登録支援機関に委託?自社支援?1分診断|特定技能1号の支援方法を無料チェック
登録支援機関に委託? 自社支援?1分診断
「特定技能1号の支援を自社でできる?」
8つの質問から、自社支援・一部委託・登録支援機関への全部委託の どの方法を優先的に検討するか無料でチェックできます。
本診断は、特定技能1号外国人への支援方法を検討する企業様向けに、 一般的な確認事項を整理するための当事務所オリジナルのツールです。特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 法令で定められた支援を適切に実施する必要があります。 企業自身が支援体制の基準を満たして自社支援を行う方法のほか、 登録支援機関へ支援計画の全部を委託する方法があります。
登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託した場合、 受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。 一方、自社支援には、過去の外国人受入れ・生活相談経験、 外国人が十分理解できる言語での支援、 中立的な支援責任者・支援担当者の配置などを確認する必要があります。
8つの質問に答えてください
「自社支援できるか」と「実務上、自社支援が向いているか」を分けて確認します。
受け入れる予定は特定技能1号ですか?
1号特定技能外国人には支援計画が必要です。 特定技能2号は1号特定技能外国人支援の対象外です。
外国人の受入れ・生活相談に関する社内経験はありますか?
現行の自社支援では、過去2年間の就労資格の中長期在留者の適正な受入れ・管理実績、 役職員の生活相談等の経験、またはこれらと同程度の支援能力などを確認します。
外国人が十分理解できる言語で支援できますか?
相談・苦情対応や各種情報提供は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で行える体制が必要です。
中立的な支援責任者・支援担当者を配置できますか?
自社支援では、支援計画を中立的に実施できる支援責任者・支援担当者を役職員から選任し、 欠格事由等にも該当しないことを確認します。
法定の支援10項目を継続して実施できますか?
事前ガイダンス、空港等への送迎、住居・生活契約、生活オリエンテーション、 行政手続、日本語学習、相談・苦情、交流促進、転職支援、定期面談等を確認します。
定期面談・記録・届出まで管理できますか?
支援責任者等による外国人・監督者との定期面談は3か月に1回以上が基本です。 法令違反を把握した場合の通報、支援記録の作成・保存、各種届出にも対応します。
相談・苦情や生活トラブルへ継続対応できる余力がありますか?
自社支援では、勤務時間外を含めた相談の発生、住居・銀行・携帯・病院・行政手続など、 在留資格申請以外の生活支援にも継続的な対応が必要になります。
2027年4月以降の新しい支援体制にも対応できますか?
2027年4月1日から、原則として事業所ごとに常勤の役員・職員から 支援責任者・支援担当者を選任することなど、支援体制要件が改正されます。
今回のチェック結果
自社支援が難しい企業様は、支援の全部委託に対応します
川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として、 特定技能1号外国人の支援計画に基づく支援に対応しています。 行政書士業務と登録支援機関業務を組み合わせ、 在留資格手続から受入れ後の支援までご相談いただけます。
※支援内容・人数・言語・地域等によりお見積りします。
特定技能1号の支援は「必ず登録支援機関へ委託」ではありません
特定技能1号外国人への支援は、 受入れ企業自身が支援体制の基準を満たして実施する「自社支援」も可能です。 一方、登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合には、 受入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
自社支援
社内に外国人支援の経験・人員・言語対応・管理体制があり、 支援10項目を継続的に実施できる企業向けです。
- 支援委託費を抑えやすい
- 外国人と社内で直接関係を築きやすい
- 支援実務・記録・期限管理を自社で行う
- 支援体制の法令要件を自社で満たす必要がある
登録支援機関へ全部委託
社内に支援経験者・言語人材がいない場合や、 本業へ集中しながら特定技能外国人を受け入れたい企業に向いています。
- 支援体制基準を満たしたものとみなされる
- 支援実務を専門機関へ任せられる
- 社内担当者の負担を軽減しやすい
- 毎月の支援委託費が発生する
自社支援では「過去の外国人支援経験」が重要です
現行制度では、自社支援の支援体制に関する基準として、 過去2年間に就労資格の中長期在留者を適正に受け入れ・管理した実績があること、 役職員に外国人の生活相談等に従事した経験があること、 またはこれらと同程度に支援を適正に実施できる体制があることなどを確認します。
外国人雇用が初めてで、 社内に外国人の生活相談経験者もいない場合は、 自社支援の基準を満たせるか慎重な確認が必要です。 登録支援機関への全部委託を利用すると、 支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。
1号特定技能外国人に必要な主な支援
労働条件・活動内容・入国手続等を説明
空港等と住居・事業所間の送迎
住居、銀行、携帯電話、ライフライン等
日本の生活ルール・行政情報等を説明
住民登録・社会保障・税等の手続支援
日本語教室・教材等の情報提供
十分理解できる言語で相談対応
地域行事・交流機会への参加支援
受入れ側の都合で雇用終了する場合等
3か月に1回以上の面談・必要な通報
全部委託しても「会社の責任がなくなる」わけではありません
登録支援機関へ支援計画の全部を委託しても、 特定技能外国人を雇用するのは特定技能所属機関である受入れ企業です。 雇用契約、報酬、労働時間、社会保険、税、 分野別基準、届出など、受入れ企業自身が対応すべき事項は残ります。
支援の全部を登録支援機関へ委託している場合でも、 受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出では、 登録支援機関と情報共有しながら必要書類を整える必要があります。
「一部だけ外注」できる場合もあります
受入れ企業自身が支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には、 自社の責任の下で、支援の一部について外部の第三者を活用することも検討できます。 たとえば通訳、住居支援、送迎など、 自社で負担の大きい部分を補助的に外部へ依頼する方法があります。
自社で支援体制基準を満たせない場合には、 登録支援機関へ支援計画の全部を委託する方法を優先して検討します。 「できない支援だけ外注すれば自社支援になる」と単純に判断しないことが重要です。
2027年4月1日から支援体制要件が変わります
2027年4月1日以降は、 特定技能所属機関が自社支援を行う場合、 原則として特定技能外国人が活動する事業所ごとに、 常勤の役員または職員の中から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任することなど、 新しい支援体制要件が適用されます。 支援責任者と支援担当者の兼務は可能です。
また、支援責任者には支援能力向上のための養成講習修了が義務付けられます。 ただし、制度開始後も当分の間は講習未修了でも差し支えないとされる経過的な取扱いがあります。 今後も自社支援を続ける企業は、2027年の改正を前提に担当者配置を検討することが重要です。
自社支援と全部委託、どちらが向いている?
外国人雇用の経験が豊富で、 支援担当者・言語対応・生活相談・面談・記録管理を社内で継続でき、 今後も複数の特定技能外国人を長期的に受け入れる企業です。
登録支援機関への全部委託が向きやすい企業初めて特定技能外国人を採用する企業、 外国語対応できる人材がいない企業、 人事・総務担当者が少ない企業、 支援実務より本業・現場教育に社内リソースを使いたい企業です。
自社支援・登録支援機関のよくある質問
特定技能1号は必ず登録支援機関へ委託しなければいけませんか?
登録支援機関へ全部委託すると、会社側の支援体制要件はどうなりますか?
特定技能2号も登録支援機関への委託が必要ですか?
外国人を初めて雇用する会社でも自社支援できますか?
通訳だけ外部に依頼して自社支援できますか?
支援担当者は人事担当者が兼務できますか?
登録支援機関へ委託したら、在留資格申請もやってもらえますか?
「自社支援できるか分からない」段階からご相談ください
「初めて特定技能外国人を採用する」
「自社支援の要件を満たすか知りたい」
「支援担当者を配置する余裕がない」
「自社支援から登録支援機関へ切り替えたい」
「在留資格申請と支援をまとめて依頼したい」
受入れ人数、社内の外国人雇用経験、 言語対応、支援担当者、支援実務の負担等を確認し、 自社支援・一部委託・登録支援機関への全部委託の どの方法が適するか整理します。
本診断は、特定技能1号外国人への支援方法を検討する企業様向けに、 一般的な確認事項を整理するための当事務所オリジナルのツールです。 自社支援の可否、登録支援機関への委託の必要性、 在留資格の許可・不許可を判定・保証するものではありません。 実際には、申請・届出時点の入管法、省令、告示、運用要領、 受入れ企業、支援責任者・支援担当者、外国人本人、 対象分野その他の個別事情を確認してください。 2027年4月1日に支援体制要件の改正が施行されるため、 自社支援を継続する場合は改正後の最新要件もご確認ください。
