リネンサプライ分野の特定技能外国人受入れ支援|山形・東北・全国
2026年6月1日から特定技能1号の申請開始
リネンサプライ分野の特定技能外国人受入れ支援
在留資格申請から特定技能1号外国人への支援まで
行政書士+登録支援機関としてサポート
リネンサプライ分野・特定技能1号のサポート料金
在留資格認定・変更申請
110,000円~
税込/1名
登録支援機関・支援委託
月額22,000円~
税込/1名
※申請内容、外国人の人数、国籍、現在の在留資格、必要な支援内容等により料金が異なる場合があります。
2026年、リネンサプライ分野が特定技能の対象になりました
2026年6月1日から、リネンサプライ分野における特定技能1号の在留資格申請が可能になりました。
これにより、ホテルや病院などで使用されるシーツ、タオル、寝具類などを取り扱うリネンサプライ事業者が、一定の要件を満たす外国人を特定技能1号外国人として雇用できる制度がスタートしています。
リネンサプライ分野は、2026年に本格的にスタートした新しい特定技能分野です。
特定技能外国人が従事できるリネンサプライ業務
リネンサプライ分野では、ホテル、病院その他の施設などで使用されたリネン類について、次のような一連の業務に従事します。
✓ リネン類の入荷
✓ 仕分け
✓ 洗濯
✓ 乾燥
✓ 仕上げ
✓ 検品
✓ 結束
✓ 出荷など
単にホテルや病院で働くという制度ではなく、リネンサプライ業を行う事業所で対象業務に従事することが前提となります。
受入企業が特に確認したい4つのポイント
① 衛生基準の認定を受けた施設であること
リネンサプライ分野では、どのクリーニング工場・リネンサプライ事業者でも特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。
特定技能外国人を受け入れる施設について、次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受ける必要があります。
一般社団法人日本リネンサプライ協会
リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
一般財団法人医療関連サービス振興会
寝具類洗濯業務に関する基準
重要:認定は法人単位ではなく、実際に外国人を就労させる施設・事業所単位で確認する必要があります。
② 特定技能協議会への加入
リネンサプライ分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、厚生労働省が設置する 「リネンサプライ分野特定技能協議会」の構成員となる必要があります。
2026年7月31日から協議会への加入申請が開始されています。
特定技能外国人を受け入れる前に協議会加入を完了する必要があります。
なお、厚生労働省は、支援を委託された登録支援機関による協議会加入手続の代行は認めていません。 そのため、受入企業自身による加入申請が必要です。
当事務所では、在留資格申請を進める際に、協議会加入の有無や必要な分野別要件についても確認しながら手続きを整理します。
③ 外国人との直接雇用が必要
リネンサプライ分野の特定技能外国人は、受入企業との直接雇用が必要です。
派遣会社から外国人を派遣してもらう形ではなく、実際にリネンサプライ事業を行う特定技能所属機関が外国人本人と雇用契約を締結します。
④ 特定技能1号外国人への支援が必要
特定技能1号外国人を雇用する場合、受入企業には「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、制度上必要な支援を行うことが求められます。
自社で支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関へ支援を委託することができます。
外国人本人に必要な要件
リネンサプライ分野の特定技能1号では、原則として技能水準と日本語能力の両方を確認します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 技能試験 | リネンサプライ分野特定技能1号評価試験 |
| 日本語能力 | 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上 |
一定の技能実習2号を良好に修了した外国人については、試験が免除される場合があります。 技能実習の職種・作業とリネンサプライ分野との対応関係を個別に確認することが重要です。
リネンサプライ分野は現在「特定技能2号」の対象ではありません
2026年9月時点では、リネンサプライ分野で受け入れることができるのは特定技能1号です。 特定技能2号による受入れはできません。
今後外国人材の活用が広がる可能性があります
政府が設定したリネンサプライ分野の受入れ見込数は、2026年度から2028年度までの3年間で、 特定技能1号4,300人です。
また、2027年度から開始される育成就労制度についても、リネンサプライ分野が対象となっています。
ホテル、医療、介護施設等を支えるリネンサプライ業は人手不足への対応が課題となっており、今後、特定技能・育成就労を活用した外国人材の受入れが進む可能性があります。
当事務所のリネンサプライ分野・特定技能サポート
川越政伸行政書士事務所は、在留資格申請を行う申請取次行政書士であると同時に、 特定技能1号外国人を支援する登録支援機関です。
✓ 採用前の特定技能対象業務の確認
✓ 外国人本人の試験・在留資格要件の確認
✓ 受入企業側の分野別要件確認
✓ 衛生基準認定の有無の確認
✓ 特定技能協議会加入状況の確認
✓ 在留資格認定証明書交付申請
✓ 在留資格変更許可申請
✓ 在留期間更新許可申請
✓ 1号特定技能外国人支援計画
✓ 登録支援機関としての外国人支援
行政書士+登録支援機関
「在留資格申請だけ」「外国人支援だけ」ではなく、採用前の確認から在留資格申請、就労開始後の支援まで一つの窓口でご相談いただけます。
特定技能1号外国人の支援も対応
1号特定技能外国人を受け入れる企業には、支援計画に基づいた生活・就労上の支援が必要です。
川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として、英語・中国語・ベトナム語による支援体制を整えています。
| 登録支援機関登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
| 支援委託料 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
ご相談から受入れまでの流れ
採用予定人数、外国人の国籍、現在の在留資格、勤務予定施設などをお知らせください。
仕事内容、衛生基準認定、協議会加入、外国人本人の試験要件等を確認します。
企業側・外国人本人それぞれに必要となる書類をご案内します。
認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
必要に応じて、登録支援機関として就労開始後の1号特定技能外国人支援を行います。
よくある質問
Q. クリーニング会社なら特定技能外国人を採用できますか?
すべてのクリーニング会社が対象になるわけではありません。リネンサプライ分野の対象業務であることに加え、外国人を就労させる施設について所定の衛生基準認定などの分野別要件を満たす必要があります。
Q. ホテルが直接リネンサプライ分野で外国人を雇用できますか?
ホテルで働くこと自体がリネンサプライ分野の対象になるわけではありません。実際の事業内容や外国人が従事する業務がリネンサプライ分野の基準に該当するか確認が必要です。
Q. 特定技能2号へ移行できますか?
2026年9月時点では、リネンサプライ分野では特定技能2号による受入れはできません。
Q. 登録支援機関へ支援を委託できますか?
はい。特定技能1号外国人に必要な支援について、自社で支援体制を確保することが難しい場合には、登録支援機関への委託を検討できます。
Q. 協議会への加入も登録支援機関に任せられますか?
リネンサプライ分野特定技能協議会については、厚生労働省が登録支援機関による加入手続の代行を認めていません。受入企業自身による手続が必要です。
Q. 山形県外の企業でも相談できますか?
はい。在留資格申請については山形県・東北を中心に全国からご相談いただけます。登録支援機関としての支援については、勤務地、住居地、必要な現地対応等を確認したうえで対応方法をご案内します。
特定技能についてあわせて確認
公式情報
制度内容は今後変更される場合があります。最新情報については厚生労働省・出入国在留管理庁の公式情報もご確認ください。
厚生労働省|リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ
リネンサプライ分野で外国人採用をご検討の企業様へ
「自社が対象になるか分からない」
「衛生基準の認定はどう確認すればいい?」
「外国人を採用する前に何を準備すればいい?」
という段階からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
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