宮城県で介護ビザ(在留資格)申請サポート
宮城県で外国人介護福祉士を採用したい法人・外国人の方へ
宮城県の介護ビザ申請|外国人介護福祉士の認定・変更・更新を行政書士がサポート
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、 日本の介護施設・事業所等との契約に基づいて介護または介護の指導を行うための在留資格です。
在留資格「介護」申請サポート 110,000円(税込)~ 認定・変更・転職後の更新等。通常更新は44,000円(税込)~。
宮城県対応 介護福祉士 留学→介護 特定技能介護からの変更相談 外国人雇用 初回相談無料
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
2026年4月15日以降の申請では提出書類が追加されています。
在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、 「所属機関の代表者に関する申告書」が新たに必要となりました。 古い必要書類一覧だけで準備せず、現在の出入国在留管理庁チェックシートに合わせて確認することが重要です。
在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、 「所属機関の代表者に関する申告書」が新たに必要となりました。 古い必要書類一覧だけで準備せず、現在の出入国在留管理庁チェックシートに合わせて確認することが重要です。
在留資格「介護」とは?
在留資格「介護」は、 日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する外国人が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動 を対象とする在留資格です。
在留期間は5年・3年・1年・3月です。 更新を受けながら在留することができ、特定技能1号のような「通算5年」の上限はありません。
2020年4月から、介護福祉士資格の取得ルートによる制限はなくなりました。
養成施設ルートだけでなく、実務経験ルート・福祉系高校ルート等で介護福祉士資格を取得した場合も、 在留資格「介護」を検討できます。
養成施設ルートだけでなく、実務経験ルート・福祉系高校ルート等で介護福祉士資格を取得した場合も、 在留資格「介護」を検討できます。
介護ビザの主な要件
① 介護福祉士資格 日本の介護福祉士資格を有していることが中心要件です。
② 日本の機関との契約 介護施設・事業所等との雇用契約など、活動の基礎となる契約が必要です。
③ 介護または介護の指導 介護福祉士として行う身体介護、生活支援、介護の指導等に従事します。
④ 日本人と同等額以上の報酬 同等の業務に従事する日本人と比較して、外国人であることを理由に低い報酬とすることは認められません。
介護施設で働く外国人すべてが「介護」ビザになるわけではありません。
介護福祉士資格をまだ取得していない場合は、 特定技能1号「介護」、技能実習、EPA、留学からの資格変更など、 本人の状況に応じた制度を検討する必要があります。
介護福祉士資格をまだ取得していない場合は、 特定技能1号「介護」、技能実習、EPA、留学からの資格変更など、 本人の状況に応じた制度を検討する必要があります。
在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い
| 比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 介護福祉士資格を有する外国人 | 介護分野の技能・日本語要件等を満たす外国人 |
| 介護福祉士資格 | 必要 | 必須ではありません |
| 在留期間の通算上限 | 更新可能で、在留資格「介護」自体に特定技能1号のような通算5年上限はありません | 原則通算5年以内 |
| 家族帯同 | 扶養する配偶者・子は「家族滞在」を検討できます | 原則不可 |
| 1号特定技能外国人支援 | 特定技能1号の支援計画制度の対象ではありません | 支援計画に基づく支援が必要です |
| 特定技能2号 | 介護分野は、専門的在留資格「介護」があるため特定技能2号の対象外です | |
宮城県で多い介護ビザの相談例
留学生が介護福祉士資格を取得 介護福祉士養成施設等を卒業・国家試験合格後、留学から介護への変更を検討します。
特定技能1号「介護」から変更 介護福祉士資格を取得した後、在留資格「介護」への変更を検討するケースです。
海外在住の介護福祉士を採用 海外から介護福祉士資格を有する外国人を招へいする場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
介護施設を転職 転職後も「介護」の活動に該当するか、雇用条件や施設情報を確認します。
在留期間を更新 同じ勤務先での通常更新と、転職後初回更新では必要資料・確認事項が異なります。
家族を日本へ呼びたい 在留資格「介護」は家族滞在の扶養者となり得るため、配偶者・子の呼び寄せも検討できます。
2026年版|介護ビザの主な必要書類
以下は出入国在留管理庁が公表している2026年4月15日以降の提出書類をもとに整理しています。 案件によって追加資料を求められる場合があります。
海外から採用する|在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請書
写真指定規格の写真1葉。
返信用封筒紙申請の場合。オンライン申請では取扱いが異なります。
介護福祉士登録証の写し
労働条件を明示する文書雇用契約書・労働条件通知書等。
勤務先等の概要を明らかにする資料施設・事業所の案内書等。
所属機関の代表者に関する申告書2026年4月15日以降の申請で追加された書類。
派遣契約の場合の資料派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書・雇用契約書等。
技能移転に係る申告書技能実習の在留資格で在留したことがある場合。
留学・特定技能等から変更する|在留資格変更許可申請
主な書類 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 介護福祉士登録証の写し、労働条件を明示する文書、 勤務先等の概要資料、所属機関の代表者に関する申告書等。
該当者のみ 派遣契約の場合の活動内容資料、技能実習で在留したことがある場合の技能移転に係る申告書等。
介護ビザを延長する|在留期間更新許可申請
通常更新の主な書類 在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 所属機関の代表者に関する申告書、 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等。
転職後初回の更新 上記に加えて、労働条件を明示する文書、 必要に応じて派遣先での活動内容資料等を提出します。
古いページとの重要な違い
変更・更新申請について「返信用封筒」を一律必須とする旧記載は外しています。 また、「申請理由書」は標準提出書類として一律必須ではないため、 必要な案件で補足説明資料として作成します。
出入国在留管理庁|在留資格「介護」の公式案内 →
変更・更新申請について「返信用封筒」を一律必須とする旧記載は外しています。 また、「申請理由書」は標準提出書類として一律必須ではないため、 必要な案件で補足説明資料として作成します。
宮城県の申請先|仙台出入国在留管理局
宮城県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 仙台出入国在留管理局が管轄しています。
仙台出入国在留管理局
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259
審査第一部門(就労担当):22#
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259
審査第一部門(就労担当):22#
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
宮城県内の主な対応地域
仙台市、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、 富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、 宮城県内の外国人本人・介護施設・法人からご相談いただけます。
出入国在留管理庁|仙台出入国在留管理局の公式案内 →
仙台市、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、 富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、 宮城県内の外国人本人・介護施設・法人からご相談いただけます。
介護ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) | 主なケース |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ | 海外から介護福祉士を採用する |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 留学・特定技能等から「介護」へ変更する |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 110,000円~ | 介護施設を転職した後の更新など |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 44,000円~ | 同じ勤務先での通常更新 |
※案件の難易度、勤務先、転職の有無、追加説明資料の必要性等により料金が変わる場合があります。
※証明書取得費・翻訳料・郵送費その他の実費は別途となる場合があります。
介護福祉士を採用したい法人・介護ビザへ変更したい外国人の方へ
介護福祉士登録の状況、現在の在留資格、勤務予定施設、 雇用条件、転職の有無などを確認し、必要な申請を整理します。
ご依頼から申請までの流れ
1 お問い合わせ 外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士登録の有無、勤務予定先を分かる範囲でお知らせください。
2 初回相談 認定・変更・更新のどの手続きが必要か、申請時期と注意点を整理します。
3 必要書類・お見積りのご案内 外国人本人・勤務先それぞれに準備いただく資料をご案内します。
4 申請書類作成 雇用条件、介護福祉士資格、勤務先情報等を確認して申請書類を作成します。
5 申請・審査 案件に応じ、申請取次・オンライン申請等の適切な方法で進めます。
6 結果・雇用後の手続き 許可後の在留カード、更新時期、所属機関に関する届出等をご案内します。
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Q.介護福祉士資格がなくても「介護」ビザを申請できますか?
A.在留資格「介護」は介護福祉士資格を有することが前提です。 資格取得前は、特定技能1号「介護」など別制度を検討する場合があります。
Q.介護福祉士資格をどのルートで取得したかは関係ありますか?
A.2020年4月以降、介護福祉士資格の取得ルートにかかわらず在留資格「介護」が認められる制度になっています。
Q.留学生が介護福祉士国家試験に合格したらすぐ「介護」に変更できますか?
A.介護への変更には原則として介護福祉士の登録が必要です。 国家試験合格後、登録証交付までの間に介護業務へ従事するための特定活動の取扱いが設けられている場合があります。
Q.特定技能1号「介護」と「介護」ビザはどちらが長く日本にいられますか?
A.特定技能1号は原則通算5年以内ですが、在留資格「介護」には同様の通算上限はなく、要件を満たせば更新を続けることができます。
Q.介護分野に特定技能2号はありますか?
A.ありません。介護分野には専門的・技術的在留資格「介護」が設けられているため、特定技能2号の対象外です。
Q.介護ビザで家族を日本へ呼べますか?
A.在留資格「介護」は家族滞在の扶養者となり得ます。 扶養能力などの要件を満たす場合、配偶者・子の家族滞在を検討できます。
Q.介護施設を転職しても介護ビザを使えますか?
A.転職先でも在留資格「介護」に該当する活動を行う場合は継続できる可能性があります。 所属機関に関する届出や、次回更新で新しい勤務先の資料が必要になるため、転職時に確認することをおすすめします。
Q.宮城県ではどこに申請しますか?
A.宮城県は仙台出入国在留管理局の管轄です。 本局は仙台市宮城野区五輪1-3-20にあります。
Q.介護施設側から申請手続きを依頼できますか?
A.はい。外国人本人だけでなく、採用予定・雇用中の介護施設や法人からもご相談いただけます。
Q.2026年4月から必要書類は変わりましたか?
A.はい。2026年4月15日以降の認定・変更・更新申請では、 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
宮城県の外国人本人・介護施設・法人からオンライン・郵送等を活用してご相談いただけます。
山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
宮城県の外国人本人・介護施設・法人からオンライン・郵送等を活用してご相談いただけます。
宮城県の介護ビザ申請はご相談ください
海外から介護福祉士を採用したい、留学・特定技能から介護へ変更したい、 転職後の更新を依頼したいなど、状況に合わせて申請をサポートします。
