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鹿児島県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

KAGOSHIMA · DEPENDENT VISA

鹿児島県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

「海外にいる妻・夫・子と鹿児島県で暮らしたい」「家族滞在に変更・更新したい」という方へ。扶養者の在留資格と生活費の状況を確認し、必要書類の整理から申請までサポートします。

在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請88,000円(税込)~通常更新 33,000円(税込)~/申請手数料・翻訳費等の実費は別途

初回相談無料/電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所の代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士が対応

海外から家族を呼びたい

日本にいる扶養者の在留状況などを確認し、在留資格認定証明書交付申請(COE)を準備します。
88,000円(税込)~

日本国内で家族滞在へ変更

現在の在留資格と家族関係、今後の生活状況を確認して、在留資格変更許可申請を検討します。
88,000円(税込)~

家族滞在を更新したい

扶養関係・収入・在留期限などを確認して、在留期間更新許可申請をサポートします。
通常更新 33,000円(税込)~

家族滞在とは?

在留資格「家族滞在」は、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、留学、特定技能2号など、対象となる在留資格で日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。在留期間は法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲の期間です。

大切なのは「家族関係」と「扶養を受ける生活実態」です。
法律上の婚姻・親子関係だけでなく、日本で家族を支えられるか、どのように生活するかも確認します。

対象となるご家族と扶養者の在留資格

配偶者

法律上有効に成立した婚姻の相手方。事実婚・内縁については家族滞在の対象には含まれず、事情に応じて別の在留資格を検討します。

子

実子・養子など。成年の子も年齢のみで一律に除外されるわけではありませんが、実際に扶養を受けるかが重要です。

扶養者の父母

父母は家族滞在の対象外です。長期の在留を希望する事情がある場合は別の制度を個別に確認します。

日本人の配偶者・子

扶養者が日本人である場合、「家族滞在」ではなく「日本人の配偶者等」など別の在留資格を確認します。

扶養者の主な在留資格 家族滞在の扱い
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、介護、技能、企業内転勤、教育、研究、教授、特定技能2号など 対象となり得ます。家族関係・扶養能力などを確認します。
留学、文化活動 対象となり得ます。預貯金や奨学金等による生活費の確保が重要です。
特定技能1号 原則として家族帯同は認められません。例外的な事情は個別確認が必要です。
技能実習、研修、短期滞在 家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれません。
特定技能1号と2号では家族の在留に関する取扱いが異なります。また、配偶者・子本人の主な活動がフルタイム就労である場合は、就労系の在留資格が適することもあります。
特定技能1号・2号の違いを見る →

家族を扶養できる収入・生活費の確認

一律に「年収○万円以上であれば許可」と決まっているわけではありません。扶養者の収入や預貯金、世帯人数、住居費、今後の勤務・在学状況などを踏まえ、家族の生活費をどのように負担するか確認します。

会社員・事業経営者等

在職証明書や営業許可書等、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等で職業と収入を示します。

留学生等

預金残高証明書、奨学金の給付金額・期間が分かる資料等で生活費の支弁方法を説明します。

海外から来日したばかり

住民税証明書が発行されない場合は、状況に応じて勤務先の資料や給与資料など、代わりになる資料を確認します。

子どもを複数人呼ぶ

家族の人数や学費、居住予定、日常生活費を踏まえて説明資料を整理します。

婚姻証明書や出生証明書と、申請書・旅券の氏名、生年月日、婚姻日などに食い違いがないかも併せて確認します。

家族滞在でアルバイトをする場合

家族滞在の在留資格だけでは、原則として報酬を受ける活動はできません。アルバイトを希望する場合は、働き始める前に資格外活動許可を受ける必要があります。

一般的な包括許可では、原則として1週28時間以内の範囲で就労できます。ただし、風俗営業等が営まれている営業所での活動など、認められない仕事があります。許可条件を確認してから働き始めてください。

週28時間は資格外活動許可を受けていない人にも自動的に与えられる枠ではありません。フルタイムで働きたい場合は、仕事内容や学歴・職歴などを確認したうえで、就労系在留資格への変更を検討します。
出入国在留管理庁|家族滞在の資格外活動許可 →

認定・変更・更新の違い

申請区分 主な対象 手続きの考え方
在留資格認定証明書交付申請(COE) 海外にいる配偶者・子を日本へ呼びたい 日本側で認定証明書の交付を申請し、その後、必要に応じて在外公館で査証を申請して来日します。
在留資格変更許可申請 日本に適法に在留中で、家族滞在への変更を希望する 現在の在留資格や入国経緯、変更を希望する理由などを踏まえて申請の可否を確認します。
在留期間更新許可申請 現在の家族滞在を継続したい 在留期限までに、扶養状況や活動内容の継続を示す資料を整理して申請します。
COEが交付されても、査証発給や日本への上陸が無条件に保証されるわけではありません。家族の国籍・現在地に応じた渡航手続も確認します。

家族滞在ビザの主な必要書類

申請区分と扶養者の職業等によって必要書類は異なります。以下は出入国在留管理庁の案内に基づく主な例です。審査中に追加資料が求められる場合もあります。

海外から呼ぶ場合(認定申請)

申請書・写真・返信関係

在留資格認定証明書交付申請書、規格に合う写真、紙申請では宛先・必要額の切手を付した返信用封筒等。オンライン申請では取扱いが異なります。

婚姻・親子関係の証明

婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など、家族関係に応じた書類。

扶養者の身分・在留状況

扶養者の在留カードまたは旅券の写し等。

扶養者の職業と収入

在職証明書等、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、または預金残高・奨学金証明書等。

日本国内で変更・更新する場合

在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書、必要な写真、旅券・在留カード、家族関係を示す資料、扶養者の在留状況・職業・収入を示す資料などを準備します。変更と更新では申請区分ごとの提出方法・提示資料を確認します。

写真と外国語の証明書について
2026年6月14日以降に交付される在留カードは、原則として1歳以上の方に顔写真が必要です。ただし申請区分や在留期間等に応じた例外があるため、当該申請の案内に従います。外国語で作成された提出書類には日本語訳を添付します。日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを用意します。
申請理由書や返信用封筒が、認定・変更・更新のすべてに一律で必要となるわけではありません。申請方法や個々の事情に応じて確認します。
出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」の必要書類 →

鹿児島県の申請先・出入国在留管理官署

鹿児島県内の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請は、福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所が取り扱っています。

福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所

〒892-0812
鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
電話:099-222-5658
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
アクセス:JR鹿児島駅から徒歩約5分

申請先の選び方
在留資格変更・更新等は、原則として申請人の住居地を管轄・分担する官署で手続きします。認定申請は原則として日本側の申請代理人となる親族等の住所地を管轄・分担する官署で行います。鹿児島県は福岡出入国在留管理局本局の管轄区域にも含まれます。窓口に出向く場合は申請区分と必要な手続きを事前に確認してください。

鹿児島県内の主な対応地域:鹿児島市、霧島市、鹿屋市、薩摩川内市、姶良市、出水市、指宿市、日置市、曽於市、南九州市、いちき串木野市、奄美市、西之表市、屋久島町など。離島を含む県内各地からオンライン・郵送でご相談いただけます。

出入国在留管理庁|福岡出入国在留管理局・鹿児島出張所 →

鹿児島県からご依頼いただく際のサポート内容

申請区分と必要書類の確認

日本側扶養者とご家族の在留状況を確認し、申請方法と提出資料をご案内します。

申請書・補足資料の作成

提出書類の整合性を点検し、必要に応じて扶養状況や別居事情等の説明資料を作成します。

遠方からのオンライン相談

鹿児島県内や海外からも、ご相談・資料の受け渡しをオンラインや郵送で進められます。

申請・審査中の対応

案件ごとに利用可能な申請取次・オンライン申請等を検討し、追加資料の提出依頼にも対応します。

山形県寒河江市の事務所ですが、鹿児島県にお住まいの方からもご相談いただけます。遠方のため窓口対応が必要になる場合は、申請方法や手続きの進め方を事前にご案内します。

家族滞在ビザ申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込) 対象となる場合
在留資格認定証明書交付申請 88,000円(税込)~ 海外にいる配偶者・子を呼ぶ
在留資格変更許可申請 88,000円(税込)~ 国内で家族滞在へ変更する
在留期間更新許可申請(通常更新) 33,000円(税込)~ 扶養状況等に大きな変更がない更新
事情の変更・追加説明等を伴う更新 88,000円(税込)~ 事情に応じた追加資料・説明を要する場合

※報酬は案件内容・家族人数・資料作成の範囲等によって異なります。入管に納める申請手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は別途必要になる場合があります。正式な金額は事前にお見積りします。資格外活動許可申請等の追加手続きは個別にご案内します。

在留資格申請の料金一覧を見る →

お問い合わせから申請までの流れ

  1. お問い合わせ
    お問い合わせフォームまたは電話でご相談内容をお知らせください。
  2. ご家族の状況を確認
    扶養者の在留資格、収入、家族関係、申請人の所在、希望する入国・変更時期などを確認します。
  3. 必要書類とお見積りのご案内
    申請区分・支援範囲・料金・準備の目安をお伝えします。
  4. 書類収集・申請書類作成
    婚姻・出生証明書や収入資料等を確認し、申請書類を整えます。
  5. 申請・審査中の対応
    案件に応じた方法で申請し、追加資料の依頼等にも対応します。
  6. 結果と次の手続きのご案内
    認定・変更・更新の結果に応じて、査証申請や入国後の手続き等をご案内します。

鹿児島県の家族滞在ビザ|よくある質問

Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。海外の妻と子を鹿児島県に呼べますか?

A.家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係、扶養能力等を確認したうえで、通常は認定申請を検討します。

Q.特定技能1号でも家族を呼べますか?

A.原則として特定技能1号では家族帯同は認められません。特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。例外的な事情がある場合は個別の確認が必要です。

Q.留学生が配偶者や子を呼ぶことはできますか?

A.「留学」は対象となり得ますが、預貯金・奨学金等で家族を扶養できることを説明できるかが重要です。

Q.家族滞在で両親を呼ぶことはできますか?

A.家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者または子であり、父母は対象ではありません。

Q.成人した子も家族滞在の対象ですか?

A.年齢だけで一律に対象外とはなりませんが、実際に扶養を受ける子として生活するかを個別に確認します。

Q.家族滞在で週28時間のアルバイトができますか?

A.就労前に資格外活動許可を受ける必要があります。一般的な包括許可では週28時間以内ですが、働けない業種・活動があります。

Q.扶養者の年収はいくらあればよいですか?

A.一律の許可年収基準で判断できるものではありません。収入、預金、扶養人数、住居費等から生活費の確保について確認します。

Q.婚姻証明書や出生証明書が外国語ですが大丈夫ですか?

A.外国語の提出書類には日本語訳の添付が必要です。氏名や日付等の記載内容も確認します。

Q.鹿児島県から山形県の行政書士へ依頼できますか?

A.はい。オンライン・郵送でご相談いただけます。申請方法や窓口での対応が必要かどうかは、ご事情を確認してご案内します。

Q.鹿児島県の家族滞在の申請先はどこですか?

A.福岡出入国在留管理局鹿児島出張所が、鹿児島県の在留関係諸申請と認定申請を取り扱います。福岡本局も鹿児島県を管轄しています。

Q.書類をそろえれば必ず許可されますか?

A.許可は個々の事情に基づいて出入国在留管理庁が審査します。申請書類が整っていても許可が保証されるわけではありません。

制度・申請先の公式案内

出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」 →出入国在留管理庁|福岡出入国在留管理局・鹿児島出張所 →出入国在留管理庁|資格外活動許可申請 →

鹿児島県で家族滞在ビザの申請をお考えの方へ

海外の配偶者・子の呼び寄せ、家族滞在への変更、現在の在留期間の更新など、ご家族の状況に合わせて必要な手続きをご案内します。

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23/電話 0237-86-7198
鹿児島県内からオンライン・郵送で相談可能

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2026.10.31 Saturday
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