福島県で介護ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「介護」の認定・変更・更新では、出入国在留管理庁の案内により 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加提出書類となっています。 古いチェックリストではなく、申請時点の最新書類を確認して準備することが重要です。
在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、 介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
2016年の入管法改正により創設され、2020年4月1日の基準改正以降は、 介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、要件を満たせば在留資格「介護」が認められる制度となっています。
介護ビザの基本ポイント
- 日本の介護福祉士資格を有していること
- 日本の介護施設・事業者等との契約に基づいて働くこと
- 介護または介護の指導を行う業務に従事すること
- 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
介護ビザで行うことができる主な仕事
在留資格「介護」では、介護福祉士としての専門性を活かし、 利用者に対する身体介護や生活支援、介護に関する相談・助言・指導などに従事します。
- 食事・入浴・排泄・移動等の日常生活上の介護
- 利用者の状況に応じた生活支援
- 介護に関する相談・助言
- 介護福祉士としての専門知識・技術に基づく介護の指導
実際の審査では、雇用契約書、労働条件、勤務先の事業内容などを踏まえ、 外国人が在留資格「介護」に該当する業務に従事することを確認していきます。
介護ビザの在留期間
在留資格「介護」の在留期間は、 5年・3年・1年・3月です。
要件を満たして在留期間更新許可を受けることで継続して在留できます。 特定技能1号のような通算5年の在留上限ではありません。
介護ビザと特定技能1号「介護」の違い
| 比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な要件 | 介護福祉士資格を有すること | 技能・日本語要件等を満たすこと |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 通算上限が原則5年 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば配偶者・子について「家族滞在」を検討可能 | 原則として家族帯同は認められません |
| 支援計画 | 特定技能1号と同じ支援計画制度はありません | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 |
福島県内で特定技能「介護」の外国人を雇用しており、その方が介護福祉士資格を取得した場合は、 今後の在留・家族帯同・キャリアを踏まえて在留資格「介護」への変更を検討できます。
福島県の介護施設・法人様から多いご相談
- 外国人介護福祉士を採用する予定だが、どの在留資格で雇用すればよいか確認したい
- 海外にいる介護福祉士を福島県の介護施設へ呼びたい
- 留学生を卒業後そのまま介護福祉士として採用したい
- 特定技能「介護」から在留資格「介護」へ変更したい
- 外国人介護福祉士が転職したため、届出や次回更新を確認したい
- 複数名の外国人介護職員について継続的に在留手続きを相談したい
介護ビザの3つの申請パターン
1.海外から外国人介護福祉士を呼ぶ
海外にいる外国人を福島県内の介護施設等で採用する場合は、 原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。
2.日本国内で在留資格「介護」へ変更する
留学生や特定技能外国人などが介護福祉士資格を取得し、 福島県内の施設等で介護福祉士として働く場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
3.現在の介護ビザを更新する
在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行います。 転職後初回の更新などでは、通常更新より確認資料が増える場合があります。
介護ビザ申請の主な必要書類
提出書類は、認定・変更・更新の別、申請人の在留歴、勤務先、転職の有無などによって異なります。 以下は主な確認資料です。
| 区分 | 主な資料 |
|---|---|
| 外国人本人 | 申請書、写真、パスポート・在留カード等、介護福祉士登録証の写し等 |
| 雇用条件 | 雇用契約書、労働条件通知書等、業務内容・報酬・勤務条件を確認できる資料 |
| 勤務先 | 法人・施設の概要、事業内容等を確認する資料 |
| 2026年4月15日以降 | 所属機関の代表者に関する申告書(認定・変更・更新) |
| 更新 | 住民税の課税・納税関係資料等。転職後初回更新では雇用条件・勤務先関係資料等も確認 |
※提出書類は制度改正や個別事情により変わる場合があります。申請前に出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。
介護福祉士国家試験に合格した留学生の方へ
在留資格「介護」への変更には、原則として介護福祉士の登録が必要です。 一方、実務経験ルートや福祉系高校ルートから国家試験に合格した留学生については、 登録証が交付されるまでの間に介護業務へ従事するための特例的な取扱いがあります。
国家試験合格時期、現在の在留期限、就職予定日、介護福祉士登録証の交付時期を確認し、 就職開始に間に合うよう早めに在留手続きを整理することが重要です。
福島県の申請窓口|郡山出張所
仙台出入国在留管理局 郡山出張所
〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階
電話:024-962-7221
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土日・休日を除く)
郡山出張所は、福島県について在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
仙台出入国在留管理局本局も福島県を管轄しています。 実際の提出先・申請方法は、申請内容や住所地・受入れ機関所在地等を確認して判断します。
福島県内の対応エリア
- 福島市
- 郡山市
- いわき市
- 会津若松市
- 須賀川市
- 白河市
- 二本松市
- 田村市
- 伊達市
- 喜多方市
- 相馬市
- 南相馬市
- 本宮市
- その他福島県全域
社会福祉法人、医療法人、介護施設、介護事業者など、外国人介護福祉士を雇用する法人・事業者様からのご相談にも対応しています。
行政書士へ介護ビザ申請を依頼するメリット
- 現在の在留資格と介護福祉士資格を確認し、手続きの種類を整理
- 外国人本人と勤務先双方の必要書類を確認
- 雇用契約・職務内容・報酬条件を在留資格の観点から確認
- 認定・変更・更新の申請書類を作成
- 必要に応じて申請内容を補足する説明資料を検討
- 外国人雇用に関する継続的な在留手続きの相談にも対応
介護ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(介護) | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請(介護) | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(転職等あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(転職等なし・通常更新) | 44,000円~ |
※案件の内容・難易度・追加資料の有無等により報酬額が変動する場合があります。実費・法定手数料等が別途必要になる場合があります。
ご相談から申請までの流れ
- お問い合わせ:外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先等をお知らせください。
- 無料相談:申請内容・予定時期・必要な対応を整理します。
- お見積り・ご契約:業務内容と報酬をご案内します。
- 必要書類の収集:本人・勤務先双方の資料をご準備いただきます。
- 申請書類の作成・確認:当事務所で申請書類を作成し、内容を確認します。
- 申請:案件に応じて申請取次・オンライン申請等で手続きを進めます。
福島県の介護ビザについて無料相談
外国人介護福祉士を採用する介護施設・法人様、留学・特定技能等から「介護」への変更、 転職後の更新をお考えの外国人の方はご相談ください。
電話受付 9:00~18:00/初回相談無料
よくある質問
Q. 介護福祉士資格がなくても在留資格「介護」を取得できますか?
在留資格「介護」は介護福祉士資格を有することが前提です。資格がない場合は、現在の状況によって特定技能「介護」など他の在留資格を検討します。
Q. 特定技能「介護」から在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格を取得し、勤務先・職務内容・報酬等の要件を満たす場合は、在留資格変更許可申請を検討できます。
Q. 介護ビザには通算5年の在留上限がありますか?
特定技能1号のような通算5年の上限ではありません。要件を満たして更新許可を受けることで継続して在留できます。
Q. 配偶者や子どもを日本へ呼べますか?
在留資格「介護」で在留する方は、要件を満たせば扶養する配偶者・子について「家族滞在」を検討できます。
Q. 福島県内の介護施設へ転職した場合はどうなりますか?
新しい勤務先での業務が引き続き在留資格「介護」に該当するか確認するとともに、契約機関に関する届出や次回更新時の資料を整理する必要があります。
Q. 介護福祉士国家試験に合格した留学生は、いつ「介護」へ変更できますか?
介護福祉士登録との関係を確認して手続きを進めます。登録証交付前の就労について特例的な取扱いが設けられている場合があるため、在留期限と就職予定日を踏まえて早めに確認してください。
Q. 郡山出張所で介護ビザの申請ができますか?
郡山出張所は福島県について在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。具体的な提出先は申請人・受入れ機関の所在地等を踏まえて確認します。
Q. 福島市・いわき市・会津若松市など郡山市以外からも依頼できますか?
はい。福島県内全域からご相談いただけます。オンライン等を活用した打合せにも対応しています。
Q. 2026年4月15日から必要書類は変わりましたか?
はい。在留資格「介護」の認定・変更・更新では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加提出書類として案内されています。
Q. 介護施設・法人側から相談できますか?
はい。外国人介護福祉士の採用前確認、在留資格変更、海外からの呼寄せ、更新など、受入れ施設・法人様からのご相談にも対応しています。
