外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
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高度専門職ポイント詳細診断|70点・80点を行政書士が確認|16,500円

高度専門職1号イ・ロ・ハ/高度人材永住

高度専門職ポイント詳細診断

あなたは70点・80点に届いていますか?

学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力だけでなく、
指定大学、研究実績、勤務先企業に関する加点なども含めて、
行政書士が高度人材ポイントを個別に確認します。

高度専門職ポイント詳細診断
16,500円(税込)
正式に申請をご依頼いただく場合、診断料は申請報酬から差し引きます

ポイント診断後、当事務所へ高度専門職等の在留資格申請を正式にご依頼いただいた場合は、
診断料16,500円(税込)を申請報酬から全額差し引きます。

「自分で計算すると65点しかない」「70点あると思うが計算が合っているか不安」「勤務先企業の加点が使えるのか分からない」「80点で永住を検討できるか確認したい」など、高度人材ポイントは申請人ご本人だけでは判断しにくい項目があります。

川越政伸行政書士事務所では、高度専門職のポイント表に数字を当てはめるだけではなく、現在の経歴・勤務条件・勤務先企業等を確認し、見落としている加点項目がないかまで確認する「高度専門職ポイント詳細診断」を行っています。

こんな方におすすめです

  • 自分で計算すると60点・65点になり、あと5点・10点足りない
  • 高度専門職1号ロで70点に届くか確認したい
  • 80点以上になり、将来的に永住を検討できるか確認したい
  • 海外大学が指定大学の加点対象になるか確認したい
  • 年収・賞与・各種手当を何円まで年収として計算できるか分からない
  • JLPT N1・N2など日本語能力の加点を確認したい
  • 研究実績・論文・特許等による加点を確認したい
  • 勤務先が研究開発企業・イノベーション企業で、会社関係の加点を確認したい
  • 高度専門職と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか迷っている
  • 海外から日本への就職に伴い、高度専門職のCOE申請を検討している

高度専門職は「70点」が一つの基準です

高度人材ポイント制では、活動内容を大きく次の3つに分類し、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などの項目についてポイントを計算します。

高度専門職1号イ
高度学術研究活動
研究・研究指導・教育など
高度専門職1号ロ
高度専門・技術活動
エンジニア・IT・専門職など
高度専門職1号ハ
高度経営・管理活動
企業経営・管理など

ポイントの合計が70点以上となることが、高度専門職の重要な基準の一つです。

※ポイントが70点以上あるだけで必ず高度専門職が許可されるものではありません。予定している活動について在留資格該当性その他の要件を満たす必要があります。

80点あるかどうかも確認する価値があります

高度人材ポイントは、高度専門職を取得する場合だけでなく、将来の永住許可申請を検討する際にも重要になります。

70点以上
一定の要件のもと
永住許可に必要な在留期間の特例「3年」
80点以上
一定の要件のもと
永住許可に必要な在留期間の特例「1年」

※永住許可にはポイント以外にも要件があります。70点・80点に達していることのみで永住許可が認められるものではありません。

「自分では65点」でも、そこで終わりとは限りません

高度人材ポイントでは、学歴・年齢・年収・日本語能力など比較的分かりやすい項目だけでなく、さまざまな特別加算があります。

詳細診断で確認する主な項目
学歴 博士・修士・学士・複数学位等
職歴 予定する業務に関連する実務経験
年収 基本給・賞与等を踏まえた予定年収
年齢 申請時点の年齢区分
日本語能力 JLPT等の対象資格
大学加点 対象大学・指定大学に該当するか
研究実績 論文・特許・研究実績等
資格等 対象となる外国資格・日本の国家資格等
勤務先企業 イノベーション支援措置、研究開発、成長分野等の加点候補

特に、「あと5点あれば70点」「あと5点・10点あれば80点」という方については、勤務先や大学、資格、研究実績等に利用できる加点がないか確認する意味があります。

研究開発・イノベーション企業に勤務する方もご相談ください

高度人材ポイントには、申請人本人の学歴・職歴だけでなく、勤務先企業や事業に関係する特別加算が認められる場合があります。

例えば、次のようなケースです。

・国等のイノベーション促進支援措置との関係
・研究開発費等に関する加点
・将来の成長が期待される先端的事業との関係
・その他、法令・告示等で定められた特別加算

ただし、単に「IT企業」「AI企業」「研究開発会社」「半導体企業」であるというだけで自動的に加点されるわけではありません。

当事務所では、勤務先の事業内容や利用している支援制度等を確認し、会社関係の加点を利用できる可能性があるかについても確認します。

16,500円の診断に含まれる内容

  • 高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型の確認
  • 現在時点の高度人材ポイント計算
  • 学歴・職歴・年収・年齢の確認
  • 日本語能力・資格・研究実績等の加点候補確認
  • 指定大学等の特別加算の確認
  • 勤務先企業に関する加点候補の確認
  • ポイントを証明するための資料確認
  • 70点・80点に到達しているかの確認
  • 不足している証明資料のご案内
  • 高度専門職・永住許可等の次の手続に進めるかの整理

料金

高度専門職ポイント詳細診断
16,500円(税込)

現在時点における高度人材ポイントの詳細診断を行います。

永住許可申請等のため、1年前・3年前など過去時点のポイント計算も必要な場合は、1時点につき+5,500円(税込)~で対応します。

そのまま在留資格申請をご依頼いただく場合

当事務所へ正式に在留資格申請をご依頼いただいた場合、
診断料16,500円を申請報酬から差し引きます。

診断のために確認する資料

お客様の状況に応じて、必要な資料をご案内します。主に次のような資料を確認します。

・履歴書、職務経歴書
・卒業証明書、学位証明書
・勤務先との雇用契約書、労働条件通知書、オファーレター等
・予定年収が確認できる資料
・JLPT等の日本語能力を証明する資料
・資格証明書
・研究実績、論文、特許等に関する資料
・勤務先企業の概要、事業内容が分かる資料
・その他、加点項目を証明するために必要な資料

※最初からすべての資料をご準備いただく必要はありません。ご相談内容を確認後、必要な資料をご案内します。

日本全国・海外からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は、山形県内だけでなく、日本全国・海外在住の方からの高度専門職に関するご相談にも対応しています。

海外在住の方が日本企業への就職に伴って在留資格認定証明書(COE)を申請する場合も、ポイント診断からご相談いただけます。

勤務予定先の会社担当者との直接の書類調整にも対応可能です。

ご相談から診断までの流れ

1
お問い合わせ
現在の在留資格、学歴、勤務先、年収等について簡単にお知らせください。
2
必要資料のご案内
ポイント計算に必要となる資料をご案内します。
3
ポイント詳細診断
通常のポイントだけでなく、利用可能な特別加算がないか確認します。
4
診断結果をご案内
70点・80点への到達状況と、申請を進める場合に必要となる手続をご案内します。

よくあるご質問

Q.自分でポイント計算すると65点です。相談できますか?
はい。特に「あと5点あれば70点」という方は、大学・資格・日本語能力・勤務先企業・研究実績等について、利用できる加点がないか確認する価値があります。
Q.研究開発会社に勤務していれば加点されますか?
研究開発会社であることだけで自動的に加点されるものではありません。勤務先が対象となる支援措置や加点要件に該当するか、個別に確認する必要があります。
Q.海外の大学も加点対象になりますか?
海外大学でも、対象となる大学に該当すれば特別加算を受けられる場合があります。大学名・卒業時期等を確認して判断します。
Q.80点ある場合、必ず1年で永住できますか?
いいえ。80点は永住許可に必要な在留期間の特例を検討するための重要な条件ですが、永住許可には素行、公的義務の履行状況、収入・生活状況その他の要件もあります。
Q.ポイント診断だけお願いすることもできますか?
はい。ポイント診断のみのご依頼も可能です。
Q.診断後、そのまま高度専門職の申請をお願いできますか?
はい。正式に当事務所へ在留資格申請をご依頼いただいた場合は、ポイント診断料16,500円(税込)を申請報酬から差し引きます。
高度専門職のポイント、
一度正確に確認してみませんか?

「65点だと思っている」「70点あるか分からない」
「80点で永住を検討したい」という段階からご相談いただけます。

高度専門職ポイント詳細診断
16,500円(税込)
正式な在留資格申請をご依頼の場合は
申請報酬から16,500円を差し引きます
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日本全国・海外からご相談対応可能

ご注意
・本サービスは、提供いただいた資料・情報をもとに高度人材ポイントを確認するものです。
・ポイントの認定および在留資格・永住許可の最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。
・ポイントが70点・80点以上となることをもって、在留資格または永住許可を保証するものではありません。
・制度改正、申請時点、個別事情等により必要書類・判断が異なる場合があります。
2026.09.16 Wednesday
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