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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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山形県のデリバリーヘルス開業|無店舗型性風俗特殊営業の届出サポート

山形県でデリバリーヘルスを開業する方へ

山形県のデリバリーヘルス開業|無店舗型性風俗特殊営業の届出を行政書士がサポート

営業開始届出書、事務所・待機所の使用権原、平面図、住民票・法人書類、警察署への届出までまとめてサポートします。

山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応

デリバリーヘルスは「許可制」ではなく「届出制」です

デリバリーヘルス(派遣型ファッションヘルス営業)は、風営法上の無店舗型性風俗特殊営業に該当します。山形県では、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ、営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出書を提出します。

山形県で無店舗型性風俗特殊営業の届出をサポートする行政書士

事務所を決める前に、届出内容を整理することが重要です

無店舗型性風俗特殊営業では、営業者、営業の呼称、事務所、連絡先、受付所・待機所の有無など、営業形態に応じて届出事項を整理します。

特に、単なる事務所と、客が来訪して受付や従業者の紹介を行う「受付所」は法的な扱いが異なります。受付所を設ける場合は区域規制や追加の届出事項・手数料等を確認する必要があります。

山形県の無店舗型性風俗特殊営業をサポート

デリバリーヘルス開業サポート 77,000円

「事務所をどこにするか迷っている」「何を警察へ提出するのか分からない」という段階からご相談いただけます。

デリバリーヘルス開業について相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

※届出確認書交付手数料、証明書取得費、遠方交通費等は別途です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 山形県でデリバリーヘルスを新規開業したい
  • 無店舗型性風俗特殊営業の届出方法が分からない
  • 事務所・待機所・受付所の違いを整理したい
  • 賃貸物件を事務所として使用できるか書類面を確認したい
  • 平面図や使用承諾書などの準備を任せたい
  • 法人で開業するため、役員分の書類もまとめて準備したい
  • 外国人を雇用する場合の在留資格・就労可否を確認したい
  • 開業後の変更届、広告、従業者名簿などの注意点も知りたい

無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を設けて客にサービスを提供する営業とは異なり、客の依頼を受け、営業形態に応じて従業者を派遣するなどして行う性風俗関連特殊営業です。

営業活動の中心となる場所が「営業の本拠となる事務所」です。複数の呼称・電話番号・メールアドレス等を使用する場合は、届出内容に漏れがないよう整理する必要があります。

受付所に注意:客が来訪し、対面で依頼を受けたり従業者を紹介したりする施設を設ける場合は「受付所」に該当することがあり、通常の事務所とは異なる規制が関係します。

営業開始届出の期限と提出先

届出期限

営業を開始しようとする日の10日前までに届出を行います。開業日を先に決める場合は、書類準備期間も含めて余裕を持って進めます。

提出窓口

営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)関係窓口へ提出します。

警察署窓口時間

山形県警察の生活安全・交通関係窓口は、原則平日9:00~12:00、13:00~16:30です。訪問前に担当課へ連絡しておくと安心です。

山形県で営業開始届出に必要な主な書類

山形県電子申請サービスが案内している主な書類は次のとおりです。営業形態や受付所・待機所の有無等により追加資料が必要になる場合があります。

書類 ポイント
無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出書 別記様式第25号等。営業者、事務所、呼称、連絡先、営業方法等を記載
営業方法に関する書面 山形県の案内にある別記様式第28号等を使用
事務所・待機所の使用権原を疎明する書類 自己所有は建物登記事項証明書。賃借は登記事項証明書+賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
事務所・待機所の平面図 デリバリーヘルス営業で提出。待機所を設ける場合は待機所も記載
住民票の写し 本籍地(外国人は国籍)記載、個人番号省略。法人は役員(監査役含む)全員分
法人の登記事項証明書・定款の写し 法人の場合。定款写しには所定の証明・原本相違ない旨等を確認
誓約書 山形県電子申請サービスで案内されている様式を確認
届出確認書交付手数料 3,400円(受付所を設ける場合は追加手数料等を要確認)

山形県の警察署と主な管轄

届出先は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署です。山形県内には14警察署があります。

警察署 管轄
山形警察署 山形市・山辺町・中山町
上山警察署 上山市
天童警察署 天童市
寒河江警察署 寒河江市・河北町・西川町・大江町・朝日町
村山警察署 村山市・東根市
尾花沢警察署 尾花沢市・大石田町
新庄警察署 新庄市・最上町・舟形町・金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村・大蔵村
米沢警察署 米沢市・川西町
長井警察署 長井市・白鷹町・飯豊町
南陽警察署 南陽市・高畠町
小国警察署 小国町
鶴岡警察署 鶴岡市・三川町
酒田警察署 酒田市・遊佐町
庄内警察署 庄内町

開業までの流れ

STEP 1 営業形態・事務所候補の確認
個人/法人、呼称、事務所、待機所、受付所の有無、連絡先、営業開始予定日などを整理します。
STEP 2 必要書類の収集
建物登記事項証明書、賃貸借契約書・使用承諾書、住民票、法人書類などを準備します。
STEP 3 届出書・平面図の作成
営業開始届出書、営業方法に関する書面、事務所・待機所の平面図等を作成します。
STEP 4 管轄警察署へ届出
営業開始予定日の10日前までに、事務所所在地を管轄する警察署へ提出します。
STEP 5 届出確認書の交付・営業準備
必要な確認を進め、広告表示、従業者管理、年齢・在留資格確認等の運用体制を整えます。
STEP 6 営業開始
法令上の営業開始時期を守ったうえで営業を開始します。

開業後に特に注意したいこと

18歳未満に関する規制

18歳未満の者を客に接する業務に従事させることや、18歳未満の者を客とすることなどは厳しく規制されています。

従業者名簿・確認記録

接客従業者について必要事項を確認し、法令に従った名簿・確認資料の備付けを行う必要があります。

広告・宣伝

性風俗関連特殊営業には広告・宣伝に関する規制があります。掲載場所・表示内容・方法を含め、営業前に確認することが重要です。

変更届・廃止届

営業者、事務所、待機所、呼称、連絡先等の届出事項に変更が生じた場合や営業を廃止する場合には、所定の届出を確認します。

外国人を雇用する場合は在留資格の確認が重要です

外国人を雇用する場合は、在留カード等で就労制限を必ず確認します。出入国在留管理庁は、資格外活動許可の対象外となる活動として、無店舗型性風俗特殊営業に従事して行う活動を明示しています。

そのため、「留学」「家族滞在」等で一般的な資格外活動許可を持っているというだけで、この営業に従事できるわけではありません。在留資格ごとの就労可否を個別に確認する必要があります。

外国人の在留資格・就労可否についてはこちら

無店舗型性風俗特殊営業の届出をサポートする川越政伸行政書士事務所

行政書士が届出準備をサポートします

無店舗型性風俗特殊営業は、単に届出書を1枚提出すれば終わる手続ではありません。事務所の使用権原、営業方法、連絡先、待機所・受付所の有無、法人役員の書類などを正確に整理する必要があります。

開業準備に集中できるよう、書類・図面・警察署への届出を行政書士としてサポートします。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表プロフィールを見る

サポート料金

内容 料金 主な対応
デリバリーヘルス開業サポート 77,000円 事前確認、届出書作成、平面図作成、必要書類整理、警察署への届出等

※案件内容、法人役員数、受付所・待機所の有無、遠方対応等により費用が変わる場合があります。届出確認書交付手数料3,400円等の実費は別途です。

よくあるご質問

Q. デリバリーヘルスは許可が必要ですか?

風営法上は許可制ではなく届出制です。無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出を、営業開始予定日の10日前までに行います。

Q. 事務所に客を来店させてもいいですか?

客が来訪し、対面で受付や従業者の紹介を行う場合は「受付所」に該当する可能性があり、通常の事務所とは異なる規制が関係します。営業形態を事前に確認します。

Q. 賃貸マンションを事務所にできますか?

警察への届出書類だけでなく、賃貸借契約上の用途や貸主の承諾等を確認する必要があります。物件契約前に確認することをおすすめします。

Q. 届出確認書の手数料はいくらですか?

山形県の案内では、通常の無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料は3,400円です。受付所を設ける場合は追加手数料等を確認します。

Q. 外国人を雇用できますか?

在留資格によって就労可否が異なります。一般的な資格外活動許可では無店舗型性風俗特殊営業への従事は認められないため、採用前に在留カード・在留資格を個別に確認する必要があります。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の無店舗型性風俗特殊営業の届出についてご相談いただけます。

山形県でデリバリーヘルスの開業を予定している方へ

営業開始日の10日前までに届出が必要です

事務所を契約する前、営業名や電話番号を決める段階からご相談いただけます。

デリバリーヘルス開業について無料相談する

TEL:0237-86-7198/080-7171-0565 受付 9:00~18:00

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2026.09.16 Wednesday
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