栃木県で介護ビザ(在留資格)申請サポート
栃木県の介護ビザ|在留資格「介護」申請サポート
介護福祉士として栃木県の介護施設等で働く外国人の
在留資格認定・変更・更新を申請取次行政書士がサポート
栃木県で介護福祉士として働く外国人の在留資格「介護」申請をサポートします。
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う仕事に従事するための就労系在留資格です。
海外にいる介護福祉士を栃木県の介護施設へ呼びたい場合、留学生等が介護福祉士資格を取得して就職する場合、特定技能から「介護」へ変更する場合、現在「介護」で働いている外国人が更新する場合などに手続が必要となります。
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として、外国人本人と介護施設・介護事業者双方の状況を確認しながら在留資格申請をサポートします。
栃木県で介護福祉士の外国人を採用する企業・施設様へ
海外からの採用、留学・特定技能からの変更、転職後の更新まで、状況に応じて必要な手続きを整理します。
初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198在留資格「介護」とは?
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設・介護事業者等との契約に基づき、介護または介護の指導を行うための在留資格です。
介護施設、介護事業者その他の日本の公私の機関との契約に基づいて働くことが必要です。
在留資格「介護」では、日本の国家資格である介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。
介護福祉士として介護業務または専門的な知識・技術に基づいた介護の指導等を行います。
日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
介護福祉士資格の取得ルートは問いません
以前の在留資格「介護」では、介護福祉士資格の取得ルートについて制限がありました。
しかし、2020年4月1日の制度改正により、現在は介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」が認められる仕組みとなっています。
例えば、
- 介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得した方
- 実務経験ルートで介護福祉士国家試験に合格した方
- 福祉系高校ルートで資格を取得した方
- 技能実習・特定技能等を経て介護福祉士資格を取得した方
などについても、在留資格「介護」の取得・変更を検討できます。
在留資格「介護」の在留期間
5年・3年・1年・3月
実際に許可される在留期間は、外国人本人の在留状況や所属機関の状況等を踏まえて審査されます。
在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い
| 比較 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な資格・能力 | 介護福祉士資格 | 介護分野の技能・日本語能力等 |
| 介護福祉士資格 | 必要 | 必須ではありません |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 特定技能1号として原則通算5年以内 |
| 1号特定技能外国人支援計画 | 不要 | 必要 |
| 登録支援機関 | 通常は利用しません | 受入れ企業の支援体制等に応じて利用 |
| 主な対象 | 介護福祉士資格取得者 | 介護分野で所定の技能・日本語要件等を満たす外国人 |
特定技能1号「介護」で働いている外国人が介護福祉士資格を取得した場合には、在留資格「介護」への変更を検討できます。
栃木県でこのような場合にご相談ください
海外にいる介護福祉士資格を有する外国人を、栃木県内の介護施設等へ呼び寄せたい。
「留学」から「介護」へ変更して、卒業後に介護福祉士として就職したい。
特定技能1号「介護」で働く外国人が介護福祉士資格を取得したため、在留資格を変更したい。
介護分野の技能実習等を経験した外国人が介護福祉士資格を取得し、「介護」への変更を検討している。
現在「介護」で働いており、在留期限が近づいているため更新手続きを依頼したい。
転職後初めての更新となるため、勤務先関係の追加資料を含めて確認してほしい。
栃木県の介護ビザ申請と宇都宮出張所
栃木県は東京出入国在留管理局の管轄地域です。
宇都宮市には東京出入国在留管理局 宇都宮出張所があり、栃木県・茨城県・群馬県について在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
宇都宮出張所の所在地は、 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階です。
宇都宮市のほか、小山市・栃木市・足利市・佐野市・那須塩原市など栃木県内の介護施設・介護事業者様からご相談いただけます。
対応可能な手続については、在留申請オンラインシステムを利用することで、栃木県から山形県の当事務所まで直接お越しいただかずに申請準備を進めることも可能です。
海外から介護福祉士を呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人介護福祉士を栃木県内の介護施設・事業所へ呼び寄せる場合に行う手続です。
主な提出書類
原則として指定の規格に適合した縦4cm×横3cmの写真を準備します。
紙申請の場合は、申請結果を受け取るための返信用封筒等を準備します。オンライン申請の場合は取扱いが異なります。
労働条件通知書その他、外国人へ交付される労働条件を確認できる資料です。
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が分かる案内書またはこれに準ずる資料です。
2026年4月15日以降の申請から提出書類として追加されています。
派遣契約に基づいて就労する場合に必要となります。
過去に在留資格「技能実習」で在留したことがある場合に必要となります。
留学・特定技能等から「介護」へ変更する場合
すでに日本に在留している外国人が介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として働く場合には、現在の在留資格から「介護」への在留資格変更許可申請を検討します。
主な提出書類
過去に「技能実習」で在留したことがある場合に必要となります。
介護ビザの在留期間更新許可申請
現在、在留資格「介護」で働いている外国人が、引き続き介護福祉士として日本で働くための手続です。
通常更新の主な提出書類
1年間の総所得・納税状況を確認できる資料を提出します。
転職後、初めて更新するときは追加資料があります
介護施設等を転職した後、初めて在留期間更新許可申請を行う場合には、通常の更新書類に加えて、
- 新しい勤務先の労働条件を明示する文書
- 新しい勤務先の沿革・組織・事業内容等を確認できる資料
- 派遣形態の場合は必要に応じて派遣先での活動資料
などの追加資料を確認する必要があります。転職した場合は在留期限直前ではなく、早めの確認をおすすめします。
2026年4月15日から必要書類が変わっています
2026年4月15日以降に行う在留資格「介護」の
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
では、新たに
「所属機関の代表者に関する申告書」
が提出書類として追加されています。以前作成された必要書類一覧をそのまま使用すると書類が不足する可能性があるため、申請時点の最新チェックシートを確認することが重要です。
申請理由書は必ず必要ですか?
申請理由書は、在留資格「介護」のすべての申請について一律に提出が義務付けられている書類ではありません。
ただし、例えば、
- 転職歴がある
- これまでの在留状況について説明が必要
- 仕事内容について詳しい説明が必要
- 勤務先や契約内容について補足が必要
- 過去に在留資格申請の不許可歴がある
といった事情がある場合には、申請理由書・事情説明書・業務内容説明書等を作成することがあります。
当事務所では、公式の提出書類をそろえるだけでなく、外国人本人と勤務先の状況を確認し、必要に応じて追加の説明資料を作成します。
川越政伸行政書士事務所の介護ビザ申請サポート
介護福祉士資格、現在の在留資格、勤務先、仕事内容、報酬等を確認します。
外国人本人と介護施設・介護事業者それぞれに準備いただく資料を整理します。
在留資格認定・変更・更新等の申請書類を案件内容に応じて作成します。
必要に応じて転職事情、仕事内容その他審査上説明した方がよい事項を文書化します。
オンライン申請が利用できる手続については、在留申請オンラインシステムを活用します。
審査中に追加資料を求められた場合も通知内容を確認し、必要な資料を整理します。
栃木県の介護ビザ申請サポート料金
| 介護ビザ申請 | 110,000円~ |
|---|---|
| 対象手続 | 在留資格「介護」の認定・変更・更新等 |
| 主なサポート | 要件確認、必要書類案内、申請書作成、添付資料確認、申請取次、追加資料対応等 |
| 追加費用 | 案件の難易度、転職歴、不許可歴、必要となる説明資料・翻訳等によって追加料金が発生する場合があります。 |
| 実費 | 証明書取得費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する手数料その他の実費は別途となる場合があります。 |
栃木県の介護ビザ申請|ご依頼の流れ
現在の在留資格、介護福祉士資格の有無、勤務先、希望する申請内容等をお知らせください。
外国人本人の経歴、現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先、仕事内容等を確認します。
申請内容を確認し、正式な報酬額と必要書類をご案内します。
外国人本人・勤務先から必要資料をご準備いただき、行政書士が申請書・必要な説明資料を作成します。
案件に応じた方法で申請し、審査中に追加資料を求められた場合も対応します。
結果確認後、在留カード、入国後の手続、次回更新等について必要な事項をご案内します。
栃木県の介護ビザ|よくあるご質問
介護福祉士資格がなくても「介護」ビザを取得できますか?
在留資格「介護」では、介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。まだ介護福祉士資格を取得していない場合には、特定技能1号「介護」など別の在留資格を検討する場合があります。
特定技能1号「介護」から変更できますか?
介護福祉士資格を取得し、その他の要件を満たす場合には、特定技能1号から在留資格「介護」への変更を検討できます。
実務経験ルートで介護福祉士になった人でも対象ですか?
はい。2020年4月1日以降は、介護福祉士資格の取得ルートだけを理由として在留資格「介護」の対象外になる仕組みではありません。その他の要件を満たしているかを確認します。
外国人だから日本人より給料を低くしても大丈夫ですか?
在留資格「介護」では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが求められます。
宇都宮市の介護施設ですが依頼できますか?
はい。宇都宮市をはじめ栃木県内の介護施設・介護事業者様からご相談いただけます。オンラインでの打合せにも対応しています。
小山市・足利市・那須塩原市でも対応できますか?
はい。栃木県内からご相談いただけます。在留申請オンラインシステムを利用できる案件についてはオンライン申請も活用します。
宇都宮出張所への申請も相談できますか?
はい。栃木県を分担区域とする宇都宮出張所の地域についても、申請取次行政書士として在留資格申請をご相談いただけます。
介護施設を転職しました。そのまま「介護」で働けますか?
転職後も在留資格「介護」に該当する活動を行う場合がありますが、所属機関に関する届出や、転職後初回の更新時に追加資料が必要となります。転職時点で一度確認することをおすすめします。
申請理由書は必ず必要ですか?
すべての介護ビザ申請で一律に必須となる書類ではありません。ただし、転職歴、過去の在留状況、不許可歴、仕事内容等によっては理由書・説明書を作成した方がよい場合があります。
外国人雇用・在留資格について詳しく見る
介護福祉士資格を取得したら、在留資格も確認しましょう
外国人が介護福祉士資格を取得しても、日本で介護福祉士として働き続けるためには、現在の活動に対応した適切な在留資格を有する必要があります。
特定技能、留学、技能実習等から介護福祉士資格を取得した場合には、在留資格「介護」への変更が必要かどうかを確認することが重要です。
また、介護施設・介護事業者側についても、外国人本人の資格だけでなく、仕事内容、雇用契約、報酬、勤務先に関する資料等を適切に準備する必要があります。
栃木県で外国人介護福祉士の採用、海外からの呼び寄せ、在留資格変更、更新を予定している場合はご相談ください。
栃木県の介護ビザ申請|110,000円~
海外からの呼び寄せ・留学からの変更・特定技能からの変更・更新までサポートします。
初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付
法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸
本ページは在留資格「介護」の一般的な制度・提出書類を案内するものです。実際の必要書類は外国人本人の在留状況、介護福祉士資格取得経路、勤務先、転職歴、申請区分等によって異なり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。申請時点の出入国在留管理庁の最新情報を確認したうえで手続きを行います。
