特定技能・定期届出書類作成サポート
特定技能・定期届出書類作成サポート
年1回の受入れ・活動・支援実施状況の届出を行政書士がサポート
特定技能外国人を受け入れている企業には、 「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る定期届出」 が必要です。
2026年4月以降、定期届出は原則として年1回となり、 4月1日から翌年3月31日までの状況について、 翌年度の4月1日から5月31日までに届け出る仕組みとなっています。
川越政伸行政書士事務所では、 特定技能所属機関である受入企業から資料をご提供いただき、 定期届出に必要となる書類の確認・作成・整理をサポートします。
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従来、特定技能所属機関等の定期届出は四半期ごとに行う仕組みでしたが、 制度改正により提出頻度が変更されました。
現在は原則として、 毎年4月1日から翌年3月31日までを1年間の対象期間とし、 その翌年度の4月1日から5月31日までに定期届出を提出します。
特定技能の定期届出とは?
特定技能外国人を受け入れる企業・事業主は、 外国人を雇用した後も、適正な受入れ・雇用・支援が行われていることについて 出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
そのうち、毎年度の受入れ状況等をまとめて届け出るものが 「定期届出」です。
2026年4月1日以降は、 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」などの新しい様式を使用して、 1年間の状況をまとめて届け出ます。
定期届出の対象期間・提出期間
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 届出対象期間 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
| 提出期間 | 翌年度4月1日~5月31日 |
例えば、2026年4月1日から2027年3月31日までの受入れ状況については、 原則として2027年4月1日から5月31日までに定期届出を行います。
届出対象期間中に1日でも在留資格「特定技能」を有する外国人と 雇用契約関係があった場合は、 実際の就労がなかった場合でも定期届出の対象となることがあります。
退職・休職・一時帰国などがあった企業も、 「今年は働いていなかったから届出不要」と自己判断せず、 届出対象となるか確認することをおすすめします。
行政書士に定期届出書類の作成を依頼できます
特定技能の定期届出は、 届出主体である特定技能所属機関の役職員が自社で作成することができます。
一方、自社で書類を作成することが難しい場合には、 官公署へ提出する書類を報酬を得て作成することが認められている 行政書士または弁護士へ書類作成を委託することができます。
川越政伸行政書士事務所では、 企業様から必要資料をご提供いただき、 定期届出書類の作成・内容確認・添付資料の整理を行います。
行政書士へ定期届出書類の作成を依頼した場合でも、 届出義務そのものが行政書士へ移るわけではありません。
届出主体は特定技能所属機関である受入企業・事業主です。
当事務所では、 受入企業の届出義務が適切に履行されるよう、 行政書士として届出書類作成等をサポートします。
登録支援機関へ支援を委託していても定期届出は必要です
「登録支援機関へ全部委託しているから、 会社では定期届出をしなくてよい」と考えてしまうケースがあります。
しかし、1号特定技能外国人の支援を登録支援機関へ全部委託している場合でも、 受入企業側には定期届出への対応が必要です。
登録支援機関は、 実施した支援内容に関する情報・書類等を受入企業へ提供し、 受入企業が受入れ・活動状況と支援実施状況を取りまとめて提出する 仕組みとなっています。
川越政伸行政書士事務所は 行政書士事務所であると同時に登録支援機関でもあるため、 特定技能外国人の在留資格・届出と支援実務の両面からご相談いただけます。
こんな企業様におすすめです
どの資料を集めればよいのか分からない企業様へ、 必要資料から整理してご案内します。
外国人数が増えるほど、活動・報酬・支援状況等の確認項目も増えます。 複数名の受入れにも対応します。
登録支援機関から提供される支援実施状況の資料を含め、 定期届出に必要な情報を整理します。
当事務所の定期届出書類作成サポート
主な届出書類
2026年4月1日以降の定期届出では、 主に次のような書類を使用します。
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 (参考様式第3-6号)
- 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況 (参考様式第3-6号 別紙1)
- 案件に応じた支援実施状況に関する書類
- 受入企業の状況に応じて必要となる各種添付資料
必要となる添付資料は、 受入企業が一定の基準を満たすかどうか、 外国人数、支援方法、届出方法等によって異なる場合があります。
そのため当事務所では、 単に様式へ数字を入力するだけではなく、 企業ごとに必要となる提出書類を確認したうえで作成します。
ご準備いただく主な資料
案件により異なりますが、例えば次の資料を確認します。
- 特定技能外国人の在留カード情報
- 雇用契約書
- 給与台帳・賃金台帳等
- 活動日数を確認できる資料
- 就労場所・業務内容が分かる資料
- 登録支援機関との支援委託契約書
- 支援実施状況に関する資料
- 随時届出を行った場合の届出内容
- その他、案件に応じて必要となる資料
※すべての案件で上記資料が必要になるとは限りません。 ご依頼後、受入状況に応じた資料一覧をご案内します。
定期届出書類作成の流れ
電子届出にも対応できるよう書類を整理します
出入国在留管理庁は、 特定技能の定期届出について電子届出を推奨しています。
電子届出では、 受入企業側の利用者登録・アカウント等を使用して手続を行うため、 当事務所では必要な届出内容・添付データ等を整理し、 企業様が適切に電子提出できる状態までサポートします。
電子届出の操作が不安な企業様もご相談ください。
料金
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能・定期届出書類作成サポート 届出対象確認・必要資料案内・届出書類作成・添付資料整理 |
33,000円~ |
受入れている特定技能外国人の人数、 事業所数、特定産業分野、 登録支援機関の数、 資料の整理状況等を確認したうえで正式にお見積りします。
※上記は行政書士報酬です。証明書取得費、郵送料、翻訳費その他実費が必要となる場合は別途となります。
※外国人数が多い場合、複数の登録支援機関へ支援を委託している場合、 資料整理に相当の作業を要する場合等は追加報酬が必要となる場合があります。
定期届出だけのご依頼も可能です
「在留資格申請は自社で行っている」
「登録支援機関は別の会社へ依頼している」
「定期届出だけ行政書士にお願いしたい」
という企業様からのご依頼にも対応します。
当事務所の登録支援機関へ支援を委託していない企業様でも、 行政書士として定期届出書類作成のみをご依頼いただくことが可能です。
随時届出・在留資格更新もご相談いただけます
特定技能では定期届出だけでなく、 雇用契約の変更・終了、 支援計画の変更、 登録支援機関との委託契約の変更、 受入れ困難など、 一定の場合に随時届出が必要となります。
また、特定技能外国人を継続して雇用するためには、 在留期間更新許可申請等も必要です。
川越政伸行政書士事務所では、
- 特定技能の在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 定期届出書類作成
- 随時届出書類作成
- 登録支援機関としての1号特定技能外国人支援
など、特定技能外国人の採用前から雇用後まで継続してご相談いただけます。
行政書士+登録支援機関だからできるサポート
官公署へ提出する定期届出書類を、 行政書士として適法に作成します。
認定・変更・更新など、 外国人本人の在留資格手続もご相談いただけます。
特定技能1号外国人の義務的支援についても、 登録支援機関として対応しています。
よくある質問
特定技能の定期届出でお困りの企業様へ
「2026年から何が変わったのか分からない」
「どの資料を準備すればよいか分からない」
「登録支援機関に委託しているが会社側の届出が分からない」
「特定技能外国人が増えて自社での作成が大変」
という企業様はご相談ください。
特定技能・定期届出書類作成サポート
33,000円~/1社
山形県・東北6県を中心に全国対応
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
行政書士登録番号 第23071191号
登録支援機関登録番号 25登-012295
