タイ人との国際結婚・配偶者ビザ|日本での婚姻からCOE申請サポート
タイ人との国際結婚・配偶者ビザ
日本での婚姻からCOE・来日まで
タイ人の婚約者と日本で結婚し、その後日本で夫婦として生活したい方へ。 日本での婚姻届、タイ側への婚姻登録、在留資格「日本人の配偶者等」の申請は、 それぞれ別の手続として整理すると分かりやすくなります。
国際結婚・配偶者ビザについて、 必要書類の確認、質問書・交際経緯の整理、入管への申請までサポートします。 山形・東北を中心に全国・海外からご相談いただけます。
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- タイ人と日本人が日本で結婚する場合の基本的な流れ
- タイ人側の独身証明書・申述書などの考え方
- 日本で婚姻後、タイ側へ婚姻を登録する流れ
- タイで先に結婚する場合との違い
- タビアン・バーンなどタイ側書類について
- タイにいる夫・妻を日本へ呼ぶCOE申請
- COE交付後にタイで行う査証申請
- 配偶者ビザ審査で整理しておきたいポイント
タイ人との結婚は日本で手続できます
日本人とタイ人が結婚する場合、必ずタイへ行って先に婚姻手続をする必要があるわけではありません。 必要書類を整えて日本の市区町村へ婚姻届を提出し、日本方式で婚姻を成立させる方法があります。
在タイ日本国大使館も、日タイ婚姻について 「日本で先に婚姻し、その後タイへ届け出る方法」と 「タイで先に婚姻し、その後日本へ届け出る方法」の2つを分けて案内しています。
このページでは、川越政伸行政書士事務所へのご相談で想定されやすい 「日本で先に結婚し、その後タイ側への婚姻登録と配偶者ビザを進めるケース」 を中心に解説します。
日本で先に結婚する場合の基本的な流れ
STEP1 婚姻届を出す市区町村へ必要書類を確認
国際結婚では、外国人配偶者の国籍、婚姻歴、現在の居住地などによって確認される資料が異なります。 まず、実際に婚姻届を提出する市役所・区役所・町村役場の戸籍担当へ、 「日本人とタイ人が日本方式で婚姻する場合の必要書類」を確認します。
在タイ日本国大使館の案内では、タイの独身証明書は 「特定の郡内で婚姻したことがない」という内容であり、 日本側で求める婚姻要件具備証明の内容をそのまま満たさないことがあるため、 補足として申述書を求める市区町村があると説明されています。
STEP2 タイ人側の婚姻関係書類を準備
在タイ日本国大使館が案内する「日本で先に婚姻する場合」の例では、 タイ人側について次のような書類が示されています。
独身証明書
タイ人本人が住居登録をしている郡役場から発行を受ける書類です。 日本の市区町村へ提出する際は、日本語訳も確認します。
居住証明書
タイ側で発行される居住関係の証明書について、 タイ国外務省の認証が付されたものを使用する例が案内されています。 日本語訳も準備します。
申述書
タイ人本人が本国法上の婚姻要件を具備していることなどを申述する書類です。 実際に必要かは婚姻届を提出する市区町村へ確認します。
パスポート等
国籍・本人確認のため、タイ人配偶者のパスポート等を準備します。 婚姻歴や氏名変更歴がある場合は追加資料を求められることがあります。
日本での婚姻届で確認する書類の例
- 婚姻届
- タイ人配偶者の独身証明書
- タイ人配偶者の居住関係資料
- 必要に応じて申述書
- タイ人配偶者のパスポート等
- 外国語で作成された書類の日本語訳
- 離婚歴・死別歴等がある場合の関係資料
- 市区町村から個別に求められた資料
※上記は公的機関の案内をもとにした代表例です。 実際の必要書類は必ず婚姻届を提出する市区町村へ確認してください。
STEP3 日本の市区町村へ婚姻届を提出
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻届 | 必要事項を記載し、成年の証人2名の署名を受けて提出します。 |
| タイ人側 | 独身証明書、居住関係資料、申述書、日本語訳、パスポート等、届出先から案内された資料を準備します。 |
| 日本人側 | 本人確認書類等を準備し、本籍・筆頭者等を正確に記載します。 |
| 婚姻成立後 | 婚姻の事実が戸籍へ反映された後、戸籍謄本等を取得し、タイ側への婚姻登録や配偶者ビザ申請に使用します。 |
外国人との婚姻届では、外国法上の婚姻要件や外国書類の確認が必要となるため、 窓口ですぐに受理判断ができない場合があります。 希望する日に婚姻届を提出したい場合は、事前に提出先へ相談しておくと安心です。
STEP4 日本で婚姻した後はタイ側にも婚姻を登録
日本の市区町村で婚姻が成立した後は、 タイ側にも婚姻関係を反映させる手続を進めます。
在タイ日本国大使館は、日本で婚姻手続が終了した後、 タイ人配偶者の住居登録に関係する郡役場等でタイ側への婚姻届を行う流れを案内しています。
タイ国内で婚姻登録を行う場合の標準的な流れ
在タイ日本国大使館の案内では、日本で婚姻した後のタイ側届出について、 日本側で婚姻が成立したことを証明する英文婚姻証明書を取得し、 タイ語へ翻訳した上でタイ国外務省の認証を受け、 その後タイの郡役場へ届け出る流れが示されています。
日本で先に婚姻した後にタイ側へ届け出た場合、 タイで最初に婚姻したケースの「婚姻登録証」とは異なり、 「家族状態登録簿」に相当する証明書が作成されると案内されています。 今後の配偶者ビザや各種手続に備え、必要な証明書を取得しておくことを検討します。
タイ側で氏の変更を伴う場合、日本人配偶者の同意が必要となることがあります。 在タイ日本国大使館は、日本人配偶者がタイでの手続に同行しない場合、 「称する氏に関する同意証明書」が必要になる場合があると案内しています。
タイで先に結婚する方法もあります
お二人の居住地や予定によっては、 タイで先に婚姻し、その後日本へ婚姻を届け出る方法もあります。
日本で先に結婚
タイ人側の婚姻関係資料等を整えて日本の市区町村へ婚姻届を提出し、 その後タイ側へ婚姻を登録します。
タイで先に結婚
日本人側が在タイ日本国大使館等で 独身証明書・結婚資格宣言書を取得し、 タイ国外務省の認証を経てタイの郡役場で婚姻し、 その後日本側へ婚姻を届け出る流れがあります。
在タイ日本国大使館の案内では、タイで先に婚姻する場合、 日本人本人が「独身証明書」と「結婚資格宣言書」を準備し、 タイ語への翻訳・タイ国外務省認証を経た上で、 当事者2人がタイの郡役場で婚姻届を行う流れが示されています。
在タイ日本国大使館の案内では、タイで婚姻が成立した後、 日本側へ3か月以内に婚姻届を行う手続が案内されています。
山形県からタイ側の領事手続を確認する場合
在東京タイ王国大使館
タイ人の戸籍関係手続、書類認証、氏名・身分関係など、 日本国内からタイ側の領事手続を確認する場合は、 在東京タイ王国大使館の最新案内も確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 |
| 電話 | 03-5789-2433 |
| 主な予約対象 | タイ戸籍関係申請、書類認証、パスポート、国民身分証など |
| 予約 | 領事業務によって事前予約システムが用意されています。 |
※山形県から行う個別の戸籍関係手続・認証について、現在どの窓口で取り扱うかは、 実際の手続内容に応じて在東京タイ王国大使館へ事前確認してください。
結婚後は在留資格「日本人の配偶者等」の申請へ
日本とタイの婚姻手続を整えても、 タイ人配偶者が自動的に日本で長期間生活できるようになるわけではありません。 タイ人配偶者の現在の居住場所・在留資格に応じて必要な入管手続を判断します。
タイに住んでいる場合
日本へ呼び寄せるため、通常は 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、 COE交付後にタイで長期滞在の査証申請を進めます。
すでに日本に住んでいる場合
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在など、 現在の在留資格・在留状況を確認した上で、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
日本人と法律上有効に婚姻した外国人配偶者が日本で夫婦として生活する場合、 正式には在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。 在留期間は5年・3年・1年・6月です。
タイにいる夫・妻を日本へ呼ぶCOE申請
在タイ日本国大使館は、婚姻手続完了後に日本で同居するための長期滞在査証について、 原則として日本で「日本人の配偶者等」のCOEを取得した上で査証申請する流れを案内しています。
在タイ日本国大使館の現行案内では、 査証申請は日本査証申請センター(Japan Visa Application Center:JVAC)で受け付けるとされています。 COEに基づく長期滞在査証では、旅券、査証申請書、写真、COE写し、 タビアン・バーンまたは国民IDカードの写し等が案内されています。
在タイ日本国大使館は、タイ国民のIC旅券所持者について15日以内の短期滞在査証免除を案内していますが、 日本人配偶者として日本で長期生活する場合は、 COE取得後に長期滞在査証を申請する流れが基本です。
「日本人の配偶者等」COE申請の主な必要書類
出入国在留管理庁の現行案内では、 タイにいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合、代表的に次のような資料を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- タイの機関から発行された夫婦の婚姻関係を証明する資料
- 外国語で作成された資料の日本語訳
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
- 質問書
- 夫婦で写っている写真
- SNS・通話記録など夫婦間の交流を確認できる資料
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
※日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出します。 外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。 審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
タイ側の婚姻証明書はどの書類を使う?
配偶者ビザのCOE申請では、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書等を提出します。 タイ人との婚姻では、どちらの国で先に婚姻したかによってタイ側で取得できる資料が異なるため、 実際に保有している証明書を確認することが重要です。
タイで先に婚姻した場合
タイの郡役場で婚姻が成立した場合、 タイ側の婚姻登録証等が発行されます。 日本側への婚姻届後、COE申請資料として婚姻関係を立証します。
日本で先に婚姻した場合
日本で婚姻後にタイ側へ届出を行ったケースでは、 在タイ日本国大使館の案内上、 「家族状態登録簿」に相当する証明書を取得する流れがあります。 実際に取得できた資料を確認して申請書類を整えます。
タビアン・バーンとは?
タイの手続や査証申請でよく登場するのが、 住居登録証(タビアン・バーン)です。 タイ国内の住所・住居登録に関係する公的資料で、 日本への査証申請等でも写しの提出を求められる場合があります。
「独身証明書」「住居登録証(タビアン・バーン)」「婚姻登録証」「家族状態登録簿」など、 手続の場面によって使う資料が異なります。 書類名だけで判断せず、今回の婚姻ルートと申請目的に合わせて整理します。
配偶者ビザでは「結婚した事実」以外も確認されます
日本人とタイ人が法律上有効に婚姻していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が自動的に許可されるわけではありません。
申請前に整理しておきたい内容
- いつ・どこで・どのように知り合ったか
- 交際開始から結婚までの経緯
- 日本とタイを行き来した時期・回数
- 実際に会った回数・期間
- 双方の家族との交流
- 夫婦が普段使用している言語
- LINE・Messenger・通話等による交流状況
- 結婚後に日本で住む場所
- 日本での収入・生活費の負担方法
- 離婚歴・再婚歴・過去の在留資格申請歴等
交際期間が短い・年齢差が大きい場合
交際期間が短いことや年齢差が大きいことだけで、 一律に配偶者ビザが不許可になるわけではありません。 一方で、夫婦関係の実態を確認できるよう、 交際から婚姻までの経緯を丁寧に整理することが重要になる場合があります。
整理しておきたいケース
- 交際期間が短い
- 直接会った回数が少ない
- SNS・マッチングアプリで知り合った
- 年齢差が大きい
追加説明を検討するケース
- 長期間別居している
- 離婚・再婚歴がある
- 収入面に不安がある
- 過去に不許可歴等がある
タイ人との結婚・配偶者ビザのよくある質問
Q.タイへ行かなくても日本で結婚できますか?
日本の市区町村へ必要書類を提出し、日本方式で婚姻を成立させる方法があります。 タイ人側の必要書類は、婚姻届を提出する市区町村へ事前確認してください。
Q.タイ人の独身証明書だけで日本の婚姻届を出せますか?
必ずしも独身証明書だけで足りるとは限りません。 在タイ日本国大使館は、タイの独身証明書だけでは日本側が求める婚姻要件の内容を十分に満たさないことがあるため、 申述書を求める市区町村もあると案内しています。 実際の必要書類は届出先へ確認してください。
Q.日本で結婚したらタイ側の手続は不要ですか?
日本で婚姻成立後、タイ側にも婚姻関係を反映する手続を確認します。 在タイ日本国大使館は、日本で婚姻後にタイの郡役場へ婚姻を届け出る流れを案内しています。
Q.タイで先に結婚することもできますか?
可能です。 タイで先に婚姻する場合、日本人側が独身証明書・結婚資格宣言書を取得し、 タイ語訳・タイ国外務省認証を経て、タイの郡役場で婚姻する方法があります。 婚姻成立後は日本側にも婚姻を届け出ます。
Q.タビアン・バーンとは何ですか?
タイの住居登録に関する公的資料です。 タイ側の身分関係手続や、日本への査証申請などで写しを求められる場合があります。
Q.タイにいる妻・夫を日本へ呼ぶにはどうしますか?
通常は、日本側で在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、 COE交付後にタイで査証申請を行って日本へ入国する流れを検討します。
Q.COE交付後、タイではどこへ査証申請しますか?
在タイ日本国大使館の2026年の案内では、 日本査証申請センター(JVAC)が査証申請窓口となっています。 居住地域や申請時点の最新案内を確認した上で申請します。
Q.タイ人はビザなしで日本へ来られるので、そのまま配偶者ビザへ変更できますか?
タイ国民について一定の短期滞在査証免除がありますが、 日本人配偶者として長期間日本で生活する場合の通常の方法は、 日本でCOEを取得した上で長期滞在査証を申請する流れです。 短期滞在から中長期の在留資格への変更は原則的なルートではありません。
Q.タイ人配偶者がすでに日本にいる場合は?
現在の在留資格・在留期間・在留状況を確認し、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。 短期滞在の場合は取扱いが異なるため個別確認が必要です。
Q.タイ人の夫・妻は配偶者ビザで働けますか?
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格であり、 就労系在留資格のような職種・業種による就労制限はありません。 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。
Q.日本人側の年収が低いと不許可になりますか?
一律に「年収○円以上」という基準だけで許否が決まる制度ではありません。 収入、預貯金、家族構成、住居、生活費の負担方法等を含め、 日本での生活基盤を具体的に説明します。
川越政伸行政書士事務所の配偶者ビザ申請サポート
川越政伸行政書士事務所では、 タイ人と日本人の婚姻後に行う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしています。
※上記は行政書士報酬の目安です。 タイ語翻訳、外国証明書取得、認証手続、婚姻手続そのものの個別サポート、 追加説明書の作成、実費等が必要な場合は、内容を確認した上で事前にお見積りします。
このような方はご相談ください
- タイ人の婚約者と日本で結婚したい
- 婚姻届に必要なタイ側書類が分からない
- 独身証明書や申述書について確認したい
- 日本で結婚した後のタイ側手続が分からない
- タイ側の婚姻登録までの流れを整理したい
- タイにいる妻・夫を日本へ呼びたい
- COE申請を行政書士へ任せたい
- 日本にいるタイ人配偶者の在留資格を変更したい
- 交際期間が短い・年齢差が大きく申請が心配
- 質問書や交際経緯のまとめ方が分からない
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