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飲食店で外国人を雇用できる在留資格|技人国・特定技能・技能を比較|山形・全国対応

飲食店・レストラン・居酒屋・カフェ等で外国人を採用したい企業へ

飲食店で外国人を雇用できる在留資格|技人国・特定技能・技能を比較

飲食店で外国人を採用するときは、「外国人だからこのビザ」ではなく、 実際に何の仕事をしてもらうのかによって在留資格を選ぶ必要があります。 調理、ホール接客、店舗管理、複数店舗管理、店舗経営、外国料理の専門調理など、 業務内容によって「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などの使い分けが必要です。

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結論|飲食店の「調理・接客」を任せるなら、通常は技人国ではなく特定技能等を検討します

出入国在留管理庁の整理では、飲食店における通常の調理業務・接客業務は、 原則として「技術・人文知識・国際業務」の対象ではありません。 一方、特定技能1号「外食業」では、飲食物調理・接客・店舗管理に従事できます。 外国料理の熟練調理師を採用する場合は「技能」が適切となる場合があります。

2026年9月16日現在の重要情報 特定技能1号「外食業」は、受入れ見込数との関係で申請運用に制限が出ています 出入国在留管理庁は2026年9月10日、外食業分野の特定技能1号について審査状況を公表しています。 現在、COE申請は受付日順に交付可能なものを処理しており、 在留資格変更申請についても一部の例外を除き、2026年4月13日以降に受理された申請は原則不許可となる取扱いが示されています。

この運用は今後変更される可能性があります。 採用前に必ず最新の入管情報を確認してください。

QUICK COMPARISON

飲食店で働ける在留資格を仕事内容で比較

在留資格 調理 ホール接客 店舗管理 店舗経営 代表的な使い方
技術・人文知識・国際業務 × × 複数店舗の管理、経営分析、企画、本部業務など
特定技能1号
外食業
× キッチン、ホール、店舗管理
特定技能2号
外食業
熟練業務、管理、店舗経営
技能 原則× 原則× 原則× 外国料理の熟練調理師など
「店舗管理」の内容には注意が必要です。
技人国で単一店舗の現場責任者として調理・接客も行うような働き方が当然に認められるわけではありません。 入管は、店舗の具体的態様、外国人本人の職務内容、キャリアパス全体等を総合的に判断するとしています。

ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES

1.技術・人文知識・国際業務|飲食店で使えるのはどんな仕事?

技人国は、大学等で学んだ専門知識や一定の実務経験を背景とする専門的業務、 または外国文化に基盤を有する国際業務を対象とする在留資格です。

飲食店でも技人国が検討できる代表例
複数店舗を統括する店舗管理、経営分析、事業企画、マーケティング、 海外展開、外国人材管理、本部での経理・人事・企画等の専門業務などです。
キッチン調理・ホール接客を主な仕事にすることは原則できません。
入管の公式比較では、飲食店の「調理」「接客」は技人国では×と整理されています。 店長という役職名だけで技人国になるわけではなく、実際の仕事内容で判断されます。

技人国で確認する主な要件

  • 仕事内容が専門的な技術・知識を必要とする業務であること
  • 大学等の専攻と仕事内容に関連性がある、または一定の実務経験等があること
  • 日本人と同等額以上の報酬であること
  • 会社の事業内容と、外国人に任せる業務の必要性が説明できること

SPECIFIED SKILLED WORKER 1

2.特定技能1号「外食業」|調理・接客・店舗管理まで可能

飲食店で実際にキッチン・ホール・店舗運営を担ってもらいたい場合、 特定技能1号「外食業」は非常に重要な在留資格です。

COOKING 飲食物調理

食材仕込み、加熱・非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等。

SERVICE 接客

席への案内、注文、配膳、下膳、会計、予約受付、苦情対応等。

STORE MANAGEMENT 店舗管理

衛生管理、シフト管理、従業員指導、在庫管理、発注、会計事務管理等。

LIMIT 店舗経営は1号の対象外

経営分析、経営管理、契約等の「店舗経営」は特定技能2号の範囲です。

特定技能1号の主な本人要件

  • 外食業特定技能1号技能測定試験に合格していること
  • JFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上等の日本語要件を満たすこと
  • 技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の場合は試験免除となることがある
2026年9月現在は、外食業分野の特定技能1号の申請運用に特別な制限があります。
「試験に合格している=今すぐ通常どおり申請できる」とは限りません。 採用予定者の現在の在留資格、申請類型、受付時期を確認する必要があります。

SPECIFIED SKILLED WORKER 2

3.特定技能2号「外食業」|店舗経営まで対象

特定技能2号では、外食業全般の業務に加えて店舗経営まで対象となります。 長期的に外国人材を育成し、副店長・サブマネージャー等から店舗運営・経営へキャリアアップしてもらう場合に重要です。

  • 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
  • 日本語能力試験N3以上
  • 食品衛生法上の営業許可を受けた飲食店で、複数従業員を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助した実務経験
2号は単なる「1号を長く続けた人」ではなく、試験と実務経験の要件を満たす必要があります。

SKILLED LABOR

4.「技能」|外国料理の熟練調理師を採用する場合

在留資格「技能」は、飲食店で働く外国人全般のための資格ではありません。 代表例は、外国において考案され、日本では特殊な料理の調理に従事する熟練した外国料理人です。

一般的な外国料理の調理師

原則として、申請する料理の調理・食品製造に関する10年以上の実務経験が必要です。 外国の教育機関で当該料理を専攻した期間を含められる場合があります。

タイ料理人

日タイEPAに基づく別の基準があり、5年以上の実務経験、タイ料理人としての技能水準証明、 直前1年間にタイで相当な報酬を受けていたこと等の要件があります。

「日本料理の一般的なキッチンスタッフ」や「ホールスタッフ」を技能で採用する制度ではありません。

DON'T MISS THIS OPTION

見落としやすい第4の選択肢|特定活動46号

飲食店の外国人雇用では、技人国・特定技能・技能だけでなく、 「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」が適切となる場合があります。

入管の公式資料では、特定活動46号について、 条件を満たす場合は調理・接客・店舗管理・店舗経営に従事できると整理されています。

  • 対象となる日本の大学等を卒業していること
  • 日本語能力試験N1またはBJT480点以上等の日本語能力要件を満たすこと
  • 大学等で修得した知識を活用できる業務を含むこと
  • 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むこと
皿洗い・清掃だけに従事させることは認められません。 日本の大学等を卒業した留学生を、接客・店舗運営・企画等を含む正社員として採用する場合には重要な選択肢です。

CASE STUDY

仕事内容別|どの在留資格を検討する?

ケース1|居酒屋でキッチン・ホールを幅広く担当

原則として特定技能1号「外食業」を中心に検討します。 技人国で通常の調理・ホール接客を主業務とすることはできません。

ケース2|本部で複数店舗の売上分析・店舗戦略・企画を担当

本人の学歴・専攻等の要件を満たせば、技術・人文知識・国際業務を検討できます。

ケース3|本格的なインド料理店で経験豊富なインド料理人を海外から採用

料理人本人の実務経験等を確認し、在留資格「技能」を検討します。

ケース4|日本の大学を卒業したN1留学生を店舗運営候補として採用

仕事内容によって、技人国だけでなく特定活動46号も有力な選択肢となります。 ホール接客を含む幅広い業務を予定する場合は特に比較が重要です。

ケース5|外国人を将来の店長・経営人材として育成

特定技能1号から2号へのキャリアアップや、本人の学歴・職務内容によって技人国・特定活動46号など、 長期的なキャリアパスを採用時から設計することが重要です。

COMMON MISTAKES

飲食店の外国人採用でよくある間違い

MISTAKE 01 「大卒だから技人国でホール接客できる」

大卒であっても、通常のホール接客そのものは技人国の対象にはなりません。

MISTAKE 02 「店長にすれば技人国になる」

役職名ではなく実際の仕事内容で判断されます。現場調理・接客中心なら慎重な確認が必要です。

MISTAKE 03 「料理人なら全部“技能”」

技能は外国料理の熟練調理師等を対象とする制度で、一般的な飲食店調理スタッフ用ではありません。

MISTAKE 04 「特定技能の試験に合格すれば必ず採用できる」

本人要件だけでなく、受入企業・雇用条件・分野別基準・現在の申請運用等も確認が必要です。

FOR EMPLOYERS

採用前に企業側が確認すること

  • 外国人に実際に担当してもらう業務を具体化する
  • 調理・接客・店舗管理・本部業務の割合を整理する
  • 本人の学歴・職歴・日本語能力・保有資格を確認する
  • 現在の在留資格・在留期限を確認する
  • 特定技能の場合は試験・分野別要件・支援体制を確認する
  • 技能の場合は外国料理人としての実務経験証明を確認する
  • 給与が日本人と同等以上となっているか確認する
採用後に「この仕事内容では今の在留資格で働けない」と判明すると、 入社日の延期や職務内容の見直しが必要になることがあります。 求人票を出す前・内定を出す前の確認がおすすめです。

FLOW

飲食店で外国人を採用する流れ

予定している仕事内容を整理キッチン、接客、店舗管理、本部企画、外国料理調理などを具体化します。
本人の経歴を確認学歴、専攻、実務経験、日本語能力、試験合格状況等を確認します。
適切な在留資格を判定技人国・特定技能・技能・特定活動46号等を比較します。
雇用条件・企業側要件を確認給与、契約、勤務場所、受入機関要件、支援体制等を整理します。
COE・在留資格変更等を申請海外採用か国内採用かに応じて必要な在留手続きを行います。
許可後に適法な業務範囲で勤務開始許可された在留資格で認められる仕事内容を守って雇用します。

FEE

川越政伸行政書士事務所のサポート料金

在留資格申請 技人国・技能・特定技能等
110,000円(税込)〜
登録支援機関業務 特定技能1号外国人の支援委託
月額22,000円(税込)〜/1名

※特定技能申請は1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む料金設定があります。
※在留資格、申請内容、人数、追加資料、翻訳、支援内容等によって料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。

ADMINISTRATIVE SCRIVENER + REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION

特定技能は「行政書士+登録支援機関」で一括相談できます

川越政伸行政書士事務所は、在留資格申請の申請取次行政書士であると同時に、 特定技能1号外国人を支援する登録支援機関としても登録されています。

IMMIGRATION PROCEDURE 在留資格申請

COE、在留資格変更、更新等の入管手続を行政書士としてサポートします。

SUPPORT 特定技能1号の支援

事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を支援します。

登録支援機関登録番号:25登-012295
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

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FAQ

飲食店の外国人雇用|よくある質問

大卒の外国人なら技人国でホールスタッフとして採用できますか?
原則として、通常のホール接客を主業務とすることは技人国では認められません。大卒かどうかだけでなく、実際の仕事内容が技人国に該当する専門的業務かを確認します。
店長として採用すれば技人国にできますか?
役職名だけでは判断されません。実際に調理・ホール接客が中心なのか、複数店舗管理・経営分析・企画等の専門的業務が中心なのかを確認します。
特定技能1号なら料理も接客もできますか?
はい。外食業分野の特定技能1号は、飲食物調理、接客、店舗管理が対象です。ただし店舗経営は1号の対象外です。また2026年9月現在、外食業分野の申請運用に制限があるため最新情報の確認が必要です。
外国人料理人なら「技能」を取れますか?
すべての料理人が対象ではありません。外国において考案され、日本では特殊な料理の熟練調理師等が代表例で、一般的には10年以上の関連実務経験等を確認します。タイ料理人には別の特例基準があります。
日本の大学を卒業したN1の留学生を飲食店で採用できますか?
業務内容によっては「特定活動46号」を検討できます。一定の学歴・日本語能力要件を満たし、大学等で学んだ知識を活用する業務と、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含む必要があります。
特定技能外国人の支援もお願いできますか?
はい。当事務所は登録支援機関として、特定技能1号外国人への支援に対応しています。在留資格申請から支援委託まで同じ窓口でご相談いただけます。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

CONTACT

飲食店で外国人を採用する前に、仕事内容から在留資格を確認します

キッチン、ホール、店舗管理、店長、本部企画、外国料理人など、 同じ飲食店でも任せる仕事によって適切な在留資格は異なります。 採用予定者の学歴・職歴・日本語能力・試験合格状況と、企業側の職務内容を確認し、 技人国・特定技能・技能・特定活動46号等から適切な申請方法を整理します。

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2026.09.16 Wednesday
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