永住者の子どもが日本で生まれたら|出生後30日以内の永住許可申請サポート
永住者の子どもが日本で生まれたら
出生後30日以内の永住許可申請サポート
父または母が「永住者」で、 日本国内で外国籍のお子様が生まれた場合、 出生を理由としてお子様が最初から「永住者」の在留資格を取得するための 永住許可申請を行うことができる場合があります。
この手続で特に重要なのが、 出生その他の事由が生じた日から30日以内 という申請期間です。
川越政伸行政書士事務所では、 永住者のご夫婦・ご家族に代わり、 出生したお子様の永住許可申請に必要となる書類の確認・作成・申請をサポートします。
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出生によって「永住者」の在留資格取得を希望する場合、 永住許可申請の申請期間は 出生の日から30日以内です。
出生届、パスポート、出生証明関係など、 赤ちゃんが生まれた後には複数の手続が重なります。
「パスポートがまだできていない」
「必要書類が全部揃ってから行政書士へ相談しよう」
と考えているうちに30日が経過しないよう、 出生後できるだけ早い段階でご相談ください。
永住者の赤ちゃんは自動的に「永住者」になる?
いいえ。
父または母が永住者であっても、 日本で生まれた外国籍のお子様が 自動的に「永住者」の在留資格を取得するわけではありません。
日本で出生した外国籍のお子様が、 出生後60日を超えて日本に在留しようとする場合には、 原則として出生の日から30日以内に 在留資格に関する申請を行う必要があります。
その中で、 父または母が永住者であるなど一定の条件に該当する場合には、 出生したお子様について 「永住者」の在留資格取得を希望する永住許可申請 を行う方法があります。
一般的な永住許可申請は、 すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が、 現在の在留資格から「永住者」への変更を希望して行う申請です。
一方、日本で出生した赤ちゃんについて行うこの申請は、 出生を理由として「永住者」の在留資格を取得するための申請 です。
そのため、 通常の永住申請と同じように考えるのではなく、 出生直後の在留資格取得手続として準備することが重要です。
通常の「永住者の配偶者等」を取得する方法との違い
永住者の子どもには、 在留資格「永住者の配偶者等」が関係する場合もあります。
しかし、日本国内で出生したお子様について、 出生後30日以内に「永住者」の在留資格取得を希望する場合には、 最初から永住許可申請を行うことができる場合があります。
| 項目 | 出生による永住許可 | 永住者の配偶者等 |
|---|---|---|
| 目的 | 最初から「永住者」の在留資格取得を目指す | 「永住者の配偶者等」の在留資格を取得する |
| 在留期間 | 永住許可後は在留期間の更新不要 | 在留期間が定められ、更新が必要 |
| 出生直後の期限 | 出生後30日以内の申請が重要 | 出生による在留資格取得の場合も原則30日以内 |
どちらの手続が適切かは、 お子様の出生地、父母の在留資格、 出生時点の家族状況などによって確認する必要があります。
対象になり得る主なケース
実際に永住許可申請が可能かどうかは、 父母の在留資格、親子関係、 出生時の状況、扶養状況、 公的義務の履行状況等を確認したうえで判断します。
「永住者の子なら必ず許可される」わけではありません
父または母が永住者であるというだけで、 赤ちゃんの永住許可が自動的に認められるわけではありません。
永住許可は審査のある手続です。
永住者又は特別永住者の子については、 一般の永住申請とは異なる取扱いがありますが、 親子関係や扶養状況、 父母の在留状況、 納税・社会保険などの公的義務の履行状況等について 資料の提出が必要となる場合があります。
当事務所では、 申請前にご家族の状況を確認したうえで 必要書類をご案内します。
必要となる主な書類
案件により必要書類は異なりますが、 主に次のような資料を確認します。
※実際の必要書類は家族構成、父母の在留資格、職業、 社会保険加入状況等によって異なります。 また、審査中に追加資料を求められる場合があります。
赤ちゃんのパスポートがまだない場合は?
出生後すぐに外国の大使館・領事館へ出生届を行い、 お子様のパスポートを申請する場合でも、 発給までに時間がかかることがあります。
しかし、 パスポートができるまで何週間も待ち、 出生後30日の申請期間を経過してしまうことは避ける必要があります。
出入国在留管理庁の永住許可申請では、 パスポート等を提示できない場合には、 その理由を記載した理由書を提出する取扱いもあります。
「まだ赤ちゃんのパスポートがない」という場合も、 まずはご相談ください。
赤ちゃんの顔写真は必要?
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 顔写真の取扱いが変更されています。
在留カードの交付日に 1歳未満のお子様については顔写真の提出は不要です。
出生直後の赤ちゃんの申請では、 通常、顔写真を準備しなくてもよいケースとなります。
出生後30日以内に何をすればよい?
出生による永住許可の入管手数料
一般的な永住許可申請では、 許可時に入管へ所定の手数料を納付します。
一方、 出生等によって「永住者」の在留資格を取得する場合は、 在留資格取得に当たるため、許可時の入管手数料はかかりません。
行政書士報酬、証明書取得費、 郵送料・翻訳料等が必要となる場合は別途となります。
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
料金
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 永住者の子どもの出生による永住許可申請 対象確認・必要書類案内・申請書作成・資料確認・申請サポート |
88,000円~ |
通常の成人の永住許可申請とは異なり、 日本で出生した永住者のお子様の 「出生による永住者の在留資格取得」 に限定した料金です。
※案件の内容、父母の在留状況、 資料の整理状況、追加説明書の有無等により 報酬が変わる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送料等の実費が発生する場合は別途となります。
30日を過ぎてしまった場合は?
「気付いたら出生から30日を過ぎていた」 という場合でも、 そのまま放置しないでください。
日本で出生した外国籍のお子様が 出生から60日を超えて日本に在留する場合には、 在留資格に関する対応が必要です。
出生後30日を経過している場合には、 出生による永住許可申請と同じようには扱えない可能性があるため、 現在の経過日数・父母の在留資格・出生後の手続状況を確認し、 適切な在留資格取得手続を検討する必要があります。
出生から30日を超えている場合は、 できるだけ早くご相談ください。
当事務所では、 出生後の日数や現在の状況を確認し、 必要となる在留手続をご案内します。
すでに「永住者の配偶者等」を取得している場合
お子様がすでに 在留資格「永住者の配偶者等」などを取得している場合は、 出生後30日以内に行う 「出生による永住者の在留資格取得」とは別の手続になります。
通常の永住許可に関するガイドラインでは、 日本人・永住者・特別永住者の実子等について、 原則10年在留の特例として 1年以上継続して日本に在留していること が示されています。
現在のお子様の在留資格や在留期間を確認したうえで、 通常の永住許可申請として検討します。
こんな方は早めにご相談ください
赤ちゃんも最初から永住者にできるのか分からない方。
30日の期限が迫っているものの、 赤ちゃんのパスポートがまだ準備できていない方。
出生後30日の期限が近い、 または既に30日を超えてしまった方。
よくある質問
永住者のご家族に赤ちゃんが生まれたら、早めにご相談ください
「赤ちゃんも永住者にしたい」
「出生から30日以内に何をすればよいか分からない」
「まだパスポートができていない」
「必要書類が分からない」
「もう30日が近い」
という場合は、 書類がすべて揃うまで待たずにお問い合わせください。
永住者の子どもの出生による永住許可申請
88,000円~
出生後30日以内の申請をサポートします
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
行政書士登録番号 第23071191号
申請取次行政書士
