J-Skipの家族帯同・配偶者就労・親・家事使用人ビザ申請サポート|特別高度人材の優遇措置
特別高度人材制度(J-Skip)の家族向け優遇措置
J-Skip外国人の家族帯同サポート
配偶者の就労・親の帯同・家事使用人の雇用まで
行政書士が在留資格手続きをサポート
J-Skip家族向けサポート料金
親の帯同
88,000円~
税込/1名
配偶者の就労
88,000円~
税込
家事使用人COE申請
110,000円~
税込/1名
※申請内容、現在の在留状況、外国語書類、翻訳の有無、家族構成等により個別見積りとなる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は別途必要となる場合があります。
J-Skipは本人だけではなく「家族」にも大きな優遇があります
J-Skipは、正式には「特別高度人材制度」と呼ばれる制度です。
従来の高度人材ポイント制とは別に、 一定の学歴・職歴と高い年収要件を満たす外国人について、 在留資格「高度専門職」を付与し、 特別高度人材として拡充された出入国在留管理上の優遇措置を認める制度です。
J-Skipの主な家族向け優遇
✓ 配偶者が一定の就労活動を行える
✓ 一定の条件の下で親を日本へ呼ぶことができる
✓ 一定の条件の下で外国人家事使用人を雇用できる
これらは通常の就労ビザでは利用できない、又は利用範囲が限定されている制度です。
J-Skip本人の主な基準
| 活動 | 主な基準 |
|---|---|
| 高度学術研究・高度専門技術 | 修士号以上+年収2,000万円以上 又は 実務経験10年以上+年収2,000万円以上 |
| 高度経営・管理 | 経営・管理の実務経験5年以上+年収4,000万円以上 |
家族に関する3つの優遇措置
① 配偶者の就労
通常の「家族滞在」と異なり、一定の専門的な仕事についてフルタイムで就労できる特例があります。
② 親の帯同
7歳未満の子の養育や妊娠中の支援等を目的として、一定の条件で親を呼び寄せることができます。
③ 家事使用人
特別高度人材専用の優遇措置として、一定の要件で外国人家事使用人を雇用できます。
① J-Skip外国人の配偶者は一定の仕事に就労できます
通常、「家族滞在」で日本に滞在している配偶者は、 資格外活動許可を取得しても原則として週28時間以内の就労となります。
一方、特別高度人材(J-Skip)の配偶者には、 一定の専門的活動について特定活動として就労できる優遇措置があります。
特別高度人材の配偶者が対象となり得る主な活動
✓ 教授
✓ 芸術
✓ 宗教
✓ 報道
✓ 研究
✓ 教育
✓ 技術・人文知識・国際業務
✓ 興行
✓ 技能
配偶者には学歴・職歴要件の優遇があります
特別高度人材の就労する配偶者については、 対象となる一定の活動について、 通常その在留資格で求められる学歴・職歴等の要件を満たす必要がないという優遇があります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合でも、 通常の技人国申請とは異なる特例があります。
ただし、どのような仕事でも自由にできる制度ではありません。 実際に行う仕事が告示で認められた活動に該当することが必要であり、 職務内容や他法令上の資格要件等は個別に確認する必要があります。
配偶者就労の重要な条件
✓ J-Skip本人と同居していること
✓ 対象となる就労活動に該当すること
✓ 日本人が同じ仕事を行う場合と同等額以上の報酬を受けること
在留中もJ-Skip本人との同居を継続することが必要です。
② J-Skip外国人は一定の場合に親を日本へ呼ぶことができます
通常、就労資格で日本に滞在している外国人が、 「親である」という理由だけで両親を長期的に日本へ呼び寄せるための一般的な在留資格はありません。
しかし、高度専門職・特別高度人材には、 一定の条件を満たす場合に、 本人又は配偶者の親を日本へ呼び寄せることができる優遇措置があります。
親を呼べる主なケース
ケース1
J-Skip本人又は配偶者の7歳未満の子を養育するため
ケース2
J-Skip本人又はその配偶者が妊娠しており、 妊娠中の介助・家事その他必要な支援を行うため
世帯年収800万円以上が必要
親を呼び寄せるためには、 申請時点におけるJ-Skip本人の 世帯年収(予定)が800万円以上であることが必要です。
ここでいう世帯年収は、 J-Skip本人の報酬と、その配偶者が受ける報酬の年額を合算したものです。
親本人の収入や、その他の同居人の収入を世帯年収に加えることはできません。
J-Skip本人との同居も必要です
親については、 J-Skip本人と同居することが要件となっています。
また、本人側の親と配偶者側の親を自由に両方とも呼び寄せられる制度ではないため、 どちらの親を呼び寄せるかを含めて事前確認が必要です。
③ J-Skipでは外国人家事使用人を雇用できます
特別高度人材には、 「家事使用人(特別高度人材型)」という専用の優遇措置があります。
通常の高度専門職の家事使用人制度では、 13歳未満の子がいることなど一定の家庭事情が求められる類型があります。
一方、J-Skipの特別高度人材型では、 世帯年収等の所定の条件を満たせば、 13歳未満の子がいることや、配偶者が家事をできない事情等を要せず 家事使用人を雇用できます。
家事使用人本人の要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 |
| 報酬 | 月額20万円以上 |
| 言語 | 雇用主であるJ-Skip外国人が日常生活で使用する言語で日常会話ができること |
| 雇用 | J-Skipの特別高度人材に雇用されること |
世帯年収3,000万円が一つの基準になります
| J-Skip本人の世帯年収 | 家事使用人 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 原則として家事使用人1名まで |
| 3,000万円以上 | 合計2名まで雇用できる場合があります |
※世帯年収は特別高度人材本人と配偶者の報酬の年額を合算したものです。
2026年1月からオンライン申請にも対応
在留資格「特定活動(家事使用人・特別高度人材型)」は、
2026年1月の在留申請オンラインシステム更改により
オンライン申請の対象となっています。
J-Skipの家族優遇を一覧で確認
| 制度 | 主な特徴 | 主な条件 | 当事務所報酬 |
|---|---|---|---|
| 配偶者就労 | 専門的活動でフルタイム就労可能 | 同居・同等報酬等 | 88,000円~ |
| 親の帯同 | 7歳未満の子の養育・妊娠時支援等 | 世帯年収800万円以上・同居等 | 88,000円~/名 |
| 家事使用人 | 特別高度人材専用の家事使用人制度 | 18歳以上・月20万円以上等 | 110,000円~/名 |
当事務所のJ-Skip家族サポート
✓ J-Skip本人の特別高度人材該当性の確認
✓ 配偶者の就労活動の該当性確認
✓ 配偶者のCOE・在留資格変更等
✓ 親の帯同要件の確認
✓ 世帯年収の確認
✓ 親族関係を証明する外国書類の確認
✓ 家事使用人の要件確認
✓ 家事使用人の雇用契約関係書類の確認
✓ 家事使用人のCOE申請
✓ 更新・変更等の在留手続
ご依頼の流れ
J-Skip本人の在留状況、家族構成、希望する手続等をお知らせください。
配偶者就労、親の帯同、家事使用人のいずれに該当するか確認します。
本人・配偶者・親・家事使用人それぞれに必要な書類をご案内します。
在留資格認定証明書交付申請、変更、更新等に必要な書類を作成・整理します。
申請内容に応じて出入国在留管理局への手続きを行います。
J-Skip家族帯同のよくある質問
Q.J-Skipの配偶者は週28時間までしか働けませんか?
一定の要件を満たして特別高度人材の就労する配偶者として「特定活動」の許可を受けた場合には、対象となる専門的活動について週28時間という資格外活動の制限ではなく就労することができます。
Q.配偶者に大学卒業の学歴がなくても働けますか?
特別高度人材の就労する配偶者については、対象となる一定の活動について通常の学歴・職歴要件を満たす必要がないという優遇措置があります。ただし、実際の仕事内容が対象活動に該当する必要があります。
Q.親なら誰でも日本へ呼べますか?
いいえ。7歳未満の子の養育や妊娠中の本人・配偶者の支援など、制度で定められた目的と要件を満たす必要があります。世帯年収800万円以上、本人との同居等の要件もあります。
Q.J-Skip本人の両親と配偶者の両親を全員呼べますか?
親の帯同には対象となる親について制限があります。本人側・配偶者側の両方の親を自由に同時帯同できる制度ではないため、家族構成を確認して判断します。
Q.子どもがいなくても家事使用人を雇えますか?
特別高度人材型の家事使用人については、13歳未満の子がいること等を必須要件としていません。世帯年収、報酬、年齢、言語能力等の所定の要件を満たす必要があります。
Q.家事使用人を2人雇うことはできますか?
特別高度人材の世帯年収が3,000万円以上の場合には、所定の要件を満たすことで合計2名まで家事使用人を雇用できる場合があります。
Q.家事使用人はいくらの給与が必要ですか?
特別高度人材型では、家事使用人本人が月額20万円以上の報酬を受けることが要件の一つです。
Q.山形県外からでも依頼できますか?
はい。在留資格関係の手続について、山形県・東北を中心に全国からご相談いただけます。オンラインでの打合せにも対応しています。
高度人材・在留資格の関連サポート
公式情報
J-Skip及び家族向け優遇措置の要件・提出書類等は変更される場合があります。 申請時点の最新情報を確認して手続きを進めます。
J-Skipで日本へ来る本人だけでなく、ご家族の手続もご相談ください
「配偶者も日本で働きたい」
「親に子育てを手伝ってもらいたい」
「妊娠中なので親を呼びたい」
「海外から家事使用人を呼びたい」
という段階からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
0237-86-7198
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