山形県の映像送信型性風俗特殊営業|アダルト配信の届出サポート
山形県で有料アダルト配信・ライブ配信等を始める方へ
山形県の映像送信型性風俗特殊営業|アダルト配信の届出を行政書士がサポート
営業開始届出書、事務所の使用権原、住民票・法人書類、サイトごとの届出、警察署への提出までまとめてサポートします。
山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応
映像送信型性風俗特殊営業は「許可制」ではなく「届出制」です
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合は、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署へ、営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出書を提出します。インターネット利用型では、原則としてサイト・ホームページ単位で届出を検討します。

サイト公開・課金開始の前に届出要否を確認しましょう
映像送信型性風俗特殊営業に該当するかは、配信内容、営業方法、料金の受け取り方、サイト構成などを確認して判断します。
プラットフォームを利用する場合でも、実質的に自ら営業を営む者に該当する場合は届出義務を検討する必要があります。「プラットフォーム側が届出しているから自分は不要」とは限りません。
山形県の映像送信型性風俗特殊営業をサポート
届出サポート 66,000円
「自分の配信は届出が必要?」「自宅を事務所にできる?」「複数サイトを使う場合は?」という段階からご相談いただけます。
映像送信型性風俗特殊営業について相談するTEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料
※届出確認書交付手数料、証明書取得費、遠方交通費等は別途です。
こんなお悩みはありませんか?
- 有料のアダルト動画・ライブ配信を始めたい
- ファンサイトや動画プラットフォームで収益化する予定がある
- 自分の配信が映像送信型性風俗特殊営業に該当するか確認したい
- 複数のサイト・URLを使う場合の届出方法を知りたい
- 自宅や賃貸物件を事務所にしたい
- 使用承諾書・住民票・法人書類などの準備を任せたい
- 18歳未満の利用防止措置をどう設計すべきか確認したい
- サイトや事務所を変更したときの変更届も相談したい
映像送信型性風俗特殊営業とは
風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」は、専ら性的好奇心をそそるための性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、電気通信設備を利用して客に伝達することにより営む営業です。
インターネットを利用する場合、サイト・ホームページのURL等が届出事項となり、警察庁の運用基準では、通常はホームページ単位で届出を行う考え方が示されています。
営業開始届出の期限・提出先・手数料
届出期限
営業を開始しようとする日の10日前までです。サイト公開日・課金開始日等との関係も確認して準備します。
提出窓口
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課です。
確認書交付手数料
3,400円です。行政書士報酬とは別に必要となります。
山形県で営業開始届出に必要な主な書類
山形県電子申請サービスが案内している主な書類は次のとおりです。営業形態や法人構成などにより追加資料が求められる場合があります。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 映像送信型性風俗特殊営業 営業開始届出書 | 別記様式第31号。営業者、事務所、呼称、URL等を記載 |
| 営業方法に関する書面 | 別記様式第32号。営業方法・利用防止措置等を整理 |
| 事務所の使用権原を疎明する書類 | 自己所有は建物登記事項証明書。賃借は登記事項証明書+賃貸借契約書の写し又は使用承諾書 |
| 住民票の写し | 本籍地(外国人は国籍)記載、個人番号省略。法人は役員(監査役含む)全員分 |
| 法人の登記事項証明書・定款の写し | 法人の場合のみ。定款写しの証明方法も確認 |
| 届出確認書交付手数料 | 3,400円 |
「サイトごとに届出」が重要です
山形県の手続案内では、映像送信型性風俗特殊営業についてサイトごとに届出が必要とされています。
また、警察庁の運用基準でも、インターネット利用型であれば通常はホームページ単位で届出を行う考え方が示されています。
複数のドメイン、複数の有料サイト、別ブランドの配信ページなどを運営する場合は、それぞれが独立した「営業」に当たるかを確認したうえで届出を整理します。
自宅・賃貸物件を事務所にする場合の注意点
営業の本拠となる事務所については、届出者がその場所を使用する権原を有することを資料で示します。
自己所有の場合
建物の登記事項証明書等で所有関係を確認します。
賃貸の場合
建物の登記事項証明書に加え、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書などを準備します。契約上の使用目的・管理規約等も確認します。
自宅を事務所とするケースもありますが、自己所有か家族所有か、賃貸物件かによって準備する資料が変わります。物件契約・届出前に使用権原を整理することが重要です。
18歳未満の利用を防止する措置が必要です
映像送信型性風俗特殊営業では、18歳未満の者を客としないための措置が重要です。
警察庁の運用基準では、単に「18歳以上です」と自己申告させるだけでは十分でない場面があり、営業形態に応じて、年齢を確認できる資料の確認や、18歳未満が通常利用できない決済方法などの措置が例示されています。
山形県内の警察署と主な管轄
届出先は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署です。山形県内には14警察署があります。
| 警察署 | 主な管轄 |
|---|---|
| 山形警察署 | 山形市・山辺町・中山町 |
| 上山警察署 | 上山市 |
| 天童警察署 | 天童市 |
| 寒河江警察署 | 寒河江市・河北町・西川町・大江町・朝日町 |
| 村山警察署 | 村山市・東根市 |
| 尾花沢警察署 | 尾花沢市・大石田町 |
| 新庄警察署 | 新庄市・最上町・舟形町・金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村・大蔵村 |
| 米沢警察署 | 米沢市・川西町 |
| 長井警察署 | 長井市・白鷹町・飯豊町 |
| 南陽警察署 | 南陽市・高畠町 |
| 小国警察署 | 小国町 |
| 鶴岡警察署 | 鶴岡市・三川町 |
| 酒田警察署 | 酒田市・遊佐町 |
| 庄内警察署 | 庄内町 |
※山形県警察の生活安全・交通関係窓口は、原則として平日9:00~12:00、13:00~16:30です。訪問前に担当課へ確認してください。
営業開始までの流れ
配信する映像、課金方法、利用するサイト・プラットフォーム、URL等を整理します。
自己所有・賃貸・家族所有など、事務所を使用できる権原と必要資料を確認します。
別記様式第31号・第32号、住民票、法人書類等を整理します。
営業開始予定日の10日前までに事務所所在地を管轄する警察署へ提出します。
18歳未満の利用防止措置、必要な表示、決済方法等を営業形態に合わせて確認します。
法令上の営業開始時期を守り、届出内容に沿って営業を開始します。
営業開始後も変更届・廃止届に注意
営業開始後に、事務所、営業の呼称、サイト・URL、法人情報その他の届出事項に変更が生じた場合は、変更届が必要になることがあります。営業を廃止する場合も廃止届を確認します。
複数サイトを追加する場合は、新たな営業開始届出が必要になるか、既存営業の変更で足りるかを営業実態に応じて確認します。
外国人が配信・出演する場合は在留資格にも注意
外国人が報酬を得て映像送信型性風俗特殊営業に従事する場合は、在留資格・就労制限の確認が必要です。
出入国在留管理庁は、一般的な資格外活動許可で認められる活動から、映像送信型性風俗特殊営業に従事する活動を除外しています。そのため、留学・家族滞在等で資格外活動許可があるというだけでは従事できません。

行政書士が届出準備をサポートします
映像送信型性風俗特殊営業では、営業開始届出書だけでなく、事務所の使用権原、住民票、法人書類、サイトURL、営業方法などを正確に整理する必要があります。
配信準備に集中できるよう、必要書類の整理から警察署への届出までサポートします。
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸
サポート料金
| 内容 | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 映像送信型性風俗特殊営業 届出サポート | 66,000円 | 該当性確認、届出書作成、必要書類整理、事務所使用権原確認、警察署への届出等 |
※案件内容、サイト数、法人役員数、事務所所在地、追加手続等により費用が変わる場合があります。届出確認書交付手数料3,400円等の実費は別途です。
よくあるご質問
Q. 映像送信型性風俗特殊営業は許可が必要ですか?
許可制ではなく届出制です。営業開始予定日の10日前までに、事務所を管轄する警察署へ営業開始届出書を提出します。
Q. 複数のサイトを運営する場合、届出は1件で足りますか?
山形県はサイトごとの届出を案内しています。複数サイトを利用する場合は、それぞれのサイトが独立した営業に当たるかを確認して届出を整理します。
Q. 自宅を事務所にできますか?
自宅を営業の本拠とするケースはありますが、所有関係、賃貸借契約、管理規約、家族所有の場合の使用承諾などを確認し、使用権原を示す資料を準備する必要があります。
Q. 年齢確認は「18歳以上です」にチェックしてもらうだけでいいですか?
営業方法によっては自己申告だけでは十分でない場合があります。警察庁の運用基準では、年齢確認資料や18歳未満が通常利用できない決済方法などが例示されています。
Q. プラットフォームで配信する場合も届出が必要ですか?
プラットフォームを使っていても、実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営む者に該当する場合は届出が必要になることがあります。配信内容、料金、運営主体を確認して判断します。
対応エリア
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の映像送信型性風俗特殊営業届出についてご相談いただけます。
山形県で映像送信型性風俗特殊営業を始める方へ
営業開始日の10日前までに届出が必要です
配信サイトを公開する前、事務所を決める前の段階からご相談いただけます。
映像送信型性風俗特殊営業について無料相談するTEL:0237-86-7198/080-7171-0565 受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23|行政書士登録番号 第23071191号
