外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

宮城県で外国人雇用|宮城県外国人雇用・労務に関する顧問契約

宮城県・仙台市の外国人雇用・在留資格・特定技能に関する顧問契約

外国人を雇用する企業様の
在留資格・特定技能・入管手続・外国人受入れ体制を継続サポート

月額33,000円~ /企業様ごとにお見積り

特定技能外国人を雇用する宮城県・仙台市の企業様にもおすすめ

1号特定技能外国人を受け入れている企業では、外国人に対する支援を登録支援機関へ委託する方法のほか、一定の要件を満たして企業自身で支援を行う方法もあります。

現在、登録支援機関へ支援を委託している企業様についても、外国人受入れに関する知識を社内へ蓄積し、将来的に自社支援が可能かどうかを検討することができます。

「登録支援機関への毎月の委託費を見直したい」「外国人雇用を社内で管理できる体制をつくりたい」という企業様もご相談ください。

外国人雇用に関する「これで大丈夫?」を継続して相談できる企業向け顧問サービスです。

外国人雇用では、日本人を雇用する場合とは異なり、在留資格・就労可能な仕事内容・在留期限・転職・配置変更・所属機関に関する届出など、入管制度上の確認事項があります。

特に外国人社員が複数いる企業様や、今後継続的に外国人を採用する企業様、特定技能外国人を受け入れている企業様では、外国人雇用に関する制度を社内だけで管理することが負担になることがあります。

川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として在留資格手続きを取り扱うとともに、登録支援機関として特定技能外国人の支援にも対応しています。

外国人の採用前から、雇用後の在留資格管理、特定技能の受入れ・支援まで継続的にご相談いただけます。

宮城県・仙台市で外国人を雇用している企業様へ

外国人社員数・現在の在留資格・特定技能外国人の有無などをお聞かせください。

お問い合わせフォーム 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

宮城県でこのような外国人雇用のお悩みはありませんか?

外国人を採用したい

採用予定の外国人がどの在留資格に該当するのか、予定している仕事内容で雇用できるのか確認したい。

外国人社員が増えてきた

在留期限・更新・転職・配置変更などの管理を会社だけで続けることに不安がある。

海外から外国人を呼びたい

海外在住の外国人を宮城県内の会社で採用するため、在留資格認定証明書の手続きを相談したい。

特定技能外国人を受け入れている

在留資格申請だけでなく、支援計画・各種届出・受入れ後の管理について継続的に相談したい。

登録支援機関への委託を見直したい

外国人の受入れ人数が増え、将来的に自社支援へ移行できるか検討したい。

社内に外国人雇用のノウハウを残したい

外国人雇用を担当者個人だけに任せず、企業として継続できる受入れ体制を整えたい。

宮城県の外国人在留手続と仙台出入国在留管理局

宮城県は、仙台出入国在留管理局が管轄する地域に含まれています。

外国人を海外から採用するときの在留資格認定証明書交付申請、日本国内で在留資格を変更するときの在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国人雇用に伴ってさまざまな入管手続が発生します。

当事務所では、宮城県・仙台市をはじめとする企業様から、外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談を承ります。

外国人雇用顧問契約の主なサポート内容

01 外国人採用前の在留資格確認

採用予定者の在留資格・在留カード・予定している仕事内容などを確認し、入管制度上確認しておきたい事項を整理します。

02 海外から外国人を採用する際の手続相談

海外在住の外国人を宮城県内の会社へ採用する場合に必要となる在留資格認定証明書交付申請などについてサポートします。

03 在留資格変更・更新の管理

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国人社員の状況に応じて必要となる入管手続きを整理します。

04 外国人社員の在留期限管理

在留カードの有効期限や更新時期を確認し、期限直前になって慌てることがないよう手続きを準備します。

05 転職・配置変更・職務変更時の相談

外国人社員の所属部署、勤務先、担当業務などが変更になる場合に、現在の在留資格との関係で確認すべき事項を整理します。

06 不法就労防止のための在留資格確認

在留カード、在留資格、就労制限、資格外活動許可など、外国人を採用する際に確認しておきたい事項をご案内します。

07 特定技能外国人の受入れ相談

特定技能外国人を採用する際の在留資格申請、受入れ機関として確認すべき事項、支援計画などを継続的にサポートします。

08 特定技能所属機関の各種届出

特定技能雇用契約、支援計画、支援委託契約その他、受入れ状況に変更があった場合などに必要となる届出についてご相談いただけます。

09 登録支援機関との支援委託に関する相談

現在の支援委託内容を確認し、企業側でどのような外国人受入れ体制を整えるべきかを検討します。

10 特定技能の自社支援体制に関する相談

自社支援への移行を検討している企業様について、支援責任者・支援担当者、支援体制など制度上確認すべき事項を整理します。

11 入管から追加資料を求められた場合の対応

在留資格申請後に追加資料の提出等を求められた場合に、通知内容を確認し、必要となる資料や説明書類を整理します。

12 外国人雇用に関する社内相談窓口

「この人を採用できるのか」「この仕事内容を任せてもよいのか」「転職したら何が必要か」など、日常的に発生する外国人雇用・在留資格に関する疑問をご相談いただけます。

特定技能外国人を受け入れている宮城県の企業様へ

登録支援機関への委託費を見直したい場合

1号特定技能外国人を受け入れる企業には、支援計画を作成し、計画に基づいて外国人への支援を実施することが求められます。

支援の全部を登録支援機関へ委託する方法がありますが、企業自身が必要な支援体制等の基準を満たす場合には、自社で支援を行う方法もあります。

特定技能外国人が1人・2人の段階では登録支援機関への委託が合理的であっても、受入れ人数が増えるにつれて、毎月の支援委託費が企業全体で大きくなる場合があります。

そのため、

  • 現在の登録支援機関への委託を継続する
  • 委託内容を見直す
  • 企業内に支援ノウハウを蓄積する
  • 将来的に自社支援を検討する

など、企業の外国人受入れ人数や社内体制に合わせて検討することが重要です。

当事務所は登録支援機関でもあるため、在留資格申請だけでなく、特定技能外国人の受入れ後の支援を踏まえたご相談にも対応しています。

外国人雇用を顧問契約にするメリット

① 採用前から相談できる

外国人を採用した後で在留資格上の問題が分かるのではなく、採用を決める前の段階から確認できます。

② 在留期限を管理しやすくなる

外国人社員が増えても、在留期限・更新・変更などのタイミングを継続して確認できます。

③ 担当者の負担を減らせる

外国人雇用について担当者が毎回一から制度を調べる負担を減らし、相談窓口を一本化できます。

④ 社内へノウハウを蓄積できる

外国人雇用をすべて外部へ任せるだけでなく、会社側にも在留資格や受入れ手続に関する知識を蓄積できます。

⑤ 特定技能の受入れ後も相談できる

在留資格を取得して終わりではなく、受入れ後の支援・届出・契約変更などについて継続して相談できます。

⑥ 入管申請もまとめて相談できる

外国人社員の認定・変更・更新など、必要となる個別の在留資格申請もご依頼いただけます。

宮城県の外国人雇用顧問契約料金

顧問料 月額33,000円~
対象 外国人を雇用している企業・事業者様
これから外国人を採用する企業・事業者様
主な相談分野 外国人採用・在留資格・特定技能・在留期限管理・入管への届出・外国人受入れ体制など
相談方法 電話・メール・オンライン相談・対面相談等
企業訪問 契約内容・訪問頻度・所在地等に応じて対応
在留資格申請 在留資格認定・変更・更新等の個別申請については、案件内容に応じて別途お見積りいたします。
料金が変わる主な要因 外国人社員数、特定技能外国人数、在留資格の種類、相談頻度、訪問頻度、ご希望のサポート範囲等
月額33,000円~は基本的な顧問契約の目安です。外国人社員数、特定技能外国人数、訪問頻度、外国人受入れ体制などを確認したうえで、契約開始前に正式なお見積りをご提示します。

宮城県の外国人雇用顧問契約|ご依頼の流れ

STEP 01 お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

現在雇用している外国人の人数、在留資格、特定技能外国人の有無、今後の採用予定などを簡単にお知らせください。

STEP 02 初回相談

オンライン相談または対面相談等により、現在の外国人雇用状況やお困りの内容をお聞きします。

「外国人雇用について何を管理すればよいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。

STEP 03 顧問内容・お見積りのご提示

外国人社員数、在留資格、特定技能外国人数、相談頻度、訪問の有無等を踏まえて顧問契約の内容と料金をご提案します。

STEP 04 顧問契約開始

ご契約後は、外国人雇用・在留資格・特定技能等に関する継続的な相談窓口として対応します。

外国人の新規採用、転職、在留期間更新、職務変更、特定技能の届出など、状況に変化があった段階でご相談ください。

宮城県・仙台市を中心に東北エリアへ対応

宮城県内では、仙台市をはじめ、外国人を雇用する企業様からのご相談を承ります。

訪問を伴う継続的な顧問契約については、所在地・訪問頻度等を確認したうえで対応いたします。

当事務所では、宮城県だけでなく、

宮城県・山形県・福島県・岩手県・秋田県・青森県

の東北6県を中心に外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談へ対応しています。

オンラインを中心とした相談や在留資格申請については、東北以外の地域からも対応可能です。

外国人雇用には複数の専門分野が関係します

外国人を雇用する場合、在留資格・入管手続だけでなく、労働関係法令、社会保険、税務など複数の制度が関係します。

当事務所では、行政書士として、在留資格・入管手続・特定技能制度・外国人受入れに関する行政手続を中心にサポートします。

社会保険・労働保険、賃金、解雇、未払賃金、労使紛争その他、社会保険労務士や弁護士等の専門分野に該当する事項については、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。

外国人雇用について「誰に相談すればいいか分からない」という場合もご相談ください。

まず状況をお聞きし、行政書士業務として対応可能な手続を整理します。

宮城県の外国人雇用顧問|よくあるご質問

外国人を1人しか雇用していませんが顧問契約できますか?

はい。外国人社員が1名の企業様でもご相談いただけます。ただし、相談頻度が少ない場合は顧問契約よりスポット相談の方が適している場合があります。

仙台市の会社ですが対応できますか?

はい。宮城県・仙台市の企業様から外国人雇用・在留資格・特定技能に関するご相談を承ります。オンライン相談にも対応しています。

外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。むしろ採用を決定する前に、予定している仕事内容と在留資格との関係を確認しておくことをおすすめします。

特定技能外国人についても相談できますか?

はい。当事務所は登録支援機関でもあり、特定技能外国人の在留資格申請、受入れ体制、支援計画、各種届出等についてご相談いただけます。

登録支援機関への委託をやめて自社支援にできますか?

企業側が必要な支援体制等の基準を満たし、義務的支援を適切に実施できる場合には自社支援を検討できます。ただし、単純に登録支援機関との契約を終了すれば自社支援へ移行できるわけではありません。現在の受入れ体制を確認したうえで検討します。

登録支援機関への支払いは必ず削減できますか?

必ず削減できるとは限りません。外国人の人数、現在の委託費、企業側で支援を行うための人員や体制などによって異なります。費用面だけでなく、社内負担も含めて自社支援が適しているか検討する必要があります。

在留資格申請は顧問料に含まれますか?

原則として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等の個別申請は別途お見積りとなります。

顧問契約ではなく単発で相談できますか?

はい。スポット相談、在留資格申請、特定技能に関する個別相談のみのご依頼にも対応しています。

給与や解雇などの労務問題も行政書士へ依頼できますか?

外国人の在留資格や入管制度との関係については確認できますが、労働法令上の専門的判断、社会保険・労働保険手続、労使紛争等は社会保険労務士・弁護士等の専門分野となる場合があります。その場合は適切な専門家への相談をご案内します。

外国人雇用を「問題が起きてから相談」する体制から「事前に確認できる」体制へ

外国人雇用では、採用・配属・転職・契約変更・在留期限など、さまざまなタイミングで在留資格との関係を確認する必要があります。

外国人社員が増えるほど、担当者個人だけで在留資格や特定技能制度を管理することは難しくなります。

行政書士へ継続的に相談できる窓口を設けることで、企業内にも外国人雇用に関するノウハウを蓄積しながら、外国人受入れ体制を整えていくことができます。

宮城県・仙台市で外国人雇用を行う企業様へ

外国人採用・在留資格・特定技能・登録支援機関・自社支援など、お困りの内容をお聞かせください。

無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198

法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
登録支援機関 登録番号:25登-012295
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸

業務範囲について
当事務所は行政書士事務所です。在留資格・入管手続・特定技能その他行政書士業務の範囲内で対応いたします。社会保険労務士、弁護士、税理士その他の資格者の独占業務に該当する手続・代理・法律事務等については対応対象外となり、必要に応じて各専門家への相談をご案内いたします。
2026.09.16 Wednesday
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