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留学から技術・人文知識・国際業務へ変更|卒業後に日本で就職|山形・全国対応

大学・大学院・専門学校等を卒業して日本で就職する留学生へ

留学から技術・人文知識・国際業務への変更

日本の大学・大学院・短期大学・専門学校等で学ぶ留学生が、卒業後に日本企業へ就職し、 エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、企画、経理、設計などの専門的な仕事をする場合、 在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討します。 山形県・東北を中心に、全国からオンラインでご相談いただけます。

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結論|卒業後に技人国の仕事をするなら、就職前に「留学」から就労資格へ変更します

「留学」は学校で教育を受けるための在留資格です。 卒業後に日本企業へ就職し、技人国に該当する専門的な仕事を行う場合は、 原則として在留資格変更許可を受け、新しい在留カードを受領してから就労を開始します。 内定が決まった段階で、仕事内容・学歴・専攻・給与・勤務先の資料を確認して準備を始めることが大切です。

SCHOOL TYPE

学校の種類によって確認ポイントが変わります

UNIVERSITY / GRADUATE SCHOOL 大学・大学院・短期大学

卒業・修了予定者も含め、専攻内容と就職後の業務を確認します。大学卒業者は技人国申請で一般的な対象です。

VOCATIONAL SCHOOL 専門学校

専門士・高度専門士等の称号や修了課程を確認し、専攻内容と就職後の仕事内容との関連性が特に重要になります。

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 日本語学校

日本語学校の卒業だけで技人国の学歴要件を満たすわけではありません。海外大学卒業歴や実務経験等を別途確認します。

OVERSEAS DEGREE 海外大学卒業後に日本へ留学

海外大学・大学院の学位を基礎として技人国を検討できる場合があります。専攻・学位・仕事内容を確認します。

BEFORE GRADUATION

卒業前でも申請準備・変更申請を進められる場合があります

春卒業・4月入社などの場合、卒業後に初めて申請準備を始めると、入社予定日に間に合わない可能性があります。 出入国在留管理庁では、「留学」から就労資格への変更を予定する卒業予定者について、卒業前の申請を前提とした取扱いを案内しています。

卒業見込証明書等で申請し、許可時に卒業証明書等を確認する取扱いがあります。
審査が終了していても、通常は学校の卒業後、卒業証明書等を提出・提示したうえで変更後の在留カードを受け取ります。
卒業できなかった場合や卒業要件を満たさなかった場合は、前提が変わります。
卒業見込みで申請する場合は、学校側の卒業見込み、単位取得状況、卒業日、入社予定日を早めに確認しておくことが重要です。

REQUIREMENTS

留学から技人国へ変更する主な要件

1.就職後の仕事内容が技人国に該当すること

技人国は、専門的な知識や外国文化に基づく能力を使う仕事を対象とする在留資格です。 代表例は、IT・エンジニア、設計、研究開発、経理、財務、企画、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳などです。

2.学歴・専攻と仕事内容の関連性を確認すること

大学・大学院・短大で何を学んだか、専門学校でどの課程を修了したかと、 実際の担当業務との関連性を確認します。特に専門学校卒業者は、専攻内容と仕事内容との関連性が重要です。

3.日本人と同等額以上の報酬であること

同じ仕事に従事する日本人と比べて不当に低い報酬ではないことが必要です。 基本給だけでなく、職務内容や勤務先の賃金体系も含めて確認します。

4.勤務先で実際に専門業務を行うこと

雇用契約上の職種名だけではなく、実際にどのような業務を、どの部署で、どの程度の割合で担当するのかが重要です。 単純作業が中心となる場合は、技人国に該当しない可能性があります。

CHECK BEFORE APPLYING

内定が出たら、申請前にこの5点を確認します

  • 卒業・修了予定日と入社予定日
  • 学校・学部・学科・専攻・履修内容
  • 就職先で実際に担当する仕事内容
  • 雇用形態・給与・勤務場所・契約期間
  • 勤務先の企業カテゴリーと提出書類

FLOW

内定から就職までの流れ

内定・雇用条件を確認内定通知、雇用契約、入社予定日、給与、勤務場所を確認します。
仕事内容と学歴・専攻の関連性を確認卒業見込証明書、成績証明書、履修内容等を確認します。
勤務先のカテゴリー・必要書類を確認企業側で準備する法定調書、会社資料等の範囲を整理します。
在留資格変更許可申請卒業予定者は、卒業前から変更申請を進める場合があります。
審査・追加資料対応必要に応じて、職務内容や学校での専攻について追加説明を行います。
卒業後に変更後の在留カードを受領卒業証明書等を確認し、技人国の在留カードを受け取った後に就労を開始します。

DOCUMENTS

留学から技人国への変更で確認する主な書類

実際の提出書類は、学校・勤務先カテゴリー・業務内容によって異なります。

本人関係 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど
卒業・学歴関係 卒業見込証明書、卒業証明書、学位を確認できる資料、専門士・高度専門士の証明等
専攻・履修関係 成績証明書、履修科目が分かる資料、必要に応じて学校案内・カリキュラム等
雇用関係 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書、職務内容を確認できる資料など
会社関係 企業カテゴリーに応じて法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算資料等
説明資料 専攻と仕事内容の関連性、採用理由、具体的な職務内容を説明する資料を作成する場合があります

※外国語の証明書には日本語訳が必要です。審査中に追加資料を求められる場合があります。

2026 UPDATE

2026年の留学→技人国申請で確認したい変更点

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で追加資料があります

所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合は、「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加資料に注意が必要です。 また、主に言語能力を用いる対人業務等では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合があります。

留学から技人国への変更では、一定の場合に書類省略の取扱いがあります

2025年12月1日以降、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更について、 一定の要件に該当する場合には、カテゴリー2と同様の提出書類省略が可能となる取扱いがあります。 ただし、審査状況によって追加提出を求められる場合があります。

卒業予定者か、大学・専門学校のどちらか、勤務先がどのカテゴリーかによって提出書類が変わります。 「新卒だから必要書類は全部同じ」と考えず、本人と企業の両方を確認することが重要です。

COMMON RISKS

留学生の新卒採用で注意したいポイント

仕事内容が単純作業中心 店舗での接客、製造、清掃、運搬等が中心で、専門業務との関係が弱い場合は慎重な検討が必要です。
専門学校の専攻と仕事が離れている 専門学校卒業者は、専攻と就職後の業務の関連性を特に丁寧に確認します。
職務内容が曖昧 「総合職」「事務全般」だけでは、どの専門業務に従事するのか分かりにくい場合があります。
卒業・入社スケジュールが合っていない 卒業証明書の発行日、留学の在留期限、入社予定日を確認して早めに申請準備を進めます。

AFTER GRADUATION

卒業時点で就職先が決まっていない場合

日本の大学等を卒業後も日本で就職活動を続けたい場合は、要件を満たせば 「継続就職活動」を目的とする在留資格「特定活動」への変更を検討できます。 一般的には6か月の在留期間が認められ、一定の場合は1回更新して卒業後1年間の就職活動が可能です。

また、就職先は決まっているものの、卒業から入社まで一定期間が空く場合には、 内定後の採用待機を目的とする「特定活動」の対象となる場合があります。

卒業後も「留学」のまま何もしないでよい、という意味ではありません。
卒業後の活動が「就職活動」「内定待機」「就労」のどれに当たるかを確認し、必要な在留手続を行うことが重要です。

FOR EMPLOYERS

留学生を新卒採用する企業の方へ

留学生本人だけでなく、勤務先企業が用意する資料も重要です。 採用前に「この職務内容で技人国に変更できるか」を確認しておくと、入社直前の申請トラブルを防ぎやすくなります。

  • 採用予定者の学校・専攻・卒業見込みを確認
  • 配属先・具体的な担当業務を決める
  • 日本人と同等額以上の給与になっているか確認
  • 入社予定日に間に合うよう申請準備を開始
  • 企業カテゴリーに応じた会社資料を準備

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

在留資格変更許可申請 留学 → 技術・人文知識・国際業務
110,000円(税込)〜

※案件の難易度、学校・専攻、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

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FAQ

留学から技人国への変更|よくある質問

卒業前でも技人国への変更申請はできますか?
卒業予定者については、卒業見込証明書等を用いて卒業前から変更申請を進める取扱いがあります。許可時には卒業証明書等の確認が必要となります。卒業時期と入社予定日を確認し、早めに準備することが重要です。
専門学校を卒業すれば、どんな仕事でも技人国に変更できますか?
いいえ。専門士・高度専門士等の確認に加え、原則として専門学校で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性を確認します。認定されたキャリア形成促進プログラム等では関連性が柔軟に判断される取扱いがあります。
日本語学校を卒業すれば技人国へ変更できますか?
日本語学校の卒業だけで技人国の学歴要件を満たすわけではありません。海外大学の卒業歴や、要件を満たす実務経験等があるかを別途確認します。
卒業後に就職先が決まっていない場合はどうなりますか?
要件を満たす大学・専門学校等の卒業者で、卒業前から継続して就職活動をしている場合は、継続就職活動を目的とする「特定活動」への変更を検討できます。学校からの推薦等が必要です。
4月入社ですが、いつから準備すればよいですか?
卒業直前は申請が集中しやすいため、内定後、雇用条件と卒業見込みが確認できた段階から準備を始めることをおすすめします。申請時期について地方出入国在留管理局から個別案内がある場合は、その案内に従います。
企業側から相談してもよいですか?
はい。留学生本人の学歴・専攻と、企業側の職務内容・雇用条件・カテゴリーを確認し、必要書類を整理します。外国人採用が初めての企業様からもご相談いただけます。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

申請様式・提出書類・留学生の就職に関する運用は改訂される場合があります。 最新情報は出入国在留管理庁の公式ページでもご確認ください。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸
申請取次行政書士

川越 政伸

留学生の就職、技術・人文知識・国際業務への変更、外国人採用などの在留手続をサポートしています。 「この専攻・仕事内容で申請できるか分からない」という採用前の段階からご相談いただけます。

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卒業後、日本企業へ就職する留学生の方へ

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2026.09.16 Wednesday
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