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出入国記録・外国人登録原票・過去の入管申請資料を行政書士が代理取得

全国・海外対応|出入国在留管理庁への開示請求

出入国記録・外国人登録原票・
過去の入管資料の開示請求

出入国在留管理庁が保有する本人の記録を
行政書士が代理で開示請求します

出入国在留管理庁では、保有している行政文書や個人情報について、 情報公開法・個人情報保護法に基づく開示請求を受け付けています。

外国人・日本人本人の記録として、代表的なものには、

  • 日本への出入国・出帰国の履歴
  • 旧外国人登録制度における外国人登録原票
  • 過去に地方出入国在留管理官署へ提出した申請資料等

があります。

帰化申請、在留資格申請、海外での手続、過去の住所歴・出入国歴の確認などで、 「昔の記録を確認したい」「以前入管へ提出した内容を確認したい」 という場合に利用できる制度です。

開示請求は任意代理人から行うこともできます

ご本人が出入国在留管理庁へ直接請求する方法のほか、一定の必要書類を準備して代理人から請求することも可能です。

開示請求について相談する

このページで分かること

  • 出入国在留管理庁の開示請求とは
  • 出入国記録とは
  • 外国人登録原票とは
  • 過去に入管へ提出した資料を確認する方法
  • 本人以外でも代理請求できるのか
  • 開示請求の手数料
  • 郵送請求で必要になる書類
  • 海外在住の場合の請求方法
  • 開示されるまでの期間
  • 死亡した外国人の外国人登録原票
  • 訂正・利用停止請求
  • 行政書士へ代理請求を依頼する方法

出入国在留管理庁の「情報公開・個人情報保護」とは?

出入国在留管理庁では、大きく分けて、

行政文書の開示
出入国在留管理庁が保有する行政文書について情報公開法に基づいて開示を請求する制度
本人の個人情報の開示
出入国在留管理庁が保有する自分自身の情報について個人情報保護法に基づいて開示を請求する制度

行政文書の開示請求は、原則としてどなたでも請求することができます。

一方、自分自身の個人情報の開示については、本人・一定の法定代理人・任意代理人から請求する仕組みとなっています。

個人の方から特に多い3種類の開示請求

① 出入(帰)国記録

日本への出国・入国の日付など、出入国在留管理庁が保有する本人の出入国記録を確認します。

② 外国人登録原票

2012年7月8日以前の旧外国人登録制度に基づく住所歴・在留資格等の記録を確認できます。

③ 地方入管が保有する個人情報

過去に地方出入国在留管理官署で手続を行った際の提出資料など、本人に関する保有個人情報の開示を請求できます。

出入(帰)国記録の開示請求

過去に日本から出国した日や、日本へ入国・帰国した日が分からない場合には、 出入(帰)国記録の開示請求を行うことができます。

例えば、

  • 帰化申請で過去の出入国歴を整理したい
  • パスポートのスタンプが残っていない
  • 顔認証ゲート・自動化ゲートを利用してスタンプがない
  • 海外でのビザ申請等に出入国記録を使用したい
  • 過去の海外渡航日を正確に確認したい

といった場合に利用できます。

開示請求できる記録

  • 日本人の出帰国記録:1973年4月1日以降
  • 外国人の出入国記録:1970年11月1日以降から請求日現在まで

※日本の出入国審査に関する記録であり、他国での滞在歴そのものを証明する制度ではありません。

外国人登録原票の開示請求

外国人登録制度は2012年7月9日に廃止されましたが、 それ以前に市区町村で作成・管理されていた外国人登録原票は、 現在、出入国在留管理庁で管理されています。

外国人登録原票には、当時の登録状況に応じて、

  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍
  • 旅券番号
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 居住地
  • 勤務先
  • 家族関係
  • 変更登録の履歴

などが記録されている場合があります。

帰化申請で昔の住所歴が分からない場合など、過去の情報を確認する資料として利用されることがあります。

ただし、外国人登録原票に必ずすべての情報が記載されているとは限りません。

過去に入管へ提出した申請資料を確認したい場合

出入国在留管理庁では、 過去に地方出入国在留管理官署で在留手続等を行った際の提出資料など、本人に関する保有個人情報 について開示請求をすることができます。

例えば、

  • 以前の在留資格申請で何を提出したか確認したい
  • 昔提出した申請内容と今回の申請内容を確認したい
  • 過去の申請資料を紛失した
  • 以前の申請内容を確認して今後の在留手続を整理したい

といった場合に検討できます。

開示請求を行ったからといって、請求した資料のすべてが必ずそのまま開示されるとは限りません。個人情報保護法上の不開示情報等が含まれる場合には、全部または一部が開示されない場合があります。

どの開示請求をすればよい?

確認したいこと 主な請求
日本を出国・入国した年月日 出入(帰)国記録
2012年以前の住所歴・外国人登録情報 外国人登録原票
過去に入管へ提出した申請資料等 地方入管が保有する個人情報の開示
出入国在留管理庁が保有する一般的な行政文書 行政文書開示請求

本人以外でも開示請求できます

本人の保有個人情報について開示請求できるのは、

本人
法定代理人
任意代理人

です。

出入国在留管理庁では、2022年4月1日から、 任意代理人による個人情報の開示請求も可能となっています。

任意代理人の場合

委任状に加え、原則として、

  • 委任者の実印を押印した場合は印鑑登録証明書

または

  • 委任者本人に限り発行される本人確認書類の写し

などを準備します。

郵送で開示請求する場合の主な書類

本人が郵送で個人情報の開示請求を行う場合、一般的には、

  • 保有個人情報開示請求書
  • 本人確認書類のコピー
  • 30日以内に作成された住民票
  • 開示請求手数料
  • 写しの郵送を希望する場合の返信用封筒またはレターパック

などを準備します。

住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを使用し、原則としてコピーではなく原本を提出します。

開示請求の手数料

個人情報の開示請求

1件 300円

収入印紙を開示請求書へ貼付

収入印紙には消印をしません。

また、郵送で写しの交付を希望する場合には、 開示請求手数料とは別に返信用郵便料金等が必要です。

※死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求については、出入国在留管理庁は手数料不要と案内しています。

海外在住で日本の住民票がない場合

海外在住の方の場合、日本国内の住民票を提出できないケースがあります。

出入国在留管理庁では、住民票を使用できない場合に代わり得る書類として、

  • 在外公館が発行する在留証明書
  • 施設管理者等が発行した一定の居住証明書・宿泊証明書

などを案内しています。

いずれも原則として30日以内に作成されたものが必要となります。

川越政伸行政書士事務所では、海外在住のお客様からの出入国記録等の代理請求にも対応しています。

開示されるまでどのくらいかかる?

法律上、保有個人情報の開示決定等については、 原則として開示請求があった日から30日以内とされています。

ただし、

  • 30日以内に必ず記録そのものが手元に届くという意味ではありません
  • 案件によって実際の処理期間は異なります
  • 一定の場合には期間が延長されることがあります

ので注意が必要です。

出入国在留管理庁は現在、出入国記録や外国人登録原票の開示請求が多数となっており、結果が届くまで時間を要している旨を案内しています。必要な期限が決まっている場合は早めの請求をおすすめします。

帰化申請の準備で
開示請求が役立つことがあります

帰化申請では、過去の住所歴・職歴・出入国歴などについて正確に整理する必要があります。

しかし、

  • 昔の住所を正確に覚えていない
  • 古いパスポートが手元にない
  • 出入国の回数が多い
  • パスポートに入出国スタンプがない
  • 2012年以前の住所歴を確認したい

という場合があります。

そのような場合には、出入国記録・外国人登録原票等を利用して、過去の情報を確認する方法があります。

死亡した外国人の外国人登録原票を取得したい場合

個人情報保護法上の「個人情報」は生存する個人に関する情報であるため、 死亡した外国人の外国人登録原票は通常の個人情報開示請求とは異なる取扱いとなります。

しかし、出入国在留管理庁では一定の親族等からの請求について、 行政サービスとして外国人登録原票の写しを交付する制度 を設けています。

請求できる方には一定の範囲があり、

  • 死亡時に同居していた親族
  • 配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属
  • 兄弟姉妹
  • 一定の場合の法定代理人・任意代理人

などが定められています。

開示された個人情報が事実と違う場合

開示請求によって開示された保有個人情報について、 内容が事実ではないと考える場合には、 訂正請求を行うことができる制度があります。

また、

  • 適法に取得されていない
  • 利用目的の範囲を超えて保有されている
  • 目的外に利用・提供されている

と考える場合には、 利用停止請求を行うことができる制度もあります。

川越政伸行政書士事務所の開示請求サポート

川越政伸行政書士事務所では、出入国在留管理庁への開示請求について全国・海外からご相談いただけます。

出入国記録
日本人・外国人の過去の出入国日を確認
外国人登録原票
2012年以前の住所歴・登録情報等を確認
任意代理人請求
委任状等を準備して行政書士が代理請求
海外在住者
日本に帰国せずに進める代理請求をサポート
帰化申請準備
住所歴・出入国歴を整理するための資料取得
必要書類確認
委任状・本人確認書類等をご案内

開示請求代行料金

業務 行政書士報酬
出入国記録 開示請求代行 24,200円(税込)
外国人登録原票 開示請求代行 24,200円(税込)

※別途、開示請求手数料、郵送料その他の実費が必要です。

行政書士へ開示請求を依頼する流れ

STEP 1 お問い合わせ
STEP 2 必要な記録・請求期間・利用目的を確認
STEP 3 委任状・本人確認関係書類をご案内
STEP 4 必要書類をご準備
STEP 5 行政書士が開示請求
STEP 6 開示結果をお渡し

出入国記録・外国人登録原票を取得したい方へ

川越政伸行政書士事務所では、日本全国・海外在住のお客様から開示請求のご相談を承っています。

「昔の出入国日が分からない」
「帰化申請のため住所歴を確認したい」
「パスポートにスタンプが残っていない」
「海外在住なので自分で請求するのが難しい」
「委任状や請求書の作り方が分からない」

という場合もご相談ください。

初回無料相談・お問い合わせ

TEL 0237-86-7198

全国・海外対応|電話受付 9:00~18:00

そのほか公式ページで案内されている内容

出入国在留管理庁の「情報公開・個人情報保護」ページでは、開示請求手続のほか、

  • 出入国在留管理庁が保有する個人情報ファイル簿
  • 開示・不開示を判断するための審査基準
  • 保有個人情報の開示方法
  • 保有個人情報等の保護管理規程
  • 事業者が取り扱う個人情報の保護
  • 行政機関等匿名加工情報に関する制度

などについても案内されています。

2026.09.16 Wednesday
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