福島県で登録支援機関設立代行|福島県で登録支援機関の登録申請サポート
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福島県での「登録支援機関設立」をサポートいたします! 登録支援機関の新規登録申請サポート¥187,000〜(税込) 書類作成のプロ"行政書士"が 福島県での登録支援機関設立を全力サポートいたします!! |
<福島県で登録支援機関を設立予定の皆様へ>
<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>
| ① 登録支援機関設立に必要な手続きを丸投げできる!! |
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行政書士は、登録支援機関の登録申請等の官公署へ提出する書類を作成するプロです。 お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を収集・作成して入管へ提出いたします。 |
| ② 登録支援機関設立後の活動に専念できる!! |
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登録支援機関は設立前はもちろん、設立後の活動が大事なことは言うまでもありません。 当事務所へお任せいただければ、事務所準備、設立後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。 |
| ③ 設立前・設立後のトータルサポートを受けられる!! |
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登録支援機関の設立前後で大事な手続きや届出が多くあります。 登録支援機関設立そのものに目を向けながらも事業継続に大事な手続きや届出も見逃さないようにサポートいたします。 |
<福島県での登録支援機関設立申請サポート料金>
| 区分 | 報酬額(税込) |
| 個人(新規登録申請) | ¥187,000〜 |
| 法人(新規登録申請) | ¥209,000〜 |
| 個人(更新申請) | ¥77,000〜 |
| 法人(更新申請) | ¥99,000〜 |
※書類取得手数料・郵送費、収入印紙等の経費を除く
新規登録申請には¥28,400円分の収入印紙が必要です。
<福島県で登録支援機関設立サポートご依頼の流れ(例)>
| 1お問い合わせ
まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 |
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2無料相談 当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。 LINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので 移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 |
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3 ご契約 相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら手付金(報酬額の半分)をお支払いいただきます。 入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。 |
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4 申請書類の作成・収集 行政書士として責任を持って、登録支援機関設立に向け書類の作成・収集をいたします。 |
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5 申請書類の提出 仙台出入国在留管理局へ郵送で申請します。 申請が受け付けられると「申請受付票」が郵送されてきます。 |
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6 報酬残額のご請求 報酬残額、書類取得手数料・郵送費などをお支払いいただきます。 |
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7 登録支援機関設立&通知書交付 登録支援機関として活動開始です! |
<福島県で登録支援機関の登録申請に必要な書類>
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必要な書類 |
備考 |
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手数料納付書PDF |
2万8,400円の収入印紙を貼付する |
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登記事項証明書 |
申請者が法人の場合 |
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定款又は寄附行為の写し |
申請者が法人の場合 |
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役員の住民票の写し →マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの |
申請者が法人の場合 |
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登録支援機関の役員に関する誓約書 |
申請者が法人の場合 |
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住民票の写し →マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの |
申請者が個人事業主の場合 |
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主たる事務所の住所に係る立証資料 →賃貸契約書の写し、 所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、 納税地の異動又は変更届出書の写しなど |
申請者が個人事業主の場合 |
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登録支援機関概要書(登録用) PDF |
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登録支援機関誓約書PDF |
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支援責任者の履歴書PDF |
支援担当者との兼務も可能。 |
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支援担当者の履歴書PDF |
支援責任者との兼務も可能。 |
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大体の予定で大丈夫です。 特定技能所属機関への説明では支援委託手数料に係る説明書と違っていても問題ありません。 |
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法施行規則第19条の21第3号イに該当する(登録支援機関概要書3(1)欄)場合に、提出が必要。 ただし、監理団体として実習監理を行っている場合は、提出不要 |
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士業者やこれらの者で構成される法人であることを証する書類 ・在留外国人の各種の相談業務に係る契約書及びその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類 |
法施行規則第19条の21第3号ロに該当する(登録支援機関概要書3(2)欄)場合に、提出が必要。 |
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【必須】 【いずれか】 ・当該機関で生活相談業務に従事したこと及びその期間を証する書類 ・対象者の生活相談業務に係る契約書及びその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類 |
法施行規則第19条の21第3号ハに該当する(登録支援機関概要書3(3)欄)場合に、提出が必要。 支援責任者と支援担当者が異なる場合は、それぞれの経験を立証する資料の提出が必要。 |
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・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説明書(任意様式) ・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説明書に係る立証資料 |
法施行規則第19条の21第3号ニに該当する(登録支援機関概要書3(4)欄)場合に、提出が必要。 |
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返信用封筒(結果の通知送付用) |
・長形3号封筒:切手460円を貼付 ・角形2号封筒:切手490円を貼付 ・レターパックプラス(赤色)のいずれか。 |
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その他 ・登録支援機関申請理由書 ・登録支援機関申請書類補足説明書など |
任意書類 申請書類で説明が必要な部分や補足が必要な部分について作成。 |
・全ての書類に押印が不要です。
・ 登録支援機関の申請から許可通知書が届くまでは2ヶ月以上かかります。
・特定技能外国人の支援開始予定日の2ヶ月以上前には申請する必要があります。
・弊所へのご依頼から申請準備・本申請までは1ヶ月から2ヶ月程度かかります。



