外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

技人国・就労ビザ1分適合診断|この仕事内容で申請できる?無料チェック

企業・外国人本人どちらも無料

技人国・就労ビザ 1分適合診断

「この仕事内容で技術・人文知識・国際業務を申請できる?」
8つの質問から、申請前に確認したいポイントを無料チェックできます。

ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES SELF CHECK
この診断について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、 会社と雇用契約を結んだだけで取得できる在留資格ではありません。 実際に担当する仕事内容、本人の学歴・専攻・実務経験、 雇用条件、会社との契約、現在の在留状況などを確認する必要があります。

このセルフ診断は、外国人を採用する企業様や外国人本人が、 技人国申請前の確認事項を整理するための当事務所のオリジナルツールです。 診断結果は許可・不許可を保証するものではありません。
GIJINKOKU CHECK

8つの質問に答えてください

分からない項目は「分からない」を選んでも診断できます。

入力状況 0 / 8
STEP 1

外国人に担当してもらう予定の仕事は?

実際の仕事内容が専門的な知識・技術を必要とする業務かどうかが重要です。

STEP 2

日本の会社・機関との契約状況は?

技人国は、日本の公私の機関との契約に基づいて専門業務を行う在留資格です。

STEP 3

外国人本人の主な学歴は?

大学等の学歴、日本の専門学校の専門士・高度専門士、または一定の実務経験等を確認します。

STEP 4

学校で学んだ内容と予定する仕事の関連性は?

技術・人文知識の業務では、専攻科目と仕事内容の関連性が重要です。大学卒業者は比較的緩やかに判断される場合があります。

STEP 5

予定する仕事に関連する実務経験は?

学歴要件を利用しない場合、原則10年以上の実務経験が基準となることがあります。国際業務では3年以上が基準となる場合があります。

STEP 6

給与・報酬条件は?

日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

STEP 7

現場作業・単純作業を担当する割合は?

製造、組立、飲食接客、清掃、建設作業などが主たる仕事となる場合は、技人国との適合性を慎重に確認する必要があります。

STEP 8

現在の在留・法令遵守状況は?

日本国内で変更申請等をする場合は、資格外活動、届出、現在の在留資格に沿った活動等も確認されます。

未入力の項目があります。すべての質問を選択してください。
YOUR RESULT

 

今回のチェック結果

    GIJINKOKU VISA SUPPORT

    外国人を採用する前の「仕事内容チェック」から対応します

    技人国では、職種名だけではなく、 実際に何をする仕事なのか、本人の学歴・専攻・実務経験とどうつながるのか、 雇用条件や会社資料を含めて確認する必要があります。

    110,000円(税込)~

    海外から呼ぶCOE申請、留学生等の在留資格変更、 転職を伴う更新などをサポートします。

    CHECK POINT

    技人国は「外国人を正社員で雇えば取れるビザ」ではありません

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、 自然科学・人文科学の専門的な技術・知識を必要とする仕事、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする一定の国際業務に従事するための在留資格です。 実際の仕事内容と、外国人本人の学歴・専攻・職歴等を組み合わせて確認します。

    技術 IT・設計・技術開発等
    人文知識 経理・企画・マーケティング等
    国際業務 翻訳・通訳・海外取引等

    学歴・専攻・実務経験のどれを使うか確認します

    大学等の学歴を使う場合

    原則として、予定する専門業務に必要な技術・知識に関連する科目を 大学等で専攻していることを確認します。 大学卒業者については、専攻と仕事内容の関連性が比較的緩やかに判断される場合があります。

    日本の専門学校を使う場合

    専門士・高度専門士等の要件と、専門課程で学んだ内容と予定業務との関連性を確認します。

    実務経験を使う場合

    技術・人文知識の基準では、原則として関連する実務経験10年以上を確認します。 国際業務では関連する実務経験3年以上が基準となる業務があります。

    翻訳・通訳・語学指導

    大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合には、 国際業務の3年以上の実務経験要件について例外があります。

    「専門業務」と「現場作業」の違いが重要です

    たとえば製造業であっても、 設計・プログラミング・技術開発等の専門業務と、 製造工程・組立工程の作業では在留資格上の評価が異なります。 ホテル・旅館でも、企画・広報等と、接客・レストランサービス等では、 技人国と特定技能のどちらに適合するか確認が必要になる場合があります。

    職種名だけでは判断できません

    「通訳」「営業」「エンジニア」「管理者」といった肩書だけではなく、 1日の具体的な仕事内容、各業務の割合、配属先、会社の事業内容などを確認して申請方針を決めます。

    日本人と同等額以上の報酬も確認します

    技人国の許可基準には、 日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが含まれます。 単純に「月給○万円以上」という全国一律の固定額だけで判断するものではありません。

    FAQ

    技人国・就労ビザ適合診断のよくある質問

    大学の専攻と仕事内容が完全に一致していないと申請できませんか?
    必ずしも科目名が完全一致する必要はありません。 特に大学卒業者については、教育機関としての性格を踏まえて 専攻科目と予定業務との関連性が比較的緩やかに判断される取扱いがあります。 実際には成績証明書、履修内容、仕事内容等を確認します。
    大学を卒業していません。実務経験で申請できますか?
    技術・人文知識の業務については、関連する実務経験10年以上を利用できる場合があります。 国際業務では3年以上の関連実務経験が基準となる業務があります。 実務経験を利用する場合は、勤務先からの在職・職務証明等で期間と仕事内容を立証できるかが重要です。
    通訳なら実務経験3年が必ず必要ですか?
    大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、 国際業務の3年以上の実務経験要件について例外があります。 学歴や予定業務を確認して判断します。
    工場やホテルでも技人国を使えますか?
    業種だけで決まるものではありません。 工場での設計・プログラミング・技術開発、 ホテルでの企画・広報等のように技人国の専門業務に該当する可能性がある一方、 製造工程や接客等が主となる場合は特定技能等を含めて在留資格を検討する必要があります。
    採用前でも仕事内容が技人国に合うか相談できますか?
    はい。採用予定者の学歴・職歴と、 会社で予定している具体的な仕事内容を確認し、 技人国で申請する場合の確認事項を整理できます。
    留学生を卒業後そのまま採用できますか?
    留学から技人国へ在留資格変更を検討する場合は、 卒業・学位等の状況、専攻と仕事内容、雇用条件、会社資料、 留学中の在留状況等を確認して申請します。
    BEFORE HIRING

    採用を決める前の段階からご相談ください

    「この仕事内容で技人国を申請できるか」
    「大学の専攻と仕事が合っているか」
    「実務経験10年をどう証明するか」
    「専門学校卒でも申請できるか」
    「工場・ホテル・飲食店で技人国を使えるか」

    採用予定者の学歴・職歴と会社で予定する仕事内容を確認し、 技人国で申請する場合のポイントをご案内します。

    セルフ診断に関するご注意
    本診断は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討する際の一般的な確認事項を 整理するための当事務所のオリジナルツールです。 許可・不許可を判定または保証するものではありません。 実際の審査は、申請時点の法令・出入国在留管理庁の取扱い、 予定する活動、本人の学歴・職歴、雇用条件、会社資料、 現在の在留状況その他の個別事情によって判断されます。 IT資格等の特例や個別の学歴評価など、本診断だけでは判定できない要素もあります。
    2026.09.16 Wednesday
    9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談