留学から技術・人文知識・国際業務へ変更|卒業後に日本で就職|山形・全国対応
留学から技術・人文知識・国際業務への変更
日本の大学・大学院・短期大学・専門学校等で学ぶ留学生が、卒業後に日本企業へ就職し、 エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、企画、経理、設計などの専門的な仕事をする場合、 在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討します。 山形県・東北を中心に、全国からオンラインでご相談いただけます。
「留学」は学校で教育を受けるための在留資格です。 卒業後に日本企業へ就職し、技人国に該当する専門的な仕事を行う場合は、 原則として在留資格変更許可を受け、新しい在留カードを受領してから就労を開始します。 内定が決まった段階で、仕事内容・学歴・専攻・給与・勤務先の資料を確認して準備を始めることが大切です。
SCHOOL TYPE
学校の種類によって確認ポイントが変わります
卒業・修了予定者も含め、専攻内容と就職後の業務を確認します。大学卒業者は技人国申請で一般的な対象です。
専門士・高度専門士等の称号や修了課程を確認し、専攻内容と就職後の仕事内容との関連性が特に重要になります。
日本語学校の卒業だけで技人国の学歴要件を満たすわけではありません。海外大学卒業歴や実務経験等を別途確認します。
海外大学・大学院の学位を基礎として技人国を検討できる場合があります。専攻・学位・仕事内容を確認します。
BEFORE GRADUATION
卒業前でも申請準備・変更申請を進められる場合があります
春卒業・4月入社などの場合、卒業後に初めて申請準備を始めると、入社予定日に間に合わない可能性があります。 出入国在留管理庁では、「留学」から就労資格への変更を予定する卒業予定者について、卒業前の申請を前提とした取扱いを案内しています。
審査が終了していても、通常は学校の卒業後、卒業証明書等を提出・提示したうえで変更後の在留カードを受け取ります。
卒業見込みで申請する場合は、学校側の卒業見込み、単位取得状況、卒業日、入社予定日を早めに確認しておくことが重要です。
REQUIREMENTS
留学から技人国へ変更する主な要件
1.就職後の仕事内容が技人国に該当すること
技人国は、専門的な知識や外国文化に基づく能力を使う仕事を対象とする在留資格です。 代表例は、IT・エンジニア、設計、研究開発、経理、財務、企画、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳などです。
2.学歴・専攻と仕事内容の関連性を確認すること
大学・大学院・短大で何を学んだか、専門学校でどの課程を修了したかと、 実際の担当業務との関連性を確認します。特に専門学校卒業者は、専攻内容と仕事内容との関連性が重要です。
3.日本人と同等額以上の報酬であること
同じ仕事に従事する日本人と比べて不当に低い報酬ではないことが必要です。 基本給だけでなく、職務内容や勤務先の賃金体系も含めて確認します。
4.勤務先で実際に専門業務を行うこと
雇用契約上の職種名だけではなく、実際にどのような業務を、どの部署で、どの程度の割合で担当するのかが重要です。 単純作業が中心となる場合は、技人国に該当しない可能性があります。
CHECK BEFORE APPLYING
内定が出たら、申請前にこの5点を確認します
- 卒業・修了予定日と入社予定日
- 学校・学部・学科・専攻・履修内容
- 就職先で実際に担当する仕事内容
- 雇用形態・給与・勤務場所・契約期間
- 勤務先の企業カテゴリーと提出書類
FLOW
内定から就職までの流れ
DOCUMENTS
留学から技人国への変更で確認する主な書類
実際の提出書類は、学校・勤務先カテゴリー・業務内容によって異なります。
| 本人関係 | 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど |
|---|---|
| 卒業・学歴関係 | 卒業見込証明書、卒業証明書、学位を確認できる資料、専門士・高度専門士の証明等 |
| 専攻・履修関係 | 成績証明書、履修科目が分かる資料、必要に応じて学校案内・カリキュラム等 |
| 雇用関係 | 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書、職務内容を確認できる資料など |
| 会社関係 | 企業カテゴリーに応じて法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算資料等 |
| 説明資料 | 専攻と仕事内容の関連性、採用理由、具体的な職務内容を説明する資料を作成する場合があります |
※外国語の証明書には日本語訳が必要です。審査中に追加資料を求められる場合があります。
2026 UPDATE
2026年の留学→技人国申請で確認したい変更点
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で追加資料があります
所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合は、「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加資料に注意が必要です。 また、主に言語能力を用いる対人業務等では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合があります。
留学から技人国への変更では、一定の場合に書類省略の取扱いがあります
2025年12月1日以降、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更について、 一定の要件に該当する場合には、カテゴリー2と同様の提出書類省略が可能となる取扱いがあります。 ただし、審査状況によって追加提出を求められる場合があります。
COMMON RISKS
留学生の新卒採用で注意したいポイント
AFTER GRADUATION
卒業時点で就職先が決まっていない場合
日本の大学等を卒業後も日本で就職活動を続けたい場合は、要件を満たせば 「継続就職活動」を目的とする在留資格「特定活動」への変更を検討できます。 一般的には6か月の在留期間が認められ、一定の場合は1回更新して卒業後1年間の就職活動が可能です。
また、就職先は決まっているものの、卒業から入社まで一定期間が空く場合には、 内定後の採用待機を目的とする「特定活動」の対象となる場合があります。
卒業後の活動が「就職活動」「内定待機」「就労」のどれに当たるかを確認し、必要な在留手続を行うことが重要です。
FOR EMPLOYERS
留学生を新卒採用する企業の方へ
留学生本人だけでなく、勤務先企業が用意する資料も重要です。 採用前に「この職務内容で技人国に変更できるか」を確認しておくと、入社直前の申請トラブルを防ぎやすくなります。
- 採用予定者の学校・専攻・卒業見込みを確認
- 配属先・具体的な担当業務を決める
- 日本人と同等額以上の給与になっているか確認
- 入社予定日に間に合うよう申請準備を開始
- 企業カテゴリーに応じた会社資料を準備
FEE
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
※案件の難易度、学校・専攻、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
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あわせて確認したいページ
FAQ
留学から技人国への変更|よくある質問
卒業前でも技人国への変更申請はできますか?
専門学校を卒業すれば、どんな仕事でも技人国に変更できますか?
日本語学校を卒業すれば技人国へ変更できますか?
卒業後に就職先が決まっていない場合はどうなりますか?
4月入社ですが、いつから準備すればよいですか?
企業側から相談してもよいですか?
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
申請様式・提出書類・留学生の就職に関する運用は改訂される場合があります。 最新情報は出入国在留管理庁の公式ページでもご確認ください。

川越 政伸
留学生の就職、技術・人文知識・国際業務への変更、外国人採用などの在留手続をサポートしています。 「この専攻・仕事内容で申請できるか分からない」という採用前の段階からご相談いただけます。
卒業後、日本企業へ就職する留学生の方へ
学校・専攻、卒業予定日、就職先、仕事内容、給与等を確認し、 技術・人文知識・国際業務への変更可能性と必要書類を整理します。 留学生本人・採用企業のどちらからでもご相談いただけます。
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