宮城県で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ
宮城県の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格申請を一括サポート
「登録支援機関」と「行政書士事務所」を兼務
特定技能1号の支援から在留資格認定・変更・更新までご相談いただけます
特定技能外国人の雇用では、在留資格申請だけでなく、 入社前の事前ガイダンス、住居・生活支援、相談対応、定期面談、 企業側の届出など継続的な対応が必要です。
川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行うとともに、 行政書士として特定技能の在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等にも対応しています。
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宮城県で登録支援機関をお探しの企業様へ
宮城県で特定技能外国人を採用・雇用する場合、 外国人本人が特定技能の要件を満たしているかだけでなく、 受入れ企業側にも雇用条件、受入れ体制、支援計画、各種届出などの対応が求められます。
初めて外国人を受け入れる企業様にとっては、 「採用前に何を確認すればよいのか」 「技能実習から特定技能へ変更できるのか」 「支援はどこまで登録支援機関へ任せられるのか」 「在留資格申請は誰に依頼すればよいのか」 といった点が分かりにくいことも少なくありません。
受入れ企業が自社で支援体制を整えることが難しい場合、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託する方法があります。 ただし、雇用主としての責任や、特定技能所属機関自身が行うべき届出等まで すべてなくなるわけではありません。
「行政書士+登録支援機関」だから受入れから支援までつながります
① 特定技能の在留資格申請に対応
海外にいる外国人を特定技能として呼び寄せる 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内で技能実習・留学等から特定技能へ変更する 在留資格変更許可申請、 現在の特定技能を継続する 在留期間更新許可申請などに対応します。
② 1号特定技能外国人の支援に対応
在留資格が許可された後も、 登録支援機関として1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を継続します。
採用予定者の在留資格、勤務先、住居、支援計画など、 受入れ準備から就労開始後まで一つの窓口でご相談いただけます。
③ 英語・中国語・ベトナム語に対応
当登録支援機関の対応可能言語は、 英語・中国語・ベトナム語です。 外国人本人からの相談・苦情対応など、 本人が十分に理解できる言語で行う必要がある支援に対応します。
④ 宮城県は仙台出入国在留管理局の管轄
宮城県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 仙台出入国在留管理局の管轄です。 当事務所では、在留申請オンラインシステム等も活用しながら、 宮城県の企業様からの在留資格手続きに対応しています。
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
登録支援機関概要
| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 氏名・名称 | 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所) |
| 支援を行う事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
登録支援機関が行う10項目の義務的支援
1号特定技能外国人を受け入れる場合には、 支援計画に基づいて職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施します。 主な義務的支援は次の10項目です。
2026年の特定技能制度|企業側が特に注意したい届出
定期届出は2026年4月から原則年1回
2026年4月1日から特定技能制度の定期届出ルールが変更され、 対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は原則として翌年5月31日まで となっています。
届出者は特定技能所属機関です。 登録支援機関へ支援の全部を委託している場合でも、 登録支援機関の支援実施状況を取りまとめて、 特定技能所属機関が定期届出を行います。
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更、 支援委託契約の締結・変更・終了など、 内容によって随時届出が必要となる場合があります。
市区町村への「協力確認書」
特定技能所属機関は、 特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に対し、 地域の共生施策への協力に関する協力確認書を提出することが求められます。
勤務先と住居が別の市区町村にある場合には、 それぞれの市区町村への提出が必要となる場合があります。 初めて該当する在留諸申請を行う際には、事前に確認しておくことが重要です。
宮城県で登録支援機関を選ぶときのポイント
宮城県の企業様からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点としていますが、 宮城県を含む東北6県を中心に外国人雇用・在留資格手続きへ対応しています。
宮城県で登録支援機関業務をご希望の場合は、 外国人の勤務先、住居地、受入れ人数、 送迎・行政手続同行・定期面談等の必要な現地支援を確認したうえで、 受託方法をご案内します。
仙台市、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、富谷市、 登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、宮城県内の企業様からご相談いただけます。
※実際の受託可否・支援方法は、外国人の勤務先・住居地・必要な対面支援等を確認して判断します。
支援委託料
実際の料金は、受入れ人数、勤務先・住居地、 必要な送迎・同行、支援内容、使用言語などによって異なります。 企業様の受入れ状況を確認したうえでお見積りします。
※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請など、行政書士として行う在留資格手続きの報酬は 支援委託料とは別途となる場合があります。
ご相談から支援開始までの流れ
特定技能外国人の受入れは、 採用後に手続きを考えるのではなく、 採用前に会社側・外国人側の要件、支援体制、在留資格申請の流れを確認しておくことが重要です。
よくある質問
Q.宮城県の会社でも山形県の登録支援機関へ委託できますか?
Q.特定技能外国人1名からでも依頼できますか?
Q.技能実習から特定技能への変更も依頼できますか?
Q.在留資格申請も一緒にお願いできますか?
Q.登録支援機関へ委託すれば企業は何もしなくてよいですか?
Q.2026年から定期届出はどう変わりましたか?
Q.特定技能2号にも登録支援機関への委託が必要ですか?
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