山形県の医療ビザ・在留資格「医療」|外国人医師・看護師等の申請サポート
山形県の病院・診療所・歯科医院・薬局等の外国人採用
外国人医師・看護師等の
在留資格「医療」申請サポート
医師・歯科医師・看護師・薬剤師・理学療法士など
日本の医療資格を持つ外国人の就労ビザ手続きをサポート
外国人が日本で医師・歯科医師・看護師・薬剤師・理学療法士などの医療業務に従事する場合、仕事内容や資格によって在留資格「医療」が必要となります。
在留資格「医療」は、単に病院や医療機関で働く外国人に認められる在留資格ではありません。
日本の法律上の資格を有し、その資格に基づく医療業務に従事することが基本となります。
山形県で外国人医療従事者の採用を検討している病院・診療所等の医療機関や、日本の医療系国家資格を取得して就職を予定している外国人の方は、採用・就職前に在留資格を確認しておくことが重要です。
このページで分かること
- 在留資格「医療」とは何か
- 医療ビザの対象となる職種
- 日本の資格が必要なのか
- 外国人医療従事者を採用するときの要件
- 医師・歯科医師とその他の職種の違い
- 海外から外国人医療従事者を呼ぶ場合
- 留学生が国家資格取得後に就職する場合
- 在留資格「医療」の更新
- 転職した場合の手続
- 「医療滞在」と「医療ビザ」の違い
- 行政書士へ依頼する場合の流れ
在留資格「医療」とは?
出入国在留管理庁では、在留資格「医療」に該当する活動を、
としています。
代表的な例として、医師・歯科医師・看護師などがあります。
重要なのは、医療機関で働くこと自体ではなく、法律上の資格に基づく医療業務を行うことです。
在留期間
在留資格「医療」で認められる在留期間は、
のいずれかです。
在留資格「医療」の対象となる14の資格
出入国在留管理庁の上陸許可基準では、次の資格に基づく業務が対象となっています。
重要|外国の医師免許・看護師資格だけでは足りません
在留資格「医療」の申請では、対象となる職種について日本の資格を有することを証明する文書が求められています。
例えば外国人医師であれば、日本の医師資格を有することを証明する免状・証明書等の写しが必要です。
看護師、薬剤師、理学療法士などについても、それぞれ日本の資格を有することを証明する必要があります。
日本人と同等額以上の報酬が必要です
在留資格「医療」の上陸許可基準では、対象となる医療職について、
同等額以上の報酬
を受けて従事することが必要とされています。
外国人であることを理由として、同じ仕事内容の日本人より不当に低い報酬で採用することを前提とする制度ではありません。
職種によって追加の基準があります
准看護師の場合
准看護師として勤務する場合は、日本で准看護師の免許を受けた後、 4年以内の期間中に研修として業務を行うことが基準として定められています。
一定の医療資格の場合
次の資格で就労する場合は、日本の医療機関または薬局に招へいされることも基準となっています。
- 薬剤師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
申請書類は2つのカテゴリーに分かれます
| カテゴリー | 対象者 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 医師・歯科医師 |
| カテゴリー2 | 医師・歯科医師以外の対象資格 |
カテゴリーによって提出する資料が異なるため、申請前にどちらに該当するか確認します。
こんな場合に在留資格「医療」の手続が必要になります
日本の医療資格を持つ外国人医師・看護師等を海外から採用したい
日本の大学・専門学校等で学んだ外国人が国家資格取得後に医療機関へ就職する
現在の在留資格から「医療」へ変更して勤務を開始する
現在「医療」で勤務しており、引き続き日本で勤務する
外国人医療従事者が別の病院・医療機関へ転職する
外国人を採用する前に、仕事内容が「医療」に該当するか確認したい
海外から外国人医療従事者を採用する場合
海外にいる外国人を日本の病院・診療所等で採用する場合は、原則として、 在留資格認定証明書(COE)の交付申請から進めます。
留学生が国家資格取得後に医療機関へ就職する場合
日本の大学・専門学校等で医療分野を学んでいる外国人が、日本の国家資格を取得して病院等へ就職する場合には、現在の「留学」から「医療」への在留資格変更が必要となる場合があります。
採用する医療機関は、
- 本人が取得した資格
- 実際に担当する仕事内容
- 雇用条件
- 勤務開始予定日
などを確認したうえで、就職開始前に必要な在留手続を進めます。
主な必要書類
実際に必要となる書類は、申請の種類や資格によって異なります。
医師・歯科医師
- 各種在留資格申請書
- 写真
- パスポート・在留カード等
- 日本の医師または歯科医師の資格を有することを証明する免状・証明書等
医師・歯科医師以外
- 各種在留資格申請書
- 写真
- パスポート・在留カード等
- 対象となる日本の資格を有することを証明する免状・証明書等
- 勤務する医療機関等の概要を明らかにする資料
在留期間更新も対応します
現在すでに在留資格「医療」で日本に在留し、引き続き同じ活動を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新申請では、共通書類に加えて住民税の課税・納税関係資料などを確認します。
医師・歯科医師以外の方については、 職務内容や報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書も確認対象となります。
特に転職後初めて更新する場合には、勤務先の医療機関等の概要資料も必要となるため注意が必要です。
外国人医療従事者が転職した場合
在留資格「医療」で在留している外国人が病院・診療所等を退職したり、別の医療機関へ移籍した場合には、在留資格だけではなく所属機関に関する届出についても確認する必要があります。
また、新しい勤務先で行う仕事内容が、引き続き在留資格「医療」に該当する活動かどうか確認することも重要です。
転職したからといって、現在の在留カードだけを確認してそのまま勤務を開始すればよいとは限りません。
「医療ビザ」と「外国人患者の医療滞在」は別の制度です
「医療ビザ」という言葉は、意味が混同されることがあります。
| 在留資格「医療」 | 医療滞在 | |
|---|---|---|
| 対象 | 外国人医療従事者 | 日本で治療を受ける外国人患者等 |
| 目的 | 医療業務に従事する | 治療を受ける |
外国人患者が日本で治療を受けるための制度については、出入国在留管理庁では「特定活動(医療滞在及びその同伴者)」として別に案内されています。
外国人医療従事者を採用する
病院・医療機関の方へ
外国人を採用するときは「外国人だから在留資格の申請をする」というだけではなく、 採用する職種・国家資格・具体的な仕事内容・報酬・勤務先を一体として確認する必要があります。
- 候補者は日本の対象資格を持っているか
- 仕事内容が在留資格「医療」に該当するか
- 報酬が基準を満たしているか
- 海外から呼び寄せるのか
- 現在日本にいる外国人なのか
- 現在どの在留資格を持っているのか
- 転職の場合に必要な手続は何か
- 勤務開始までにどの申請を行う必要があるか
川越政伸行政書士事務所のサポート
川越政伸行政書士事務所では、外国人本人だけでなく、外国人を採用する企業・事業者からの在留資格申請のご相談も承っています。
資格・仕事内容・現在の在留資格等を確認
在留資格認定証明書交付申請
留学等から「医療」への変更申請
引き続き日本で勤務するための更新
転職後の在留資格・届出・更新を確認
審査中に追加資料を求められた場合の対応
ご相談から申請までの流れ
山形県で外国人医療従事者の採用・在留資格申請をご検討の方へ
外国人医師・歯科医師・看護師・薬剤師・理学療法士などの採用に伴う在留資格申請についてご相談いただけます。
「この資格で医療ビザを取得できる?」
「外国人看護師を採用したい」
「留学生が国家試験に合格したので就職させたい」
「外国人医師を海外から呼びたい」
という段階から、現在の状況を確認し必要な手続きをご案内します。
初回無料相談・お問い合わせTEL 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
在留資格「医療」よくある質問
Q.外国の医師免許だけで日本の病院で医師として働けますか?
在留資格「医療」の申請では、日本の医師資格を有することを証明する文書が求められます。外国で取得した資格だけを前提として日本で通常の医師業務を行うための在留資格ではありません。
Q.外国人看護師も在留資格「医療」の対象ですか?
はい。日本の看護師資格を有し、資格に基づく看護師業務に従事する場合は対象となります。
Q.病院で働けば、どの仕事でも「医療」になりますか?
いいえ。在留資格「医療」は、法律上の資格を有する者が行うこととされている医療業務が対象です。勤務先が病院であるという理由だけで在留資格「医療」に該当するわけではありません。
Q.「医療滞在ビザ」と同じですか?
異なります。在留資格「医療」は外国人医療従事者が医療業務を行うための在留資格です。外国人患者が日本で治療を受けるための制度とは別です。
Q.外国人医療従事者が転職した場合も相談できますか?
はい。新しい勤務先での仕事内容が在留資格に適合するか、所属機関に関する届出や次回更新時に必要となる資料などを確認します。
出入国在留管理庁の公式情報
在留資格「医療」の最新の申請書・必要書類・届出等については、出入国在留管理庁の公式ページもご確認ください。
