外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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兵庫県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請

兵庫県の国際結婚・外国人配偶者の在留資格申請

兵庫県の結婚ビザ・
「日本人の配偶者等」申請

海外から外国人配偶者を呼ぶ・配偶者ビザへ変更・在留期間更新

日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。 現在の居住地や在留資格などに応じて、在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続きを行います。

「日本人の配偶者等」申請サポート

110,000円(税込)~

※在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の料金例

結婚ビザについて初回無料相談する

お電話でのご相談・ご予約

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

兵庫県の結婚ビザ申請を扱う出入国在留管理官署

兵庫県は、大阪出入国在留管理局 神戸支局が管轄しています。 また、姫路港出張所も兵庫県の在留関係諸申請・ 在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

大阪出入国在留管理局 神戸支局

〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29
神戸地方合同庁舎

審査部門:078-391-6378
窓口受付:平日9:00~16:00

兵庫県の在留審査一般を担当する主要な申請先です。

大阪出入国在留管理局 神戸支局
姫路港出張所

〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1
姫路港湾合同庁舎

TEL:079-235-4688
窓口受付:平日9:00~12:00・13:00~16:00

在留審査一般・海港業務を取り扱っています。

京都府の舞鶴港出張所も兵庫県を分担区域としています

大阪出入国在留管理局 舞鶴港出張所も、 兵庫県を在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域としています。 兵庫県北部などの場合は、申請内容や利用しやすさを確認して申請先を検討します。

神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、 川西市、三田市、芦屋市、高砂市、加西市、丹波市、丹波篠山市、 豊岡市、洲本市、淡路市、南あわじ市など、 兵庫県内各地からオンライン相談をご利用いただけます。

結婚ビザとは?

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。

「日本人の配偶者等」は日本人の夫・妻だけでなく、 日本人の子として出生した方・特別養子も対象となります。 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。

就労に在留資格上の職種制限がありません

「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 そのため、在留資格による職種・業種の就労制限がなく、 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方ができます。

「日本人の配偶者等」に該当する人

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する外国人。

日本人の実子

日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。

日本人の特別養子

民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。

婚約中・内縁関係・事実婚など、法律上の婚姻関係にない場合は、 通常の「日本人の配偶者等」の配偶者としては扱われません。 現在の状況に応じて別の在留資格を検討する必要があります。

結婚後、どの申請をすればいい?

外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用するのが一般的です。

すでに日本に中長期在留中

在留資格変更許可申請

留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから 「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

すでに配偶者ビザを持っている

在留期間更新許可申請

婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合の更新手続です。

「短期滞在」から配偶者ビザへの変更は原則的なルートではありません

短期滞在から中長期の在留資格への変更については、 やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。

外国人配偶者が海外にいる場合には、日本側で 在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、 交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う方法を基本として検討します。

結婚していれば必ず許可される?

いいえ。法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が必ず許可されるわけではありません。

夫婦として実体のある婚姻関係であるか、 日本で夫婦として生活する予定があるか、 日本で生活するための生計状況などについて、 提出書類や補足資料をもとに審査されます。

申請前に整理しておきたい内容

  • 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
  • 交際から結婚に至るまでの経緯
  • 直接会った回数や渡航・訪問歴
  • 日常のコミュニケーション方法
  • 双方の家族との交流状況
  • 結婚後の住居・生活予定
  • 日本で生活するための収入・資産等

夫婦関係を説明する資料

結婚ビザ申請では、質問書などを通じて夫婦の出会い・交際・婚姻経緯を説明します。 申請内容に応じて、夫婦間の交流状況が分かる資料も整理して提出します。

夫婦の写真
SNS・メッセージ履歴
通話記録
渡航・訪問記録
結婚式・家族交流
結婚後の生活予定

年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合

夫婦の年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、 交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、 それだけで不許可になるわけではありません。

通常の提出資料だけでは交際経緯や婚姻の実態が分かりにくい場合には、 二人が知り合ってから結婚に至るまでの事情を具体的に説明し、 申請内容に応じた補足資料を整理することが重要です。

「年齢差が○歳以上なら厳しい」「マッチングアプリなら不利」という一律の公式基準ではありません

年齢差や出会い方だけで判断されるのではなく、 出会い、交際、面会、婚姻に至る経緯や現在の夫婦関係などを 分かりやすく説明することが重要です。

ワンルームなど住居が狭い場合

住居がワンルームであることだけを理由として、 「日本人の配偶者等」が一律に認められないという公式基準はありません。

実際に夫婦として生活する住居であるか、 住居の契約関係や居住状況に不自然な点がないかなどを、 申請全体の事情とあわせて説明することが重要です。

夫婦が別居している場合

「日本人の配偶者等」は夫婦としての実体を伴う婚姻関係が前提となるため、 同居状況は重要な確認事項の一つです。

ただし、仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、 合理的な事情によって別居しているケースもあります。 「週に何日以上同居しなければならない」という一律の公式基準があるわけではありません。

別居している場合には、別居理由、期間、生活費の負担、 夫婦間の連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に説明することが重要です。

日本人・外国人に離婚歴がある場合

日本人側または外国人側に離婚歴があることだけで、 結婚ビザが一律に不許可になるわけではありません。

前婚の終了時期と現在の配偶者との交際開始時期が近い場合などは、 前婚から現在の婚姻までの時系列を正確に整理し、 今回の婚姻に至る経緯を分かりやすく説明することが重要です。

離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要

「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している外国人が、 日本人配偶者と離婚または死別した場合には、 原則としてその事由が生じた日から14日以内に 出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合

正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、 在留資格取消しの対象となることがあります。 ただし、配偶者としての活動を行っていないことについて正当な理由がある場合は、 個別事情を踏まえて判断されます。

離婚後も日本で生活を続けたい場合には、 就労系在留資格や「定住者」など、 別の在留資格へ変更できるかを個別に検討します。 離婚成立前であれば一律に「定住者」へ変更できるという制度ではありません。

日本人の配偶者等|主な必要書類

必要書類は、外国人配偶者を海外から日本へ呼び寄せる場合、 日本国内で現在の在留資格から変更する場合、 現在の配偶者ビザを更新する場合などによって異なります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書
  • 規格に合った顔写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の本国機関発行の結婚証明書等
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
  • 質問書(新規・変更等で必要となる場合)
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • パスポート・在留カード(国内申請の場合)
  • 個別事情に応じた説明書・補足資料

※日本で発行される証明書については、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。
※申請内容によって追加資料を求められる場合があります。

2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 在留カード交付日に1歳以上の方は顔写真が必要です。 在留カード交付日に1歳未満の方については、写真の提出は不要です。

入管手数料

手続き 入管手数料
在留資格認定証明書交付申請(COE) 無料
在留資格変更許可申請 窓口 6,000円
オンライン 5,500円
在留期間更新許可申請 窓口 6,000円
オンライン 5,500円

川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート

手続き 行政書士報酬(税込)
海外から配偶者を呼ぶ(COE) 110,000円~
他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 110,000円~
在留期間更新(転職等大きな変更なし) 44,000円~

※在留期間更新で転職や生活状況の大きな変更等がある場合は、報酬額が異なる場合があります。
※不許可後の再申請、在留期限直前などは個別お見積りとなる場合があります。
※申請取次が必要な場合は、申請取次料金・交通費等が別途必要となる場合があります。

最新の料金表を確認する

兵庫県の結婚ビザについて相談する

外国人配偶者を海外から日本へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 配偶者ビザの更新について不安がある方はご相談ください。 現在の状況を確認し、必要となる申請と書類をご案内します。

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申請取次行政書士として結婚ビザ申請をサポート

兵庫県の結婚ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士事務所

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書を提出するだけではなく、 夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、 生計状況などを整理して申請することが重要です。

兵庫県内のお客様や海外在住の外国人配偶者がいるお客様も、 オンライン・電話・メール等を利用して申請準備を進めることができます。

代表プロフィールを見る

行政書士へ依頼できること

  • 必要となる申請手続きの確認
  • 婚姻手続・現在の在留状況の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書・質問書の作成
  • 交際経緯・生活状況等の説明資料作成
  • 写真・SNS・通話履歴など補足資料の整理
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 許可後の更新・永住申請のご相談

結婚ビザ・在留資格の関連ページ

兵庫県の結婚ビザ|よくある質問

Q.日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?

いいえ。法律上の婚姻が成立していることに加え、 夫婦としての婚姻実態、日本での生活予定、生計状況などを踏まえて審査されます。


Q.外国人配偶者が海外にいます。日本へ来てもらわないとCOE申請できませんか?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うため、 COE申請だけを目的として外国人本人が来日する必要はありません。


Q.短期滞在から配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在から中長期の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。 外国人配偶者が海外にいる場合には、COE申請を基本として検討します。


Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?

年齢差だけで不許可になるわけではありません。 夫婦の出会い、交際経緯、面会状況、結婚に至った理由、 結婚後の生活予定などを具体的に説明することが重要です。


Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?

マッチングアプリを利用したことだけで不許可になるわけではありません。 実際の交際、面会、連絡、家族との交流など、 婚姻に至るまでの経緯を分かりやすく説明することが重要です。


Q.神戸市以外に住んでいても神戸支局へ申請できますか?

神戸支局は兵庫県を管轄しています。 西宮市、尼崎市、明石市、宝塚市など兵庫県内の住所についても、 管轄に基づいて申請できます。


Q.姫路市に住んでいる場合は姫路港出張所で申請できますか?

はい。姫路港出張所は兵庫県を在留関係諸申請・ 在留資格認定証明書交付申請の分担区域としており、 在留審査一般を取り扱っています。


Q.兵庫県から山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。兵庫県からの結婚ビザ・在留資格申請のご相談にも対応しています。 オンライン・電話・メール等を利用して申請準備を進めることができます。 申請取次が必要な場合は申請先や費用について個別にご案内します。

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類・申請様式・手数料等は制度改正によって変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」

大阪出入国在留管理局 神戸支局・姫路港出張所

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