フィリピン人との国際結婚+配偶者ビザ申請|日本での婚姻手続きサポート
フィリピン人との国際結婚+配偶者ビザ
日本での婚姻手続からCOE申請まで
フィリピン人の婚約者と日本で結婚し、その後日本で一緒に生活したい方へ。 LCCM(婚姻要件具備証明書)、PSA出生証明書、CENOMAR、日本の婚姻届、フィリピン側へのReport of Marriage(ROM)、在留資格「日本人の配偶者等」 は、それぞれ役割の異なる手続です。
LCCM・PSA書類から婚姻届まで整理
日本で成立した婚姻をフィリピンへ報告
COE・変更申請まで一連で確認
フィリピン人と日本人は日本で結婚できます
フィリピン人と日本人の国際結婚は、必要書類を整え、 日本の市役所・区役所・町村役場へ婚姻届を提出して成立させる方法があります。
外国人と日本人が日本方式で婚姻する場合には、 外国人側が本国法上婚姻できる状態であることを確認する資料として、 一般に婚姻要件具備証明書などを提出します。
フィリピン国籍の方については、 在東京フィリピン大使館等が Legal Capacity to Contract Marriage(LCCM) を発行しています。
実際に日本の婚姻届で必要となる外国書類は、 提出先の市区町村、本人の婚姻歴、現在の在留状況などによって異なる場合があります。 先に役所へ必要書類を確認してから、LCCM等の取得を進めるのがおすすめです。
日本で結婚して配偶者ビザを申請するまでの流れ
STEP1 婚姻届を提出する市区町村へ事前確認
日本の市区町村では、外国人との婚姻について、 国籍を確認する資料、婚姻要件を確認する資料、本人確認資料等を確認します。
フィリピン人との婚姻であっても、 初婚、離婚歴がある場合、婚姻取消歴がある場合、死別している場合などで、 フィリピン側で準備する書類が異なります。
外国書類の内容確認に時間がかかる場合があります。 必要書類が揃った時点で、事前審査が可能か提出予定の市区町村へ確認しておくと安心です。
STEP2 LCCM(婚姻要件具備証明書)を準備
LCCMは、 Legal Capacity to Contract Marriage の略称で、フィリピン人が外国人と婚姻する際に、 本国法上婚姻する能力があることを確認するための証明書です。
在東京フィリピン大使館の現行案内では、 LCCMは現在日本に居住しており、外国人との婚姻を希望するフィリピン国籍者に対して発行されます。 婚約者がフィリピン在住の場合などは、同じ手続をそのまま利用できるとは限らないため、 婚姻届提出先とフィリピン側領事機関へ個別確認が必要です。
初婚のフィリピン人がLCCMを申請する場合の主な書類
- 所定のLCCM申請書
- 有効なフィリピン旅券
- 在留カードまたは日本での在留資格を確認できる資料
- DFAアポスティーユ済みのPSA発行出生証明書
- DFAアポスティーユ済みのPSA発行CENOMAR
- 証明写真
- 返信用レターパック等
- 日本人婚約者側について指定される資料
PSA出生証明書とCENOMARとは?
PSA出生証明書
Philippine Statistics Authority(PSA)が発行する出生証明書です。 LCCMでは、フィリピン外務省(DFA)のアポスティーユ認証を受けたものが案内されています。
CENOMAR
Certificate of No Marriageの略称で、 PSAが発行する婚姻記録がないことを示す証明書です。 初婚のフィリピン人のLCCM申請で重要な資料になります。
フィリピン大使館のLCCM案内では、年齢に応じて親の同意・助言に関する書類などが追加されます。 該当する場合は必ず最新の大使館案内をご確認ください。
離婚歴・婚姻取消歴・死別がある場合
フィリピン人配偶者に過去の婚姻歴がある場合、 初婚の場合とは必要書類が大きく異なることがあります。
日本人との離婚歴がある場合
日本で離婚が成立していても、 フィリピン側でその離婚がどのように扱われているかを確認する必要があります。 フィリピン側で外国離婚の承認等が必要になるケースがあります。
婚姻取消・死別の場合
PSA発行の婚姻関係資料、 裁判所の婚姻取消資料、 死亡証明書などが必要になる場合があります。 本人の婚姻歴に応じて個別確認が必要です。
STEP3 日本の市区町村へ婚姻届を提出
LCCM等の必要書類が揃ったら、 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
| 婚姻届 | 夫・妻になる方が署名し、成年の証人2名の署名が必要です。 |
|---|---|
| フィリピン人側 | LCCM、パスポート、本人確認資料、その他提出先から案内された外国書類等を準備します。 |
| 日本語訳 | 外国語で作成された資料には日本語訳を添付します。 翻訳者氏名等の記載方法は提出先へ確認します。 |
| 日本人側 | 婚姻届に本籍・筆頭者等を正確に記載します。 現在は婚姻届提出時の戸籍証明書添付が原則不要ですが、 個別事情がある場合は役所へ確認します。 |
STEP4 日本で婚姻後はReport of Marriage(ROM)
日本の市区町村で婚姻が成立した後は、 フィリピン側のCivil Registryへ婚姻を反映させるため、 Report of Marriage(ROM/婚姻報告) を行います。
日本人とフィリピン人のROMで主に確認する書類
- Report of Marriage申請書
- 夫婦双方の有効な旅券・身分証明資料
- 婚姻届記載事項証明書
- 日本人配偶者の最新の戸籍謄本(婚姻日・婚姻地が確認できるもの)
- 夫婦それぞれの証明写真
- 返信用レターパック
- 必要に応じてLCCMの写し等
山形県は在東京フィリピン大使館の領事管轄です
| 官署 | 在東京フィリピン共和国大使館 領事部 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5-15-5 |
| 郵便番号 | 〒106-8537 |
| 山形県 | 在東京フィリピン大使館の領事管轄 |
| 主な管轄地域 | 山形県、宮城県、福島県、岩手県、秋田県、青森県、 北海道、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県等 |
※LCCM・ROM等の受付方法、予約の要否、郵送方法、費用等は変更される場合があります。 必ず申請時点のフィリピン大使館公式案内をご確認ください。
STEP5 婚姻後は在留資格「日本人の配偶者等」を確認
日本人とフィリピン人が法律上結婚しただけで、 フィリピン人配偶者が自動的に日本で中長期間生活できるわけではありません。
フィリピン人配偶者の現在地と在留状況に応じて、 必要な入管手続を判断します。
フィリピンに住んでいる場合
日本へ呼び寄せるため、 原則として 在留資格認定証明書交付申請(COE申請) を検討します。
すでに日本に住んでいる場合
現在の在留資格・在留状況を確認し、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請 を検討します。
フィリピンにいる妻・夫を日本へ呼ぶCOE申請
フィリピンに住んでいる配偶者を日本へ呼ぶ場合には、 日本側で在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、 COE交付後にフィリピンで日本の査証を申請する流れを検討します。
COE申請の主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- フィリピン側の機関から発行された婚姻関係を確認できる資料
- 外国語書類の日本語訳
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 住民税の課税証明書・納税証明書等
- 身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の住民票
- 質問書
- 夫婦で写っている写真
- SNS・通話記録等の交流資料
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
COE交付後はフィリピンで日本の査証申請
COEが交付された後は、 フィリピン人配偶者がフィリピン国内で日本の査証申請を行います。
在フィリピン日本国大使館は、 90日を超えて配偶者と生活する場合などについて、 日本で適切なCOEを取得したうえで査証申請を行うよう案内しています。
配偶者ビザでは婚姻の実体も確認されます
在留資格「日本人の配偶者等」では、 法律上有効な婚姻関係があることに加え、 実際に夫婦として生活する関係であるか、 交際・婚姻までの経緯、 日本での生活基盤なども個別に確認されます。
交際・婚姻の経緯
- いつ・どこで知り合ったか
- 交際を始めた時期
- 直接会った回数・期間
- 日本・フィリピンを行き来した履歴
- 結婚を決めた経緯
夫婦としての生活
- 普段使用している言語
- Messenger等の交流状況
- 結婚後に住む場所
- 生活費の負担方法
- 収入・預貯金等の生活基盤
特に確認しておきたいケース
交際期間が短い
期間の短さだけで許否が決まるものではありません。 出会いから婚姻までの経緯を具体的に整理します。
日比の遠距離交際
渡航歴、写真、Messenger等の連絡記録などから、 継続した交際状況を整理します。
年齢差が大きい
年齢差だけで判断されるものではありませんが、 実際の交際・婚姻経緯を説明できる資料を整えます。
再婚・離婚歴がある
日本側だけでなくフィリピン側の身分関係も確認し、 現在の婚姻が適法に成立していることを示す資料を整理します。
2026年10月1日から在留資格変更等の入管手数料が改定
2026年10月1日から、 在留資格変更許可・在留期間更新許可等の手数料制度が改定され、 許可される在留期間に応じて手数料額が変わる制度 となります。
※実際に納付する手数料は、申請時期、申請方法、許可される在留期間等によって異なります。
川越政伸行政書士事務所の配偶者ビザサポート
川越政伸行政書士事務所では、 フィリピン人配偶者との婚姻後に行う 在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしています。
証明書取得費、翻訳費、郵送費、入管の許可手数料、 複雑案件の追加説明資料等。 LCCM・ROM等のフィリピン領事手続を個別にサポートする場合は、 内容を確認したうえで別途お見積りします。
このような方はご相談ください
- フィリピン人の婚約者と日本で結婚したい
- LCCMの必要書類が分からない
- PSA出生証明書・CENOMARについて確認したい
- 日本の婚姻届に何を添付すればよいか分からない
- 婚姻後のReport of Marriage(ROM)を確認したい
- フィリピンにいる妻・夫を日本へ呼びたい
- COE申請を行政書士に任せたい
- 日本にいるフィリピン人配偶者の在留資格を変更したい
- 再婚・離婚歴があり、手続が複雑になっている
- 質問書や交際経緯の説明に不安がある
よくある質問
Q.フィリピンへ行かなくても日本で結婚できますか?
日本の市区町村へ必要書類を提出し、日本方式で婚姻を成立させる方法があります。 フィリピン人側のLCCM等、具体的な必要書類は提出予定の市区町村へ確認してください。
Q.LCCMとは何ですか?
Legal Capacity to Contract Marriageの略称で、 フィリピン人が本国法上婚姻できることを確認するための婚姻要件具備証明書です。
Q.フィリピンにいる婚約者でも東京のフィリピン大使館でLCCMを取れますか?
在東京フィリピン大使館は、LCCMを現在日本に居住しているフィリピン国籍者向けの手続として案内しています。 フィリピン在住の場合は、婚姻届を提出する市区町村とフィリピン側機関へ個別に確認してください。
Q.CENOMARに有効期限はありますか?
在東京フィリピン大使館のLCCM案内では、 CENOMARは発行日から6か月間有効とされています。
Q.日本で結婚した後、フィリピン側の手続も必要ですか?
日本で成立した婚姻をフィリピン側へ報告するため、 Report of Marriage(ROM)を行います。 山形県は在東京フィリピン大使館の領事管轄です。
Q.ROMはいつまでに行えばよいですか?
在東京フィリピン大使館は、管轄内で成立した婚姻について婚姻成立から1年以内の報告を案内しています。 1年を超えると遅延登録に関する追加書類が必要になります。
Q.結婚したら自動的に配偶者ビザになりますか?
いいえ。婚姻手続と在留資格手続は別です。 海外から呼ぶ場合はCOE申請、日本国内で他の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請などを検討します。
Q.日本人配偶者の年収はいくら必要ですか?
一律に「年収○万円以上」と決められているものではありません。 収入、預貯金、世帯構成、住居、生活費の負担方法等を含め、 日本での滞在費用を説明できる資料を整えます。
Q.Messengerのやり取りは申請資料になりますか?
出入国在留管理庁は、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録・通話記録等を案内しています。 必要に応じてMessenger等のやり取りも交際経緯を補足する資料として整理します。
Q.フィリピン人配偶者に離婚歴がある場合も申請できますか?
現在の婚姻が法律上有効に成立していることを確認できれば申請を検討できます。 ただし、フィリピン側で前婚の離婚・婚姻取消等がどのように登録されているかを確認する必要があり、初婚より書類が複雑になることがあります。
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婚姻手続だけで終わらせず、 結婚後に日本で夫婦として生活するための在留資格申請まで見据えて 必要な手続を整理します。
川越政伸行政書士事務所 / 山形・東北を中心に全国・海外からご相談対応
※本ページは公的機関の案内をもとにした一般的な解説です。 実際の婚姻手続、LCCM、PSA書類、Report of Marriage、在留資格申請に必要な書類・取扱いは、 本人の居住地、年齢、婚姻歴、現在の在留状況、提出先の市区町村、 フィリピン大使館・総領事館、出入国在留管理局等によって異なる場合があります。
