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山形県の盛土規制法許可申請・届出を地元行政書士がサポート

山形県内対応

山形県の盛土規制法
許可申請・届出サポート

盛土・切土・造成・土石の堆積の手続きを行政書士がサポート

「この工事は盛土規制法の許可が必要?」という段階からご相談ください。

山形県内で土地の造成、盛土、切土、残土の仮置き、土石の堆積などを予定している場合、工事の場所や規模によって、盛土規制法に基づく許可・届出が必要になることがあります。

サポート料金

まずは許可・届出が必要か確認

事前確認 33,000円(税込)~

手続 報酬(税込)
許可・届出該当性の事前確認 33,000円~
盛土規制法の届出 88,000円~
盛土規制法の許可申請 220,000円~

※案件の規模、図面、技術資料、行政庁との事前協議の内容等により個別にお見積りします。
※行政庁への申請手数料、測量費、設計費、図面作成費、構造計算費等は別途となります。
※事前確認後、そのまま許可申請をご依頼いただく場合は、案件内容に応じて事前確認費用を申請報酬に充当します。

盛土規制法とは?

盛土規制法の正式名称は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。

盛土等による災害から人命・財産を守ることを目的として、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する制度です。

従来の宅地造成だけでなく、農地、森林、資材置場、残土置場などについても、一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積を行う場合には規制対象となる可能性があります。

山形県ではすでに規制が始まっています

山形市
令和7年(2025年)4月1日から規制開始

山形市を除く山形県内
令和7年(2025年)4月30日から規制区域を指定

そのため、現在、山形県内で一定規模以上の盛土、切土、造成、土石の堆積等を行う場合には、工事の内容によって、工事着手前の許可又は届出が必要になる可能性があります。

「以前は手続が不要だった土地だから今回も大丈夫」とは限りません。

土地の造成等を計画している場合は、工事を開始する前に盛土規制法の対象となるか確認することが重要です。

このような計画は事前確認をおすすめします

✓ 住宅・店舗・工場等の建築に伴う造成
✓ 駐車場を造成したい
✓ 資材置場を造成したい
✓ 土地を盛土してかさ上げしたい
✓ 残土・土砂を一時的に置きたい
✓ 太陽光発電施設を造成したい
✓ 農地・山林を造成したい
✓ 開発許可との関係が分からない

どのような工事が対象になりますか?

盛土規制法では、土地の形状を変更する盛土・切土だけでなく、一定規模以上の土石の一時的な堆積についても規制があります。

許可・届出の要否は、主に次の事項を確認して判断します。

  • 対象となる土地の所在地
  • 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域のどちらに該当するか
  • 盛土・切土の高さ
  • 工事を行う土地の面積
  • 盛土・切土によって崖が生じるか
  • 土石を一時的に堆積する工事か
  • 都市計画法の開発許可を受ける工事か
重要
盛土規制法の対象になるかどうかは、土地の面積だけで判断することはできません。高さ、崖の有無、区域、工事方法などを総合的に確認する必要があります。

「許可が必要か分からない」段階から対応します

盛土規制法では、最初に「そもそも許可・届出の対象となる工事なのか」を確認することが重要です。

当事務所では、対象土地の所在地、面積、現況、盛土・切土の高さ、工事内容、図面等を確認し、必要に応じて所管行政庁への事前相談を行い、必要となる手続を整理します。

まだ工事計画が完全に決まっていない段階でもご相談いただけます。

山形市と山形県では相談・申請先が異なります

山形市内の案件については、山形市が盛土規制法に関する許可等を行います。

山形市以外の地域については、原則として山形県の各総合支庁が相談窓口となります。

地域 主な市町村
山形市 山形市
村山地域 寒河江市・天童市・東根市・村山市・上山市・尾花沢市・河北町・西川町・朝日町・大江町など
最上地域 新庄市ほか
置賜地域 米沢市・南陽市・長井市ほか
庄内地域 鶴岡市・酒田市ほか

川越政伸行政書士事務所は寒河江市に事務所を置き、山形県内の盛土規制法に関するご相談に対応します。

許可申請では多数の資料が必要になる場合があります

盛土規制法の許可申請では、工事内容に応じて多数の申請書類・図面・資料が必要になります。

例えば、次のような資料が必要となる場合があります。

  • 許可申請書
  • 資金計画書
  • 工事主に関する資料
  • 土地所有者等の同意関係資料
  • 位置図
  • 地形図
  • 土地の平面図
  • 断面図
  • 排水施設関係図面
  • 擁壁等に関する資料
  • その他行政庁が求める資料

許可取得後も、工事内容によっては中間検査・定期報告・完了検査などが必要になる場合があります。

行政書士が対応できる部分と専門技術者が必要な部分

盛土規制法の案件では、行政書士が許可申請書・届出書等の作成や行政庁への申請手続を行う一方で、案件によっては専門的な測量・設計・構造計算等が必要になります。

例えば、次のような業務については、工事内容に応じて建築士、測量士、土地家屋調査士、土木設計事業者その他の専門家との連携が必要になる場合があります。

  • 現況測量
  • 造成計画・造成設計
  • 擁壁設計
  • 安定計算
  • 構造計算
  • 専門的な土木図面の作成
当事務所では、行政書士が担当する申請手続と、専門技術者による対応が必要となる部分を整理したうえで手続を進めます。

都市計画法の開発許可との関係にも注意

土地の造成では、盛土規制法だけでなく、都市計画法に基づく開発許可が関係する場合があります。

盛土規制法の規制対象となる工事について、都市計画法の開発許可を受けた場合には、一定の場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる制度があります。

ただし、みなし許可となる場合でも、工事内容によっては盛土規制法に基づく標識の掲示、中間検査、定期報告等への対応が必要となる場合があります。

そのため、「開発許可を受けるので盛土規制法について確認する必要はない」と自己判断せず、両制度の関係を確認しておくことが重要です。

当事務所のサポート内容

サポート 内容
許可・届出要否の確認 所在地、規制区域、工事内容、面積等を確認します。
行政庁への事前相談 必要に応じて所管行政庁への確認・事前相談を行います。
許可申請 許可申請書・添付書類の作成及び提出を行います。
各種届出 盛土規制法に基づく届出書類を作成します。
変更手続 許可後の変更許可・変更届等に対応します。
工事完了時等の手続 必要に応じて完了検査等に関する申請書類を作成します。

山形県への許可申請手数料について

山形県では、宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請について、工事を行う土地の面積に応じて行政庁への申請手数料が設定されています。

面積 申請手数料の例
500㎡以内 16,000円
500㎡超~1,000㎡以内 27,000円
1,000㎡超~2,000㎡以内 39,000円

※上記は山形県の宅地造成・特定盛土等の許可申請手数料の一例です。面積・申請内容等によって異なります。
※山形市内の案件は山形市が定める手数料をご確認ください。
※行政書士報酬とは別途必要となります。

できるだけ工事を始める前にご相談ください

盛土規制法では、工事着手前の許可・届出が必要になるケースがあります。

✓ 土地を造成する予定がある

✓ 建設会社から盛土規制法を確認するよう言われた

✓ 残土を置く土地を確保した

✓ 資材置場を造成したい

✓ 開発許可との関係が分からない

✓ 自分の土地が規制区域なのか確認したい

このような場合は、工事を進める前にご相談ください。

お問い合わせの際は、可能であれば次の資料・情報をご準備いただくと確認がスムーズです。

  • 土地の所在地
  • 工事の概要
  • 対象面積
  • 盛土・切土のおおよその高さ
  • 配置図・造成計画図等(お持ちの場合)

山形県の盛土規制法許可・届出

許可が必要か分からない段階からご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所

※本ページは盛土規制法に関する一般的な情報をご案内するものです。実際に必要となる許可・届出・技術基準等は、対象地、工事内容、規模等によって異なります。具体的な案件については個別に確認いたします。

2026.09.16 Wednesday
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