山形県の車庫証明申請書ダウンロード|自認書・使用承諾書・所在図・配置図
YAMAGATA / GARAGE CERTIFICATE FORMS
山形県の車庫証明・保管場所届出
申請書・自認書・使用承諾書ダウンロード
山形県で普通自動車の車庫証明や自家用軽自動車等の保管場所届出を行うときに使用する、山形県警察の公式様式をまとめています。PDF・Excelのどちらからでも確認できます。

重要|保管場所標章は廃止されています
2025年4月1日から、保管場所標章制度は廃止されています。現在は、普通自動車の車庫証明申請や軽自動車等の保管場所届出において、従来の保管場所標章交付申請書を提出する必要はありません。
車庫証明・保管場所届出の制度そのものは継続していますが、標章の交付・表示制度は廃止されています。
普通自動車の車庫証明|山形県警察の申請書類
普通自動車の車庫証明で使用する主な書類です。下記ボタンは山形県警察が公開している公式様式へ移動します。
普通自動車の車庫証明|必要書類と手数料
| 書類 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 2枚1組。警察署へ提出する2枚目は1枚目のコピーでも可。 |
| 自認書または使用承諾証明書等 | 自己所有なら自認書。他人所有なら使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し、使用料金の領収書等のうち必要な書面。 |
| 所在図 | 使用の本拠と保管場所の位置関係を表示。一定の場合は省略できます。 |
| 配置図 | 保管場所、周囲の建物・空地・道路、駐車区画の寸法、接する道路の幅員などを表示。 |
所在図を省略できる場合
山形県警察では、次の場合には所在図を省略できると案内しています。ただし、警察署長が確認のため必要と認める場合は、所在図の提出を求められることがあります。
旧自動車と同じ場合
使用の本拠の位置が旧自動車と同一で、今回の保管場所も旧自動車の保管場所と同じ場合。
本拠と保管場所が同じ場合
自動車の使用の本拠の位置と、保管場所の位置が一致する場合。
軽自動車等の保管場所届出|山形県警察の届出書
届出適用地域に使用の本拠がある自家用軽自動車や、登録自動車で保管場所のみを変更した場合などは、自動車保管場所届出の対象となります。
添付書類
保管場所の所有関係に応じて自認書または使用承諾証明書等を用意し、所在図・配置図を添付します。上の普通自動車欄と同じ山形県警察の様式を利用できます。
山形県で軽自動車の保管場所届出が必要な地域
自家用軽自動車について、使用の本拠の位置が次の区域にある場合は保管場所届出の対象です。
使用の本拠の位置を基準に、届出対象区域に該当するか確認してください。
車庫として認められるための主な要件
使用の本拠から2km以内
自宅・事業所などの使用の本拠の位置と保管場所との距離が2kmを超えないこと。
車両全体を収容できる
自動車を支障なく出入りさせることができ、その全体を保管場所に収容できること。
保管場所を使用する権限がある
自動車の保有者が、その土地・建物を自動車の保管場所として使用する権限を有していること。
警察署窓口の受付時間と申請先
| 受付日 | 月曜日~金曜日 |
|---|---|
| 午前 | 9:00~12:00 |
| 午後 | 13:00~16:30 |
| 休業日 | 国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日 |
| 申請・届出先 | 保管場所を管轄する警察署 |
オンライン手続について
よくある間違い
古い標章交付申請書を使う
保管場所標章は廃止されています。現在の申請で保管場所標章交付申請書は不要です。
自認書と使用承諾証明書を取り違える
自己所有地か、他人所有地かで用意する書面が変わります。
配置図の寸法や道路幅がない
駐車区画の寸法、出入口、接する道路の幅員など、保管場所として使用できることが分かるよう記載します。
軽自動車は県内全域で必要と思う
自家用軽自動車の届出対象地域は限定されています。使用の本拠の位置で判断します。
車庫証明・保管場所届出でよくある質問
普通自動車の車庫証明申請書は何枚必要ですか?
山形県警察では2枚1組で申請すると案内しています。警察署へ提出する2枚目は、1枚目のコピーでも差し支えありません。
月極駐車場を借りている場合は自認書ですか?
通常は自認書ではなく、保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し、使用料金の領収書等のうち必要な書面を使用します。
所在図と配置図は同じ様式ですか?
山形県警察の様式は1枚の用紙に所在図記載欄と配置図記載欄が設けられています。
軽自動車も山形県全域で保管場所届出が必要ですか?
いいえ。自家用軽自動車の届出対象地域は、山形市、酒田市の対象区域、鶴岡市の対象区域です。
保管場所標章交付申請書は必要ですか?
不要です。保管場所標章制度は2025年4月1日に廃止されています。
申請書や所在図・配置図の作成も依頼できますか?
ご相談いただけます。必要な書類や作成範囲を確認したうえで、警察署への提出・受け取りとあわせてご案内します。
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