在留資格「外交」とは|外交官・領事・家族・公用との違い
STATUS OF RESIDENCE “DIPLOMAT”
在留資格「外交」とは
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団・領事機関の構成員、外交使節と同様の特権・免除を受ける方、またはこれらの方と同一世帯に属する家族の構成員を対象とする在留資格です。
※「外交」は一般的な就労ビザと制度・手続が異なるため、本人の地位、用務、外交上の身分、申請内容等を確認します。
お電話でのご相談・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

BASIC GUIDE
在留資格「外交」に該当する活動
在留資格「外交」は、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団または領事機関の構成員、条約または国際慣行により外交使節と同様の特権・免除を受ける方、またはこれらの方と同一の世帯に属する家族の構成員として行う活動を対象とします。
外国政府の外交使節団
大使、公使など、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団の構成員。
領事機関の構成員
総領事など、日本国政府が接受する領事機関の構成員。
同様の特権・免除を受ける方
条約または国際慣行により、外交使節と同様の特権・免除を受ける方。
同一世帯に属する家族
上記の方と同一の世帯に属する家族の構成員も「外交」の対象となる場合があります。
外交旅券の有無だけではなく、本人の地位、用務、外交上の身分、日本で行う活動を確認して「外交」への該当性を判断します。
PERIOD OF STAY
在留資格「外交」の在留期間
「5年」「3年」「1年」などの固定された期間ではなく、外交活動を行う期間とされています。
「公用」など他の在留資格とは在留期間の定め方が異なる点が特徴です。外交上の任務・地位等と結び付いた在留資格であるため、一般の就労資格のように年数だけで整理しないことが重要です。
DIPLOMAT OR OFFICIAL?
「外交」と「公用」の違い
外国政府・国際機関に関係する公務を行う方が、すべて「外交」になるわけではありません。本人の地位や活動によって「公用」が該当する場合があります。
| 在留資格 | 主な対象 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族など | 外交活動を行う期間 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される方等およびその家族(外交に該当する活動を除く) | 5年・3年・1年・3月・30日・15日 |
外交使節等としての地位・特権・免除があるか、公の用務に従事する職員としての位置付けかなどを確認し、「外交」と「公用」を区別します。
DIPLOMATIC PASSPORT
外交旅券を持っていれば必ず「外交」になる?
外交旅券所持者であっても、休暇・観光・通過など公務以外の目的で来日する場合には、「短期滞在」となる場合があります。
外務省も、外交旅券所持者の査証免除は一般旅券所持者の場合と対象国籍が異なると案内しています。実際の渡航前には、国籍・旅券・訪日目的に応じて査証の要否を確認する必要があります。
外務省は、この場合、入国時の指紋等の生体情報提供義務も免除されないと案内しています。
DIPLOMATIC VISA
外交査証を申請する際の主な書類
外務省は、外交査証の主な申請書類として次の資料を案内しています。
- 旅券
- 写真
- 口上書その他、外国政府または国際機関が発行した身分・用務を証する文書
- 査証申請書(場合によっては省略可能)
外務省および申請先の日本大使館・総領事館等の最新案内を確認してください。
RESIDENCE CARD
「外交」の方には在留カードは交付されません
「公用」「短期滞在」などと同様、在留カードによって在留資格・在留期間を管理する一般的な就労資格とは取扱いが異なります。
そのため、一般の就労ビザページにある「在留カードの確認」「在留カード更新」といった説明を、そのまま「外交」に当てはめることはできません。
ONLINE PROCEDURES
「外交」は一般の在留申請オンライン手続の対象外
出入国在留管理庁の案内では、在留申請オンラインシステムの対象となる在留資格から「外交」と「短期滞在」は除かれています。
「外交」の手続は、本人の地位・外交上の取扱いを踏まえ、個別に申請方法を確認する必要があります。
2026 FEE RULE
2026年10月1日以降|「外交」への在留資格変更は手数料免除対象
2026年10月1日から、一般の在留資格変更・在留期間更新では、許可される在留期間に応じた新しい手数料制度が始まります。ただし、「外交」または「公用」への変更許可については免除措置が設けられています。
また、「外交」の在留期間は「外交活動を行う期間」とされており、一般の在留期間更新と同じ考え方で整理する在留資格ではありません。
PROCESSING TIME
「外交」は一般の在留審査処理期間の公表対象外
出入国在留管理庁は、全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間を毎月公表していますが、「外交」「公用」は集計対象から除外されています。
任務開始時期、外交上の地位、申請内容、提出書類等を踏まえて個別に確認します。
PRIVATE EMPLOYMENT
「外交」は日本の民間企業で一般就労するための在留資格ではありません
在留資格「外交」は、外国政府の外交使節等として行う活動を前提とする在留資格です。
日本の民間企業でエンジニア、営業、通訳、マーケティング等として通常の就労を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」など、仕事内容に対応する別の在留資格を検討します。
今後行う活動に対応した在留資格への変更が必要か、就職前に確認する必要があります。
OUR SUPPORT
「外交」「公用」など在留資格の該当性からご相談いただけます
本人の地位・用務を確認
- 外交使節団・領事機関との関係
- 本人の役職・地位
- 日本で行う用務
- 外交上の特権・免除の位置付け
外交・公用を整理
- 外交に該当するか
- 公用に該当するか
- 短期滞在となる場合
- 今後の活動に応じた資格変更
家族について確認
- 同一世帯に属する家族か
- 本人との関係
- 家族の入国目的
- 必要な証明資料
任務終了後の在留資格
外交上の任務終了後に、日本企業への就職、家族関係その他の理由で引き続き日本に在留する場合は、今後の活動に適した在留資格を検討します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、在留資格・外国人雇用・国際業務に関する手続を取り扱っています。「どの在留資格に該当するか分からない」という段階から、日本で行う活動や本人の地位を確認し、必要な手続きを整理します。
RELATED PAGES
関連する在留資格・手続
FAQ
在留資格「外交」|よくある質問
Q.外国政府や国際機関で働いていれば全員「外交」ですか?
いいえ。「外交」に該当するのは、外交使節団・領事機関の構成員や、外交使節と同様の特権・免除を受ける方等です。それ以外の外国政府・国際機関の公務に従事する方は「公用」に該当する場合があります。
Q.外交官の家族も「外交」になりますか?
本人と同一の世帯に属する家族の構成員は、在留資格「外交」の対象となる場合があります。本人との関係や世帯状況等を確認します。
Q.在留期間は何年ですか?
在留資格「外交」の在留期間は、年数固定ではなく「外交活動を行う期間」とされています。
Q.外交旅券があれば必ず「外交」になりますか?
いいえ。外交旅券所持者でも、休暇・観光・通過など公務以外の目的で来日する場合には「短期滞在」となる場合があります。
Q.外交官にも在留カードは交付されますか?
在留資格「外交」は在留カードの交付対象外です。一般の中長期在留者とは在留管理上の取扱いが異なります。
Q.在留資格「外交」はオンライン申請できますか?
出入国在留管理庁の一般的な在留申請オンラインシステムでは、「外交」は対象在留資格から除外されています。実際の手続方法は個別に確認します。
Q.2026年10月1日から「外交」への変更手数料は高くなりますか?
「外交」または「公用」への在留資格変更許可を受ける方は、2026年10月1日以降の在留許可手数料の免除対象です。
Q.外交上の任務終了後、日本企業で働けますか?
外交上の任務が終了した後、日本企業で一般就労する場合は、仕事内容等に応じた在留資格への変更が必要か確認します。「外交」のまま一般企業で自由に就労できるという意味ではありません。
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁・外務省の公式情報
「外交」は、本人の地位、用務、外交上の身分、国籍、旅券、家族関係等によって個別確認が重要な在留資格です。実際の査証・在留手続では最新の公式情報を確認します。
CONTACT
「外交」「公用」など在留資格の判断でお困りの方へ
本人の地位、日本で行う活動、外交上の用務、家族関係、今後の活動等を確認し、必要となる手続を整理します。
お電話でのご相談・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
