山形県の車庫証明申請書ダウンロード|自認書・使用承諾書・所在図・配置図【2026年】
山形県の車庫証明・保管場所届出|申請書・自認書・使用承諾書・所在図・配置図ダウンロード
普通自動車の車庫証明と、軽自動車等の保管場所届出で使用する山形県警察の最新様式をまとめています。申請書類を自分で準備したい方も、警察署への提出・受取を行政書士へ依頼したい方もご利用ください。
山形県の車庫証明代行を依頼する 山形県警の公式案内を確認する重要|保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止されました
現在は、普通自動車・軽自動車ともに保管場所標章の交付はありません。古い申請書や古い案内では保管場所標章交付申請書が含まれている場合がありますが、2026年現在は不要です。
普通自動車の車庫証明|申請書ダウンロード
自家用普通自動車の車庫証明で使用する主な書類です。山形県警察の最新様式へ直接リンクしています。
普通自動車の車庫証明|必要書類と手数料
| 書類 | 必要部数・ポイント |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 2枚1組。2枚目は1枚目のコピーでも可。 |
| 自認書 または 使用承諾証明書等 | 自己所有地なら自認書。他人所有地なら使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し、使用料金の領収書等のうち必要な書面。共有地では自認書と使用承諾証明書の両方が必要となる扱いがあります。 |
| 所在図 | 使用の本拠と保管場所の位置関係を表示。一定の場合は省略可能。 |
| 配置図 | 保管場所周辺の建物・道路・出入口・駐車位置などを表示。 |
普通自動車の車庫証明申請手数料
2,500円
2026年4月7日更新の山形県警察案内による金額です。保管場所標章制度の廃止後は、標章交付に関する追加手数料はありません。
軽自動車等の保管場所届出|届出書ダウンロード
軽自動車の届出対象地域に使用の本拠がある場合や、一定の普通自動車で保管場所のみを変更した場合は「自動車保管場所届出」を行います。
山形県で軽自動車の保管場所届出が必要な地域
山形市
酒田市 旧八幡町・旧松山町・旧平田町を除く
鶴岡市 旧藤島町・旧羽黒町・旧櫛引町・旧温海町・旧朝日村を除く
上記以外の地域では、軽自動車の保管場所届出が不要となる場合があります。使用の本拠の位置を基準に確認してください。
保管場所届出の手数料
無料
山形県警察の2026年4月7日更新情報では、自動車保管場所届出の手数料は無料です。
車庫として認められるための3つの要件
使用の本拠から2km以内
自宅・事業所などの使用の本拠の位置と保管場所との距離が2kmを超えないこと。
車両全体を収容できる
自動車を支障なく出入りさせることができ、車両全体を保管場所に収容できること。
使用権限がある
自動車の保有者が、その場所を車庫として使用する権限を有していること。
山形県の警察署窓口の受付時間
月曜日から金曜日
午前9時から正午
午後1時から午後4時30分
祝日、振替休日、12月29日から1月3日を除きます。申請先は保管場所を管轄する警察署です。
オンライン申請について
普通自動車の保有関係手続にはOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)があり、検査登録・保管場所証明・税・手数料納付等をオンラインで進めることができます。
また、軽自動車の保管場所届出や普通自動車の保管場所変更届出など、一定の届出はe-Gov電子申請の対象です。
よくある間違い
古い標章交付申請書を使う
2025年4月1日から保管場所標章は廃止されています。現在の申請では標章交付申請書は不要です。
自認書と使用承諾証明書を取り違える
自己所有地か、他人所有地かで必要書類が変わります。
配置図の寸法を書かない
駐車区画や出入口、道路幅など、保管場所として使用できることが分かるよう記載します。
軽自動車は山形県全域で届出が必要と思う
軽自動車の届出対象地域は限定されています。使用の本拠の位置で判断します。
書類作成・警察署への提出が面倒な方へ
山形県の車庫証明は行政書士へ代行依頼できます
県外の自動車販売店・ディーラー様、個人売買・名義変更に伴う車庫証明、山形県内の購入者様の車庫証明などに対応しています。
書類の確認、警察署への申請、交付後の受取までまとめてご相談ください。
公式情報
山形県の車庫証明を代行します
書類作成・警察署への申請・受取をまとめて依頼したい方は、車庫証明専門サイトをご確認ください。
車庫証明代行の料金・対応地域を見るこのページは2026年8月時点の山形県警察の公開情報を基に作成しています。様式・受付時間・手数料等は変更される場合がありますので、申請前に最新の公式情報をご確認ください。
