ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザ|日本での婚姻手続からCOE申請まで
ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザ
日本での婚姻からCOE・来日まで
ベトナム人と日本人が結婚して日本で一緒に暮らす場合は、 婚姻手続と在留資格「日本人の配偶者等」の手続を分けて考えることが大切です。 日本での婚姻、ベトナム側への婚姻記載、COE申請、査証申請までを順番に整理します。
川越政伸行政書士事務所
全国・海外から相談対応
先に結論|「結婚」と「日本で暮らすための在留資格」は別の手続です
① 婚姻手続
日本法・ベトナム法に関係する婚姻手続を行い、法律上の夫婦関係を成立・反映させます。
② 在留資格申請
婚姻後、外国人配偶者が日本で生活するため「日本人の配偶者等」のCOE・変更等を検討します。
③ 査証・入国
海外在住の配偶者は、COE交付後も査証申請と日本入国時の上陸審査が必要です。
また、入管の「日本人の配偶者等」の提出書類では、外国人配偶者の国籍国の機関から発行された婚姻関係資料も確認されます。 そのため、日本側の婚姻だけで終わらせず、ベトナム側で婚姻関係をどのように反映・証明するかも早い段階で確認しておくことが重要です。
ベトナム人と日本人が日本で結婚する基本的な流れ
ベトナム人と日本人は、必要な条件と書類を整えたうえで、 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する方法を検討できます。 ただし、ベトナム人配偶者が日本に住んでいるのか、ベトナムに住んでいるのか、 短期滞在で来日しているのかなどによって、準備すべき書類やベトナム側手続の取扱いが変わることがあります。
国際結婚では、外国人側の国籍・現在の居住地・過去の婚姻歴などによって、 役所が確認する資料が変わることがあります。
STEP1|ベトナム人側の婚姻要件具備証明書を確認
日本の市区町村で国際結婚の婚姻届を提出する際は、 ベトナム人側が本国法上の婚姻要件を満たしていることを確認するため、 婚姻要件具備証明書などの提出を求められることがあります。
在日ベトナム大使館は、日本の行政機関等で婚姻手続をするベトナム国民向けに、 婚姻要件具備証明書の手続を案内しています。 現行案内では、婚姻状況を確認する資料、住民票、在留カード、旅券等が案内されています。
大使館案内で確認される主な資料の例
- 婚姻要件具備証明書に関する申請書類
- ベトナム出国前の婚姻状況を確認する資料
- 日本滞在中の婚姻状況を確認する資料
- 住民票
- 在留カードの写し
- 旅券の写し
※必要書類・有効期間・翻訳・認証方法等は個別事情や大使館の運用変更により変わることがあります。 申請時点の在日ベトナム大使館の案内をご確認ください。
過去の婚姻関係が適切に解消されていることを証明する資料や、 ベトナム側の戸籍・婚姻記録への反映状況を確認する必要が生じることがあります。
STEP2|日本の市区町村へ婚姻届を提出
必要書類が整ったら、市役所・区役所・町村役場へ婚姻届を提出します。 日本人同士の婚姻と異なり、外国人配偶者の国籍国法上の婚姻要件を確認する資料や訳文が必要になります。
| 日本人側 | 婚姻届、本人確認書類等。戸籍情報の確認方法は届出先の市区町村へ確認します。 |
|---|---|
| ベトナム人側 | 婚姻要件具備証明書、旅券等の本人確認資料、必要な外国語書類と日本語訳等を準備します。 |
| 婚姻届の証人 | 婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。 |
| 事前確認 | 必要書類は自治体や個別事情で異なる場合があるため、提出予定の市区町村へ事前確認します。 |
STEP3|日本で婚姻後、ベトナム側の婚姻記載を確認
日本の市区町村で婚姻が成立した後は、 ベトナム側でも婚姻関係を反映・証明できる状態にするための手続を確認します。 在日ベトナム大使館では、日本で成立した婚姻について 婚姻本籍帳記載抄録証明書(Ghi chú kết hôn)の手続を案内しています。
婚姻記載で確認される主な資料の例
- 婚姻記載に関する申請書類
- 日本の市区町村が発行する婚姻届受理証明書
- ベトナム語訳・翻訳に関する資料
- 住民票
- 在留カードの写し
- 旅券の写し
- 婚姻要件具備証明書の写し等
在日ベトナム大使館の現行案内では、こうした一定のケースについて、 在日大使館では婚姻記載手続を受理せず、ベトナムで手続する取扱いが案内されています。 二人の居住地・来日資格に応じて、どこで婚姻記載を行うかを事前に確認してください。
「日本で婚姻が成立したのでベトナム側では何もしなくてよい」と考えず、 その後の在留資格申請でベトナム側の婚姻関係資料を提出できるよう、 早めに手続方法を確認することが重要です。
STEP4|結婚後は在留資格「日本人の配偶者等」の申請へ
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方で、 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する際に検討する代表的な在留資格が 「日本人の配偶者等」です。
配偶者がベトナムにいる
日本へ中長期で呼び寄せる場合は、通常、 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討します。
配偶者が日本にいる
現在の在留資格や滞在状況に応じて、 在留資格変更許可申請を検討します。
すでに配偶者ビザ
引き続き夫婦として日本で生活する場合は、 在留期間更新許可申請を行います。
現在の在留資格・来日目的・やむを得ない事情等を個別に確認する必要があります。 「結婚したから日本国内でそのまま変更できる」とは限りません。
ベトナムから配偶者を呼ぶCOE申請|主な必要書類
出入国在留管理庁は、日本人の配偶者が「日本人の配偶者等」のCOEを申請する場合の提出書類を公表しています。 代表的なものは次のとおりです。
| 申請関係 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真等 |
|---|---|
| 日本側の婚姻資料 | 日本人配偶者の戸籍謄本。婚姻事実の記載がない場合は婚姻届受理証明書も確認します。 |
| ベトナム側の婚姻資料 | 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書等 |
| 生活費・収入 | 住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書等。必要に応じて預貯金資料・雇用予定資料等も検討します。 |
| 日本人配偶者 | 身元保証書、世帯全員の記載がある住民票等 |
| 夫婦関係 | 質問書、夫婦のスナップ写真、SNS記録、通話記録等 |
| 外国語資料 | 外国語で作成された書類には日本語訳を付けます。 |
また、掲載された基本資料だけでなく、審査の過程で追加資料を求められることがあります。
現在の居住地、婚姻予定、過去の婚姻歴、来日希望時期などを確認し、 必要な手続を順番に整理します。
配偶者ビザの審査で整理しておきたいポイント
日本人と法律上有効に結婚していることは重要な前提ですが、 「結婚している」という事実だけで在留資格の許可が決まるものではありません。 質問書や夫婦の交流資料等を通じて、婚姻の経緯や実際の夫婦関係、 日本での生活予定などを説明します。
出会い・交際経緯
- どのように知り合ったか
- 交際開始時期
- 対面した回数・期間
- 結婚を決めた経緯
夫婦としての交流
- 普段使う言語
- SNS・通話等の交流
- 双方の家族との関係
- 夫婦の写真・渡航歴
日本での生活基盤
- 日本での住居
- 生活費の負担方法
- 収入・預貯金等
- 今後の同居予定
交際期間が短い・年齢差がある場合
交際期間が短い、年齢差が大きい、マッチングアプリ・SNSで知り合った、 実際に会った回数が少ない、遠距離交際が長いといった事情がある場合でも、 それだけで一律に許否が決まるものではありません。
大切なのは、質問書・写真・SNS記録・通話記録・渡航歴等の内容を整合させ、 実際の交際から婚姻までの経緯を正確に説明することです。
申請書、質問書、戸籍、住民票、出入国歴、提出写真等の内容に食い違いがないよう、 事実関係と時系列を整理して申請することが重要です。
COE交付後|ベトナムで査証申請をして日本へ入国
COEが交付されただけで日本へ入国できるわけではありません。 ベトナムにいる配偶者は、COEに基づいて査証申請を行い、 査証発給後に日本へ渡航して上陸審査を受けます。
在ベトナム日本国大使館の案内では、COEに基づく長期滞在の査証申請について、 指定代理申請機関等の申請窓口が案内されています。 日本人の配偶者等に該当する方は、法律上の婚姻関係を確認できる場合、 大使館・総領事館で直接申請できる取扱いも案内されています。 実際の申請先は、ベトナム国内の居住地・管轄と最新案内をご確認ください。
戸籍謄本やベトナム政府発行の婚姻証明書等を、申請窓口の案内に沿って準備します。
川越政伸行政書士事務所のサポート・料金
「日本人の配偶者等」申請フルサポート
海外からベトナム人配偶者を呼ぶCOE申請、日本国内での在留資格変更許可申請などに対応します。
- 現在の状況・申請区分の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書等の作成支援
- 夫婦の交際・婚姻経緯の整理
- 入管への申請取次
- 追加資料が求められた場合の確認・対応
大使館・役所・入管等に支払う手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等の実費が別途必要となる場合があります。
このような方はご相談ください
- ベトナム人の婚約者と日本で結婚したい
- 婚姻要件具備証明書の準備方法を整理したい
- 日本で結婚した後、ベトナム側で何をすればよいか分からない
- ベトナムにいる妻・夫を日本へ呼びたい
- COE申請を行政書士へ任せたい
- 短い交際期間、年齢差、遠距離交際等があり申請が不安
- 質問書や交際経緯の説明をどのように整理すればよいか分からない
ベトナム人との国際結婚・配偶者ビザのよくある質問
Q.ベトナム人との結婚は日本だけで手続できますか?
日本の市区町村への婚姻届によって日本側の婚姻を成立させる方法があります。 ただし、その後のベトナム側への婚姻記載・証明方法も確認する必要があります。 配偶者の居住地や来日資格によってベトナム側の手続場所が変わる場合があります。
Q.日本で婚姻届が受理されたら、すぐ配偶者ビザを申請できますか?
法律上有効な婚姻が成立し、申請区分に応じた婚姻関係資料等を準備できれば、 COE申請または在留資格変更許可申請を検討します。 ベトナム側の婚姻関係資料も必要となるため、婚姻記載等の進め方もあわせて確認します。
Q.ベトナムにいる妻・夫を日本へ呼ぶにはどうしますか?
通常は日本側で「日本人の配偶者等」のCOE申請を行い、 交付後にベトナムで査証申請をして、日本へ入国する流れを検討します。
Q.日本人側の年収が低いと不許可になりますか?
一律に「年収○円以上なら許可」という基準だけで決まるものではありません。 収入、世帯構成、住居、預貯金、就労予定、生活費の負担方法等を踏まえ、 日本での生活基盤を資料で説明します。
Q.交際期間が短くても申請できますか?
交際期間の長短だけで許否が決まるものではありません。 出会いから交際・婚姻までの経緯、対面回数、SNS・通話等の交流、 双方の家族との関係などを実際の資料と整合させて説明することが重要です。
Q.マッチングアプリやSNSで知り合った場合でも大丈夫ですか?
出会い方だけで一律に判断されるものではありません。 どのように関係が深まり結婚に至ったのかを、事実に沿って具体的に整理します。
Q.ベトナム人配偶者が日本語を話せなくても申請できますか?
日本語能力だけで「日本人の配偶者等」の許否が決まるものではありません。 一方で、質問書等では夫婦が普段どの言語で意思疎通しているかを確認されるため、 実際のコミュニケーション方法を説明できるようにします。
Q.ベトナム人配偶者が短期滞在で日本にいる間に全部済ませられますか?
婚姻手続、ベトナム側の婚姻記載、在留資格変更はそれぞれ別の取扱いです。 在日ベトナム大使館の婚姻記載についても短期滞在者に関する取扱いがあり、 在留資格変更についても個別確認が必要です。 「短期滞在中に結婚すればそのまま日本に残れる」とは考えず、事前に手順を確認してください。
関連ページ
公式情報
※制度・必要書類・申請窓口は変更されることがあります。実際の手続時には最新の公式案内をご確認ください。
ベトナム人配偶者との結婚・在留資格をご相談ください
「まず日本での結婚から何を準備すればよいか分からない」
「ベトナム側の婚姻記載とCOE申請の順番を整理したい」
「ベトナムにいる妻・夫を日本へ呼びたい」
という段階からご相談いただけます。
初回相談無料
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
※本ページは一般的な手続の解説です。必要書類・申請方法・取扱いは、 国籍、居住地、婚姻歴、現在の在留資格、届出先・申請先等により異なる場合があります。
