技能なのか」 という問題です。
| 例 | 技人国で想定される業務例 | 特定技能で想定される業務例 |
|---|---|---|
| 宿泊 | フロント・企画・広報等 | フロント・接客・レストランサービス等 |
| 外食 | 複数店舗の管理・店舗経営・企画等 | 飲食物調理・接客・店舗管理等 |
| 製造 | 設計・プログラミング・技術開発等 | 製造工程・組立工程等 |
| 建設 | 建築設計・設計監理・積算等 | 土木・建築等の現場作業 |
※上記は制度の違いを分かりやすく示すための一般的な例です。実際の適合性は具体的な業務内容、外国人本人の経歴、勤務先の事業内容等を確認して判断します。
2026年4月から技人国の確認事項が一部追加されています
出入国在留管理庁は、2026年4月15日に 「技術・人文知識・国際業務」の取扱いを一部改正しました。
特に、カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する企業で、 翻訳・通訳やホテルフロント等、主に言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、 業務上使用する言語について CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料 が原則として追加で必要となっています。
日本語についてB2相当とみなされる主な例
✓ 日本語能力試験(JLPT)N2以上
✓ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
✓ 一定の長期在留歴がある場合
✓ 日本の大学卒業等、所定の教育歴がある場合
✓ その他、入管庁が示す要件に該当する場合
そのため、特に ホテル・旅館、観光、営業、貿易、通訳翻訳、外国人対応業務 などで外国人採用を検討している企業では、 採用前の職務内容確認がより重要になっています。
例えば、このような仕事内容を整理します
33,000円~のサポート内容
| 内容 | 対応 |
|---|---|
| 求人票の確認 | ○ |
| 予定業務のヒアリング | ○ |
| 検討可能な在留資格の整理 | ○ |
| 注意が必要な業務の整理 | ○ |
| 採用候補者の学歴・職歴確認 | 候補者決定済みの場合 |
| 職務記述書作成支援 | ○ |
| 結果・注意事項のご説明 | ○ |
いつ相談すればいい?
おすすめは、 求人を公開する前、または外国人へ内定を出す前 です。
技人国? 特定技能? その他?
採用前に確認するメリット
✓ 内定後に「この仕事内容では申請が難しい」と分かるリスクを減らせます
✓ 求人票と実際の仕事内容の食い違いを防ぎやすくなります
✓ 技人国と特定技能のどちらを検討すべきか整理できます
✓ 採用候補者に必要な学歴・職歴・日本語能力等を事前に確認できます
✓ 採用後の在留資格申請をスムーズに進めやすくなります
このような企業様におすすめです
✓ 初めて外国人を正社員として採用する
✓ 留学生を新卒採用したい
✓ 海外から外国人を採用したい
✓ 技人国と特定技能の違いが分からない
✓ 外国人向け求人票を作成する前に確認したい
✓ ホテル・旅館で外国人を採用したい
✓ 製造会社で外国人を採用したい
✓ 通訳・海外営業・貿易担当を採用したい
✓ 外国人に現場業務と事務業務の両方を任せたい
✓ 今いる外国人社員の仕事内容も一度確認したい
採用決定後の在留資格申請まで対応
職務内容を整理した結果、外国人の採用が決まった場合には、 そのまま在留資格申請についてご依頼いただくこともできます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
特定技能1号等の在留手続
行政書士 + 登録支援機関
特定技能1号での採用となる場合には、
当事務所が登録支援機関として外国人への支援を行うことも可能です。
登録支援機関支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
外国人採用・職務設計のよくある質問
Q.まだ採用する外国人が決まっていなくても相談できますか?
はい。むしろ求人を公開する前の段階で、予定する仕事内容と在留資格を整理しておくことをおすすめします。
Q.求人票を見てもらえますか?
はい。現在使用している求人票や作成途中の求人票を確認し、実際の職務内容をヒアリングしながら整理します。
Q.技人国で採用できるか判断してもらえますか?
仕事内容、企業の事業内容、採用候補者の学歴・職歴等を確認し、技人国の該当性・基準適合性について検討します。ただし、最終的な在留資格の許否判断は出入国在留管理庁が行います。
Q.現場作業を一部担当させることはできますか?
業務内容、割合、採用後の研修内容等によって取扱いが異なります。技人国では専門的業務との関係を個別に確認する必要があるため、実際に予定する仕事内容を具体的に確認します。
Q.技人国では難しい場合、特定技能を提案してもらえますか?
はい。仕事内容が特定技能の対象分野・業務区分に該当する可能性がある場合には、特定技能を含めて検討します。
Q.外国人本人の履歴書や卒業証明書も確認できますか?
はい。採用候補者が決まっている場合には、本人の学歴・専攻・職歴等も含めて職務内容との関連性を確認します。
Q.山形県外の会社でも依頼できますか?
はい。外国人採用前の職務内容確認はオンラインでも対応可能なため、山形県・東北地方をはじめ全国の企業様からご相談いただけます。
外国人雇用の関連サポート
公式情報
外国人の仕事内容と在留資格の取扱いは、制度改正や具体的な勤務内容等によって異なります。 当事務所では申請時点の最新の取扱いを確認します。
出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について →
外国人へ内定を出す前に、仕事内容を確認しませんか?
「この求人で技人国は取れる?」
「特定技能の方が適している?」
「現場作業も担当してもらいたい」
「求人票を出す前にチェックしてほしい」
という段階からご相談いただけます。
外国人採用・職務内容設計サポート
33,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所
0237-86-7198
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