外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

岩手県で介護ビザ(在留資格)申請サポート

岩手県で外国人介護福祉士を採用したい介護施設・法人様へ

岩手県・盛岡の介護ビザ申請
介護福祉士の在留資格「介護」を行政書士がサポート

外国人介護福祉士を岩手県で採用したい介護事業者様、
介護福祉士資格を取得して日本で働きたい外国人の方へ。
海外からの招聘・留学や特定技能等からの変更・転職・在留期間更新 までご相談いただけます。

在留資格「介護」申請サポート

110,000円~(税込)

岩手県の介護ビザについて相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

岩手県の在留資格・外国人ビザ申請全般はこちら

岩手県の在留資格・外国人ビザ申請について詳しく見る
岩手県の介護ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

岩手県からオンラインでご相談いただけます

当事務所では、在留資格・外国人雇用を取り扱う申請取次行政書士として、岩手県の介護施設・介護事業者様や外国人介護福祉士の在留資格申請をサポートしています。

盛岡市だけでなく、一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・釜石市・大船渡市など、岩手県内からオンライン・電話・郵送等を活用してご相談いただけます。

このような介護施設・外国人の方からご相談いただけます

✓ 海外にいる外国人介護福祉士を岩手県へ呼びたい

✓ 留学生を卒業後に介護職として採用したい

✓ 介護福祉士資格を取得したので「留学」から「介護」へ変更したい

✓ 特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更したい

✓ 技能実習経験のある外国人介護福祉士を採用したい

✓ 外国人介護福祉士が岩手県内の別の介護施設へ転職する

✓ 在留期間が近いため「介護」を更新したい

✓ 特定技能「介護」と在留資格「介護」の違いを知りたい

在留資格「介護」とは?

在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、 介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。

介護ビザの基本

① 日本の介護施設・介護事業者等との契約がある

② 介護福祉士の資格・登録がある

③ 介護または介護の指導業務へ従事する

在留期間

5年
3年
1年
3月

実際に付与される在留期間は、申請内容や在留状況等を踏まえて決定されます。

重要|介護福祉士資格を取得したルートは問いません

2020年4月1日から制度が変わっています

現在は、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」の対象となり得ます。

以前は介護福祉士養成施設等を卒業して資格を取得した外国人を中心とした制度でしたが、制度改正によって対象が広がっています。

養成施設ルート

介護福祉士養成施設等を経て介護福祉士資格を取得した方。

実務経験ルート

介護現場での実務経験等を経て国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得した方。

その他の資格取得ルート

法令上認められた方法によって介護福祉士資格を取得した方。

「介護施設で働いた経験がある」だけでは介護ビザにはなりません

在留資格「介護」では、日本の国家資格である介護福祉士の資格を有していることが重要です。介護職としての実務経験だけを理由に取得できる在留資格ではありません。

介護ビザを取得するための主な要件

1.介護福祉士の資格・登録があること

在留資格「介護」の申請では、介護福祉士登録証の写しが重要な提出資料となります。

2.日本の介護施設・介護事業者等との契約があること

外国人本人と勤務先との間に、在留資格「介護」の活動を行うための雇用契約等が必要です。

3.介護または介護の指導業務へ従事すること

在留資格は職種名や肩書だけではなく、実際に担当する仕事内容によって判断されます。

介護福祉士として行う介護や介護の指導に該当する業務であることを確認します。

4.日本人と同等額以上の報酬であること

外国人であることを理由に低い賃金を設定することはできません。同等の業務を行う日本人が受ける報酬と同等額以上であることが求められます。

在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い

外国人介護職を採用するときに混同されやすい2つの制度です。

項目 在留資格「介護」 特定技能1号「介護」
介護福祉士資格 必要 介護福祉士資格そのものを必須とする制度ではない
主な能力要件 介護福祉士資格 技能・日本語能力等の所定要件
在留期間 5年・3年・1年・3月 特定技能1号として通算在留期間に上限
1号特定技能外国人支援 不要 支援計画に基づく支援が必要

特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行するケース

現在、特定技能1号「介護」として働いている外国人が介護福祉士資格を取得し、仕事内容等が要件を満たす場合には、在留資格「介護」への変更を検討できます。

特定技能制度について詳しく見る

介護福祉士国家試験に合格した留学生は登録証交付まで注意

在留資格「介護」への変更には、原則として介護福祉士としての登録が必要です。

ただし、介護福祉士国家試験に合格した留学生について、登録証が交付されるまで一定の期間が生じる場合があります。

一定の場合は「特定活動」を利用できる取扱いがあります

対象となる留学生については、一定の要件のもと、介護福祉士登録証を受領するまでの間「特定活動」へ変更し、介護等の業務へ従事できる取扱いがあります。

介護ビザには「認定・変更・更新」の主な3つの手続があります

海外から採用

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人介護福祉士を岩手県の介護施設へ招聘する場合です。

日本国内で変更

在留資格変更許可申請

留学・特定技能などから在留資格「介護」へ変更する場合です。

介護として継続

在留期間更新許可申請

現在の在留資格「介護」の活動を引き続き行う場合です。

2026年最新|介護ビザ申請の主な必要書類

2026年4月15日から提出書類が追加されています

在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、2026年4月15日以降、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

海外から呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真

・介護福祉士登録証の写し

・労働条件を明示する文書

・勤務先の概要を明らかにする資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・派遣契約の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料

・技能実習で在留していたことがある場合は技能移転に係る申告書

日本国内で変更|在留資格変更許可申請

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート・在留カード

・介護福祉士登録証の写し

・労働条件を明示する文書

・勤務先の概要を明らかにする資料

・所属機関の代表者に関する申告書

・派遣契約の場合は派遣先での活動内容を明らかにする資料

・技能実習で在留していたことがある場合は技能移転に係る申告書

在留期間更新許可申請

・在留期間更新許可申請書

・写真

・パスポート・在留カード

・所属機関の代表者に関する申告書

・住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書等

転職後、初めて更新する場合は追加資料があります

転職後初回の更新では、通常の更新資料に加えて、労働条件を明示する文書や新しい勤務先の概要を説明する資料等も提出します。

ここでは主な必要書類を掲載しています

外国人本人の在留歴、勤務先、雇用形態、転職の有無等により必要書類は変わります。また、審査途中で追加資料を求められる場合があります。

過去に技能実習で在留していた外国人介護福祉士は注意

以前「技能実習」の在留資格で日本に在留していたことがある場合、在留資格「介護」の認定・変更申請で技能移転に係る申告書が必要になります。

現在の在留資格だけでなく、過去の在留歴についても確認して申請を進めます。

岩手県の介護施設が外国人介護福祉士を採用するときの確認ポイント

介護福祉士登録

外国人本人が介護福祉士として登録されているか確認します。

仕事内容

実際の業務が在留資格「介護」の活動に該当するか確認します。

給与・待遇

同等の業務を行う日本人と比較して適正な報酬になっているか確認します。

雇用条件

勤務場所・勤務時間・担当業務・給与等を書面で明確にします。

勤務先資料

介護施設・法人の沿革、組織、事業内容等を説明できる資料を準備します。

外国人の在留歴

留学、技能実習、特定技能等、これまでの在留状況も確認します。

岩手県の介護ビザ申請|盛岡出張所

岩手県内の在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請は、仙台出入国在留管理局の盛岡出張所が管轄地域の一つとなっています。

仙台出入国在留管理局 盛岡出張所

所在地
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15
盛岡第2合同庁舎6階

電話
019-621-1206

窓口受付時間
9:00~12:00/13:00~16:00
(土日・休日を除く)

在留関係諸申請・COEの管轄
岩手県・青森県・秋田県

盛岡出張所はJR盛岡駅から徒歩約10分です。

盛岡出張所の公式情報を見る

盛岡・一関・奥州・花巻・北上など岩手県全域からご相談いただけます

盛岡市・一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・遠野市・釜石市・二戸市・大船渡市・陸前高田市・八幡平市・滝沢市など、岩手県内の介護施設・法人・外国人介護福祉士からご相談いただけます。

岩手県内の遠方地域についても、オンライン・電話・メール・郵送等を活用して手続きを進めます。

岩手県の介護ビザ申請サポート料金

在留資格「介護」

110,000円~(税込)

申請内容・必要資料等を確認してお見積り

海外からの認定申請、日本国内での変更、転職後の手続など、案件によって必要資料や作業内容が異なります。

正式なご依頼前に状況を確認し、お見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

外国人介護福祉士を採用する前からご相談いただけます

現在の在留資格・介護福祉士資格・仕事内容・勤務先・採用予定時期を確認し、必要となる申請を整理します。

岩手県の介護ビザについて相談する

介護ビザ申請のご相談から手続までの流れ

STEP1 お問い合わせ

外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務予定先等をお知らせください。

STEP2 申請要件を確認

資格・仕事内容・給与・雇用条件・過去の在留歴等を確認します。

STEP3 必要な申請を整理

認定・変更・更新のどの手続が必要か確認します。

STEP4 必要書類・料金をご案内

案件に必要となる書類と行政書士報酬をご案内します。

STEP5 申請書類を作成

外国人本人・勤務先から資料をご準備いただき、申請書類を作成します。

STEP6 出入国在留管理局へ申請

申請取次行政書士として対応可能な方法で申請手続きを進めます。

STEP7 審査・追加資料への対応

追加説明・追加資料を求められた場合は内容を確認して対応します。

STEP8 審査結果

審査結果をご案内し、その後必要となる手続について確認します。

岩手県の介護ビザ|よくある質問

Q.介護施設で働けば「介護」ビザを取得できますか?

介護施設で働くだけでは足りません。

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、契約に基づいて介護または介護の指導業務へ従事する場合の在留資格です。

Q.実務経験ルートで介護福祉士になった外国人も対象ですか?

はい。

現在は介護福祉士資格を取得したルートを問わず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」の対象になり得ます。

Q.特定技能「介護」と同じ在留資格ですか?

別の在留資格です。

在留資格「介護」は介護福祉士資格を有する外国人が対象です。特定技能1号「介護」は、技能・日本語能力等の所定要件による別制度です。

Q.特定技能1号から「介護」へ変更できますか?

介護福祉士資格を取得し、仕事内容・雇用条件等が在留資格「介護」の要件を満たす場合は変更申請を検討できます。

Q.国家試験に合格しましたが、介護福祉士登録証がまだありません

在留資格「介護」への変更には原則として介護福祉士としての登録が必要です。

一定の留学生については、登録証交付までの間「特定活動」で介護等の業務へ従事できる取扱いがあります。

Q.過去に技能実習をしていても介護へ変更できますか?

介護福祉士資格や仕事内容等の要件を満たせば検討できます。

ただし、技能実習で在留していたことがある場合は技能移転に係る申告書が必要になるため、過去の在留歴を確認します。

Q.2026年に必要書類が変わりましたか?

はい。

2026年4月15日以降の認定・変更・更新申請では、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

Q.外国人介護福祉士が転職できますか?

在留資格「介護」の活動範囲内で、新しい勤務先でも要件を満たす場合は転職できます。

勤務先変更に伴う届出や、転職後の更新時に必要となる資料も確認します。

Q.盛岡市以外からも依頼できますか?

はい。

一関市・奥州市・花巻市・北上市・宮古市・久慈市・釜石市・大船渡市など、岩手県内からご相談いただけます。

Q.介護施設側から依頼できますか?

はい。

外国人介護福祉士の採用を予定している社会福祉法人・医療法人・介護施設・介護サービス事業者等からもご相談いただけます。

Q.介護ビザ申請の料金はいくらですか?

当事務所では、在留資格「介護」の申請サポートを110,000円~(税込)で承っています。

申請区分・内容・必要資料等を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

在留資格「介護」の公式情報

岩手県の外国人介護福祉士の在留資格申請をサポートする行政書士

外国人雇用・在留資格を取り扱う行政書士へ

外国人介護福祉士の採用では、資格だけでなく、仕事内容・給与・勤務先・雇用条件・外国人本人の在留歴等を確認したうえで申請することが重要です。

ご依頼前に当事務所へ寄せられたGoogle口コミや、代表行政書士のプロフィールもご確認いただけます。

Google口コミ・お客様の声を見る 代表行政書士プロフィールを見る

岩手県で外国人介護福祉士を採用する企業様へ

在留資格「介護」の申請では、介護福祉士資格だけでなく、

✓ 介護福祉士として登録されているか

✓ 実際の仕事内容が在留資格「介護」に該当するか

✓ 給与・雇用条件が適正か

✓ 海外から呼ぶのか、日本国内で変更するのか

✓ 過去に技能実習・特定技能等で在留していたか

✓ 勤務先について必要な資料を準備できるか

✓ 2026年最新の必要書類を揃えているか

「海外の介護福祉士を岩手県へ呼びたい」
「留学生を卒業後に介護職として採用したい」
「特定技能から在留資格『介護』へ変更したい」
「外国人介護福祉士を採用したが申請方法が分からない」
「介護ビザ申請を行政書士に任せたい」

という介護施設・法人様、外国人介護福祉士の方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

岩手県・盛岡の介護ビザ申請

外国人介護福祉士の認定・変更・更新をサポート

在留資格「介護」申請サポート

110,000円~(税込)

※申請内容・必要資料等により異なります

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

岩手県の介護ビザについて相談する 電話で問い合わせる 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談