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山形県のホテル・温泉旅館の外国人雇用|技人国・特定技能・特定活動46号

山形県のホテル・旅館・温泉旅館の外国人採用

山形県のホテル・温泉旅館の外国人雇用
技人国・特定技能・特定活動46号を比較

ホテル・温泉旅館で外国人を採用するときは、 「どの外国人を採用するか」だけでなく、 「どの仕事を担当してもらうか」から在留資格を決めること が重要です。

フロント、予約管理、外国語対応、企画・広報、接客、 レストランサービス、配膳、客室清掃など、 同じ宿泊施設の仕事でも 在留資格によって担当できる業務範囲が異なります。

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まず結論|ホテル・旅館では「仕事内容」で在留資格を選びます

外国語を使ったフロント・予約・企画・広報・マーケティング等が中心
→ 「技術・人文知識・国際業務」

フロント・接客・レストランサービス等を幅広く担当
→ 宿泊分野「特定技能1号」

日本の大学等卒+N1等を持ち、接客も含め幅広く担当
→ 「特定活動46号」

複数の従業員を指導しながら宿泊サービスを担当
→ 宿泊分野「特定技能2号」

山形県のホテル・温泉旅館で外国人を採用したい事業者様へ

山形県には、 ホテル・ビジネスホテルだけでなく、 観光地や温泉地に多くの旅館・宿泊施設があります。

例えば、

村山地域

山形市・蔵王温泉、上山市・かみのやま温泉、天童市・天童温泉、尾花沢市・銀山温泉など

置賜地域

南陽市・赤湯温泉、米沢市・小野川温泉など

庄内・最上地域

鶴岡市・湯野浜温泉・あつみ温泉、大蔵村・肘折温泉など

外国人観光客への対応だけでなく、 人材不足への対応として外国人採用を検討する場合でも、 採用前に仕事内容と在留資格を一致させる 必要があります。

技人国・特定技能・特定活動46号の違い

比較 技術・人文知識・国際業務 特定技能1号・宿泊 特定活動46号
向いている人材 専門知識・外国語能力等を使う外国人 宿泊業務の技能を持つ外国人 日本の大学等を卒業し、高度な日本語能力を持つ外国人
主な仕事 フロント、外国語対応、予約、企画、広報、マーケティング等 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 フロント、接客、案内、広報等を含む幅広い業務
日本語 一律の日本語試験要件はありません。ただし一定の場合はB2相当の資料が必要 JFT-BasicまたはJLPT N4以上等 原則JLPT N1またはBJT480点以上
学歴 学歴・専攻または実務経験等の基準 大学卒業は不要 所定の日本の大学等の卒業・修了が必要
客室清掃だけ 原則不可 宿泊分野では主業務として不可 不可
配膳・接客 専門業務の付随的な範囲等で判断 宿泊サービスの一部として可能 46号全体の要件を満たせば可能
家族帯同 要件を満たせば家族滞在 1号は原則不可 配偶者・子は所定の特定活動を検討
1号支援 特定技能の10項目支援は不要 必要 特定技能の10項目支援は不要

① 技術・人文知識・国際業務|ホテルのフロント・企画・外国語対応

ホテル・旅館で外国人を雇用するときに 代表的な就労資格の一つが 「技術・人文知識・国際業務」 です。

ホテルでは、 例えば次のような仕事が考えられます。

フロント

外国語を使用した予約対応、チェックイン対応、外国人宿泊客への案内等

企画・広報

宿泊プラン企画、マーケティング、SNS、海外向けPR等

通訳・翻訳

外国人宿泊客への対応、外国語資料・ウェブサイトの翻訳等

技人国で配膳や客室清掃を主業務にはできません

駐車誘導、料理の配膳・片付け、客室清掃などを主な仕事内容として「技術・人文知識・国際業務」を取得することはできません。

ただし、 フロント等の専門業務を行っている中で、 団体客の荷物を一時的に運ぶなど、 業務全体の中で一時的・付随的に対応する行為 まで一律に禁止されているわけではありません。

2026年4月15日からホテルフロントの申請にも変更

カテゴリー3・4の企業は特に注意

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で、ホテルフロント等の日本語その他の言語能力を主に用いる対人業務に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料が追加提出書類となっています。

日本語の場合、 一定の条件では

・JLPT N2以上

・BJT 400点以上

・日本の大学卒業等

によってB2相当とみなされる場合があります。

技術・人文知識・国際業務を詳しく見る

② 特定技能1号「宿泊」|フロント・接客・レストランまで幅広く

宿泊分野の特定技能1号は、 ホテル・旅館の現場で 幅広い宿泊サービスに従事する外国人向けの在留資格です。

主な対象業務

フロント

チェックイン・チェックアウト、観光案内、ツアー手配等

企画・広報

宿泊プラン、キャンペーン、館内案内、HP・SNS等

接客

館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等

レストランサービス

注文対応、配膳、片付け、下ごしらえ、盛付け等

「配膳だけ」の外国人として採用する制度ではありません

宿泊分野の特定技能1号は、基本的にフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊業務へ幅広く従事することが想定されています。レストランサービスだけなど、一つの業務だけへ固定する採用には注意が必要です。

特定技能1号になるための試験

技能

宿泊分野
特定技能1号評価試験

日本語

JFT-Basic
またはJLPT N4以上

一定の技能実習2号を良好に修了している場合は、 技能試験・日本語試験が免除されることがあります。

在留期間

特定技能1号は、 原則として 通算5年まで の在留資格です。

配偶者・子の家族帯同は 基本的に認められていません。

山形県の特定技能について詳しく見る

客室清掃・ベッドメイクは特定技能「宿泊」でできる?

付随的な関連業務としては可能

宿泊分野では、客室清掃、ベッドメイキング、館内販売などについて、宿泊業務を行う日本人が通常従事する関連業務として付随的に行うことが認められています。

ただし「客室清掃だけ」は別

宿泊分野の特定技能外国人を、客室清掃・ベッドメイクだけを行うスタッフとして雇用することは適切ではありません。仕事内容全体で宿泊分野の主たる業務に従事する必要があります。

③ 特定技能2号「宿泊」|外国人を将来のリーダー人材へ

宿泊分野は、 特定技能2号 の対象です。

2号では、

複数の従業員を指導しながら、フロント・企画広報・接客・レストランサービス等へ従事

する熟練した外国人材を対象とします。

宿泊分野の特定技能2号の主な要件

□ 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格

□ 国内外の宿泊施設で、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に2年以上従事した実務経験

2号のメリット

更新回数の上限なし

要件を満たして更新を続ければ、1号のような通算5年の上限はありません。

家族帯同

要件を満たせば、配偶者・子の帯同が可能です。

2027年4月からの変更予定にも注意

出入国在留管理庁は、特定技能2号について、日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力を確認する制度変更を2027年4月1日から予定しています。今後2号への移行を予定する外国人については、日本語学習も計画的に進めることが重要です。

④ 特定活動46号|N1レベルの留学生をホテル・旅館で採用

日本の大学等を卒業し、 高い日本語能力を持つ外国人の場合、 特定活動46号(本邦大学等卒業者) を利用できる場合があります。

学歴

日本の大学・大学院等、告示46号で定める対象学歴

日本語能力

原則JLPT N1またはBJT480点以上等

ホテルで46号が活きる仕事

公式ガイドラインでは、 ホテルで、

・外国語ホームページの開設・更新

・外国人宿泊客への通訳・案内

・ベルスタッフやドアマン等の接客

を組み合わせて担当する例が示されています。

技人国よりも接客・サービス業務を幅広く担当できるため、 N1レベルの留学生を総合職・将来のリーダー候補として採用したいホテル・旅館 と相性のよい制度です。

特定活動46号も「N1があれば何でもできる在留資格」ではありません。客室清掃だけ、皿洗いだけなどの仕事では認められません。

特定活動46号について詳しく見る

ホテル・温泉旅館の仕事内容別|どの在留資格が使える?

仕事内容 技人国 特定技能「宿泊」 特定活動46号
外国語フロント
予約管理
企画・マーケティング
SNS・外国語HP
館内案内・接客 仕事内容全体で判断
レストラン配膳 専門業務の付随範囲等で判断 ○~◎
料理の下ごしらえ・盛付け 主業務不可 仕事内容全体で判断
客室清掃 主業務不可 付随的な関連業務 清掃だけは不可
ベッドメイク 主業務不可 付随的な関連業務 単独は不可

※「◎」「○」は分かりやすく整理した目安です。実際の在留資格該当性は、外国人本人の学歴・職歴・日本語能力、雇用契約、業務全体の内容等を確認して判断します。

どの在留資格を選べばいい?ホテル・旅館向け簡単チェック

外国語フロント・企画・マーケティングが中心

技術・人文知識・国際業務をまず検討

接客・配膳・フロント等を幅広く担当してほしい

特定技能1号「宿泊」を検討

日本の大学等卒業+N1の留学生を幅広い業務で採用

特定活動46号を検討

外国人スタッフのリーダー・現場責任者候補

→ 実務経験等を確認して特定技能2号「宿泊」を検討

ホテル・旅館が特定技能「宿泊」を受け入れるための要件

宿泊分野では、 外国人本人だけでなく ホテル・旅館側にも分野固有の要件 があります。

□ 旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている

□ 一定の風俗営業関連施設に該当しない

□ 外国人に風営法上の「接待」を行わせない

□ 特定技能外国人を直接雇用する

□ 宿泊分野特定技能協議会の構成員になる

□ その他、特定技能所属機関としての基準を満たす

宿泊分野は派遣雇用ではありません

宿泊分野の特定技能外国人は、ホテル・旅館等の受入れ機関による直接雇用が必要です。

特定技能1号では外国人への「10項目の支援」が必要

特定技能1号の外国人を雇用する場合、 受入れ企業には 1号特定技能外国人支援計画 に基づく支援が必要です。

① 事前ガイダンス

労働条件・生活等について説明

② 出入国時の送迎

必要な送迎を実施

③ 住居・契約支援

住居確保、銀行・携帯等の契約支援

④ 生活オリエンテーション

日本で生活するための情報提供

⑤ 公的手続への同行

必要に応じ行政手続をサポート

⑥ 日本語学習

日本語学習機会の提供

⑦ 相談・苦情対応

理解できる言語で相談対応

⑧ 日本人との交流

地域との交流機会を支援

⑨ 転職支援

受入側事情で契約解除する場合等

⑩ 定期面談

本人・監督者等との面談を実施

登録支援機関へ全部委託する方法もあります

ホテル・旅館が自社だけで1号支援を実施することが難しい場合、登録支援機関へ支援計画の全部を委託する方法があります。

宿泊分野では登録支援機関側にも協議会加入が必要

1号支援計画の全部を受託する登録支援機関も、宿泊分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。

山形県の登録支援機関サービスを見る

永住者・日本人の配偶者等・定住者は幅広い仕事が可能

次のような 身分・地位に基づく在留資格 を持つ外国人は、 在留資格上、仕事内容の制限がありません。

永住者

職種による在留資格上の制限なし

日本人の配偶者等

職種による在留資格上の制限なし

永住者の配偶者等

職種による在留資格上の制限なし

定住者

職種による在留資格上の制限なし

そのため、 フロント、配膳、客室清掃などを組み合わせた雇用もしやすい在留資格です。

留学生をホテル・旅館でアルバイト雇用する場合

在留資格「留学」の外国人がアルバイトをする場合は、 原則として 資格外活動許可 が必要です。

一般的な包括許可を受けている留学生の場合は、 原則として 週28時間以内 で働くことができます。

学校の長期休業期間は、 一定の範囲で1日8時間以内の就労が認められます。

採用時には在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、他のアルバイト先を含めた勤務時間の管理が必要です。

ホテル・旅館が外国人を採用するまでの流れ

STEP1 担当してもらう仕事内容を決める

フロント・企画・接客・レストラン・清掃など、実際の職務内容を整理します。

STEP2 外国人の経歴を確認

学歴、専攻、職歴、日本語能力、技能試験、現在の在留資格等を確認します。

STEP3 在留資格を選択

技人国、特定技能、特定活動46号等のどれが仕事内容に合うか判断します。

STEP4 雇用条件を決定

仕事内容、給与、勤務時間、勤務地等を決め、雇用契約を締結します。

STEP5 分野別手続・支援準備

特定技能の場合は協議会、支援計画、登録支援機関等の準備も行います。

STEP6 在留資格申請

海外から採用する場合はCOE申請、日本国内の場合は在留資格変更許可申請等を行います。

STEP7 許可後に就労開始

許可された在留資格・活動内容の範囲で勤務を開始します。

ホテル・旅館の外国人採用で注意したいケース

技人国なのに清掃中心

申請上はフロントなのに、実際は客室清掃・配膳等が中心になっている。

特定技能を一業務に固定

宿泊1号をレストラン配膳だけのスタッフとして雇用する。

46号をN1だけで判断

学歴要件や仕事内容を確認せず、N1だけを理由に採用する。

在留カード確認不足

現在の資格・在留期限・資格外活動許可を確認せず勤務を開始させる。

特定技能の支援準備不足

採用後に支援体制や協議会加入が必要だと分かる。

給与差

同等の仕事を行う日本人より合理的理由なく低い給与を設定する。

在留資格申請から特定技能1号支援までサポート

山形県のホテル・温泉旅館の外国人雇用をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

ホテル・旅館の外国人雇用では、 外国人本人の在留資格だけを確認すればよいわけではありません。

実際の仕事内容、学歴・職歴、日本語能力、給与、雇用形態、宿泊施設側の要件まで確認して在留資格を選択することが重要です。

技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、宿泊分野の特定技能1号・2号の申請に加え、特定技能1号については登録支援機関への支援委託もご相談いただけます。

ホテル・旅館の外国人雇用|申請・支援料金

在留資格認定・変更

110,000円~

(税込)

通常更新
大きな変更なし

44,000円~

(税込)

特定技能1号
支援委託

月額22,000円~

1名・税込~

在留資格、申請種別、外国人の経歴、仕事内容、必要書類、特定技能の分野別手続、支援内容等によって料金が異なる場合があります。内容を確認後にお見積りをご案内します。

在留資格・外国人雇用の料金表を見る

「この仕事内容なら、どのビザで雇える?」というホテル・旅館様へ

外国人の学歴・職歴・日本語能力と、実際に担当してもらう仕事内容を確認し、技人国・特定技能・特定活動46号などから適切な在留資格を整理します。

外国人雇用について相談する

山形県の外国人雇用についてあわせて確認

山形県のホテル・温泉旅館の外国人雇用|よくある質問

Q.外国人をホテルのフロントで雇えますか?
可能です。外国人の学歴・職歴、日本語能力や具体的な仕事内容によって、技術・人文知識・国際業務、特定技能「宿泊」、特定活動46号などを検討します。
Q.技人国で客室清掃をさせられますか?
客室清掃を主な仕事として技人国で雇用することはできません。フロント等の専門業務を主として行う中で、一時的・付随的な業務が生じる場合とは区別して考える必要があります。
Q.特定技能なら客室清掃だけを担当させられますか?
宿泊分野では、客室清掃やベッドメイクは付随的な関連業務として認められていますが、客室清掃だけを主業務として宿泊分野の特定技能外国人を雇用することは適切ではありません。
Q.特定技能で配膳だけを担当してもらえますか?
宿泊分野ではレストランサービスも対象ですが、入管庁は基本的に一つの業務だけではなく、フロント・企画広報・接客・レストランサービス等へ幅広く従事することを求めています。
Q.特定技能「宿泊」はN4で申請できますか?
2026年8月現在、試験ルートでは宿泊分野特定技能1号評価試験に加え、JFT-BasicまたはJLPT N4以上等が基本です。一定の技能実習2号良好修了者は試験免除となる場合があります。
Q.ホテルフロントの技人国にはN2が必須ですか?
技人国全体に一律のN2要件があるわけではありません。ただし、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4でホテルフロント等の言語能力を主に用いる対人業務を行う場合、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料が追加されています。日本語の場合はN2以上等でB2相当とみなされる場合があります。
Q.N1を持つ留学生ならホテルの接客で採用できますか?
N1だけでは判断できません。日本の大学等を卒業するなど特定活動46号の学歴要件を満たし、仕事内容についても高い日本語能力と大学等での学修成果を活用する内容であれば、特定活動46号を検討できます。
Q.特定技能1号をホテルが直接支援しなければなりませんか?
自社で支援基準を満たして実施する方法と、登録支援機関へ1号支援計画の全部を委託する方法があります。
Q.登録支援機関ならどこでも宿泊分野の支援をできますか?
宿泊分野で1号支援計画の全部を受託する登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。
Q.宿泊分野の特定技能は派遣社員でも大丈夫ですか?
いいえ。宿泊分野の特定技能外国人は直接雇用が必要です。
Q.特定技能2号になればずっと日本で働けますか?
特定技能2号は在留期間の更新が必要ですが、1号のような通算5年の上限はありません。要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。
Q.外国人を採用する前に相談できますか?
はい。採用予定者の学歴・職歴・日本語能力・現在の在留資格と、ホテル・旅館で予定する仕事内容を確認し、採用前の段階から在留資格を整理することができます。

ホテル・旅館の外国人雇用|公式情報

山形県のホテル・温泉旅館の外国人雇用

技人国・特定技能・特定活動46号から適切な在留資格を確認します

外国人を採用してから在留資格が合わないことが判明すると、 採用計画そのものを見直さなければならない場合があります。
外国人と雇用契約を締結する前の段階からご相談いただけます。

在留資格認定・変更

110,000円~(税込)

特定技能1号 支援委託

月額22,000円~/1名(税込)

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士・登録支援機関
山形県寒河江市

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電話受付 9:00~18:00

2026.09.16 Wednesday
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