岩手県の介護ビザ申請サポート|外国人介護福祉士の在留資格「介護」
IWATE / NURSING CARE STATUS
岩手県の介護ビザ申請サポート
外国人介護福祉士の在留資格「介護」を行政書士がサポート
岩手県で外国人介護福祉士を採用したい介護施設・法人様、介護福祉士資格を取得して日本で働きたい外国人の方へ。海外からの採用、留学・特定技能1号等からの変更、転職後の手続、在留期間更新まで、現在の状況に応じて必要な申請を整理します。
在留資格「介護」申請サポート
110,000円(税込)~ 認定・変更・転職あり更新の目安転職なしの通常更新は44,000円(税込)~
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

岩手県からオンラインでご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として、外国人本人と介護施設・介護事業者双方の状況を確認しながら、在留資格「介護」の申請をサポートしています。
盛岡市だけでなく、一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・釜石市・大船渡市など、岩手県内からご相談いただけます。
このような介護施設・外国人の方からご相談いただけます
- 海外にいる外国人介護福祉士を岩手県へ呼びたい
- 留学生が介護福祉士資格を取得したので在留資格「介護」へ変更したい
- 特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更したい
- 技能実習経験のある介護福祉士を採用したい
- 外国人介護福祉士が岩手県内の別の介護施設へ転職する
- 在留期限が近いため在留期間更新の手続を進めたい
- 自社の仕事内容が在留資格「介護」の活動に該当するか確認したい
- 在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違いを知りたい
在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
日本の国家資格である介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。
介護施設・介護事業者等との雇用契約その他の契約に基づいて活動します。
実際に担当する業務が、介護または介護の指導に該当する必要があります。
同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年または3月です。実際に付与される在留期間は、申請内容や在留状況等を踏まえて個別に決定されます。
介護福祉士資格の取得ルートは問いません
現在は、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」の要件を満たせば申請対象となり得ます。
介護福祉士養成施設等を経て介護福祉士資格を取得した場合。
介護現場での実務経験等を経て国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得した場合。
法令上認められた方法により介護福祉士資格を取得した場合。
在留資格「介護」では、介護福祉士資格を有していることが重要です。実務経験の有無だけで判断する制度ではありません。
介護ビザを申請するときの主な確認事項
1.介護福祉士として登録されていること
申請では、介護福祉士登録証の写しが重要な提出資料となります。国家試験に合格しただけでなく、登録手続の状況も確認します。
2.勤務先との契約内容が明確であること
勤務場所、業務内容、勤務時間、給与その他の労働条件を確認し、在留資格「介護」の活動を行うための契約内容を整理します。
3.実際の仕事内容が「介護」または「介護の指導」に該当すること
肩書だけでなく、実際に担当する業務内容を確認します。採用時点で仕事内容を具体的に整理しておくことが重要です。
4.日本人と同等額以上の報酬であること
外国人であることを理由として低い報酬を設定することはできません。同等の業務に従事する日本人の報酬との比較も確認します。
在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い
介護分野で外国人を採用する際には、在留資格「介護」と特定技能1号「介護」を混同しないことが重要です。
| 項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 介護福祉士資格 | 必要 | 介護福祉士資格を必須とする制度ではありません |
| 主な能力確認 | 介護福祉士資格 | 介護技能・日本語能力等の要件 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 特定技能1号として通算期間の上限があります |
| 1号特定技能外国人支援 | 対象外 | 支援計画に基づく支援が必要です |
現在「留学」「特定技能1号」その他の在留資格で在留している場合は、資格取得・登録状況、仕事内容、雇用条件等を確認して申請を検討します。
介護福祉士国家試験に合格した留学生は登録証交付まで注意
在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士としての登録が必要です。国家試験に合格した年度の翌年度4月1日から登録証の交付まで時間が空く場合があります。
実務経験ルート・福祉系高校ルートで介護福祉士国家試験に合格した留学生や、一定の養成施設ルートの留学生については、介護福祉士登録証を受領するまでの間、所定の要件のもと「特定活動」へ変更して介護等の業務に従事できる取扱いがあります。
介護ビザの主な申請は「認定・変更・更新」
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人介護福祉士を岩手県の介護施設等で採用する場合などに行います。
在留資格変更許可申請
留学・特定技能1号等から在留資格「介護」へ変更する場合に行います。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格「介護」の活動を継続して在留期間を延長する場合に行います。
申請の種類によって、提出書類や出入国在留管理庁へ納付する手数料の有無・金額が異なります。手続の違いは、在留資格申請手続の案内でも確認できます。
介護ビザ申請の主な必要書類
在留資格「介護」の認定・変更・更新では、原則として「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。
海外から呼ぶ場合|在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書
- 勤務先等の概要を明らかにする資料
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 派遣契約に基づく就労の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 技能実習で在留していたことがある場合は、技能移転に係る申告書
- その他、申請方法や個別事情に応じて必要となる資料
日本国内で介護へ変更する場合|在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書
- 勤務先等の概要を明らかにする資料
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 派遣契約に基づく就労の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 技能実習で在留していたことがある場合は、技能移転に係る申告書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等
- 転職後初めての更新の場合は、労働条件や勤務先等に関する資料
- その他、個別事情に応じて求められる資料
外国語で作成された提出書類には日本語訳が必要です。審査の過程で、掲載されている基本書類以外の資料や説明を求められる場合もあります。
技能実習経験がある介護福祉士は過去の在留歴も確認
以前「技能実習」の在留資格で日本に在留していたことがある方は、在留資格「介護」の認定・変更等で技能移転に係る申告書が必要となる場合があります。
申請前には、現在の在留資格だけでなく、過去の在留資格・勤務歴・技能実習歴も確認しておくことが大切です。
岩手県の介護事業者が外国人介護福祉士を採用するときの確認事項
外国人本人が介護福祉士として登録されているか確認します。
実際に担当する業務が在留資格「介護」の活動に該当するか確認します。
同等の業務に従事する日本人と比較し、報酬や待遇に問題がないか確認します。
勤務場所、勤務時間、給与、業務内容等を明確にします。
法人・施設の沿革、組織、事業内容等を説明する資料を準備します。
技能実習歴、現在の在留資格、過去の勤務状況、転職歴等を確認します。
岩手県での主な申請先|仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
岩手県は仙台出入国在留管理局の管轄です。盛岡出張所は、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について岩手県・青森県・秋田県を分担区域としています。
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15
盛岡第2合同庁舎6階
電話:019-621-1206
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
アクセス:JR盛岡駅から徒歩約10分
在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域:岩手県・青森県・秋田県
仙台本局のほか、青森出張所・秋田出張所も在留関係諸申請等について岩手県を分担区域に含みます。在留関係諸申請は原則として外国人本人の住所地、在留資格認定証明書交付申請は原則として受入れ機関の所在地等を基準に申請先を確認します。申請内容によって取扱いの有無が異なる場合があるため、申請前に確認します。
盛岡・一関・奥州・花巻・北上など岩手県全域から対応
盛岡市・一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・遠野市・釜石市・二戸市・大船渡市・陸前高田市・八幡平市・滝沢市など、岩手県内の介護施設・法人・外国人介護福祉士の方からご相談いただけます。
岩手県内の遠方地域についても、オンライン・電話・メール・郵送等を活用して手続を進めます。
岩手県の介護ビザ申請サポート料金
| 申請内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 44,000円~ |
外国人本人の現在の在留資格、過去の在留歴、勤務先、申請区分、必要資料等を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。
行政書士報酬のほか、申請区分に応じた出入国在留管理庁への手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費が別途必要となる場合があります。複雑な案件は個別にお見積りします。
ご相談から申請までの流れ
外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務予定先等をお知らせください。
資格、業務内容、雇用条件、過去の在留歴等を確認します。
海外からの認定、日本国内での変更、在留期間更新のうち、どの手続が必要か確認します。
案件に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。
外国人本人・勤務先から資料をお預かりし、申請書類を作成します。
申請取次行政書士として、案件に応じた方法で申請手続を進めます。
追加資料や説明を求められた場合には、内容を確認して対応します。
審査結果を確認し、その後必要となる手続がある場合はご案内します。
岩手県の介護ビザ|よくある質問
Q.介護施設で働けば在留資格「介護」を取得できますか?
介護施設で働くというだけでは足りません。在留資格「介護」は、介護福祉士資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて介護または介護の指導を行うことを前提としています。
Q.実務経験ルートで介護福祉士になった外国人も申請できますか?
介護福祉士資格を取得し、その他の要件を満たす場合には申請対象となり得ます。2020年4月1日の制度改正により、資格取得ルートによる制限はなくなっています。
Q.特定技能1号「介護」と在留資格「介護」は同じですか?
別の在留資格です。在留資格「介護」は介護福祉士資格を有する方を対象とします。特定技能1号「介護」は、介護技能・日本語能力等の要件による別制度です。
Q.特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格を取得・登録し、仕事内容、雇用条件等が在留資格「介護」の要件を満たす場合には、在留資格変更許可申請を検討できます。
Q.留学生が介護福祉士国家試験に合格しました。すぐ変更できますか?
在留資格「介護」では介護福祉士としての登録が必要です。国家試験合格後の登録時期や現在の在留期限によっては、登録証交付まで「特定活動」で介護等の業務に従事できる取扱いを確認する必要があります。
Q.技能実習経験があっても在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格、仕事内容、雇用条件等の要件を満たしていれば申請を検討できます。技能実習で在留していたことがある場合は、技能移転に係る申告書が必要となる場合があるため、過去の在留歴を確認します。
Q.2026年に必要書類は変わりましたか?
2026年4月15日以降の在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、原則として「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
Q.外国人介護福祉士が転職した場合、手続は必要ですか?
勤務先を変更した場合は、所属機関に関する届出等の要否を確認します。また、転職後初めての在留期間更新では、新しい勤務先の労働条件や事業概要等に関する資料が必要となります。
Q.盛岡市以外からも依頼できますか?
はい。一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・釜石市・大船渡市など、岩手県内からオンライン・電話・郵送等を活用してご相談いただけます。
Q.介護施設・法人側から依頼できますか?
はい。外国人介護福祉士の採用を予定している社会福祉法人・医療法人・介護施設・介護サービス事業者等からのご相談にも対応します。採用前の段階で、資格・仕事内容・雇用条件・必要な申請を確認することも可能です。
Q.介護ビザの行政書士報酬はいくらですか?
在留資格「介護」の認定・変更・転職ありの更新は110,000円(税込)~、転職なしの通常更新は44,000円(税込)~です。申請内容や追加資料の有無等を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
在留資格「介護」の公式情報
岩手県で外国人介護福祉士の採用・在留資格申請をご検討の方へ
介護福祉士資格、現在の在留資格、仕事内容、雇用条件、勤務先、過去の在留歴等を確認し、必要な申請をご案内します。
認定・変更・転職あり更新
110,000円(税込)~転職なしの通常更新 44,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
