高度専門職1号・2号|70点・ポイント計算・永住申請|行政書士がサポート
高度専門職1号・2号とは?
70点・ポイント計算・永住まで行政書士が解説
在留資格「高度専門職」は、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などをポイント化し、一定の要件を満たす高度外国人材に出入国在留管理上の優遇措置を設ける制度です。
川越政伸行政書士事務所では、高度専門職1号への変更、海外からの高度人材採用、1号から2号への変更、転職・更新、高度人材ポイントを利用した永住申請までご相談いただけます。
山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。
- 自分の高度人材ポイントが70点・80点あるか確認したい
- 「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職1号ロへ変更したい
- 高度専門職1号から2号へ変更できる時期を確認したい
- 転職後も高度専門職1号を継続したい
- 70点・80点の高度人材ポイントを使って永住申請を検討したい
- 海外から高度外国人材を採用したい企業
高度人材ポイント制とは?
高度人材ポイント制は、高度外国人材の受入れを促進するため、活動内容を3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などをポイント化する制度です。
一般的なポイント制では、申請する活動類型について合計70点以上となることが高度外国人材として認定されるための重要な基準となります。
まず、実際に日本で行う活動が就労系在留資格の要件を満たし、そのうえで高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当し、ポイントその他の要件を満たす必要があります。
高度専門職1号は「イ・ロ・ハ」の3種類
高度専門職1号イ
高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導または教育を行う活動です。大学教員、研究者などが代表例です。
高度専門職1号ロ
高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学分野の専門知識や技術を必要とする業務に従事する活動です。技術者、IT人材、専門職等が代表例です。
高度専門職1号ハ
高度経営・管理活動
日本の公私の機関において、事業の経営を行い、または管理に従事する活動です。経営者・管理者などが対象となります。
ポイントは何で決まる?
ポイント項目は活動類型によって異なります。主な確認項目は次のとおりです。
| 主な項目 | 確認する内容の例 |
|---|---|
| 学歴 | 博士・修士・専門職学位・大学卒業等 |
| 職歴 | 申請する専門分野に関係する実務経験 |
| 年収 | 日本で受ける予定の報酬等 |
| 年齢 | 活動類型に応じた年齢区分 |
| 研究実績 | 特許、研究実績、学術論文等 |
| 資格 | 対象となる国家資格・情報処理技術に関する試験等 |
| 日本語能力 | JLPT N1・N2、BJT等の対象となる日本語能力 |
| ボーナスポイント | 対象大学、研究開発型中小企業、イノベーション促進支援措置など |
出入国在留管理庁Q&Aでは、N1相当の例としてJLPT N1・BJT480点以上、N2相当の例としてJLPT N2・BJT400点以上が示されています。重複加算できない項目もあるため、単純にすべて足せるとは限りません。
特別加算に関する告示は令和8年3月31日に改正されています。大学一覧、イノベーション促進支援措置、先端的事業、日本語能力等については、申請時点の最新資料で確認することが重要です。
高度専門職1号ロ・ハは最低年収にも注意
高度専門・技術活動(1号ロ)と高度経営・管理活動(1号ハ)は、ポイント合計が70点以上であっても、年収300万円に達しない場合は高度外国人材として認定されません。
短大・高専・専門学校卒はどうなる?
出入国在留管理庁Q&Aでは、短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程を修了して「高度専門士」の称号を受けた方は、学歴ポイントの対象となり得るとされています。一方、「専門士」はこの学歴ポイントの対象ではないとされています。
高度専門職1号の7つの主な優遇措置
| No. | 優遇措置 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 複合的な在留活動 | 主たる高度専門職の活動と併せて、関連する一定の事業経営等を行える場合があります。 |
| 2 | 在留期間「5年」 | 法律上の最長の在留期間である5年が一律に付与されます。 |
| 3 | 永住要件の緩和 | 高度人材ポイント等の条件により、永住に必要な在留歴が緩和される場合があります。 |
| 4 | 配偶者の就労 | 一定の就労活動について、通常必要となる学歴・職歴要件に特例があります。 |
| 5 | 親の帯同 | 子の養育や妊娠中の介助等について、一定要件の下で親の入国・在留が認められる場合があります。 |
| 6 | 家事使用人 | 世帯年収等の条件を満たす場合、外国人家事使用人の帯同・雇用が認められる場合があります。 |
| 7 | 優先処理 | 高度外国人材の入国・在留審査は優先的な早期処理の対象です。 |
優先処理の目安
入国事前審査に係る申請の目安
在留審査に係る申請の目安
資料確認等が必要な場合は、この目安を超えることがあります。
配偶者・親・家事使用人に関する優遇
配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、一定の在留資格に該当する就労活動について、通常求められる学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも就労が認められる場合があります。
親の帯同
通常の就労資格では外国人本人の親の長期的な呼び寄せは限定されていますが、高度外国人材では、例えば次の場合に所定の要件を満たせば親の帯同が認められることがあります。
- 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
- 妊娠中の高度外国人材本人または妊娠中の配偶者を介助する場合
主な要件として、世帯年収800万円以上、高度外国人材との同居、本人または配偶者のいずれか一方の親であることなどがあります。
家事使用人の帯同・雇用
高度外国人材は、一定の要件を満たす場合、外国人家事使用人を帯同・雇用できる場合があります。一般的な類型では、世帯年収1,000万円以上、家事使用人への月額20万円以上の報酬などの条件があります。入国帯同型・家庭事情型・金融人材型で要件が異なるため、個別確認が必要です。
高度専門職1号は常に70点を維持する必要がある?
在留期間中、常に70点以上でなければ直ちに在留資格を失うという制度ではありません。
例えば、年齢が上がって年齢ポイントが減った場合や、年収が変化してポイントが70点未満になった場合でも、その時点で直ちに高度専門職1号で在留できなくなるわけではありません。
高度専門職1号で転職する場合
高度専門職1号は、許可時に高度専門職の活動を行う所属機関が指定されます。
そのため、転職して所属機関が変わり、引き続き高度専門職1号として活動する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。あわせて、契約終了・新たな契約について所属機関に関する届出が必要となる場合があります。
高度専門職2号とは?
高度専門職2号は、高度専門職1号として一定期間活動した高度外国人材を対象とする在留資格です。
通常の高度人材ポイント制では、主に次の要件を確認します。
- 行おうとする活動が1号イ・ロ・ハの少なくとも1つに該当する
- 高度専門職1号として3年以上活動している
- 申請時の高度人材ポイントが70点以上
- 素行が善良である
- 在留が日本国の利益に合すると認められる
- 日本で行う活動が相当と認められる
高度専門職2号の大きなメリット
- 在留期間が無期限となる
- 高度専門職1号の活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼすべての活動を行える
- 永住要件の緩和、配偶者の就労、親・家事使用人など一定の優遇措置を受けられる
2号への在留資格変更許可申請を行い、活動期間・ポイント・その他の要件について審査を受けます。
高度専門職1号と2号の違い
| 項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 5年 | 無期限 |
| ポイント | 原則70点以上 | 原則70点以上 |
| 活動期間 | 新規・他資格から変更可能 | 通常は1号として3年以上 |
| 活動範囲 | 指定された高度専門職活動を中心に一定の複合活動 | 高度専門職活動と併せて、ほぼすべての就労資格の活動 |
| 転職 | 所属機関変更時は原則として在留資格変更許可申請 | 活動内容に応じて必要な届出等を確認 |
高度人材ポイントと永住|70点なら3年・80点なら1年
高度人材ポイント制は、永住許可申請でも重要です。
一定の条件の下で、永住に必要な在留歴が3年へ緩和される場合があります。
一定の条件の下で、永住に必要な在留歴が1年へ緩和される場合があります。
ポイントだけで永住が許可されるわけではなく、素行・公的義務・在留状況等も審査されます。
また、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格で在留している方でも、永住申請時と必要な過去時点で高度人材ポイントを有していたことを立証し、高度人材の特例を検討できる場合があります。
▶ 高度人材ポイントを利用した永住許可申請について詳しく見る
ポイント計算を使わない「J-Skip(特別高度人材)」
2023年4月から、通常の高度人材ポイント制とは別に「特別高度人材制度(J-Skip)」が設けられています。
J-Skipはポイント計算ではなく、一定の学歴・職歴と高い年収水準を満たすことで「特別高度人材」として認める制度です。
| 活動分野 | 主な基準の概要 |
|---|---|
| 学術研究・専門技術 | 修士号以上+年収2,000万円以上、または職歴10年以上+年収2,000万円以上等 |
| 経営・管理 | 職歴5年以上+年収4,000万円以上等 |
特別高度人材として高度専門職1号の活動を行う場合、通常のポイント制とは異なる優遇があります。また、所定の要件を満たせば、1年以上の活動で高度専門職2号への変更を検討できる制度となっています。
高度専門職の申請手続
申請で審査される主なポイント
- 日本で行おうとする活動が高度外国人材としての活動に該当すること
- ポイント計算の結果が70点以上であること
- 在留資格ごとの要件を満たすこと
- 在留状況が良好であること(変更・更新等)
高度専門職の主な必要書類
申請種類や取得するポイントによって異なりますが、主に次の資料を確認します。
- 申請書
- ポイント計算表
- ポイント計算表の各項目を立証する資料
- 卒業証明書・学位証明書
- 職歴証明書
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 予定年収を確認できる資料
- 勤務先企業等に関する資料
- 日本語能力を証明する資料
- 国家資格・IT資格等を証明する資料
- 研究実績を証明する資料
- ボーナスポイントを証明する資料
川越政伸行政書士事務所のサポート

ポイント確認から申請まで一括サポート
高度専門職は、単にポイントを足すだけでなく、活動類型、職務内容、学歴・職歴、予定年収、ボーナスポイント、立証資料などを総合的に確認する必要があります。
- 高度人材ポイントの事前確認
- 1号イ・ロ・ハの活動類型の確認
- 必要書類・立証資料の整理
- 在留資格認定・変更・更新の申請書類作成
- 1号から2号への変更時期・要件確認
- 転職時の在留資格変更手続
- 70点・80点を利用した永住申請の検討
高度専門職の申請料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 高度専門職1号|在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ |
| 高度専門職1号|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 高度専門職2号|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 高度専門職1号|更新(転職なし) | 44,000円~ |
※申請内容、案件の難易度、追加資料・理由書等の作成、翻訳、証明書取得、出入国在留管理庁へ納付する手数料等は、案件により別途必要となる場合があります。正式なお見積りはご相談内容を確認したうえでご案内します。
高度専門職のポイントが足りるか確認したい方へ
現在の在留資格、年齢、学歴、職歴、予定年収、日本語能力、資格などを確認し、1号・2号・永住のどの手続を検討できるか整理します。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
高度専門職|よくある質問
いいえ。70点以上であることに加えて、実際の活動が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当し、就労資格としての要件、報酬等の基準を満たす必要があります。
直ちに在留できなくなるわけではありません。ただし、更新時に70点未満の場合は、高度専門職1号の更新許可を受けることができません。
なりません。高度専門職2号への在留資格変更許可申請が必要で、活動期間・ポイント・素行等の要件について審査を受けます。
通常の高度人材ポイント制では、高度専門職2号は原則として高度専門職1号で3年以上活動していることが必要です。「80点で1年」は主に永住許可の在留歴緩和に関する基準です。特別高度人材(J-Skip)は別の取扱いがあります。
一定の条件を満たせば検討できます。高度専門職へ変更していなくても、申請時と必要な過去時点で高度人材ポイントを有していたことを立証して永住申請を行える場合があります。
転職して所属機関が変わる場合、引き続き高度専門職1号として活動するには原則として在留資格変更許可申請が必要です。所属機関に関する届出も確認します。
出入国在留管理庁Q&Aでは、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれるとされています。ただし、手当等は性質によって取扱いが異なるため、給与条件を個別に確認します。
将来の転職、活動内容、家族状況、永住要件、公的義務の履行状況等によって異なります。両方を検討できる場合は、現在の状況と今後の働き方を踏まえて比較します。
関連ページ
出入国在留管理庁の公式情報
制度・ポイント・対象資料は改正されることがあります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。
高度専門職1号・2号の申請は川越政伸行政書士事務所へ
ポイント計算、必要書類の整理、在留資格認定・変更・更新、2号への変更、高度人材としての永住申請までご相談いただけます。
