宮崎県で外国人の配偶者・子を日本へ呼びたい方へ
宮崎県の家族滞在ビザ申請|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新を行政書士がサポート
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、特定技能2号などで在留する外国人のご家族へ。
「家族滞在」の在留資格認定・変更・更新申請をサポートします。
家族滞在ビザ申請サポート 88,000円(税込)~ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請/更新は内容により33,000円(税込)~。実費等は別途。
宮崎県全域対応 海外在住のご家族にも対応 オンライン相談対応 申請書類作成・申請取次 初回相談無料
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
川越政伸行政書士事務所
在留資格・国際業務サポート
このページは「宮崎県の在留資格・外国人ビザ申請」家族滞在の専門ページです。 家族滞在以外の就労ビザ・永住・帰化・結婚ビザなども確認したい方は、宮崎県のビザ総合ページをご覧ください。
① 海外から配偶者・子を呼びたい 在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、日本への新規入国を目指します。 認定申請 88,000円~
② 日本国内で家族滞在へ変更したい 現在の在留資格や入国経緯、扶養関係を確認したうえで変更申請を検討します。 変更申請 88,000円~
③ 家族滞在を更新したい 扶養関係・家族状況・扶養者の在留状況・収入等を確認し、更新申請を行います。 更新 33,000円~
家族滞在ビザとは?
「家族滞在」は、日本で一定の在留資格をもって在留する外国人の 扶養を受ける配偶者または子が、 家族として日本で生活するための在留資格です。
出入国在留管理庁は、家族滞在の活動を 「対象となる在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」 としています。 在留期間は、法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲です。
「夫・妻・子を日本へ呼びたい」という場合に最初に確認する在留資格です。
ただし、扶養者の在留資格、婚姻・親子関係、扶養能力、本人の活動内容などを総合的に確認する必要があります。
家族滞在の対象になるのは「配偶者」と「子」
法律上の配偶者 婚姻関係が法律上有効に成立し、現在も継続していることが基本です。 婚姻証明書等で関係を立証します。
実子・養子等 出生証明書等で親子関係を立証します。 成人している子でも年齢だけで直ちに除外されるわけではありませんが、 実際に扶養を受けているかが重要です。
親は原則対象外 「家族滞在」は配偶者・子を対象とする在留資格であり、 扶養者の父母を家族滞在で呼ぶ制度ではありません。
事実婚・内縁等 家族滞在は法律上の配偶者を前提とする制度です。 事実婚・内縁・同性パートナー等は、家族滞在以外の在留資格・特定活動等を個別に検討する場合があります。
「結婚している」「子である」だけでは足りません。
家族滞在は「扶養を受ける」ことが前提です。 配偶者・子が実質的に独立して就労・生活している場合などは、家族滞在との整合性を慎重に確認する必要があります。
どの在留資格の外国人が家族を呼べる?
家族滞在の扶養者となり得る主な在留資格は次のとおりです。
| 区分 |
対象となる主な在留資格 |
家族滞在 |
| 就労・専門職 |
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、 医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、 介護、興行、技能、特定技能2号 |
対象となり得ます |
| 非就労系の一部 |
文化活動、留学 |
対象となり得ます |
| 特定技能1号 |
特定技能1号 |
原則として家族帯同の対象外 |
| 技能実習等 |
技能実習、研修、短期滞在など |
家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれません |
特定技能は「1号」と「2号」で扱いが違います。
特定技能1号は原則家族帯同不可ですが、特定技能2号は家族滞在の対象となり得ます。
在留資格一覧で特定技能1号・2号を確認する →
家族滞在で重要な「扶養」と収入・生活費
家族滞在では、扶養者が配偶者・子の生活を支えることができるかが重要です。 出入国在留管理庁の提出書類でも、扶養者の職業・収入を示す資料が求められています。
会社員等の場合 在職証明書等に加え、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等を使用して収入状況を示します。
留学生等の場合 預金残高証明書、奨学金給付証明書など、 家族の生活費を支弁できることを示す資料を準備します。
扶養人数も重要 配偶者だけを扶養する場合と、配偶者・子複数名を扶養する場合では、 必要となる生活費の説明も異なります。
「年収○万円なら必ず許可」ではない 一律の年収基準だけで判断される制度ではありません。 収入、預貯金、家族人数、住居費、生活状況などを総合的に説明します。
家族滞在でアルバイトはできる?
家族滞在の在留資格だけでは、原則として就労活動は認められていません。 ただし、事前に資格外活動許可を受けた場合、 一般的な包括許可では1週28時間以内のアルバイトが認められることがあります。
週28時間は自動的に働けるという意味ではありません。
資格外活動許可を受けてから就労する必要があります。 また、風俗営業等に関係する活動は包括許可の対象外です。 家族滞在の本来活動を妨げない範囲であることも必要です。
資格外活動許可申請の料金・その他の在留資格申請料金を見る →
宮崎県の家族滞在ビザ|審査で確認したい6つのポイント
① 婚姻・親子関係 結婚証明書・出生証明書等で、法律上の身分関係を確認します。
② 扶養者の在留資格 家族滞在の扶養者となることができる在留資格かを確認します。
③ 扶養能力 収入・預金・奨学金等から、日本で家族を扶養できるかを確認します。
④ 家族の生活実態 配偶者や子が扶養を受けて家族として生活する予定であることを説明します。
⑤ 申請人の活動内容 本来の目的がフルタイム就労等であれば、就労系在留資格を検討すべき場合があります。
⑥ 書類の整合性 氏名、生年月日、婚姻日、住所、扶養関係、収入等に矛盾がないか確認します。
家族滞在は「書類を集めれば終わり」ではありません。
特に扶養能力、海外発行の身分関係書類、成人した子、別居事情、 留学生が家族を呼ぶケースなどは、事案に応じて補足説明書・理由書を作成することがあります。
2026年版|家族滞在ビザの主な必要書類
以下は出入国在留管理庁が案内している主な書類をもとにした整理です。 実際には申請人・扶養者の状況により追加資料を求められることがあります。
海外から配偶者・子を呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請
申請書 在留資格認定証明書交付申請書
写真 指定規格の写真1葉。2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則として1歳以上の方について写真が必要となる取扱いに変更されています。
返信関係 紙申請の場合は、宛先を記載し必要額の切手を貼付した返信用封筒等を準備します。 オンライン申請では取扱いが異なります。
身分関係を証明する書類 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書またはこれらに準ずる資料。
扶養者の在留カードまたは旅券の写し 扶養者の在留状況を確認する資料です。
扶養者の職業・収入を証する資料 在職証明書等、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、 または預金残高証明書・奨学金給付証明書等。
日本国内で家族滞在へ変更|在留資格変更許可申請
主な書類 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 身分関係資料、扶養者の在留カード・旅券写し、扶養者の職業・収入資料等。
現在の家族滞在を延長|在留期間更新許可申請
主な書類 在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 身分関係資料、扶養者の在留カード・旅券写し、扶養者の職業・収入資料等。
旧ページからの重要な変更点
「返信用封筒」を変更・更新でも一律必須とする記載は外しました。 また「申請理由書」も入管庁の標準提出書類として一律必須ではないため、 当事務所では必要性がある案件で補足説明書・理由書として作成します。
海外発行の結婚証明書・出生証明書等が外国語の場合
日本語訳の添付が必要です。 また、日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。
出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」公式ページ →
宮崎県の申請先|福岡出入国在留管理局 宮崎出張所
宮崎県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 福岡出入国在留管理局 宮崎出張所が取り扱っています。 宮崎出張所は、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について、 宮崎県・熊本県を管轄・分担区域としています。
福岡出入国在留管理局 宮崎出張所
〒880-0802
宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
電話:0985-31-3580
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
宮崎県にお住まいの方も、山形県の当事務所へご相談いただけます。
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、日南市、小林市、西都市、えびの市、串間市など宮崎県内から、 オンライン・郵送を活用してご相談いただけます。 案件に応じて在留申請オンラインシステムを利用する方法もご案内します。
出入国在留管理庁|福岡出入国在留管理局・宮崎出張所の公式案内 →
家族滞在ビザ申請サポート料金
| 手続き |
行政書士報酬(税込) |
主なケース |
| 在留資格認定証明書交付申請 |
88,000円~ |
海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 |
88,000円~ |
日本国内で現在の在留資格から家族滞在へ変更 |
| 在留期間更新許可申請 |
33,000円~ |
家族状況等に大きな変更がない通常更新 |
| 資格外活動許可申請 |
11,000円~ |
家族滞在でアルバイトを希望する場合 |
※案件の難易度、扶養者の状況、家族人数、追加説明の必要性等により料金が変わる場合があります。
※申請手数料、証明書取得費、翻訳料、郵送費その他の実費は別途となる場合があります。
※正式なお見積りは事前にご案内します。
川越政伸行政書士事務所|在留資格・国際業務の料金表 →
宮崎県で家族滞在ビザを申請できるか、まず確認します
扶養者の在留資格、配偶者・子の現在地、婚姻・親子関係、 扶養者の勤務先・収入・在留期限などを分かる範囲でお知らせください。
宮崎県から家族滞在ビザをご依頼いただく流れ
1 お問い合わせ お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
2 初回相談・状況確認 扶養者の在留資格、収入、家族関係、申請人の現在地などを確認します。
3 必要書類・お見積りのご案内 お客様ごとの必要書類とサポート範囲、料金をご案内します。
4 書類収集・申請書類作成 婚姻証明書・出生証明書、扶養者の収入資料などを確認し、申請書類を作成します。
5 申請 案件に応じ、申請取次・オンライン申請等の適切な方法で進めます。
6 審査・追加資料対応 入管から追加資料の提出を求められた場合、内容を確認して対応します。
7 結果・その後の手続き 認定・変更・更新の結果に応じ、その後の入国・在留カード等の手続きをご案内します。
関連ページ|宮崎県の在留資格をまとめて確認
在留資格・外国人ビザの総合案内を見る → 【在留資格の総合ページ】日本の在留資格・外国人ビザ一覧 → 特定技能1号・2号を含む在留資格一覧を見る → 【企業向け】外国人雇用・在留資格の顧問サポート → 【お客様の声】Google口コミ・ご依頼者様の声 → 川越政伸行政書士|代表プロフィール →
宮崎県の家族滞在ビザ|よくある質問
Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を宮崎県へ呼べますか?
A.技術・人文知識・国際業務は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれます。 婚姻・親子関係、扶養能力などを確認したうえで、海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請を検討します。
Q.特定技能1号でも家族を呼べますか?
A.特定技能1号は原則として家族帯同の対象外です。 一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
Q.留学生でも妻や子を呼べますか?
A.「留学」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格に含まれます。 ただし、就労者と比べて扶養能力の説明が重要になるため、預金・奨学金・生活費の支弁状況等を確認します。
Q.家族滞在で両親を日本へ呼べますか?
A.家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者・子であり、父母は対象ではありません。 親の長期在留については別制度の検討が必要です。
Q.成人した子でも家族滞在を申請できますか?
A.年齢だけで直ちに対象外になるわけではありませんが、 成人後に就労して経済的に独立している場合などは「扶養を受ける子」といえるかが重要になります。
Q.家族滞在で週28時間働けますか?
A.家族滞在だけでは就労できません。 事前に資格外活動許可を受けた場合、一般的な包括許可では週28時間以内の就労が可能となることがあります。
Q.妻がフルタイムで働きたい場合はどうすればよいですか?
A.仕事内容、学歴、職歴等が就労系在留資格の要件に合う場合は、 技術・人文知識・国際業務等への在留資格変更を検討します。
Q.家族滞在に必要な年収はいくらですか?
A.一律に「年収○万円以上なら許可」という公表基準ではありません。 扶養人数、収入、預貯金、住居費、奨学金等を含めて生活費を支えられるかを説明します。
Q.結婚証明書・出生証明書が外国語ですが大丈夫ですか?
A.提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。 氏名・日付等の表記がパスポートや申請書と一致しているかも確認します。
Q.宮崎県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
A.はい。オンライン相談、郵送、案件に応じたオンライン申請等を利用して対応します。 申請方法はお客様の状況を確認してご案内します。
Q.宮崎県の入管はどこですか?
A.宮崎県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 福岡出入国在留管理局 宮崎出張所が取り扱っています。 所在地は宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階です。
Q.必要書類を出せば必ず許可されますか?
A.許可を保証することはできません。 家族関係、扶養能力、在留状況、申請内容等を入管が審査します。 当事務所では事案に応じて申請書類・補足資料を整理します。
公式情報
出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」 → 出入国在留管理庁|福岡出入国在留管理局・宮崎出張所 →
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
宮崎県からはオンライン・郵送等を活用してご相談いただけます。
宮崎県で配偶者・子の家族滞在ビザをお考えなら
川越政伸行政書士事務所へ
「海外にいる妻・夫・子を宮崎県へ呼びたい」
「自分の在留資格で家族を呼べるか知りたい」
「留学生だが家族を呼びたい」
「家族滞在へ変更したい」
「家族滞在を更新したい」
「資格外活動許可も相談したい」
扶養者の在留資格・家族関係・収入状況を確認するところからご相談ください。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付