外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

埼玉県で介護ビザ(在留資格)申請サポート

埼玉県の介護ビザ|在留資格「介護」申請サポート

介護福祉士として埼玉県の介護施設等で働く外国人の
在留資格認定・変更・更新を申請取次行政書士がサポート

110,000円~ /案件内容に応じてお見積り

埼玉県で介護福祉士として働く外国人の在留資格「介護」申請をサポートします。

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う仕事に従事するための就労系在留資格です。

海外にいる介護福祉士を埼玉県の介護施設へ呼びたい場合、留学生等が介護福祉士資格を取得して就職する場合、特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更する場合、現在「介護」で働いている外国人が更新する場合などに手続が必要となります。

川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として、外国人本人と介護施設・介護事業者双方の状況を確認しながら申請書類を作成し、在留資格手続きをサポートします。

埼玉県で外国人介護福祉士を採用する企業・施設様へ

海外からの採用、留学・特定技能からの変更、転職後の更新など、現在の状況に応じて必要な手続きを整理します。

初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

在留資格「介護」とは?

在留資格「介護」は、介護福祉士資格を持つ外国人が、日本の介護施設・介護事業者等との契約に基づき、介護または介護の指導を行うための在留資格です。

① 日本の公私の機関との契約

介護施設、介護事業者その他の日本の公私の機関との契約に基づいて働くことが必要です。

② 介護福祉士資格を有すること

在留資格「介護」では、日本の国家資格である介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。

③ 介護・介護の指導に従事

介護福祉士として介護業務または専門的な知識・技術に基づく介護の指導等に従事します。

④ 日本人と同等額以上の報酬

日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

介護福祉士資格の取得ルートは問いません

以前の在留資格「介護」では、介護福祉士資格を取得したルートについて制限がありました。

しかし、2020年4月1日の制度改正により、現在は介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」を取得できる仕組みとなっています。

例えば、

  • 介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得した方
  • 実務経験ルートで介護福祉士国家試験に合格した方
  • 福祉系高校ルートで介護福祉士資格を取得した方
  • 技能実習・特定技能等を経て介護福祉士資格を取得した方

などについても、その他の要件を満たせば在留資格「介護」の取得・変更を検討できます。

在留資格「介護」の在留期間

5年・3年・1年・3月

実際に付与される在留期間は、外国人本人の在留状況、所属機関の状況、これまでの在留手続や届出状況等を踏まえて個別に審査されます。

在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い

比較項目 在留資格「介護」 特定技能1号「介護」
主な要件 介護福祉士資格 介護分野の技能・日本語要件等
介護福祉士資格 必要 必須ではありません
在留期間 5年・3年・1年・3月 特定技能1号として原則通算5年以内
1号特定技能外国人支援計画 不要 必要
登録支援機関 特定技能1号のような支援委託制度はありません 受入れ企業の支援体制等に応じて利用
主な対象 介護福祉士資格取得者 介護分野の所定の技能・日本語要件等を満たす外国人

特定技能1号「介護」で働いている外国人が介護福祉士資格を取得した場合には、在留資格「介護」への変更を検討できます。

埼玉県でこのような場合にご相談ください

海外から介護福祉士を採用したい

海外にいる介護福祉士資格を有する外国人を、埼玉県内の介護施設・介護事業所へ呼び寄せたい。

留学生が介護福祉士資格を取得した

「留学」から在留資格「介護」へ変更し、卒業後に介護福祉士として就職したい。

特定技能から「介護」へ変更したい

特定技能1号「介護」で働く外国人が介護福祉士資格を取得したため、在留資格を変更したい。

技能実習経験者が介護福祉士になった

介護分野の技能実習等を経験した外国人が介護福祉士資格を取得し、「介護」への変更を検討している。

介護ビザを更新したい

現在在留資格「介護」で勤務しており、在留期限が近いため更新手続きを依頼したい。

介護施設を転職した

転職後初めての更新となるため、新しい勤務先の資料を含めて必要書類を確認したい。

埼玉県の介護ビザ申請とさいたま出張所

埼玉県は東京出入国在留管理局の管轄地域です。

さいたま市には東京出入国在留管理局 さいたま出張所があります。

2023年4月1日以降、さいたま出張所の分担区域は、

在留関係諸申請:埼玉県
在留資格認定証明書交付申請:埼玉県

となっています。

さいたま出張所の所在地は、

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1
さいたま第2法務総合庁舎1階

です。

さいたま市のほか、川口市・川越市・越谷市・所沢市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市など、埼玉県内の介護施設・介護事業者様からご相談いただけます。

対応可能な手続については在留申請オンラインシステムも活用できるため、埼玉県から山形県の当事務所まで直接お越しいただかずに申請準備を進めることも可能です。

海外から介護福祉士を呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人介護福祉士を、埼玉県内の介護施設・介護事業所へ呼び寄せる場合に行う手続です。

主な提出書類

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真
原則として縦4cm×横3cmで、申請前6か月以内に撮影された規格に適合する写真を準備します。
3.返信用封筒
紙申請の場合に、申請方法に応じて準備します。オンライン申請の場合は取扱いが異なります。
4.介護福祉士登録証の写し
5.労働条件を明示する文書
労働条件通知書等、外国人へ交付される労働条件を確認できる資料です。
6.勤務先・招へい機関の概要を明らかにする資料
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が分かる案内書またはこれに準ずる資料です。
7.所属機関の代表者に関する申告書
2026年4月15日以降の申請で追加されている提出書類です。
8.派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する場合に必要となります。
9.技能移転に係る申告書
過去に在留資格「技能実習」で在留していたことがある場合に必要となります。

留学・特定技能等から「介護」へ変更する場合

すでに日本に在留している外国人が介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として働く場合には、現在の在留資格から「介護」への在留資格変更許可申請を検討します。

例えば、

  • 留学生が介護福祉士養成施設等を卒業して介護福祉士資格を取得した
  • 特定技能1号「介護」で働きながら介護福祉士国家試験に合格した
  • 技能実習等を経て介護福祉士資格を取得した

といったケースがあります。

主な提出書類

1.在留資格変更許可申請書
2.写真
3.パスポート・在留カード
4.介護福祉士登録証の写し
5.労働条件を明示する文書
6.勤務先・招へい機関の概要を明らかにする資料
7.所属機関の代表者に関する申告書
8.派遣契約の場合の派遣先活動資料
9.技能移転に係る申告書
過去に「技能実習」で在留していたことがある場合に必要となります。

介護ビザの在留期間更新許可申請

現在、在留資格「介護」で働いている外国人が、引き続き日本で介護福祉士として働くための手続です。

通常更新の主な提出書類

1.在留期間更新許可申請書
2.写真
3.パスポート・在留カード
4.所属機関の代表者に関する申告書
5.住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書
1年間の総所得および納税状況を確認できる資料を提出します。

介護施設を転職した後、初めて更新する場合

在留資格「介護」のまま介護施設等を転職し、転職後初めて在留期間更新許可申請を行う場合には、通常の更新資料に加えて、

  • 新しい勤務先の労働条件を明示する文書
  • 新しい勤務先の沿革・組織・事業内容等が分かる資料
  • 派遣契約の場合には派遣先での活動内容を明らかにする資料

などを確認する必要があります。

転職した場合は在留期限直前まで待たず、勤務先変更時点で必要な届出・次回更新書類を確認することをおすすめします。

2026年4月15日から提出書類が追加されています

2026年4月15日以降の在留資格「介護」の

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

では、

「所属機関の代表者に関する申告書」

が提出書類として追加されています。

以前作成した必要書類一覧をそのまま使用すると書類が不足する可能性があるため、実際の申請時点で出入国在留管理庁の最新チェックシートを確認することが重要です。

申請理由書は必ず必要ですか?

申請理由書は、在留資格「介護」のすべての申請で一律に必須となる書類ではありません。

ただし、

  • 介護施設を転職している
  • 仕事内容について詳しく説明する必要がある
  • 過去の在留状況について説明が必要
  • 勤務先・契約内容について補足が必要
  • 過去に在留資格申請の不許可歴がある

などの場合には、理由書・事情説明書・業務内容説明書等を作成することがあります。

当事務所では、単に公式チェックリストに記載された資料を集めるだけではなく、外国人本人と介護施設・介護事業者の状況を確認し、案件に応じて必要な説明資料を検討します。

川越政伸行政書士事務所の介護ビザ申請サポート

申請要件の事前確認

介護福祉士資格、現在の在留資格、勤務先、仕事内容、報酬等を確認します。

必要書類リストの作成

外国人本人と介護施設・介護事業者それぞれに準備いただく資料を整理してご案内します。

申請書類の作成

在留資格認定・変更・更新等について、案件内容に応じた申請書類を作成します。

理由書・説明資料の作成

案件に応じて、転職事情、仕事内容、これまでの在留状況等を説明する資料を作成します。

オンライン申請に対応

在留申請オンラインシステムを利用できる手続については、オンライン申請を活用します。

追加資料への対応

申請後に出入国在留管理局から追加資料等を求められた場合も、通知内容を確認して必要な資料を整理します。

埼玉県の介護ビザ申請サポート料金

介護ビザ申請 110,000円~
対象手続 在留資格「介護」の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等
主なサポート 要件確認、必要書類案内、申請書作成、添付資料確認、申請取次、追加資料対応等
追加費用 案件の難易度、転職歴、不許可歴、必要となる説明資料・翻訳等によって追加料金が発生する場合があります。
実費 各種証明書取得費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他の実費は別途となります。
110,000円~は介護ビザ申請の行政書士報酬の目安です。認定・変更・更新の別、転職の有無、案件の難易度等を確認したうえで正式なお見積りをご提示します。

埼玉県の介護ビザ申請|ご依頼の流れ

STEP 01 お問い合わせ

現在の在留資格、介護福祉士資格の有無、勤務先、希望する申請内容等をお知らせください。

STEP 02 初回相談・申請要件の確認

外国人本人の経歴、現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先、仕事内容、報酬等を確認します。

STEP 03 お見積り・ご契約

申請内容を確認し、正式な行政書士報酬と必要書類をご案内します。

STEP 04 必要書類収集・申請書作成

外国人本人・勤務先から必要資料をご準備いただき、行政書士が申請書・必要な説明資料を作成します。

STEP 05 申請・審査

案件に応じた方法で申請し、審査中に追加資料を求められた場合も対応します。

STEP 06 許可・結果後のご案内

許可後の在留カード、入国手続、勤務開始、次回更新その他必要な事項をご案内します。

埼玉県の介護ビザ|よくあるご質問

介護福祉士資格がなくても在留資格「介護」を取得できますか?

在留資格「介護」では介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。まだ介護福祉士資格を取得していない場合には、特定技能1号「介護」など別の在留資格を検討する場合があります。

特定技能1号「介護」から変更できますか?

介護福祉士資格を取得し、その他の要件を満たす場合には、特定技能1号から在留資格「介護」への変更を検討できます。

実務経験ルートで介護福祉士資格を取得した外国人でも対象ですか?

はい。2020年4月1日以降は介護福祉士資格の取得ルートだけを理由として対象外になる仕組みではありません。その他の要件を満たしているか確認したうえで申請を検討します。

外国人だから日本人より給与を低く設定してもよいですか?

在留資格「介護」では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

さいたま市の介護施設ですが依頼できますか?

はい。さいたま市をはじめ、埼玉県内の介護施設・介護事業者様からご相談いただけます。オンライン相談にも対応しています。

川口市・川越市・越谷市・所沢市でも対応できますか?

はい。埼玉県内各地からご相談いただけます。在留申請オンラインシステムを利用できる案件についてはオンライン申請も活用します。

さいたま出張所への申請も相談できますか?

はい。さいたま出張所は埼玉県の在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。申請取次行政書士として認定・変更・更新等をご相談いただけます。

介護施設を転職しました。そのまま「介護」で働けますか?

転職後も在留資格「介護」に該当する活動を行う場合がありますが、所属機関に関する届出や、転職後最初の更新時に追加資料が必要となります。転職した時点で一度確認することをおすすめします。

申請理由書は必ず必要ですか?

すべての介護ビザ申請で一律に必須となる書類ではありません。ただし、転職歴、過去の在留状況、不許可歴、仕事内容等によっては理由書・説明書等を作成した方がよい場合があります。

介護福祉士国家試験には合格しましたが、介護福祉士登録証がまだありません。

国家試験合格後から介護福祉士登録証が交付されるまでの期間については、現在の在留資格や状況によって別の取扱いを確認する必要があります。資格登録前に在留資格「介護」での申請を進める場合は、申請時点の最新制度を確認してご案内します。

外国人雇用・在留資格について詳しく見る

在留資格「介護」の公式情報

介護福祉士資格を取得したら、在留資格も確認しましょう

外国人が介護福祉士資格を取得しても、日本で介護福祉士として働き続けるためには、その活動に対応した適切な在留資格を有している必要があります。

特定技能、留学、技能実習等から介護福祉士資格を取得した場合には、現在の在留資格のまま働き続けるのではなく、在留資格「介護」への変更が必要か確認することが重要です。

また、介護施設・介護事業者側も、外国人本人の資格だけでなく、仕事内容、雇用契約、報酬、勤務先に関する資料等を適切に準備する必要があります。

埼玉県で外国人介護福祉士の採用、海外からの呼び寄せ、在留資格変更、在留期間更新を予定している場合はご相談ください。

埼玉県の介護ビザ申請|110,000円~

海外からの呼び寄せ・留学からの変更・特定技能からの変更・更新までサポートします。

初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸

ご注意
本ページは在留資格「介護」の一般的な制度・提出書類を案内するものです。実際の必要書類は外国人本人の在留状況、介護福祉士資格取得経路、勤務先、転職歴、申請区分等によって異なり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。申請時点の出入国在留管理庁の最新情報を確認したうえで手続きを行います。
2026.09.16 Wednesday
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