山形県の法律・会計業務ビザ|外国人弁護士・税理士・公認会計士等の在留資格申請
山形県の外国人専門職・士業の在留資格申請
在留資格「法律・会計業務」
外国人弁護士・税理士・公認会計士等のビザ申請
法律・会計の専門資格に基づいて
日本で働く外国人の在留資格を分かりやすく解説
外国人が日本で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの資格に基づく法律・会計業務を行う場合、在留資格「法律・会計業務」に該当することがあります。
在留資格「法律・会計業務」は、単に法律事務所・会計事務所・士業事務所で働く外国人すべてを対象とする在留資格ではありません。
重要なのは、 法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事すること です。
外国人専門職を採用する事務所・法人、日本で法律・会計分野の専門職として働く外国人の方は、勤務開始前に資格と仕事内容に対応する在留資格を確認しておくことが重要です。
このページで分かること
- 在留資格「法律・会計業務」とは何か
- 対象となる11の資格
- 外国の資格だけで申請できるのか
- 法律事務所・会計事務所で働けば対象になるのか
- 「技術・人文知識・国際業務」との違い
- 海外から外国人専門職を呼ぶ場合
- 日本にいる外国人が在留資格を変更する場合
- 在留期間更新の手続
- 転職・所属機関変更時の届出
- 主な必要書類
- 行政書士へ依頼する場合の流れ
在留資格「法律・会計業務」とは?
出入国在留管理庁では、在留資格「法律・会計業務」に該当する活動を、
としています。
代表的な例は弁護士、公認会計士などです。
つまり、勤務先の名称ではなく、外国人本人が有する資格と実際に行う専門業務が重要になります。
在留期間
在留資格「法律・会計業務」で認められる在留期間は、
のいずれかです。
対象となる11の資格
出入国在留管理庁の上陸許可基準・申請案内では、次の資格が対象として示されています。
申請時には、該当する資格を有することを証明する免許書・証明書等の写しを提出します。
重要|事務所で働くだけでは「法律・会計業務」にはなりません
在留資格「法律・会計業務」は、 法律事務所・司法書士事務所・税理士事務所・会計事務所などに勤務していることだけで認められる在留資格ではありません。
外国人本人が対象となる資格を有し、その資格に基づく法律・会計業務に従事することが前提となります。
例えば
外国人が会計事務所で働いていても、
- 外国企業との連絡
- 翻訳・通訳
- 海外顧客対応
- 一般的な事務業務
などを担当する場合、仕事内容によっては「法律・会計業務」ではなく、別の在留資格を検討することになります。
外国人を採用する際は、「どの会社・事務所で働くか」だけではなく、「実際にどの業務を行うのか」を確認することが重要です。
外国で取得した資格だけで申請できますか?
出入国在留管理庁の申請案内では、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などにおいて、
の提出が求められています。
そのため、単に母国で弁護士・会計士等の資格を取得しているというだけで、直ちに日本の在留資格「法律・会計業務」に該当すると判断することはできません。
例えば外国法事務弁護士についても、日本における外国法事務弁護士としての制度上の手続があります。資格・登録に関する手続と、出入国在留管理上の在留資格手続は分けて確認する必要があります。
「法律・会計業務」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
外国人が法律事務所や会計事務所などで勤務する場合、仕事内容によってどの在留資格が適切なのか判断する必要があります。
| 比較 | 法律・会計業務 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 主なポイント | 法律上の資格に基づく法律・会計業務 | 専門的な知識・国際業務等を必要とする業務 |
| 例 | 弁護士・公認会計士・税理士等としての専門業務 | 翻訳・通訳、海外業務、専門的な事務業務等 |
| 判断 | 勤務先の名称だけではなく、資格・学歴等・実際の仕事内容などを確認して判断 | |
在留資格「法律・会計業務」の主な4つの申請
海外にいる外国人専門職を日本へ呼び寄せる場合
日本にいる外国人が現在の在留資格から「法律・会計業務」へ変更する場合
現在「法律・会計業務」で在留し、引き続き活動する場合
日本に滞在する方が新たにこの在留資格を取得する必要が生じた場合
海外から外国人弁護士・会計専門職等を呼び寄せる場合
海外にいる外国人が日本で在留資格「法律・会計業務」に該当する活動を行う場合は、原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
日本にいる外国人が「法律・会計業務」へ変更する場合
すでに別の在留資格で日本に滞在している外国人が、活動内容を変更して在留資格「法律・会計業務」に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可申請を行います。
例えば、
- 日本で対象となる資格を取得した
- 資格取得後、専門職として就職する
- 現在の在留資格とは異なる法律・会計専門業務を開始する
などの場合です。
主な必要書類
海外から呼び寄せる場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒等
- 対象となる日本の資格を有することを証明する免許書・証明書等の写し
在留資格を変更する場合
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 対象となる日本の資格を有することを証明する免許書・証明書等の写し
提出書類に関する注意点
- 日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
- 外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。
- 原則として提出した資料は返却されません。
- 再取得が困難な原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ます。
- 審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。
在留期間更新許可申請
すでに在留資格「法律・会計業務」で日本に在留しており、引き続き同じ在留資格に該当する活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。
出入国在留管理庁が公表している基本的な提出資料は、
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
などです。
ただし、審査状況や個別事情によって追加資料を求められる場合があります。
転職・所属する事務所等が変わった場合
在留資格「法律・会計業務」で在留している外国人については、所属機関に変更があった場合、所属機関に関する届出の対象となります。
例えば、
- 勤務していた事務所を退職した
- 別の事務所・法人へ移籍した
- 所属機関に変更が生じた
といった場合には、在留資格だけでなく必要な届出についても確認することが大切です。
また、新しい所属先で行う活動が、引き続き在留資格「法律・会計業務」に該当するかどうかも確認しておきましょう。
外国人専門職を採用する
法律事務所・会計事務所・士業事務所の方へ
外国人を採用する場合には、その外国人が持っている在留カードだけではなく、 資格・具体的な仕事内容・現在の在留資格・今後行う活動を確認することが重要です。
- 対象となる専門資格を有しているか
- 実際の仕事内容は「法律・会計業務」に該当するか
- 別の在留資格を検討すべき仕事内容ではないか
- 海外から呼び寄せるのか
- すでに日本に在留している外国人なのか
- 現在どの在留資格を持っているのか
- 勤務開始前に在留資格変更が必要か
- 転職の場合に必要な届出はないか
川越政伸行政書士事務所の在留資格申請サポート
川越政伸行政書士事務所では、外国人本人だけでなく、外国人を採用する事務所・法人からの在留資格に関するご相談も承っています。
資格・仕事内容・現在の在留資格を確認
在留資格認定証明書交付申請
現在の在留資格から「法律・会計業務」への変更
引き続き日本で活動するための更新申請
所属機関変更時の届出・在留資格を確認
入管から追加資料を求められた場合の対応
※各士業の資格取得・登録そのものに関する手続と、出入国在留管理上の在留資格申請は別の手続です。当事務所では主に在留資格・入管手続の観点からサポートします。
ご相談から在留資格申請までの流れ
山形県で「法律・会計業務」の在留資格申請をご検討の方へ
外国人弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等の在留資格についてご相談いただけます。
「この資格で法律・会計業務に該当する?」
「外国人専門職を海外から採用したい」
「日本で資格を取得した外国人を採用したい」
「法律事務所で外国人を雇いたいが在留資格が分からない」
「転職したので必要な手続を確認したい」
という段階から、現在の状況を確認して必要な在留手続きをご案内します。
初回無料相談・お問い合わせTEL 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
在留資格「法律・会計業務」よくある質問
Q.法律事務所で働けば「法律・会計業務」になりますか?
勤務先だけで決まるものではありません。外国人本人が対象となる資格を有し、その資格に基づいて行う法律・会計業務に従事することが重要です。
Q.対象になる資格は何ですか?
出入国在留管理庁では、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の11資格を示しています。
Q.外国の弁護士資格だけで申請できますか?
出入国在留管理庁の申請案内では、対象となる日本の資格を有することを証明する文書の提出が求められています。外国で取得した資格があるというだけで直ちに在留資格「法律・会計業務」に該当するとは限りません。
Q.会計事務所で翻訳や海外顧客対応をする外国人も「法律・会計業務」ですか?
仕事内容によります。対象資格に基づく法律・会計業務ではない場合には、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格を検討することがあります。
Q.海外から外国人専門職を呼ぶことはできますか?
在留資格「法律・会計業務」の要件を満たす場合には、在留資格認定証明書交付申請を行い、日本への入国手続を進める方法があります。
Q.転職した場合も手続が必要ですか?
所属機関に変更が生じた場合には、所属機関に関する届出について確認する必要があります。また、新しい所属先で行う活動が現在の在留資格に該当するか確認しておくことも重要です。
出入国在留管理庁・法務省の公式情報
最新の申請書、必要書類、届出、制度の詳細については、公式情報もご確認ください。
