山形県の特定技能・協力確認書作成|市町村への提出を地元行政書士がサポート
山形県の特定技能・協力確認書作成サポート
市町村への協力確認書を行政書士が作成・提出
特定技能外国人を受け入れる企業には、 外国人が働く事業所所在地と 外国人の住居地が属する市町村へ 「協力確認書」を提出する手続があります。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象として、 協力確認書の提出先確認、書類作成、市町村への提出までサポートします。
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2025年4月1日から、 特定技能所属機関には地域の外国人との共生施策への協力に関する 新しい取組が求められています。
その一つが、 特定技能外国人が活動する事業所所在地及び住居地の市町村へ提出する 「協力確認書」です。
特定技能の「協力確認書」とは?
協力確認書とは、 特定技能外国人を雇用する企業である 特定技能所属機関が、 地方公共団体から外国人との共生施策について協力を求められた場合に、 必要な協力を行うことを確認する書類です。
特定技能外国人が地域で生活・就労することを踏まえ、 受入企業と地方公共団体との連携を進めるために設けられています。
対象となる企業は、 所定の時期までに該当する市町村へ協力確認書を提出します。
協力確認書はどこに提出する?
提出先は、原則として次の2か所です。
事業所と住居が同じ市町村の場合
例えば、 特定技能外国人が寒河江市内の事業所で勤務し、 寒河江市内に居住する場合には、 寒河江市への提出は1通となります。
事業所と住居地が別の市町村の場合
例えば、
勤務先:山形市
住居地:天童市
という場合には、 山形市と天童市のそれぞれへ協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書の提出先は、 特定技能外国人が活動する事業所所在地及び住居地が属する 市町村です。
協力確認書そのものを山形県庁や地方出入国在留管理局へ 提出するものではありません。
ただし、特定技能の在留資格認定・変更・更新等の申請書には、 協力確認書の提出年月日・提出先等を記載する項目があります。
協力確認書はいつ提出する?
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
外国人との特定技能雇用契約を締結した後、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
を行う前に協力確認書を提出します。
すでに特定技能外国人を受け入れている場合
2025年4月1日以降、 初めて当該外国人について、
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
を行う前までに提出します。
協力確認書は、 特定技能の在留資格申請と関係する手続です。
外国人本人の在留資格申請書を準備した後に 「協力確認書をまだ出していなかった」 ということがないよう、 採用・更新手続を開始する段階で確認しておくことをおすすめします。
行政書士が協力確認書を作成・提出できます
協力確認書は、 特定技能所属機関自身が作成・提出することもできます。
一方、出入国在留管理庁のQ&Aでは、 行政書士法に基づき行政書士が協力確認書を作成できる ことが明記されています。
また、市町村への提出についても、 行政書士が代理人として行うことができます。
そのため、
- 協力確認書の書き方が分からない
- どの市町村へ提出すればよいか分からない
- 外国人の勤務先と住居地が違う
- 複数の外国人を雇用している
- 在留資格更新が近い
- 市町村への提出方法を調べる時間がない
という企業様は、 当事務所へ協力確認書の作成をご依頼いただけます。
委任状は必要?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、 行政書士等が代理して協力確認書を提出する場合、 市町村から要請がある場合を除き、 原則として代理人の委任状に係る手続は必要ない とされています。
ただし、市町村によって提出方法・担当部署等が異なるため、 当事務所で提出先市町村の方法を確認したうえで手続を進めます。
基本的には一度提出すれば毎年提出する書類ではありません
協力確認書は、 定期届出のように毎年提出する書類ではありません。
基本的には、 一度対象となる市町村へ提出すれば、 同じ事業所で別の特定技能外国人を新たに受け入れる場合などに 毎回再提出する必要はありません。
ただし、一定の変更があった場合には 改めて提出が必要になります。
再提出が必要となる主なケース
外国人が退職・転出・帰国した場合は?
特定技能外国人が転職・転出・帰国等をした場合、 協力確認書を提出済みの市町村に対し、 協力確認書に関する終了報告を行う必要はありません。
ただし、特定技能所属機関として 別途入管への随時届出等が必要となる場合があります。
退職や転職が発生した場合には、 協力確認書だけでなく、 特定技能に関する他の届出もあわせて確認することをおすすめします。
同じ市町村に複数の事業所がある場合
同一市町村内に複数の事業所があり、 それぞれで特定技能外国人が活動する場合でも、 同一市町村内の全ての事業所を一枚の協力確認書にまとめて記載することが可能 とされています。
複数店舗・複数工場・複数施設を運営している企業様についても、 現在の事業所・外国人の配置状況を確認して書類を作成します。
協力確認書は「登録支援機関名」ではなく受入企業名で作成します
特定技能1号外国人の支援を登録支援機関へ委託している場合でも、 協力確認書は、 特定技能所属機関である受入企業の名称・担当者情報等 を記載する書類です。
登録支援機関の名称で協力確認書を提出するものではありません。
当事務所は登録支援機関でもありますが、 協力確認書作成業務については、 行政書士として受入企業からご依頼を受けて作成・提出をサポート します。
山形県内35市町村に対応
山形県には35市町村があります。 当事務所では、 山形県内の市町村への協力確認書作成・提出に対応します。
山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・ 山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町
新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村
米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町
鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町
市町村によって、 窓口提出・郵送・メール・電子申請等、 提出方法や担当部署が異なる場合があります。
当事務所では、 対象となる市町村の最新の提出方法を確認したうえで手続 します。
当事務所のサポート内容
ご準備いただく主な情報
協力確認書作成をご依頼いただく場合、 主に次の情報をご準備いただきます。
- 特定技能所属機関の名称
- 法人番号等
- 受入企業の所在地
- 担当者名
- 電話番号
- メールアドレス
- 特定技能外国人が実際に活動する事業所所在地
- 特定技能外国人の住居地
- その他、協力確認書作成に必要な情報
外国人が複数名いる場合には、 現在の勤務場所・住居地を整理していただくことで、 必要となる提出先を確認します。
料金
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 山形県・特定技能協力確認書作成サポート 提出先確認・協力確認書作成・提出方法確認・市町村への提出サポート |
11,000円~/1市町村 |
| 同一案件で2市町村目以降 例:勤務先が山形市、住居地が天童市の場合 |
+5,500円~/市町村 |
例えば、
事業所所在地:山形市
外国人住居地:山形市
であれば、原則として11,000円~です。
一方、
事業所所在地:山形市
外国人住居地:天童市
の場合には、 山形市・天童市の2市への提出が必要となるため、 16,500円~を目安とします。
※市町村数、事業所数、外国人数、資料の整理状況、 変更・再提出の有無等により個別見積りとなる場合があります。
※郵送料、証明書取得費その他実費が発生する場合は別途となります。
協力確認書作成の流れ
在留資格申請も一緒にご依頼できます
協力確認書は、 特定技能外国人を受け入れる際の一つの手続です。
実際に外国人を採用する場合には、
特定技能雇用契約
↓
協力確認書
↓
1号特定技能外国人支援計画
↓
在留資格認定・変更申請
↓
就労開始
↓
登録支援機関による支援
↓
在留期間更新・各種届出
など、複数の手続・確認が必要となります。
川越政伸行政書士事務所では、 協力確認書だけでなく、 特定技能の在留資格申請・支援計画・登録支援機関業務まで 一つの窓口でご相談いただけます。
協力確認書だけのご依頼も可能です
「在留資格申請は自社で行う」
「別の登録支援機関に支援を依頼している」
「協力確認書だけ行政書士に作ってほしい」
という場合でも問題ありません。
協力確認書だけの単独依頼を11,000円~でお受けします。
小さな手続だけ依頼したい山形県内の企業様もお気軽にご相談ください。
こんな企業様におすすめです
協力確認書を含め、 採用前に必要となる手続を確認したい企業様。
更新申請前に協力確認書の提出が済んでいるか確認したい企業様。
どの市町村へ何通提出するのか分からない企業様。
よくある質問
山形県で特定技能の協力確認書が必要な企業様へ
「協力確認書をまだ提出していない」
「どこの市町村へ出すのか分からない」
「勤務先と住居地が違う」
「特定技能の更新が近い」
「協力確認書だけ行政書士にお願いしたい」
という企業様はご相談ください。
山形県・特定技能協力確認書作成サポート
11,000円~/1提出先
山形県内35市町村対応
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
行政書士登録番号 第23071191号
特定技能 登録支援機関登録番号 25登-012295
