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在留資格「外交」とは|外交官・領事・家族・公用との違い|行政書士

日本の在留資格

在留資格「外交」とは

外国政府の外交使節・領事機関の構成員等と、その家族を対象とする在留資格

在留資格「外交」は、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団・領事機関の構成員、 外交使節と同様の特権・免除を受ける者、またはこれらの者と同一世帯に属する家族の構成員として活動する方を対象とします。

「外交」に該当する主な方

外国政府の外交使節団

大使、公使など、日本国政府が接受する外交使節団の構成員。

領事機関の構成員

総領事など、日本国政府が接受する領事機関の構成員。

外交使節と同様の特権・免除を受ける方

条約または国際慣行により、外交使節と同様の特権・免除を受ける方。

同一世帯の家族

上記の方と同一の世帯に属する家族の構成員も「外交」の対象となる場合があります。

出入国在留管理庁が示す主な該当例

外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員等およびその家族が代表例として挙げられています。

在留期間

在留資格「外交」の在留期間

外交活動を行う期間

「5年」「3年」などの固定された在留期間ではなく、外交活動を行う期間とされています。

「外交」と「公用」の違い

外国政府・国際機関に関係する方がすべて「外交」になるわけではありません。 活動内容や地位によっては、在留資格「公用」に該当します。

在留資格 主な対象 在留期間
外交 大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族など 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・領事館職員、国際機関等から公の用務で派遣される方等およびその家族
※「外交」に該当する活動を除きます。
5年・3年・1年・3月・30日・15日

「外交旅券を持っている=在留資格『外交』」ではありません

外交旅券を持つ外国人であっても、来日の目的が休暇・観光・通過などの公務以外であれば、 在留資格「外交」ではなく「短期滞在」となる場合があります。

重要なのは旅券の種類だけではなく、日本で実際に行う活動と本人の地位・用務です。

外交査証を申請する際の主な書類

外務省は、外交査証の主な申請書類として次の資料を案内しています。

  • 旅券
  • 写真
  • 口上書その他、外国政府または国際機関が発行した身分・用務を証する文書
  • 査証申請書(場合によって省略可能)

※具体的な提出書類や申請方法は、申請先の日本大使館・総領事館等の案内をご確認ください。

一般的な就労ビザとは性質が異なります

「外交」は、一般企業で働くための「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などとは異なり、 外国政府の外交使節等として行う活動を前提とする在留資格です。

日本企業で通常の従業員として就労することを目的とする場合には、 仕事内容に応じて別の在留資格を検討する必要があります。

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在留資格「外交」|よくある質問

Q.外国政府や国際機関で働いていれば全員「外交」になりますか?

いいえ。「外交」に該当するのは、外交使節団・領事機関の構成員や、 外交使節と同様の特権・免除を受ける方などです。 それ以外の外国政府・国際機関の公務に従事する方は「公用」に該当する場合があります。


Q.外交官の家族も「外交」になりますか?

本人と同一の世帯に属する家族の構成員は、在留資格「外交」の対象となる場合があります。


Q.在留期間は何年ですか?

在留資格「外交」の在留期間は「外交活動を行う期間」とされています。


Q.外交旅券があれば必ず「外交」になりますか?

いいえ。外交旅券所持者でも、休暇・観光・通過など公務以外の目的で来日する場合には、 「短期滞在」となる場合があります。

公式情報

在留資格の該当性や外交査証の提出書類は、個別の地位・用務等によって判断されます。 実際の手続きでは、出入国在留管理庁・外務省・申請先の在外公館等の最新情報をご確認ください。

在留資格の種類・該当性でお困りの方へ

「外交」「公用」など、どの在留資格に該当するか分からない場合は、 現在の地位・日本で行う活動を確認したうえで手続きを検討します。

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2026.09.16 Wednesday
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