高知県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新
高知県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新をサポート
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、特定技能2号などで日本に在留する外国人のご家族へ。
在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、現在の在留資格・家族関係・扶養能力を確認しながら申請をサポートします。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、永住・帰化などは、高知県の在留資格・外国人手続の案内をご確認ください。
高知県の在留資格・外国人ビザ申請案内を見る高知県で家族滞在を申請する3つの主なケース
海外にいるご家族を日本へ呼ぶ場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。
COE申請 88,000円(税込)~現在日本にいる外国人が、扶養を受ける配偶者・子としての活動へ変わる場合には、在留資格変更許可申請を検討します。
変更申請 88,000円(税込)~引き続き扶養を受ける配偶者・子として日本に在留する場合には、在留期間更新許可申請を行います。
通常更新 33,000円(税込)~在留資格「家族滞在」とは
「家族滞在」は、日本で一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として日常生活を送るための在留資格です。
代表的には、技術・人文知識・国際業務などの就労資格で働く外国人や、一定の「留学」の在留資格で学ぶ外国人の配偶者・子などが対象になります。
どの在留資格の外国人が家族を呼べますか?
出入国在留管理庁が案内している「家族滞在」の対象となる扶養者の在留資格は、主に次のとおりです。
教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学
家族滞在で呼べない主なケース
家族滞在の対象は原則として扶養を受ける配偶者または子です。父母を通常の家族滞在で呼ぶ制度ではありません。
特定技能1号は、通常の家族滞在による配偶者・子の帯同を原則として予定していません。特定技能2号は扶養者となり得ます。
これらは通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。
家族滞在の「配偶者」は法律上の配偶者を前提とします。事実婚・内縁等では、個別事情に応じて別の在留資格を検討する場合があります。
配偶者・子・「扶養を受ける」の考え方
配偶者
婚姻関係が法律上有効に成立し、現在も継続していることが基本です。結婚証明書、婚姻届受理証明書などによって婚姻関係を確認します。
子
出生証明書その他の資料によって親子関係を確認します。申請人が扶養を受ける子として日常生活を行う実態があるかも重要です。
扶養を受ける状態
家族滞在では、申請人が扶養者から経済的な扶養を受けながら、配偶者・子として日常生活を営むことが前提です。
- 扶養者に家族を養うための収入・資産等があるか
- 扶養する家族の人数とのバランス
- 住居費・生活費等を含めて家族が生活できるか
- 申請人が経済的に独立した活動を主としていないか
- 配偶者・子として実際に家族生活を行う予定か
- 扶養者の在留状況が安定しているか
家族滞在でアルバイトする場合
家族滞在そのものは就労を目的とする在留資格ではありません。ただし、あらかじめ資格外活動許可を受けることで、一定の範囲でアルバイト等を行うことができます。
家族滞在で扶養を受ける日常活動よりも本人の就労が主たる活動になる場合には、仕事内容・学歴・職歴等に応じて「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更を検討します。
資格外活動許可について詳しく見る家族滞在の審査で確認される主なポイント
現在の在留資格が家族滞在の扶養者となれる資格かを確認します。
結婚証明書、出生証明書などにより、申請人と扶養者との身分関係を確認します。
収入、預貯金、奨学金、扶養する家族の人数、生活費などを総合的に確認します。
扶養を受ける配偶者・子として、日本で日常生活を行う予定であることが前提です。
COE・変更・更新の違い
| 手続 | 主な場面 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ | 日本側の扶養者の在留資格、家族関係、扶養能力などを確認します。 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本国内にいる方が家族滞在へ変更する | 現在の在留資格、今後の活動、扶養関係などを確認します。 |
| 在留期間更新許可申請 | 家族滞在のまま引き続き日本で生活する | 扶養関係が継続しているか、収入・生活状況に大きな変化がないかなどを確認します。 |
家族滞在の主な必要書類
家族滞在では、申請人と扶養者との身分関係と、扶養者の職業・収入・生活費支弁能力を確認する資料が重要です。申請区分や個別事情により提出資料は変わります。
| 主な書類 | COE | 変更 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 各申請書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 規格に合った写真 | 原則必要 | 原則必要 | 原則必要 |
| 婚姻・出生等の身分関係資料 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 扶養者の在留カードまたは旅券の写し | 必要 | 必要 | 必要 |
| 扶養者の職業・収入を証する資料 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 申請人のパスポート・在留カード | 申請状況に応じ確認 | 提示等 | 提示等 |
身分関係を証明する主な資料
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生証明書の写し
- これらに準ずる資料
扶養者が働いている場合の主な収入資料
- 在職証明書、営業許可書の写し等
- 住民税の課税(または非課税)証明書
- 住民税の納税証明書
扶養者が留学生等の場合
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 奨学金の給付額・給付期間を示す資料
- その他、生活費を支弁できることを示す資料
申請前に確認したい制度上の重要事項
2026年6月14日から在留カードの写真の取扱いが変更
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として在留カード交付日に1歳以上の方は写真が必要です。在留カード交付日に1歳未満の方は原則として写真の提出が不要です。
2026年10月1日受付分から変更・更新の許可手数料が改定
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、2026年10月1日以降に受付された申請から、許可される在留期間等に応じた手数料制度へ変わります。
2026年9月30日までに受付された変更・更新申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。申請時期によって負担額が変わるため、提出前に最新の公式案内を確認することが重要です。
高知県の主な申請先|高松出入国在留管理局 高知出張所
高知県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請については、高松出入国在留管理局 高知出張所が高知県を分担区域に含んでいます。
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内1-4-1
高知法務総合庁舎1階
TEL:088-871-7030
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00
(土・日曜日、休日を除く)
業務内容:在留審査一般・空海港業務
在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域:高知県・徳島県
高知県全域からオンライン相談できます
川越政伸行政書士事務所では、高知市をはじめ、東部・中部・西部の各地域を含む高知県全域から在留資格「家族滞在」のご相談を受け付けています。
海外にいる配偶者・お子様を呼びたい場合も、日本側の扶養者の方とオンライン等で打合せしながら申請準備を進めることができます。
高知県の家族滞在ビザ申請サポート料金
在留資格により報酬額が異なります。家族滞在については、申請区分や個別事情を確認したうえでお見積りをご案内します。
| 手続 | 行政書士報酬(税込) | 主なケース |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円~ | 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円~ | 日本国内で家族滞在へ変更する |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 家族状況等に大きな変更のない通常更新 |
※扶養者の収入・転職状況、家族人数、追加説明の必要性、不許可後の再申請などにより料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、翻訳料、郵送費、入管へ納付する手数料その他の実費は別途となる場合があります。
※正式なお見積りはご契約前にご案内します。
行政書士へ家族滞在申請を依頼するメリット
現在の在留資格が家族滞在の扶養者となれる資格なのかを最初に確認します。
結婚証明書、出生証明書など、国ごとに異なる身分関係資料を整理します。
収入、預貯金、奨学金、家族人数などを踏まえて必要資料を整理します。
必要に応じて事情説明書・理由書・補足資料等も作成します。
申請内容に応じて、申請取次や在留申請オンラインシステムを利用して手続を進めます。
審査中に追加資料の提出を求められた場合も、内容を確認して対応します。
ご依頼から申請までの流れ
フォームまたは電話からご連絡ください。
現在の在留資格・家族状況等を確認します。
申請内容に応じて費用をご案内します。
ご準備いただく資料を整理してご案内します。
申請書・説明資料等を作成します。
案件に応じた方法で申請します。
追加資料等の依頼があれば対応します。
結果と必要な次の手続をご案内します。
高知県の家族滞在ビザ|よくある質問
技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を高知県へ呼べますか?
「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認し、海外にいる配偶者・子であれば通常はCOE申請を検討します。
特定技能1号ですが、妻を家族滞在で呼べますか?
特定技能1号は、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
親を家族滞在で日本へ呼べますか?
原則としてできません。家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者または子です。高度外国人材の父母については、一定の要件を満たす場合に別の「特定活動」を検討できることがあります。
家族滞在の子が大学へ進学できますか?
家族滞在のまま大学等へ通学するケースはあります。大学への進学だけで直ちに「留学」へ変更することになるわけではありません。本人の活動内容や今後の進路等に応じて、在留資格変更を検討する場合があります。
家族滞在でアルバイトできますか?
事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括的な許可の場合は原則として1週28時間以内で、複数の勤務先がある場合は合計時間で確認します。風俗営業等に関係する活動は対象外です。
家族滞在に必要な年収はいくらですか?
「年収○万円以上」という一律の公式基準は示されていません。扶養する人数、収入、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認する必要があります。
家族滞在の申請には必ず理由書が必要ですか?
通常の家族滞在のCOE・変更・更新について、理由書は一律の基本必須書類ではありません。ただし、収入、転職、家族関係、扶養状況等について補足説明が必要な案件では、理由書・事情説明書を提出することがあります。
高知県に住んでいますが、山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。当事務所ではオンライン相談、メール、電話、郵送等を利用し、高知県を含む全国から在留資格申請のご相談を受け付けています。実際の申請方法は案件内容を確認してご案内します。
家族滞在の変更・更新はオンライン申請できますか?
在留申請オンラインシステムの対象となる手続では、一定の要件のもとでオンライン申請を利用できます。当事務所へご依頼いただく場合は、申請内容に応じて適切な方法をご案内します。
2026年10月1日以降は入管手数料が変わりますか?
はい。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、2026年10月1日以降の受付分から、許可される在留期間等に応じた手数料制度へ改定されます。9月30日までに受付された申請は改定前の取扱いです。
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お問い合わせフォーム24時間受付
川越政伸行政書士事務所
※在留資格の許可・不許可は出入国在留管理庁による審査によって決定されます。
※必要書類、申請方法、審査期間、入管へ納付する手数料等は制度改正や個別事情により異なる場合があります。
※このページは一般的な制度案内です。実際の申請内容は個別事情に応じて確認します。
