秋田県で介護ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「介護」の認定・変更・更新では、出入国在留管理庁の案内により 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加提出書類となっています。 申請時は最新の提出書類チェックシートを確認することが重要です。
在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、 介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
2016年の入管法改正により創設され、その後、2020年4月1日の基準改正により、 介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、要件を満たせば在留資格「介護」が認められる制度となっています。
基本的なポイント
- 日本の介護福祉士資格を有していること
- 日本の介護施設・事業者等との契約に基づいて働くこと
- 主な業務が介護または介護の指導であること
- 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
どのような仕事が「介護」に該当するのか
在留資格「介護」では、介護福祉士としての専門性を活かし、利用者に対する身体介護や生活支援、 介護に関する相談・助言・指導などに従事します。
- 食事・入浴・排泄・移動等の日常生活上の介護
- 利用者の状況に応じた生活支援
- 介護に関する相談・助言
- 介護福祉士としての知識・技術に基づく介護の指導
在留期間
在留資格「介護」で認められる在留期間は、 5年・3年・1年・3月です。
在留期間の満了後も要件を満たしていれば更新申請が可能です。 特定技能1号のような「通算5年」という在留上限はありません。
介護ビザと特定技能1号「介護」の違い
| 比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な要件 | 介護福祉士資格を有すること | 技能・日本語要件等を満たすこと |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 通算上限が原則5年 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で呼べる場合があります | 原則として家族帯同は認められません |
| 支援計画 | 特定技能1号と同じ支援計画制度はありません | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 |
こんなご相談に対応しています
- 秋田県の介護施設で外国人介護福祉士を採用したい
- 海外にいる介護福祉士を日本へ呼びたい
- 「留学」から「介護」へ在留資格を変更したい
- 特定技能「介護」から在留資格「介護」への変更を検討している
- 介護施設を転職したため、更新申請や届出について確認したい
- 介護福祉士国家試験合格後の在留手続きについて相談したい
- 配偶者・子の家族滞在についても一緒に相談したい
介護ビザの主な申請パターン
1.海外から外国人介護福祉士を呼ぶ
海外にいる外国人を秋田県内の介護施設等で採用する場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。
2.日本国内で「介護」へ変更する
留学生、特定技能外国人などが介護福祉士資格を取得し、秋田県内の介護施設等で介護福祉士として働く場合には、在留資格変更許可申請を検討します。
3.現在の介護ビザを更新する
在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行います。転職の有無や勤務条件の変更によって確認すべき資料が異なる場合があります。
主な必要書類
| 区分 | 主な資料 |
|---|---|
| 申請人に関する資料 | 申請書、写真、パスポート・在留カード等、介護福祉士登録証の写し等 |
| 雇用条件に関する資料 | 雇用契約書、労働条件通知書など、業務内容・報酬・勤務条件が確認できる資料 |
| 勤務先に関する資料 | 法人・施設の概要、事業内容等を確認する資料 |
| 2026年4月15日以降 | 所属機関の代表者に関する申告書(認定・変更・更新) |
| 更新申請 | 住民税の課税・納税関係資料など、本人の在留・就労状況に応じた資料 |
※必要書類は変更されることがあります。申請前に出入国在留管理庁の最新チェックシートを確認してください。
秋田県の申請窓口
仙台出入国在留管理局 秋田出張所
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階
電話:018-895-5221
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土日・休日を除く)
秋田県内の対応エリア
- 秋田市
- 横手市
- 大仙市
- 由利本荘市
- 大館市
- 能代市
- 湯沢市
- 鹿角市
- 潟上市
- 男鹿市
- 北秋田市
- 仙北市
- にかほ市
- その他秋田県全域
料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(介護) | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請(介護) | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(転職等あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請(通常更新) | 44,000円~ |
秋田県の介護ビザについて無料相談
外国人介護福祉士を採用したい介護施設・法人様、在留資格「介護」への変更・更新を希望する外国人の方はご相談ください。
電話受付 9:00~18:00/初回相談無料
よくある質問
Q. 介護福祉士資格がなくても「介護」ビザを取得できますか?
在留資格「介護」は介護福祉士資格を有することが前提です。資格がない場合は、現在の状況によって特定技能「介護」など他の在留資格を検討します。
Q. 特定技能「介護」から在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格を取得し、勤務先や職務内容などの要件を満たす場合は変更を検討できます。
Q. 介護ビザには5年の在留上限がありますか?
特定技能1号のような通算5年の上限ではありません。要件を満たして更新許可を受けることで継続在留が可能です。
Q. 配偶者や子どもを日本へ呼べますか?
在留資格「介護」は、要件を満たせば扶養する配偶者・子について「家族滞在」を検討できます。
Q. 介護施設を転職した場合はどうすればいいですか?
転職後の業務内容が引き続き在留資格「介護」に該当するかを確認し、必要な届出や次回更新時の資料を整理します。
Q. 留学生が介護福祉士国家試験に合格した後の手続きは?
介護福祉士登録との関係で、合格時期・登録証交付時期に応じた取扱いがあります。就職開始時期と在留期限を確認し、早めに手続きを検討してください。
Q. 秋田県外の行政書士でも依頼できますか?
はい。当事務所ではオンライン等を活用し、秋田県のお客様にも対応しています。
Q. 介護施設側でどのような資料を準備しますか?
雇用条件、職務内容、法人・施設の概要などを確認する資料が中心です。案件に応じて追加資料が必要になる場合があります。
Q. 2026年4月15日から何が変わりましたか?
在留資格「介護」の認定・変更・更新について「所属機関の代表者に関する申告書」が追加提出書類となっています。
Q. まず相談だけでも可能ですか?
はい。初回相談は無料です。現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先、今後の予定などをお知らせください。
