山形県の留学ビザ申請|大学・専門学校・日本語学校・更新・卒業後の就職
山形県の留学ビザ・在留資格申請
在留資格「留学」
大学・専門学校・日本語学校への留学手続きをサポート
海外からの留学・在留期間更新・学校変更・アルバイト
卒業後の就職に伴う在留資格変更まで分かりやすく解説
外国人が日本の大学・大学院・短期大学・専門学校・日本語教育機関・高等学校などで教育を受ける場合、在留資格「留学」を取得して日本に在留することがあります。
一般に「留学ビザ」と呼ばれることもありますが、日本で中長期間学ぶためには、学校への入学手続だけではなく、出入国在留管理上の手続も重要です。
また、日本へ入国した後も、
- 在留期間の更新
- アルバイトの資格外活動許可
- 進学・転校等に伴う手続
- 卒業後の就職に伴う在留資格変更
- 卒業後も日本で就職活動を続けるための手続
など、状況に応じてさまざまな在留手続が関係します。
このページで分かること
- 在留資格「留学」とは何か
- どの学校が留学の対象になるのか
- 在留期間
- 海外から日本へ留学する場合
- 日本国内で「留学」へ変更する場合
- 留学ビザを更新する場合
- 必要書類と経費支弁
- 2026年現在の「各種確認書」の取扱い
- 留学生のアルバイト・週28時間ルール
- 学校を変更・退学した場合の届出
- 大学・専門学校等を卒業して日本で就職する場合
- 卒業後も日本で就職活動を続ける場合
在留資格「留学」とは?
出入国在留管理庁では、在留資格「留学」を、日本の一定の教育機関で教育を受ける活動を行うための在留資格として定めています。
代表的な対象者は、日本の大学・専門学校・日本語教育機関・高等学校などで学ぶ外国人学生・生徒です。
原則として自由に就労できる在留資格ではありません。
アルバイトをする場合には、原則として別途「資格外活動許可」を受ける必要があります。
どの学校が在留資格「留学」の対象?
在留資格「留学」の対象には、次のような教育機関があります。
ただし、学校の種類だけでなく、教育機関の区分や教育内容等によって申請時の必要書類が異なります。
在留期間は最長4年3月の範囲で個別に決まります
在留資格「留学」の在留期間は、
(4年3月を超えない範囲)
となっています。
実際に認められる在留期間は、在籍する教育機関や学習予定期間など、それぞれの申請内容に応じて決まります。
在留資格「留学」に関する主な4つの申請
海外にいる外国人が、日本の大学・専門学校・日本語教育機関等へ留学する場合
すでに日本に在留している外国人が、活動内容を変更して留学生になる場合
現在「留学」で在留しており、引き続き日本で学ぶ場合
日本に滞在している方が、新たに「留学」の在留資格を取得する必要が生じた場合
海外から日本へ留学する場合
海外にいる外国人が日本の学校へ留学する場合、一般的には日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
日本国内で在留資格を「留学」へ変更する場合
すでに日本に別の在留資格で滞在している外国人が、今後、日本の教育機関で学ぶことを主な活動とする場合には、在留資格変更許可申請を検討します。
例えば、
- 現在の在留資格から大学・専門学校等への進学に伴い「留学」へ変更する場合
- 日本での活動内容が変わり、今後は学校で学ぶことが主な活動となる場合
などです。
留学ビザの必要書類
在留資格「留学」は、教育機関の種類や入管からの適正校の通知状況などによって、必要書類が異なります。
出入国在留管理庁では、主に次のような区分ごとに提出書類一覧を設けています。
- 大学・大学院・短期大学・大学に準ずる機関・高等専門学校
- 専修学校・各種学校等
- 告示日本語教育機関・認定日本語教育機関
- 高等学校・中学校・小学校
主に確認する資料
- 在留資格申請書
- 写真
- パスポート・在留カード等
- 入学許可・在学に関する資料
- 学歴・学習状況等に関する資料
- 学費・生活費等の経費支弁に関する資料
- 奨学金を受ける場合の証明資料
- 教育機関が作成する各種確認書
必要書類を一律に考えるのではなく、どの教育機関に在籍するのか、学校がどの区分に該当するのかを確認して最新の提出書類一覧を使用する必要があります。
学費・生活費をどのように支払うかも重要です
留学申請では、日本で学習を継続できるよう、学費や生活費などの経費支弁について確認されます。
本人自身が費用を負担する場合だけでなく、父母・親族などが経費支弁者となるケースもあります。
状況によって、
- 経費支弁書
- 預金・収入等に関する資料
- 経費支弁者との関係を示す資料
- 奨学金の給付を証明する資料
などを確認します。
2026年現在|「各種確認書」の取扱いに注意
出入国在留管理庁では現在、留学に関する在留諸申請について、最新様式の「各種確認書」を使用するよう案内しています。
各種確認書は誰が作成する?
在籍予定または在籍中の教育機関が作成します。原則として留学生本人が作成する書類ではありません。
ただし、出入国在留管理庁は一定の場合について各種確認書の提出を不要としています。
- 専修学校・各種学校で日本語教育以外の教育を受ける一定の場合
- 高等学校で教育を受ける場合
- 一定の国・地域の国籍を有する日本語教育を受ける方で、外国の大学等の卒業証明を提出する一定の場合
- 前回申請から在籍する教育機関に変更がない一定の場合
実際に提出が必要かどうかは、教育機関・申請内容・前回申請時の状況を確認して判断します。
在留期間更新|留学を続ける場合
現在すでに在留資格「留学」で日本に在留しており、引き続き学校で学ぶ場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新では、申請書・パスポート・在留カード等だけでなく、教育機関や申請人の状況に応じて、
- 在学証明書
- 出席証明書
- 成績証明書
- 卒業証明書等
- 滞在費支弁に関する資料
- 各種確認書
などが確認される場合があります。
留学生はアルバイトできますか?
在留資格「留学」は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合には、許可された範囲でアルバイトを行うことができます。
通常の授業期間
原則 週28時間以内
学校が定める長期休業期間
1日8時間以内
掛け持ちの場合は合計時間で考えます
週28時間は「1つのアルバイト先につき28時間」という意味ではありません。
複数のアルバイトをしている場合は、原則としてすべての資格外活動の時間を合計して週28時間以内にする必要があります。
風俗営業等に関係するアルバイトはできません
包括的な資格外活動許可を受けていても、風俗営業等に関係する活動は認められません。
転校・進学・退学などで学校が変わった場合
在留資格「留学」で在留している外国人には、状況に応じて出入国在留管理庁への届出が必要になります。
出入国在留管理庁の「留学」ページでは、
- 入国後に住居地を定めた場合の届出
- 引越しをした場合の住居地変更
- 在留カード記載事項の変更
- 所属機関に変更があった場合の届出
が案内されています。
学校を退学した、別の学校へ移った、進学したなどの場合は、現在の在留資格と届出の必要性を確認しましょう。
2026年6月14日から在留カードの写真に関する取扱いが変わっています
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、在留カード交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要となりました。
1歳未満の方は原則として写真の提出が不要です。古い必要書類案内を使用せず、申請時には最新様式・最新案内を確認することが重要です。
大学・専門学校等を卒業して
日本で就職する留学生へ
在留資格「留学」のまま、卒業後に日本企業で通常のフルタイム就労を始めることはできません。
卒業後に日本企業で働く場合は、実際に担当する仕事内容等に応じて、就労可能な在留資格への変更を検討します。
代表的な変更先
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 特定活動(本邦大学等卒業者など)
- その他、仕事内容・資格等に対応する就労可能な在留資格
↓
就職先・仕事内容・学歴等を確認
↓
就労可能な在留資格へ変更
↓
変更許可後に勤務開始
「内定が出た=そのまま働ける」ではありません
日本企業から内定を受けても、現在の在留資格が「留学」である場合には、就職後の仕事内容に対応する在留資格への変更許可を受ける必要があります。
特に、
- 大学・専門学校等で何を学んだか
- 取得した学位・称号等
- 就職先で担当する具体的な仕事内容
- 勤務先の事業内容
- 雇用条件
などを確認し、どの在留資格に該当するか検討します。
就職直前になってから準備を始めるのではなく、内定後は早めに在留資格変更の準備を進めることをおすすめします。
卒業までに就職先が決まらなかった場合
一定の要件を満たす大学・専門学校等の留学生については、卒業後も日本で継続して就職活動を行うため、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
また、一定の要件を満たす日本語教育機関の留学生についても、海外の大学等を卒業していることなどの要件を満たす場合、卒業後の継続就職活動が認められる制度があります。
卒業後の活動に対応した在留資格への変更手続が必要です。
卒業後、入社まで期間が空く場合
大学・専門学校の在学中または卒業後に就職先が内定していても、卒業から実際の採用日まで期間が空くことがあります。
出入国在留管理庁では、一定の要件を満たす留学生や継続就職活動中の方について、内定後、採用まで日本に滞在するための「特定活動」を設けています。
卒業日、現在の在留期限、入社予定日を確認して、空白期間が生じないように在留手続を検討することが重要です。
留学生を受け入れる学校・教育機関の方へ
在留資格「留学」の申請では、外国人本人が作成する書類だけではなく、教育機関側が作成・準備する資料も重要です。
特に2026年現在、出入国在留管理庁では、
- 最新様式の各種確認書
- 教育機関の適正校区分
- 留学生の出席・学習状況等の管理
- 資格外活動の遵守状況
- 日本語教育機関に関する各種運用
などについて細かな取扱いを定めています。
外国人本人だけでなく、留学生を受け入れる教育機関からの在留資格手続に関するご相談も承ります。
このようなご相談に対応します
日本の大学・専門学校等へ入学するための在留資格手続
引き続き学校で学ぶための在留期間更新
転校・大学院進学・専門学校進学等に伴う在留手続
留学生がアルバイトをするための資格外活動許可
卒業後に日本企業へ就職するための在留資格変更
一定の場合の「特定活動」への在留資格変更
川越政伸行政書士事務所の在留資格サポート
川越政伸行政書士事務所では、留学生本人、留学生のご家族、教育機関、留学生を採用する企業などからの在留資格に関するご相談を承っています。
海外から日本へ留学するためのCOE申請
現在の在留資格から「留学」への変更
引き続き日本で学ぶための更新
アルバイトに必要な資格外活動許可
留学から就労可能な在留資格への変更
継続就職活動等に関する在留資格の確認
ご相談から申請までの流れ
山形県で留学ビザ・留学生の在留資格手続きをお考えの方へ
大学・大学院・専門学校・日本語教育機関等への留学、更新、進学、学校変更、アルバイト、卒業後の就職に伴う在留資格についてご相談いただけます。
「海外から日本へ留学したい」
「留学ビザを更新したい」
「進学するので必要な手続を確認したい」
「留学生がアルバイトできる時間を知りたい」
「卒業後、日本の会社で働きたい」
「卒業までに就職先が決まらなかった」
という段階から、現在の状況を確認して必要な手続きをご案内します。
初回無料相談・お問い合わせTEL 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
在留資格「留学」よくある質問
Q.留学ビザでアルバイトできますか?
「留学」は原則として就労を目的とする在留資格ではありませんが、資格外活動許可を受けた場合には、許可された範囲でアルバイトできます。一般的な包括許可の場合は原則週28時間以内です。
Q.夏休みは週28時間を超えて働けますか?
教育機関が学則等で定める長期休業期間中は、資格外活動許可の範囲で1日8時間以内の就労が認められます。
Q.アルバイトを2つ掛け持ちできますか?
資格外活動許可の範囲内であれば可能ですが、週28時間の上限は勤務先ごとではありません。複数のアルバイト先の就労時間を合計して管理する必要があります。
Q.留学ビザの更新では出席率も関係しますか?
教育機関や申請区分に応じた更新用提出書類では、出席証明書・成績証明書等が必要となる場合があります。留学は学業を本来活動とする在留資格ですので、出席・学習状況を適切に維持することが重要です。
Q.大学を卒業したら「留学」のまま会社で働けますか?
原則としてできません。会社で働く仕事内容に応じて、技術・人文知識・国際業務、特定技能、特定活動など、就労可能な在留資格への変更を検討します。
Q.卒業時に就職先が決まっていない場合は帰国しなければなりませんか?
一定の要件を満たす大学・専門学校等の卒業者については、卒業後も継続して就職活動を行うため「特定活動」への変更が認められる場合があります。日本語教育機関の卒業者についても一定の特例があります。
Q.学校を変更したら何か手続が必要ですか?
所属する教育機関に変更が生じた場合には、所属機関に関する届出などを確認する必要があります。また、進学・転校後も現在の在留資格「留学」で活動できるか確認しておくことが大切です。
出入国在留管理庁の公式情報
在留資格「留学」は、教育機関の種類・適正校区分・申請内容等によって必要書類が細かく分かれています。実際に申請する際は、最新の公式情報もご確認ください。
