山形県で外国人雇用|山形県外国人雇用・労務に関する顧問契約
山形県の外国人雇用・在留資格・特定技能に関する顧問契約
外国人を雇用する企業様の
「在留資格」「特定技能」「入管への届出」「外国人受入れ体制」を継続サポート
特定技能外国人を雇用している企業様にもおすすめです
特定技能1号では、受入れ企業が要件を満たす場合、登録支援機関へすべての支援を委託するだけでなく、企業自身で支援を実施する「自社支援」を検討することもできます。
現在登録支援機関へ支援を委託している企業様についても、社内に外国人雇用・支援のノウハウを蓄積しながら、将来的な自社支援が可能かどうかを検討することができます。
当事務所では、在留資格・特定技能制度・各種届出・支援体制など、外国人雇用に特有の手続きを継続的に確認できる企業向け顧問サービスをご用意しています。
外国人雇用に関する「これで大丈夫?」を、いつでも相談できる体制をつくりませんか?
外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合とは異なり、在留資格・就労可能な業務・在留期限・転職・所属機関に関する届出など、入管制度上の確認事項があります。
特に複数の外国人を雇用する企業様や、特定技能外国人を継続的に受け入れる企業様では、採用のたびに一から制度を確認するよりも、外国人雇用に関する相談先を決めておくことで社内負担を軽減できます。
川越政伸行政書士事務所では、外国人の在留資格手続きを取り扱う申請取次行政書士として、外国人雇用を行う企業様を継続的にサポートいたします。
スポット・単発でのご相談や在留資格申請のご依頼にも対応しています。
このような企業様におすすめです
採用予定の外国人がどの在留資格に該当するのか、予定している仕事を任せることができるのか分からない。
在留期限や更新時期、転職、配置変更、届出などを社内だけで管理することに不安がある。
特定技能所属機関として必要となる手続や届出、支援体制を継続的に確認できる相談先がほしい。
現在の支援方法を整理し、将来的に自社支援へ移行できる可能性があるのか検討したい。
担当者だけに任せるのではなく、企業として外国人雇用・在留資格管理の体制を整えたい。
採用・更新・転職・家族の在留資格など、外国人社員に関する手続の相談窓口を一本化したい。
外国人雇用顧問契約の主なサポート内容
採用予定者の在留資格や在留カード等を確認し、予定している業務内容との関係から、入管制度上確認すべき事項を整理します。
海外から外国人を採用する場合、日本国内で外国人を採用する場合など、それぞれの状況に応じて必要となる在留資格手続きを整理します。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国人社員に必要となる入管手続きを継続的にサポートします。
在留カードの期限や更新時期を確認し、更新直前になって慌てることがないよう、必要な手続を事前に整理します。
外国人社員の所属部署・職務内容・勤務先などを変更する際に、現在の在留資格との関係で確認すべき事項を整理します。
在留カード、資格外活動許可、就労可能な在留資格・活動内容など、外国人雇用時に確認しておきたい入管制度上のポイントをご案内します。
特定技能外国人を採用する際の在留資格申請、受入れ機関として確認すべき事項、支援計画、各種届出などをサポートします。
登録支援機関へ支援を委託している企業様について、将来的に自社支援を検討する場合に、必要となる支援体制や制度上の確認事項を整理します。
特定技能雇用契約、支援計画、支援委託契約、受入れ状況その他、特定技能所属機関に必要となる届出について確認・サポートします。
外国人社員とのコミュニケーションや生活上の問題、在留手続上の疑問などを早期に把握できるよう、企業様の外国人受入れ体制づくりをサポートします。
在留資格申請後に出入国在留管理局から追加資料の提出等を求められた場合に、内容を確認し、必要となる資料や説明書類を整理します。
「この外国人を採用できる?」「この仕事を任せても大丈夫?」「転職した場合は何が必要?」など、日常的に発生する外国人雇用・在留資格に関する疑問をご相談いただけます。
特定技能外国人を雇用する企業様へ
登録支援機関への支援委託を続けるか、自社支援を検討するか
1号特定技能外国人を受け入れる企業には、支援計画を作成し、その計画に基づいて外国人への支援を行うことが求められます。
支援については、登録支援機関へ委託する方法だけでなく、受入れ企業自身が必要な支援体制を整え、支援を実施する方法もあります。
外国人の受入れ人数が増えてくると、登録支援機関へ毎月支払う支援委託費が企業全体では大きな負担となる場合があります。
一方、自社支援を行うには、単純に「登録支援機関との契約をやめればよい」というものではなく、企業側が必要な支援体制・支援責任者等の要件を確認し、義務的支援を適切に実施できる状態を整える必要があります。
当事務所では、外国人雇用顧問を通じて、企業内に外国人受入れに関する知識を蓄積しながら、自社支援が適しているかどうかを含めて検討できる体制づくりをサポートします。
顧問契約にするメリット
採用してから在留資格上の問題が判明するのではなく、採用前の段階から相談できます。
外国人社員が増えても、在留期限・更新・変更などのタイミングを継続的に確認できます。
担当者が毎回制度を調べる負担を減らし、外国人雇用特有の手続きをまとめて相談できます。
外国人雇用を外部へ丸投げするのではなく、企業側にも制度や対応方法に関する知識を蓄積できます。
在留資格申請だけではなく、受入れ後の支援・届出・変更事項についても継続して相談できます。
顧問先企業様から在留資格申請等をご依頼いただく場合は、案件内容に応じて個別にお見積りいたします。
外国人雇用顧問契約の料金
| 顧問料 | 月額33,000円~ |
|---|---|
| 対象 | 外国人を雇用している企業・事業者様 これから外国人を採用する企業・事業者様 |
| 相談方法 | 電話・メール・オンライン・対面等 |
| 訪問 | 契約内容に応じて企業様への定期訪問にも対応 |
| 在留資格申請 | 認定・変更・更新等の申請手続は、案件内容に応じて別途お見積りいたします。 |
| 料金が変わる主な要因 | 外国人社員数、在留資格の種類、相談頻度、訪問頻度、特定技能外国人数、支援内容等 |
※月額33,000円~は基本的な顧問契約の目安です。外国人社員数・特定技能外国人数・訪問頻度・ご希望のサポート内容等を確認したうえで、契約前に正式なお見積書をご提示いたします。
顧問契約開始までの流れ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
現在雇用している外国人の人数・在留資格・特定技能外国人の有無・今後の採用予定などを簡単にお知らせください。
企業様への訪問またはオンライン等により、現在の外国人雇用状況やお困りの内容を確認します。
「何を顧問契約に含めればよいか分からない」という段階でも構いません。
外国人社員数・在留資格・相談頻度・訪問の有無等を踏まえ、顧問契約の内容と料金をご提案します。
ご契約後は、外国人雇用・在留資格・特定技能に関する相談窓口として継続的に対応します。
日常的な疑問から、新規採用・転職・更新・特定技能の届出など、状況が変わった時点でご相談ください。
対応エリア
外国人雇用の顧問契約では、必要に応じて企業様への訪問や外国人社員との面談等を行うことがあります。
そのため、継続的な訪問を伴う顧問契約については、原則として山形県を中心とした東北エリアを対象としています。
山形県・宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県
オンラインを中心としたご相談や在留資格申請など、個別の案件については上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせください。
外国人雇用を専門家と一緒に管理するという考え方
外国人雇用には、在留資格・入管手続だけでなく、労働関係法令、社会保険、税務など複数の制度が関係します。
当事務所では、行政書士として在留資格・入管手続・特定技能制度・外国人受入れに関する手続を中心にサポートします。
社会保険・労働保険、労働条件、解雇、未払賃金、労使紛争その他、社会保険労務士・弁護士等の専門分野に該当する案件については、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
外国人雇用に関する問題を「誰に相談すればよいか分からない」という企業様も、まずはお問い合わせください。
よくあるご質問
外国人を1人しか雇用していなくても顧問契約できますか?
はい。外国人社員数が少ない企業様でもご相談いただけます。ただし、申請が発生したときだけ相談したい場合などは、顧問契約ではなくスポット対応の方が適している場合もあります。
特定技能外国人を雇用しています。顧問契約できますか?
はい。特定技能外国人の在留資格申請だけでなく、受入れ後に必要となる各種届出や支援体制などについてもご相談いただけます。
登録支援機関への委託をやめて自社支援にできますか?
受入れ企業が必要な支援体制等の基準を満たし、義務的支援を適切に実施できる場合には自社支援を検討できます。ただし、企業ごとに状況が異なるため、現在の支援体制を確認したうえで判断する必要があります。
外国人社員の在留期限も確認してもらえますか?
顧問契約の内容に応じて、在留期限や更新時期を確認し、必要な手続を事前に整理する運用が可能です。
在留資格申請の費用も月額顧問料に含まれますか?
原則として、在留資格認定・変更・更新など個別の申請手続については別途お見積りとなります。顧問先企業様については、案件内容を確認のうえ料金をご案内します。
給与や解雇など労務トラブルも相談できますか?
在留資格・外国人雇用制度との関係については確認できますが、労働法令上の専門的判断、社会保険・労働保険手続、労使紛争等については社会保険労務士・弁護士等の専門分野となる場合があります。その場合は適切な専門家への相談をご案内します。
顧問契約ではなく1回だけ相談することもできますか?
はい。スポット相談や在留資格申請のみのご依頼にも対応しています。
外国人雇用を「採用してから考える」から「事前に確認する」体制へ
外国人雇用では、採用・配属・転職・契約変更などのタイミングで、在留資格との関係を確認することが重要です。
外国人社員が増えるほど、担当者個人の知識だけで管理することは難しくなります。
外国人雇用・在留資格・特定技能について継続的に相談できる窓口を設けることで、企業内にノウハウを蓄積しながら外国人を受け入れる体制を整えることができます。
法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
川越政伸行政書士事務所
行政書士 川越 政伸
当事務所は行政書士事務所です。在留資格・入管手続・特定技能その他行政書士業務の範囲内で対応いたします。社会保険労務士、弁護士、税理士その他の資格者の独占業務に該当する手続・代理・法律事務等については対応対象外となり、必要に応じて各専門家への相談をご案内いたします。
