岐阜県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の申請サポート
岐阜県の国際結婚・外国人配偶者の在留資格申請
岐阜県の結婚ビザ・
「日本人の配偶者等」申請
海外から外国人配偶者を呼ぶ・配偶者ビザへ変更・在留期間更新
日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。 現在の居住地や在留資格などに応じて、在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続きを行います。
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円(税込)~
※在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の料金例
お電話でのご相談・ご予約
電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付
岐阜県の結婚ビザ申請を扱う出入国在留管理官署
岐阜県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請は、 名古屋出入国在留管理局 岐阜出張所で取り扱われています。 また、富山出張所も岐阜県を分担区域としています。
名古屋出入国在留管理局 岐阜出張所
〒500-8812
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2
岐阜法務総合庁舎別館4階
TEL:058-214-6168
窓口受付時間:平日9:00~16:00
JR岐阜駅・名鉄岐阜駅から徒歩約25分。
岐阜バス「ぎふしんフォーラム・裁判所前」下車徒歩約1分。
名古屋出入国在留管理局 富山出張所
〒939-8252
富山県富山市秋ヶ島30番地
富山空港国内線ターミナルビル1階
TEL:076-495-1580
窓口受付時間:平日9:00~16:00
岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、関市、美濃加茂市、 瑞穂市、羽島市、土岐市、中津川市、恵那市、高山市、飛騨市、 郡上市など、岐阜県内各地からオンライン相談をご利用いただけます。
在留申請オンラインシステムを利用できる手続については、 電話・メール・オンライン・郵送等を利用しながら、 遠方からでも申請準備を進めることができます。
結婚ビザとは?
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。
「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者だけでなく、 日本人の実子・特別養子も対象となる在留資格です。 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。
就労に在留資格上の職種制限がありません
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 そのため、在留資格による職種・業種の就労制限がなく、 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方ができます。
「日本人の配偶者等」に該当する人
日本人の夫・妻
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する外国人。
日本人の実子
日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。
日本人の特別養子
民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。
婚約中・内縁関係・事実婚など、法律上の婚姻関係にない場合は、 通常の「日本人の配偶者等」の配偶者としては扱われません。 現在の状況に応じて別の在留資格を検討する必要があります。
結婚後、どの申請をすればいい?
海外に配偶者がいる
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用するのが一般的です。
すでに日本に中長期在留中
在留資格変更許可申請
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから 「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。
すでに配偶者ビザを持っている
在留期間更新許可申請
婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合の更新手続です。
「短期滞在」から配偶者ビザへ変更する方法は原則的なルートではありません
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更については、 やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。
外国人配偶者が海外にいる場合には、 原則として日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、 交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う方法を検討します。
結婚していれば必ず許可される?
いいえ。法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が必ず許可されるわけではありません。
夫婦として実体のある婚姻関係であるか、 日本で夫婦として生活する予定があるか、 日本で生活するための生計状況などについて、 提出書類や補足資料をもとに審査されます。
申請前に整理しておきたい内容
- 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 直接会った回数や渡航・訪問歴
- 日常のコミュニケーション方法
- 双方の家族との交流状況
- 結婚後の住居・生活予定
- 日本で生活するための収入・資産等
夫婦関係を説明する資料
結婚ビザ申請では、質問書などを通じて夫婦の出会い・交際・婚姻経緯を説明します。 申請内容に応じて、夫婦間の交流状況が分かる資料も整理して提出します。
年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合
夫婦の年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、 交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、 それだけで不許可になるわけではありません。
一方で、通常の提出資料だけでは交際経緯や婚姻の実態が分かりにくい場合には、 個別事情を具体的に説明する資料を追加することが重要になります。
「年齢差が○歳以上なら厳しい」「マッチングアプリなら不利」という一律の公式基準ではありません
年齢差や出会い方など一つの事情だけを見るのではなく、 二人が知り合ってから交際・結婚に至るまでの経緯や、 実際の夫婦関係を分かりやすく説明することが重要です。
夫婦が別居している場合
「日本人の配偶者等」は、夫婦としての実体を伴う婚姻関係が前提となるため、 同居状況は重要な確認事項の一つです。
ただし、仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、 合理的な事情によって別居しているケースもあります。 「週に何日以上同居しなければならない」という一律の公式基準があるわけではありません。
別居している場合には、別居理由、期間、生活費の負担、 夫婦間の連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に説明することが重要です。
離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要
「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している外国人が、 日本人配偶者と離婚または死別した場合には、 原則としてその事由が生じた日から14日以内に 出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合
正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、 在留資格取消しの対象となることがあります。 ただし、DVからの避難や子どもの養育など、 正当な理由がある場合には個別事情を踏まえて判断されます。
離婚後も日本で生活を続けたい場合には、 就労系の在留資格や「定住者」など、 別の在留資格へ変更できるかを早めに検討することが重要です。
日本人の配偶者等|主な必要書類
必要書類は、外国人配偶者を海外から日本へ呼び寄せる場合、 日本国内で現在の在留資格から変更する場合、 現在の配偶者ビザを更新する場合などによって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書
- 規格に合った顔写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の本国機関発行の結婚証明書等
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
- 質問書(新規・変更等で必要となる場合)
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
※日本で発行される証明書については、発行日から3か月以内のものが求められる書類があります。
※外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。
※申請内容によって追加資料を求められる場合があります。
2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 1歳以上の方には顔写真が表示されます。 そのため、1歳以上16歳未満の方についても、 在留カード交付時期などに応じて顔写真の提出が必要となります。
入管手数料
| 手続き | 入管手数料 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 無料 |
| 在留資格変更許可申請 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
※変更・更新の手数料は許可時に納付します。
※制度改正により手数料が変更される場合がありますので、実際の申請時には最新情報をご確認ください。
川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から配偶者を呼ぶ(COE) | 110,000円~ |
| 他の在留資格から配偶者ビザへ変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(通常の更新) | 44,000円~ |
※不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変化がある場合などは、 個別お見積りとなる場合があります。
岐阜県の結婚ビザについて相談する
外国人配偶者を海外から日本へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 配偶者ビザの更新について不安がある方はご相談ください。 現在の状況を確認し、必要な申請と書類をご案内します。
結婚ビザについて初回無料相談する申請取次行政書士として結婚ビザ申請をサポート

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書を提出するだけではなく、 夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、 生計状況などを整理して申請することが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、 岐阜県内のお客様や海外在住の外国人配偶者がいるお客様から、 オンラインで資料を共有いただきながら申請準備を進めることができます。
行政書士へ依頼できること
- 必要となる申請手続きの確認
- 婚姻手続・現在の在留状況の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書の作成
- 交際経緯・生活状況等の説明資料作成
- 写真・SNS・通話履歴など補足資料の整理
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 追加資料への対応
- 許可後の更新・永住申請のご相談
結婚ビザ・在留資格の関連ページ
岐阜県の結婚ビザ|よくある質問
Q.日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?
いいえ。法律上の婚姻が成立していることに加えて、 夫婦としての婚姻実態、日本での生活予定、生計状況などを踏まえて審査されます。
Q.外国人配偶者が海外にいます。日本へ一度来てもらう必要がありますか?
一般的には、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うため、 COE申請だけを目的として外国人本人が来日する必要はありません。 COE交付後、海外の在外公館で査証申請を行う流れが一般的です。
Q.短期滞在から配偶者ビザへ変更できますか?
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。 外国人配偶者が海外にいる場合には、COE申請を基本として検討します。
Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで不許可になるわけではありません。 夫婦の出会い、交際経緯、面会状況、結婚に至った理由、 結婚後の生活予定などを具体的に説明することが重要です。
Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
マッチングアプリを利用したことだけで不許可になるわけではありません。 実際の交際、面会、連絡、双方の家族との交流など、 婚姻に至るまでの経緯を分かりやすく説明することが重要です。
Q.夫婦が別居していると更新できませんか?
別居していることだけで一律に判断されるわけではありません。 仕事、子どもの養育、介護、DVからの避難など理由はさまざまです。 別居理由、生活費、夫婦間の交流状況、今後の予定等を具体的に説明することが重要です。
Q.岐阜県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。岐阜県からの結婚ビザ・在留資格申請のご相談にも対応しています。 必要書類の確認や申請準備について、 オンライン・電話・メール・郵送等を利用して進めることができます。
Q.岐阜出張所へ何度も行く必要がありますか?
申請内容や申請方法によって異なりますが、 申請取次や在留申請オンラインシステムを利用できる場合には、 申請人ご本人が申請のために何度も窓口へ行く負担を軽減できることがあります。
Q.岐阜県の申請は富山出張所でもできますか?
富山出張所も岐阜県を在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域としているため、 岐阜県にお住まいの方が利用できる官署の一つです。 実際の申請先については、住所や申請内容等を確認して判断します。
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類・申請様式・手数料等は制度改正によって変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報をご確認ください。
岐阜県の国際結婚・結婚ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ
海外から外国人配偶者を呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 配偶者ビザを更新したい方、 将来的に永住申請を検討している方までご相談いただけます。
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