技人国ビザ許可可能性1分セルフチェック|学歴・職歴・仕事内容を無料診断
技人国ビザ
許可可能性1分セルフチェック
あなたの学歴・職歴・仕事内容で
「技術・人文知識・国際業務」を検討できる?
外国人ご本人・外国人を採用したい企業様のどちらでも利用できます。
8つの質問から、申請前に確認したいポイントを無料で整理します。
この診断について
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、 予定する仕事内容だけでなく、本人の学歴・専攻、実務経験、 雇用契約、給与条件などを総合的に確認します。 このセルフチェックは申請前の簡易確認を目的とした 川越政伸行政書士事務所のオリジナルツールです。 診断結果は在留資格の許可を保証するものではありません。
8つの質問に答えてください
現在の状況は?
海外からのCOE申請、留学・家族滞在等からの変更、 現在の技人国からの転職などによって必要な手続が変わります。
日本で予定している主な仕事内容は?
技人国では「会社の業種」ではなく、 外国人本人が実際に担当する仕事内容が重要です。
学歴・実務経験等で最も近いものは?
技術・人文知識では大学等の学歴や実務経験、 国際業務では関連する実務経験などが確認されます。
学校で学んだ内容と予定する仕事の関係は?
特に学歴を基礎として申請する場合、 専攻科目と仕事内容との関連性を確認します。 大学卒業者と専門学校卒業者では判断のされ方が異なる場合があります。
日本の会社等との契約・採用は決まっていますか?
技人国は、日本の公私の機関との契約に基づいて 対象となる活動を行う在留資格です。
給与・報酬の条件は?
技人国では、日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と 同等額以上であることが基準の一つです。
実際の仕事の中心は専門的な業務ですか?
技人国に該当しない単純・反復的な業務が 活動全体の中心になっていないかを確認します。
言語能力を使った対人業務はありますか?
2026年4月15日以降、言語能力を用いて対人業務に従事する場合には、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を証する資料の 確認が必要となる場合があります。
今回のチェックポイント
「技人国」は仕事内容だけでは決まりません
「技術・人文知識・国際業務」は、 ITエンジニア、設計、企画、マーケティング、通訳・翻訳、 海外取引など、専門的な知識・技術や外国文化に基盤を有する 思考・感受性を必要とする業務で利用される代表的な就労系在留資格です。
実際に担当する仕事が技人国に該当する専門的な業務か確認します。
大学・専門学校等で学んだ内容と予定する業務との関係を確認します。
学歴要件を利用しない場合などは、関連する実務経験年数を確認します。
同じ仕事に従事する日本人との報酬条件なども確認対象となります。
大学卒業者と専門学校卒業者では確認方法が異なります
大学等を卒業している場合でも、 学歴だけで自動的に技人国が認められるわけではありません。 予定する仕事内容が専門的な業務に該当するか、 学んだ内容との関連性などを確認します。
日本の専門学校を修了した方については、 「専門士」「高度専門士」等の資格や、 専門課程で学んだ内容と仕事内容との関連性が特に重要になる場合があります。
大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合には、 国際業務に関する3年以上の実務経験について例外的な取扱いがあります。 実際の申請では卒業歴、担当業務、使用言語等を確認します。
現場業務が含まれる場合は注意が必要です
飲食店での接客、工場ライン、清掃、単純な販売など、 特段の技術・知識を必要としない業務が活動全体の中心となる場合には、 原則として技人国に該当しない可能性があります。
一方で、入社当初の実務研修として一時的に現場業務を経験する場合などは、 日本人の大卒社員等も同様の研修を行うこと、 今後の専門業務に必要な研修であること、 在留期間全体の大半を占めないことなどを踏まえて 個別に判断される場合があります。
2026年4月15日以降の言語能力資料にも注意
出入国在留管理庁は、 言語能力を用いて対人業務に従事する場合について、 業務上使用する言語の CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料 を提出資料として案内しています。
通訳・翻訳、外国語を使用した顧客対応、 海外顧客とのコミュニケーションを中心とする業務等については、 自分の業務が対象となるか、 どの資料で能力を証明するかを事前に確認することをおすすめします。
海外からのCOE申請・在留資格変更・転職後の更新などに対応します。
「この仕事内容で技人国を申請できるか?」 という採用前の段階からご相談いただけます。
セルフチェックだけでは判断できない場合へ
学歴・専攻、職歴、具体的な仕事内容、雇用条件等を確認して、 技人国で申請できる可能性があるか個別に確認します。 外国人ご本人だけでなく、採用予定企業様からのご相談にも対応しています。
本診断は、「技術・人文知識・国際業務」の申請を検討する際に、 主な確認事項を整理するための簡易診断です。 診断結果は在留資格の該当性、在留資格認定証明書の交付、 在留資格変更・更新等の許可を保証するものではありません。 実際の審査では、外国人本人の学歴・職歴、具体的な職務内容、 勤務先の状況、雇用条件、提出資料その他の事情を踏まえて 出入国在留管理庁が個別に判断します。 制度・必要書類等は変更される場合があります。
