飲食店で外国人を雇用できる在留資格|技人国・特定技能・技能を比較|山形・全国対応
飲食店で外国人を雇用できる在留資格|技人国・特定技能・技能を比較
飲食店で外国人を採用するときは、「外国人だからこのビザ」ではなく、 実際に何の仕事をしてもらうのかによって在留資格を選ぶ必要があります。 調理、ホール接客、店舗管理、複数店舗管理、店舗経営、外国料理の専門調理など、 業務内容によって「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などの使い分けが必要です。
出入国在留管理庁の整理では、飲食店における通常の調理業務・接客業務は、 原則として「技術・人文知識・国際業務」の対象ではありません。 一方、特定技能1号「外食業」では、飲食物調理・接客・店舗管理に従事できます。 外国料理の熟練調理師を採用する場合は「技能」が適切となる場合があります。
この運用は今後変更される可能性があります。 採用前に必ず最新の入管情報を確認してください。
QUICK COMPARISON
飲食店で働ける在留資格を仕事内容で比較
| 在留資格 | 調理 | ホール接客 | 店舗管理 | 店舗経営 | 代表的な使い方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | × | × | △ | ○ | 複数店舗の管理、経営分析、企画、本部業務など |
| 特定技能1号 外食業 |
○ | ○ | ○ | × | キッチン、ホール、店舗管理 |
| 特定技能2号 外食業 |
○ | ○ | ○ | ○ | 熟練業務、管理、店舗経営 |
| 技能 | ○ | 原則× | 原則× | 原則× | 外国料理の熟練調理師など |
技人国で単一店舗の現場責任者として調理・接客も行うような働き方が当然に認められるわけではありません。 入管は、店舗の具体的態様、外国人本人の職務内容、キャリアパス全体等を総合的に判断するとしています。
ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES
1.技術・人文知識・国際業務|飲食店で使えるのはどんな仕事?
技人国は、大学等で学んだ専門知識や一定の実務経験を背景とする専門的業務、 または外国文化に基盤を有する国際業務を対象とする在留資格です。
複数店舗を統括する店舗管理、経営分析、事業企画、マーケティング、 海外展開、外国人材管理、本部での経理・人事・企画等の専門業務などです。
入管の公式比較では、飲食店の「調理」「接客」は技人国では×と整理されています。 店長という役職名だけで技人国になるわけではなく、実際の仕事内容で判断されます。
技人国で確認する主な要件
- 仕事内容が専門的な技術・知識を必要とする業務であること
- 大学等の専攻と仕事内容に関連性がある、または一定の実務経験等があること
- 日本人と同等額以上の報酬であること
- 会社の事業内容と、外国人に任せる業務の必要性が説明できること
SPECIFIED SKILLED WORKER 1
2.特定技能1号「外食業」|調理・接客・店舗管理まで可能
飲食店で実際にキッチン・ホール・店舗運営を担ってもらいたい場合、 特定技能1号「外食業」は非常に重要な在留資格です。
食材仕込み、加熱・非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等。
席への案内、注文、配膳、下膳、会計、予約受付、苦情対応等。
衛生管理、シフト管理、従業員指導、在庫管理、発注、会計事務管理等。
経営分析、経営管理、契約等の「店舗経営」は特定技能2号の範囲です。
特定技能1号の主な本人要件
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格していること
- JFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上等の日本語要件を満たすこと
- 技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の場合は試験免除となることがある
「試験に合格している=今すぐ通常どおり申請できる」とは限りません。 採用予定者の現在の在留資格、申請類型、受付時期を確認する必要があります。
SPECIFIED SKILLED WORKER 2
3.特定技能2号「外食業」|店舗経営まで対象
特定技能2号では、外食業全般の業務に加えて店舗経営まで対象となります。 長期的に外国人材を育成し、副店長・サブマネージャー等から店舗運営・経営へキャリアアップしてもらう場合に重要です。
- 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
- 日本語能力試験N3以上
- 食品衛生法上の営業許可を受けた飲食店で、複数従業員を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助した実務経験
SKILLED LABOR
4.「技能」|外国料理の熟練調理師を採用する場合
在留資格「技能」は、飲食店で働く外国人全般のための資格ではありません。 代表例は、外国において考案され、日本では特殊な料理の調理に従事する熟練した外国料理人です。
原則として、申請する料理の調理・食品製造に関する10年以上の実務経験が必要です。 外国の教育機関で当該料理を専攻した期間を含められる場合があります。
日タイEPAに基づく別の基準があり、5年以上の実務経験、タイ料理人としての技能水準証明、 直前1年間にタイで相当な報酬を受けていたこと等の要件があります。
DON'T MISS THIS OPTION
見落としやすい第4の選択肢|特定活動46号
飲食店の外国人雇用では、技人国・特定技能・技能だけでなく、 「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」が適切となる場合があります。
入管の公式資料では、特定活動46号について、 条件を満たす場合は調理・接客・店舗管理・店舗経営に従事できると整理されています。
- 対象となる日本の大学等を卒業していること
- 日本語能力試験N1またはBJT480点以上等の日本語能力要件を満たすこと
- 大学等で修得した知識を活用できる業務を含むこと
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むこと
CASE STUDY
仕事内容別|どの在留資格を検討する?
原則として特定技能1号「外食業」を中心に検討します。 技人国で通常の調理・ホール接客を主業務とすることはできません。
本人の学歴・専攻等の要件を満たせば、技術・人文知識・国際業務を検討できます。
料理人本人の実務経験等を確認し、在留資格「技能」を検討します。
仕事内容によって、技人国だけでなく特定活動46号も有力な選択肢となります。 ホール接客を含む幅広い業務を予定する場合は特に比較が重要です。
特定技能1号から2号へのキャリアアップや、本人の学歴・職務内容によって技人国・特定活動46号など、 長期的なキャリアパスを採用時から設計することが重要です。
COMMON MISTAKES
飲食店の外国人採用でよくある間違い
大卒であっても、通常のホール接客そのものは技人国の対象にはなりません。
役職名ではなく実際の仕事内容で判断されます。現場調理・接客中心なら慎重な確認が必要です。
技能は外国料理の熟練調理師等を対象とする制度で、一般的な飲食店調理スタッフ用ではありません。
本人要件だけでなく、受入企業・雇用条件・分野別基準・現在の申請運用等も確認が必要です。
FOR EMPLOYERS
採用前に企業側が確認すること
- 外国人に実際に担当してもらう業務を具体化する
- 調理・接客・店舗管理・本部業務の割合を整理する
- 本人の学歴・職歴・日本語能力・保有資格を確認する
- 現在の在留資格・在留期限を確認する
- 特定技能の場合は試験・分野別要件・支援体制を確認する
- 技能の場合は外国料理人としての実務経験証明を確認する
- 給与が日本人と同等以上となっているか確認する
FLOW
飲食店で外国人を採用する流れ
FEE
川越政伸行政書士事務所のサポート料金
※特定技能申請は1号特定技能外国人支援計画書の作成を含む料金設定があります。
※在留資格、申請内容、人数、追加資料、翻訳、支援内容等によって料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
ADMINISTRATIVE SCRIVENER + REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION
特定技能は「行政書士+登録支援機関」で一括相談できます
川越政伸行政書士事務所は、在留資格申請の申請取次行政書士であると同時に、 特定技能1号外国人を支援する登録支援機関としても登録されています。
COE、在留資格変更、更新等の入管手続を行政書士としてサポートします。
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を支援します。
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
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FAQ
飲食店の外国人雇用|よくある質問
大卒の外国人なら技人国でホールスタッフとして採用できますか?
店長として採用すれば技人国にできますか?
特定技能1号なら料理も接客もできますか?
外国人料理人なら「技能」を取れますか?
日本の大学を卒業したN1の留学生を飲食店で採用できますか?
特定技能外国人の支援もお願いできますか?
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
飲食店で外国人を採用する前に、仕事内容から在留資格を確認します
キッチン、ホール、店舗管理、店長、本部企画、外国料理人など、 同じ飲食店でも任せる仕事によって適切な在留資格は異なります。 採用予定者の学歴・職歴・日本語能力・試験合格状況と、企業側の職務内容を確認し、 技人国・特定技能・技能・特定活動46号等から適切な申請方法を整理します。
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