外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

宮城県で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

仙台市・宮城県で特定技能外国人を受け入れる企業様へ

宮城県の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格申請を一括サポート

「登録支援機関」と「行政書士事務所」を兼務
特定技能1号の支援から在留資格認定・変更・更新までご相談いただけます

特定技能外国人の雇用では、在留資格申請だけでなく、 入社前の事前ガイダンス、住居・生活支援、相談対応、定期面談、 企業側の届出など継続的な対応が必要です。

川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行うとともに、 行政書士として特定技能の在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等にも対応しています。

登録支援機関 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名 ※受入れ地域・人数・必要な現地対応・支援内容等を確認したうえでお見積りします。
登録番号 25登-012295 行政書士+登録支援機関 英語・中国語・ベトナム語 初回相談無料

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

宮城県で登録支援機関をお探しの企業様へ

宮城県で特定技能外国人を採用・雇用する場合、 外国人本人が特定技能の要件を満たしているかだけでなく、 受入れ企業側にも雇用条件、受入れ体制、支援計画、各種届出などの対応が求められます。

初めて外国人を受け入れる企業様にとっては、 「採用前に何を確認すればよいのか」 「技能実習から特定技能へ変更できるのか」 「支援はどこまで登録支援機関へ任せられるのか」 「在留資格申請は誰に依頼すればよいのか」 といった点が分かりにくいことも少なくありません。

初めて特定技能外国人を雇用する 会社側の受入れ要件、外国人側の要件、必要な申請・届出を整理したい。
技能実習から特定技能へ移行したい 現在雇用している技能実習生を、引き続き自社で特定技能として雇用したい。
支援業務を自社だけで行うのが難しい 生活支援、相談対応、定期面談などを継続的に行う人員・ノウハウが不足している。
申請と支援の窓口を一本化したい 在留資格申請を依頼する行政書士と登録支援機関を別々に探したくない。
2026年の届出ルールが分からない 定期届出の年1回化や随時届出について、企業側で必要な対応を確認したい。
外国人本人の生活面も支援してほしい 住居、行政手続、日本語学習、相談・苦情対応など、就労後の支援も任せたい。
1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。
受入れ企業が自社で支援体制を整えることが難しい場合、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託する方法があります。 ただし、雇用主としての責任や、特定技能所属機関自身が行うべき届出等まで すべてなくなるわけではありません。

「行政書士+登録支援機関」だから受入れから支援までつながります

① 特定技能の在留資格申請に対応

海外にいる外国人を特定技能として呼び寄せる 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内で技能実習・留学等から特定技能へ変更する 在留資格変更許可申請、 現在の特定技能を継続する 在留期間更新許可申請などに対応します。

② 1号特定技能外国人の支援に対応

在留資格が許可された後も、 登録支援機関として1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を継続します。

申請と支援を別々の事業者へ説明し直す負担を減らしやすいことが特徴です。
採用予定者の在留資格、勤務先、住居、支援計画など、 受入れ準備から就労開始後まで一つの窓口でご相談いただけます。

③ 英語・中国語・ベトナム語に対応

当登録支援機関の対応可能言語は、 英語・中国語・ベトナム語です。 外国人本人からの相談・苦情対応など、 本人が十分に理解できる言語で行う必要がある支援に対応します。

④ 宮城県は仙台出入国在留管理局の管轄

宮城県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 仙台出入国在留管理局の管轄です。 当事務所では、在留申請オンラインシステム等も活用しながら、 宮城県の企業様からの在留資格手続きに対応しています。

仙台出入国在留管理局 本局
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

登録支援機関概要

登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

登録支援機関が行う10項目の義務的支援

1号特定技能外国人を受け入れる場合には、 支援計画に基づいて職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施します。 主な義務的支援は次の10項目です。

① 事前ガイダンス 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、 労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について説明します。
② 出入国する際の送迎 入国時の空港等から事業所・住居への送迎や、 帰国時の空港等への送迎・必要な同行を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援 住居の確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等、 日本で生活を始めるために必要な契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション 日本の生活ルール、交通、医療、防災、行政機関の利用方法など、 日本で生活するために必要な情報を説明します。
⑤ 公的手続等への同行 必要に応じ、住居地の届出、社会保障、税等の行政手続について同行・補助します。
⑥ 日本語学習機会の提供 日本語教室や学習教材等を案内し、日本語学習の機会を確保できるよう支援します。
⑦ 相談・苦情への対応 職場・生活上の相談や苦情について、 外国人本人が十分に理解できる言語で対応し、必要な助言を行います。
⑧ 日本人との交流促進 地域行事等の情報提供を行い、地域社会との交流の機会を支援します。
⑨ 転職支援 受入れ機関側の事情で雇用を継続できなくなった場合などに、 転職先探しの支援や必要な行政手続等の情報提供を行います。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 外国人本人と監督者等に定期的に面談を行い、 労働関係法令違反等を把握した場合には必要な通報を行います。

2026年の特定技能制度|企業側が特に注意したい届出

定期届出は2026年4月から原則年1回

2026年4月1日から特定技能制度の定期届出ルールが変更され、 対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は原則として翌年5月31日まで となっています。

届出者は特定技能所属機関です。 登録支援機関へ支援の全部を委託している場合でも、 登録支援機関の支援実施状況を取りまとめて、 特定技能所属機関が定期届出を行います。

登録支援機関へ委託しても、企業側の届出義務がすべてなくなるわけではありません。
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更、 支援委託契約の締結・変更・終了など、 内容によって随時届出が必要となる場合があります。

市区町村への「協力確認書」

特定技能所属機関は、 特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に対し、 地域の共生施策への協力に関する協力確認書を提出することが求められます。

勤務先と住居が別の市区町村にある場合には、 それぞれの市区町村への提出が必要となる場合があります。 初めて該当する在留諸申請を行う際には、事前に確認しておくことが重要です。

宮城県で登録支援機関を選ぶときのポイント

必要な現地支援を実施できるか 空港送迎、行政手続同行、住居支援、定期面談など、外国人の勤務先・住居地に応じた支援体制を確認します。
対応言語を確認する 外国人本人からの相談・苦情に、本人が十分理解できる言語で対応できる体制が必要です。
在留資格申請まで相談できるか 採用時・転職時・更新時には在留資格手続きが発生するため、支援と申請を連携できるかも重要です。
料金だけでなく支援範囲を確認する 月額料金に何が含まれるのか、送迎・遠方対応・緊急対応等が別料金となるかを事前に確認します。

宮城県の企業様からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点としていますが、 宮城県を含む東北6県を中心に外国人雇用・在留資格手続きへ対応しています。

宮城県で登録支援機関業務をご希望の場合は、 外国人の勤務先、住居地、受入れ人数、 送迎・行政手続同行・定期面談等の必要な現地支援を確認したうえで、 受託方法をご案内します。

ご相談対象となる主な地域
仙台市、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、富谷市、 登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、宮城県内の企業様からご相談いただけます。
※実際の受託可否・支援方法は、外国人の勤務先・住居地・必要な対面支援等を確認して判断します。

支援委託料

特定技能1号外国人 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

実際の料金は、受入れ人数、勤務先・住居地、 必要な送迎・同行、支援内容、使用言語などによって異なります。 企業様の受入れ状況を確認したうえでお見積りします。

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請など、行政書士として行う在留資格手続きの報酬は 支援委託料とは別途となる場合があります。

ご相談から支援開始までの流れ

STEP1 お問い合わせ 外国人の人数、国籍、特定技能分野、現在の在留資格、 勤務予定地・住居予定地などをお知らせください。
STEP2 受入れ状況の確認 海外からの呼び寄せか、技能実習・留学等からの変更か、 企業側の受入れ体制や必要な支援内容を確認します。
STEP3 支援内容・在留資格手続きの整理 登録支援機関として必要な支援と、 行政書士として必要な在留資格申請を整理してご案内します。
STEP4 お見積り・ご契約 支援委託料、申請報酬、必要な実費等をご案内し、 内容をご確認いただいたうえで業務を開始します。
STEP5 在留資格申請・支援準備 必要に応じて在留資格認定・変更等の申請を進めるとともに、 事前ガイダンス、住居・生活支援等の準備を行います。
STEP6 雇用開始・継続支援 就労開始後も、生活オリエンテーション、相談対応、 日本語学習機会の提供、定期面談など、 支援計画に基づいて継続的に支援します。
「まだ採用前」の段階からご相談いただけます

特定技能外国人の受入れは、 採用後に手続きを考えるのではなく、 採用前に会社側・外国人側の要件、支援体制、在留資格申請の流れを確認しておくことが重要です。

よくある質問

Q.宮城県の会社でも山形県の登録支援機関へ委託できますか?
A.所在地が異なることだけで直ちに委託できなくなるものではありません。 ただし、送迎、行政手続同行、定期面談など支援計画に基づく支援を適切に実施できる体制が必要です。 勤務先・住居地・人数等を確認して受託方法をご案内します。
Q.特定技能外国人1名からでも依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 人数にかかわらず、外国人本人の状況と企業側の受入れ体制を確認して必要な支援をご案内します。
Q.技能実習から特定技能への変更も依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 技能実習の修了状況、希望する特定技能分野との関係、 外国人本人の要件、企業側の要件を確認し、 在留資格変更手続きと支援開始まで整理します。
Q.在留資格申請も一緒にお願いできますか?
A.対応しています。 当事務所は登録支援機関であると同時に行政書士事務所でもあるため、 特定技能外国人の支援と在留資格認定・変更・更新の手続きをまとめてご相談いただけます。
Q.登録支援機関へ委託すれば企業は何もしなくてよいですか?
A.いいえ。 支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合でも、 特定技能所属機関として守るべき雇用条件や各種届出等があります。 企業側で必要となる対応も確認しながら進めます。
Q.2026年から定期届出はどう変わりましたか?
A.2026年4月1日から定期届出は原則年1回となっています。 対象期間は4月1日から翌年3月31日で、原則として翌年5月31日までに 特定技能所属機関が提出します。
Q.特定技能2号にも登録支援機関への委託が必要ですか?
A.1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援は特定技能1号が対象です。 特定技能2号については同じ義務的支援制度はありません。

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