山形県でデリバリーヘルス・無店舗型性風俗店営業&開業サポート
山形県でのデリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)開業をサポート! デリバリーヘルス開業サポート¥77,000! 書類作成のプロ"行政書士"が全力サポートいたします!! |
<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>
① デリバリーヘルス開業に必要な手続きを丸投げできる!! |
行政書士は、デリバリーヘルス開業届出等の官公署へ提出する書類を作成するプロです。 お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を作成して役所へ提出いたします。 |
② デリバリーヘルス開業後の活動に専念できる!! |
デリバリーヘルスの経営は開業前はもちろん、営業開始後の店舗運営が大事なことは言うまでもありません。 当事務所へお任せいただければ、店舗準備、開業後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。 |
③ 開業前・開業後のトータルサポートを受けられる!! |
各種変更手続きなどデリバリーヘルス営業開始前後で大事な手続きや届出が多くあります。 営業許可に目を向けながらも事業継続に大事な手続きや届出も見逃さないようにサポートいたします。 |
<山形県でデリバリーヘルス営業・開業しようとする方は、
事務所を開設しようとする場所を管轄する警察署の生活安全課に届出が必要です>
デリバリーヘルス(以下デリヘル)は許可制ではなく届出制ですのでデリヘルを開業するためには、
事務所を管轄する警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」を行わなければなりません。
届出をした10日後から営業を開始することができます。
寒河江市・河北町・西川町・大江町・朝日町 |
寒河江警察署 |
天童市 |
天童警察署 |
山形市・中山町・山辺町 |
山形警察署 |
上山市 |
上山警察署 |
村山市・東根市 |
村山警察署 |
南陽市・高畠町 |
南陽警察署 |
米沢市・川西町 |
米沢警察署 |
尾花沢市・大石田町 |
尾花沢警察署 |
長井市・白鷹町・飯豊町 |
長井警察署 |
小国町 |
小国警察署 |
新庄市・最上町・舟形町・大蔵村・金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村 |
新庄警察署 |
庄内町 |
庄内警察署 |
酒田市・遊佐町 |
酒田警察署 |
鶴岡市・三川町 |
鶴岡警察署 |
お住まいの地域を管轄する警察署はこちら・・・山形県警察ホームページ
<無店舗型性風俗特殊営業営業(デリヘル)とは>
無店舗型性風俗特殊営業は、接客するための「店舗」が無いという意味です。
ですが営業の本拠となるべく「事務所」は設ける必要があります。
レンタルルーム・ラブホテル等の個室を確保しているような場合は
「店舗型性風俗特殊営業」に該当しますので、「店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になります。
デリヘルの事務所は、他の風俗営業などにで必要なな場所的要件や面積要件はなく、場所や広さの制限もありません。
必須ではありませんが、事務所と違いキャストの休息や待機する場所として「待機所」を設けることもできます。
「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」をした後に日時を調整したうえで警察が事務所や待機所を確認しに来ます。
ほとんど形式的な確認ですので、きちんと書類を提出していれば全く問題はありません。
<山形県でデリヘル開業サポートご依頼の流れ(例)>
1お問い合わせ
まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 |
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2無料相談 当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。 ZoomやLINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので 移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 行政書士には「守秘義務」がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。 |
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3 ご契約 無料相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら報酬額(¥77,000)をお支払いいただきます。 入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。 |
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4 書類の作成・収集 当事務所が行政書士として責任を持って、山形県でのデリヘル開業に向けて書類を作成いたします。 |
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5 警察署へ書類の提出 |
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6 デリヘル営業開始 |
<山形県でデリへル営業・開業に必要な書類>
1 無店舗型性風俗 営業開始 別記様式第25号 |
2 無店舗型性風俗 営業開始 別記様式第28号 |
3 建物の登記事項証明書 ↪︎自己所有の場合する場合 |
4 建物の登記事項証明書及び賃貸契約書の写し又は使用承諾書 ↪︎賃借の場合を使用する場合 |
5 事務所及び待機所(設ける場合)の平面図 ↪︎デリバリーヘルス営業のみ提出・待機所を設けない場合は待機所の平面図は要りません。 |
6 住民票の写し ↪︎本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの 届出者が法人の場合は役員(監査役含む)全員分を提出 |
7 法人の登記事項証明書・定款の写し ↪︎届出者が法人の場合のみ提出。 定款の写しは、公証人の証明あるもの又は原本に相違ない旨の代表者の署名・代表者印があるもの |
8 誓約書 ↪︎届出以外に当該営業を営んでいない旨の誓約書 |
9 届出確認書交付手数料(山形県収入証紙で3,400円) ↪︎山形県収入証紙は、山形県庁・総合支庁売店などで購入できます。 |
警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。
<山形県でデリへル営業・開業後の注意点について>
1 外国人雇用について |
デリヘルで外国人を雇用することは可能です。 しかしその外国人が持つ「在留資格」に注意してください。 具体的には、「日本人の配偶者等」「永住者」「特別永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかの在留資格を持つ外国人でなければなりません。 面接時に「在留カード」を確認してください。 偽造されたものでないかも確認した方が良い場合もあります。 判断に迷ったら外国人手続きに強みがある当事務所へご連絡ください。 |
2 従業者名簿の備え付けについて |
お店で働くスタッフの必要情報をリスト化したもので、営業者が作成、保管しておく義務があります。 |
3 法令違反について |
性風俗の営業は法律・条例で厳しく制限されています。 営業・広告などで法令違反がないよう常に気をつける必要があります。 中でも ・18歳未満の者を客に接する業務に従事させること ・18歳未満の者を客とすること ・働ける資格のない外国人を雇用すること などは特に気をつけてください! |
<山形県でデリヘルを開業予定の皆様へ>