韓国人との結婚手続・配偶者ビザ|日本で婚姻する場合からCOE申請まで
韓国人との国際結婚・配偶者ビザ
日本での婚姻から韓国側婚姻申告・COEまで
韓国人と日本人が結婚して日本で一緒に暮らす場合は、 日本での婚姻手続、韓国側への婚姻申告、在留資格「日本人の配偶者等」の手続を それぞれ分けて考えることが大切です。日本での婚姻届からCOE申請、査証・来日まで順番に整理します。
川越政伸行政書士事務所
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先に結論|「結婚」と「日本で暮らすための在留資格」は別の手続です
① 日本で婚姻
韓国人側の身分関係・婚姻状況を確認できる資料等を準備し、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。
② 韓国側へ婚姻申告
日本で成立した婚姻を、韓国の家族関係登録にも反映させるため、韓国大使館・総領事館等への婚姻申告を確認します。
③ 配偶者ビザ
韓国在住ならCOE申請、日本在住なら現在の在留資格に応じて「日本人の配偶者等」への変更申請を検討します。
婚姻の成立と、日本で暮らすための在留資格は別の制度です。結婚後の居住地と現在の在留状況に応じて入管手続を進めます。
韓国人と日本人が日本で結婚する基本的な流れ
韓国人との国際結婚は、必ず韓国へ行って先に婚姻手続をしなければならないわけではありません。 必要書類を整え、日本の市区町村に婚姻届を提出して日本方式で婚姻を成立させる方法があります。
国際結婚では、外国人配偶者の国籍・婚姻歴・証明書の種類等によって確認資料が変わる場合があります。 韓国の証明書を取得する前に、提出先が求める証明書の種類や「一般・詳細」の指定、日本語訳の取扱いを確認するとスムーズです。
STEP1|韓国人側の婚姻関係証明書・基本証明書等を確認
韓国では家族関係登録制度により、本人の身分関係や婚姻状況を確認するための各種証明書が発行されています。 日本で韓国人と婚姻する場合、市区町村の実務上、韓国側の証明書を用いて婚姻要件を確認する取扱いがあります。
婚姻関係証明書
配偶者の人的事項や婚姻・離婚に関する事項を確認する証明書です。届出先によっては「詳細」の提出を求められる場合があります。
基本証明書
出生・死亡・改名等、本人の身分事項を確認する証明書です。日本の婚姻手続で「詳細」を求められる場合があります。
家族関係証明書
本人を中心とした親・配偶者・子等の人的事項を確認する証明書です。韓国側への婚姻申告やその後の手続でも確認することがあります。
韓国の家族関係登録に関する証明書は、韓国内だけでなく、在日韓国大使館・総領事館等で発給を受けられる場合があります。 韓国語で作成された証明書を日本の市区町村や出入国在留管理庁へ提出する場合は、日本語訳も準備します。
韓国人との婚姻では、婚姻関係証明書(詳細)・基本証明書(詳細)等で身分関係や婚姻状況を確認する取扱いがみられます。
STEP2|日本の市区町村へ婚姻届を提出
韓国側の必要書類が整ったら、日本の市役所・区役所・町村役場へ婚姻届を提出します。
| 婚姻届 | 夫・妻になる方が必要事項を記載し、成年の証人2名の署名を受けます。 |
|---|---|
| 韓国人側 | 婚姻関係証明書・基本証明書等、届出先から案内された韓国側資料と日本語訳、パスポート等を準備します。 |
| 日本人側 | 婚姻届に本籍・筆頭者等を正確に記載し、本人確認書類等を準備します。 |
| 戸籍証明書 | 2024年3月1日以降、戸籍届出時の日本人側の戸籍証明書等の添付は原則不要となっています。ただし、個別事情は届出先へ確認します。 |
結婚式の日・記念日など特定の日に婚姻届を提出したい場合は、事前に市区町村の戸籍担当へ書類確認・事前審査の可否を相談しておくと安心です。
STEP3|日本で婚姻後、韓国側へ婚姻申告
日本の市区町村で婚姻が成立した後は、韓国側の家族関係登録にも婚姻を反映させるため、 韓国大使館・総領事館等への婚姻申告を確認します。
韓国人+日本人の婚姻申告で確認する代表的な資料
- 婚姻申告書
- 婚姻事項が記載された日本人配偶者の戸籍謄本と翻訳文、または婚姻届受理証明書と翻訳文等
- 韓国人配偶者の家族関係証明書
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)
- 本人・配偶者の身分証明書
- 申告方法・個別事情に応じた追加資料
また、婚姻申告の申告義務期間3か月を経過した場合には、事件本人・申告人の住民票原本と翻訳等の追加資料が必要となる取扱いが案内されています。
「日本で婚姻届を出したので、韓国側の手続は何もしなくてよい」と考えず、 韓国の家族関係登録に婚姻が反映されているかまで確認しておくことが、その後のCOE申請等でも重要です。
山形県の方へ|駐仙台大韓民国総領事館の管轄です
同総領事館は、宮城県・山形県・福島県・青森県・岩手県・秋田県の東北6県を管轄しています。
| 官署名 | 駐仙台大韓民国総領事館 |
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-3 |
| 代表電話 | 022-221-2751~3 |
| 管轄地域 | 宮城県・山形県・福島県・青森県・岩手県・秋田県 |
※窓口時間、予約の要否、郵便申請の可否、必要書類等は手続ごとに異なる場合があります。申告・証明書取得時は最新の総領事館案内をご確認ください。
STEP4|結婚後は在留資格「日本人の配偶者等」の申請へ
日本と韓国の婚姻関係を整えた後、日本で夫婦として生活する場合は、韓国人配偶者の現在地・現在の在留資格に応じて入管手続を検討します。
韓国に住んでいる
日本へ呼び寄せるため、原則として在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討します。
すでに日本に住んでいる
留学・就労資格等の現在の在留状況を確認し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
結婚後も現在の資格を継続
結婚したから必ず配偶者資格へ変更しなければならないわけではありません。現在の活動・将来の予定に応じて判断します。
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と婚姻した外国人配偶者が日本で生活する場合に利用する在留資格の一つが、正式には「日本人の配偶者等」です。
現在の居住地・在留資格・婚姻手続の進み具合を確認し、必要な順番を整理してから申請を進めます。
韓国にいる夫・妻を呼ぶCOE申請|主な必要書類
出入国在留管理庁が案内する「日本人の配偶者等」のCOE申請では、代表的に次のような資料を準備します。 実際の案件では、夫婦の状況に応じて追加資料を求められる場合があります。
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票
- 身元保証書
婚姻・生活基盤
- 韓国側で婚姻関係を確認できる資料
- 韓国語書類の日本語訳
- 住民税の課税・納税証明書等
- 必要に応じ預貯金・就労予定等の資料
夫婦関係の説明
- 質問書
- 夫婦で写っている写真
- LINE・カカオトーク等のSNS記録
- 通話記録等
- 個別事情に応じた説明資料
日本人配偶者の戸籍だけでなく、韓国側の家族関係登録にも婚姻が反映されているかを確認しておくことが重要です。
また、日本で発行される証明書については、出入国在留管理庁の案内上、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
配偶者ビザの審査で整理しておきたいポイント
日本人と法律上有効に結婚していることは重要ですが、結婚した事実だけで「日本人の配偶者等」が自動的に許可されるわけではありません。 入管では、実際の夫婦関係や交際・婚姻までの経緯、日本での生活基盤等を提出資料から確認します。
交際・婚姻経緯
- いつ・どこで知り合ったか
- 交際を始めた時期
- 直接会った回数・期間
- 結婚を決めた経緯
夫婦の交流
- 双方の家族との交流
- 普段使用している言語
- LINE・カカオトーク等の連絡状況
- 日本・韓国間の渡航状況
日本での生活基盤
- 日本での住居
- 生活費の負担方法
- 収入・預貯金等
- 今後の同居予定
交際期間が短い・遠距離・年齢差がある場合
交際期間が短い、実際に会った回数が少ない、SNS・マッチングアプリで知り合った、年齢差が大きい、 日韓の遠距離交際が長い等の事情があっても、それだけで一律に許否が決まるものではありません。
出会いから交際・婚姻までの時系列を整理し、質問書、写真、メッセージ、通話記録、渡航歴等と内容が一致するように説明することが重要です。
申請書・質問書・戸籍・住民票・韓国側証明書・出入国歴・提出写真等に食い違いがないよう、事実関係を正確に整理します。
COE交付後|韓国で査証申請をして日本へ入国
COE交付後、韓国人配偶者は在韓国日本国大使館・総領事館の案内に従って長期滞在の査証申請を行います。 在韓国日本国大使館では、韓国内の居住地による管轄や指定代理申請機関等を案内しています。
COEの有効期間は原則として交付後3か月です。査証申請・渡航時期を考えてCOE申請を進めます。
川越政伸行政書士事務所のサポート・料金
「日本人の配偶者等」申請フルサポート
韓国から配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での在留資格変更許可申請などに対応します。
- 現在の状況・申請区分の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書等の作成支援
- 夫婦の交際・婚姻経緯の整理
- 入管への申請取次
- 追加資料が求められた場合の確認・対応
証明書取得費、翻訳費、郵送費、各公的機関へ支払う実費等が別途必要となる場合があります。
このような方はご相談ください
- 韓国人の婚約者と日本で結婚したい
- 婚姻関係証明書・基本証明書等、何を準備すればよいか分からない
- 日本で婚姻後、韓国側へどのように婚姻申告するのか確認したい
- 韓国にいる妻・夫を日本へ呼びたい
- 「日本人の配偶者等」のCOE申請を行政書士へ任せたい
- 日本にいる韓国人配偶者の在留資格を変更したい
- 交際期間が短い、遠距離交際、年齢差等があり申請が不安
- 質問書や交際経緯をどのように整理すればよいか分からない
韓国人との国際結婚・配偶者ビザのよくある質問
Q.韓国へ行かなくても日本で結婚できますか?
日本の市区町村へ必要書類を提出し、日本方式で婚姻を成立させる方法があります。 ただし、日本で婚姻成立後は韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映させるための婚姻申告も確認します。
Q.韓国人との婚姻に婚姻要件具備証明書は必要ですか?
届出先の市区町村が婚姻要件をどの資料で確認するかによります。 韓国人との婚姻では、婚姻関係証明書(詳細)・基本証明書(詳細)等を使用する取扱いがありますので、取得前に提出先へ確認してください。
Q.韓国の証明書には日本語訳が必要ですか?
日本の市区町村や出入国在留管理庁へ提出する外国語書類については、日本語訳を準備します。 誰が翻訳できるか、訳文に何を記載するかは提出先の案内を確認します。
Q.日本で婚姻届を出したら韓国側の手続は不要ですか?
日本で成立した婚姻を韓国の家族関係登録へ反映させるため、韓国大使館・総領事館等への婚姻申告を確認します。 韓国側で婚姻関係が確認できる資料は、その後のCOE申請でも重要です。
Q.婚姻申告が3か月を過ぎた場合はどうなりますか?
駐日本国大韓民国大使館の案内では、申告義務期間3か月を経過した場合、事件本人・申告人の住民票原本と翻訳等の追加資料が必要になる取扱いが示されています。 実際に申告する公館の最新案内を確認してください。
Q.韓国にいる夫・妻を日本へ呼ぶにはどうしますか?
通常は日本側で在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、交付後に韓国で査証申請をして日本へ入国する流れを検討します。
Q.韓国人配偶者がすでに日本にいる場合は?
現在保有している在留資格・在留期間・在留状況を確認し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。 短期滞在からの変更等は個別事情の確認が必要です。
Q.「日本人の配偶者等」になれば日本で自由に働けますか?
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格で、在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。
Q.日本人配偶者の年収が低いと不許可になりますか?
一律に「年収○円以上なら許可」という基準だけで決まるものではありません。 収入、世帯構成、住居、預貯金、就労予定、生活費の負担方法等を踏まえ、日本での生活基盤を説明します。
Q.交際期間が短くても申請できますか?
交際期間の長短だけで許否が決まるものではありません。 出会いから交際・婚姻までの経緯、対面回数、渡航歴、SNS・通話等の交流状況を、実際の資料と整合させて説明することが重要です。
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公式情報
※制度・必要書類・申請窓口・受付方法は変更されることがあります。実際の手続時には最新の公式案内をご確認ください。
韓国人配偶者との結婚・在留資格をご相談ください
「日本での婚姻届に必要な韓国書類を整理したい」
「日本で結婚した後の韓国側婚姻申告が分からない」
「韓国にいる妻・夫を日本へ呼びたい」
という段階からご相談いただけます。
初回相談無料
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
※本ページは2026年9月時点で確認できる公的機関の案内をもとにした一般的な解説です。 必要書類・申請方法・取扱いは、居住地、婚姻歴、現在の在留資格、届出先・申請先等により異なる場合があります。
