山形県の医療ビザ・在留資格「医療」|外国人医師・看護師等の申請サポート
MEDICAL VISA APPLICATION | YAMAGATA
山形県の在留資格「医療」申請サポート|
外国人医師・看護師等の採用をサポート
病院・診療所・歯科医院・薬局等で、外国人医師・看護師・薬剤師などを採用する際の在留資格申請をお手伝いします。海外からの採用、留学からの変更、在留期間の更新までご相談ください。
110,000円(税込)~通常の在留期間更新(転職なし):44,000円(税込)~/法定手数料・実費等は別途
電話受付 9:00~18:00|山形県を中心に県外・海外からのご相談にも対応
職種と資格、実際に行う業務が在留資格「医療」に該当するかを確認します。
勤務開始時期、現在の在留資格、雇用条件に応じた手続を整理します。
医療資格の証明、勤務先に関する資料など、申請区分に応じてご案内します。
在留資格「医療」とは
在留資格「医療」は、医師、歯科医師その他法律上の資格を有する方が、その資格に基づく医療に係る業務に従事するための在留資格です。病院で働く外国人全員が「医療」に該当するわけではなく、本人の資格と担当する業務の内容を確認する必要があります。
希望した期間が必ず付与されるものではなく、申請内容に応じて審査されます。
在留資格「医療」の申請では、原則として対象となる日本の資格を有することを証明する資料が必要です。海外の医療資格を持っている場合も、日本での資格取得や勤務形態を個別に確認します。
対象となる医療資格
出入国在留管理庁が在留資格「医療」の申請案内で示している資格は、次の14種類です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
資格を持つだけでなく、実際の業務がその資格に基づく医療業務に当たるか、申請前に確認します。医療事務、通訳、介護業務などは、仕事内容に応じて別の在留資格を検討する場合があります。
医療機関が採用前に確認したいこと
日本の資格の種類、資格取得時期、採用後の具体的な担当業務を確認します。
勤務先が医療機関・薬局等のどの機関に当たるか、職務内容や報酬などを確認します。
海外在住か日本在住か、現在の在留資格・在留期限を確認します。
職種によっては研修期間や受入れ機関について個別の基準があり、確認が必要です。
対象の医療職については、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。採用前に雇用条件を確認します。
准看護師については、日本で准看護師免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うことが基準とされています。また、薬剤師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士については、日本の医療機関または薬局への招へいが必要です。
海外からの採用・留学からの変更・更新
| ご相談の場面 | 主な在留手続 |
|---|---|
| 海外から日本の医療資格を持つ方を採用 | 原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、交付後に査証申請・入国の手続を進めます。 |
| 「留学」等から医療職として就職 | 現在の在留資格で予定する医療業務が認められない場合、就労開始前に在留資格変更許可申請を検討します。 |
| 引き続き同じ医療業務に従事 | 在留期限に合わせて在留期間更新許可申請を行います。 |
| 別の病院・薬局等へ転職 | 新しい職務内容が現在の在留資格に適合するかを確認し、所属機関に関する届出や次回更新時の資料を検討します。 |
採用予定者が日本の医療資格を持たない場合や、EPAに基づく看護師候補者など特別な制度を利用する場合は、該当する別の在留資格・受入れ制度を確認します。
申請の主な必要書類
必要書類は、在留資格認定・変更・更新のいずれか、また医師・歯科医師か、それ以外の医療資格かによって異なります。
| 確認する書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 申請に共通する資料 | 申請区分に応じた申請書、規格に合う写真、旅券・在留カード(国内申請時)、その他申請区分で求められる資料 |
| 医師・歯科医師 | 日本の医師・歯科医師資格を証明する免状・証明書等の写し |
| 医師・歯科医師以外 | 対象となる日本の医療資格を証明する資料、勤務する機関の概要を明らかにする資料など |
| 在留期間更新 | 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、職種に応じた在職証明書等。転職後の初回更新では追加資料が必要な場合があります。 |
医師・歯科医師と、それ以外の職種で書類が異なります
日本の医師・歯科医師資格の証明を中心に、申請区分に応じた共通書類を準備します。
日本の対象資格の証明に加え、勤務先となる機関の概要等の資料も確認します。
更新申請では、医師・歯科医師以外の方に職務内容・報酬を証明する所属機関の文書が求められるなど、申請区分によって必要資料が変わります。
在留資格「医療」と「医療滞在」の違い
| 制度 | 対象・目的 |
|---|---|
| 在留資格「医療」 | 医師・看護師等の外国人医療従事者が、資格に基づく医療業務を行うための在留資格です。 |
| 在留資格「特定活動」(医療滞在及びその同伴者) | 外国人患者が日本で医療を受ける場合等に関する、別の在留制度です。 |
患者としての日本滞在をお考えの場合は、出入国在留管理庁の「医療滞在及びその同伴者」をご確認ください。
川越政伸行政書士事務所の申請料金
| 手続 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 医療|在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円(税込)~ |
| 医療|在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 医療|在留期間更新許可申請(転職なしの通常更新) | 44,000円(税込)~ |
上記は報酬の目安です。案件の難易度、追加資料・理由書の作成、翻訳、証明書取得、出入国在留管理庁に納付する手数料、交通費その他の実費等は、内容により別途必要となる場合があります。転職を伴う更新等は個別にお見積りします。
ご相談から申請までの流れ
- お問い合わせ・初回相談で、職種、資格、勤務先、在留状況を伺います。
- 必要な申請の種類・条件・準備資料をご案内します。
- お見積りを確認いただき、ご契約後に書類を準備します。
- 申請書類を作成し、申請手続を進めます。
- 審査中の追加資料対応や、結果受領後に必要な手続をご案内します。
在留資格「医療」のよくある質問
外国の医師免許だけで日本の病院に勤務できますか?
在留資格「医療」の申請では、日本の対象資格を有することを証明する資料が求められます。海外の免許だけで通常の医師業務が認められるとは限りません。
看護師や薬剤師も対象になりますか?
はい。日本の対象資格を有し、その資格に基づく医療業務に従事する場合は対象となります。仕事内容や勤務先等も個別に確認します。
医療事務や病院の通訳も「医療」になりますか?
病院に勤務するというだけでは該当しません。実際の業務が法律上の資格に基づく医療業務であるかを確認し、必要に応じて別の在留資格を検討します。
留学生が日本の医療資格を取得して就職する場合は?
予定する業務と現在の在留資格を確認し、必要に応じて「医療」への在留資格変更許可申請を行います。勤務開始時期に余裕を持って準備します。
転職したら在留資格を取り直す必要がありますか?
転職だけで常に在留資格変更が必要となるわけではありません。ただし、新たな職務が現在の在留資格に該当するかを確認し、所属機関に関する届出や更新時の資料について検討します。
外国人患者が治療を受けるための「医療滞在」と同じですか?
異なります。「医療」は医療従事者の就労に関する在留資格であり、外国人患者の医療滞在は別の制度です。
行政書士への相談では、何を伝えるとよいですか?
本人の国籍・現在の在留資格、医療資格の種類、勤務予定先、仕事内容、採用予定日などをお知らせください。相談内容に応じて必要資料をご案内します。
関連する手続・公式情報
外国人医師・看護師等の在留資格申請はご相談ください
採用する方の日本の医療資格、勤務内容、現在の在留資格を確認し、必要な申請と書類を整理します。
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