秋田県の介護ビザ申請サポート|外国人介護福祉士の在留資格「介護」
AKITA / NURSING CARE STATUS
秋田県の介護ビザ申請サポート
外国人介護福祉士の在留資格「介護」を行政書士がサポート
秋田県で外国人介護福祉士を採用したい介護施設・法人様、介護福祉士資格を取得して日本で働きたい外国人の方へ。海外からの採用、留学・特定技能1号等からの変更、転職後の手続、在留期間更新まで、現在の状況に応じて必要な申請を整理します。
在留資格「介護」申請サポート
110,000円(税込)~ 通常更新(転職なし)は44,000円(税込)~0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
川越政伸行政書士事務所 代表
このような介護施設・外国人の方からご相談いただけます
- 海外にいる外国人介護福祉士を秋田県へ呼びたい
- 留学生が介護福祉士資格を取得したので在留資格「介護」へ変更したい
- 特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更したい
- 技能実習経験のある介護福祉士を採用したい
- 外国人介護福祉士が別の介護施設へ転職する
- 在留期限が近いため在留期間更新を進めたい
- 配偶者・子の家族滞在もあわせて確認したい
- 自社の仕事内容が在留資格「介護」の活動に該当するか確認したい
在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
日本の国家資格である介護福祉士資格を有していることが重要な要件です。
介護施設・介護事業所等との雇用契約その他の契約に基づいて活動します。
実際に担当する業務が、介護または介護の指導に該当する必要があります。
同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年または3月です。在留資格「介護」には、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。実際に付与される在留期間は個別に審査されます。
家族滞在では、扶養関係や生計維持能力などを含めて個別に確認されます。
介護福祉士資格の取得ルートは問いません
現在は、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」の要件を満たせば申請対象となり得ます。
介護福祉士養成施設等を経て介護福祉士資格を取得した場合。
介護現場での実務経験等を経て国家試験に合格し、介護福祉士資格を取得した場合。
法令上認められた方法により介護福祉士資格を取得した場合。
在留資格「介護」では、介護福祉士資格を有していることが重要です。資格取得前は、本人の状況に応じて特定技能1号「介護」等の別制度を検討する場合があります。
在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い
介護分野で外国人を採用する際には、在留資格「介護」と特定技能1号「介護」を区別して確認することが重要です。
| 項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 介護福祉士資格を有する外国人 | 介護技能・日本語能力等の要件を満たす外国人 |
| 介護福祉士資格 | 必要 | 介護福祉士資格を必須とする制度ではありません |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 特定技能1号として原則通算5年以内 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば配偶者・子の家族滞在を検討可能 | 原則として認められません |
| 1号特定技能外国人支援 | 対象外 | 支援計画に基づく支援が必要 |
| 特定技能2号 | 介護分野には在留資格「介護」が設けられているため、特定技能2号の対象分野ではありません | |
資格取得・登録状況、仕事内容、雇用条件、勤務先等を確認して申請準備を進めます。
介護福祉士国家試験に合格した留学生は登録時期に注意
在留資格「介護」への変更では、介護福祉士の資格・登録状況を確認します。国家試験合格後、介護福祉士登録証の交付まで一定の期間が生じる場合があります。
実務経験ルート・福祉系高校ルートから国家試験に合格した留学生等について、対象要件を満たす場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間「特定活動」で介護等の業務に従事できる取扱いがあります。
介護ビザの主な申請は「認定・変更・更新」
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人介護福祉士を秋田県の介護施設等で採用する場合などに行います。
在留資格変更許可申請
留学・特定技能1号等から在留資格「介護」へ変更する場合に行います。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格「介護」の活動を継続して在留期間を延長する場合に行います。
介護ビザ申請の主な必要書類
在留資格「介護」の認定・変更・更新では、原則として「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。
海外から呼ぶ場合|在留資格認定証明書交付申請
留学・特定技能等から変更する場合|在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書
- 勤務先等の概要を明らかにする資料
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 派遣契約に基づく就労の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 技能実習で在留していたことがある場合は、技能移転に係る申告書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等
- 転職後初めての更新の場合は、労働条件や新しい勤務先等に関する資料
- その他、個別事情に応じて求められる資料
外国語で作成された提出書類には日本語訳が必要です。審査の過程で、基本書類以外の資料や説明を求められる場合もあります。
技能実習経験がある介護福祉士は過去の在留歴も確認
以前「技能実習」の在留資格で日本に在留していたことがある方は、在留資格「介護」の認定・変更等で技能移転に係る申告書が必要となる場合があります。
申請前には、現在の在留資格だけでなく、過去の在留資格・勤務歴・技能実習歴も確認しておくことが大切です。
秋田県の介護事業者が外国人介護福祉士を採用するときの確認事項
外国人本人が介護福祉士として登録されているか確認します。
実際に担当する業務が在留資格「介護」の活動に該当するか確認します。
同等の業務に従事する日本人と比較し、報酬や待遇に問題がないか確認します。
勤務場所、勤務時間、給与、業務内容等を明確にします。
法人・施設の沿革、組織、事業内容等を説明する資料を準備します。
技能実習歴、特定技能歴、現在の在留資格、過去の勤務状況、転職歴等を確認します。
秋田県の主な申請先|仙台出入国在留管理局 秋田出張所
秋田県内から利用しやすい主な窓口は、仙台出入国在留管理局の秋田出張所です。秋田出張所は、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について秋田県を分担区域としています。
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階
電話:018-895-5221
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域:秋田県・青森県・岩手県・山形県
仙台本局、青森出張所、盛岡出張所、酒田港出張所も、在留関係諸申請または在留資格認定証明書交付申請について秋田県を分担区域に含みます。変更・更新等は原則として外国人本人の住所地、認定は受入れ機関の所在地等を基準に申請先を確認し、一部の在留資格については出張所での取扱いに制限がある場合があります。
秋田市・横手・大仙・由利本荘・大館など秋田県全域から対応
秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市・能代市・湯沢市・鹿角市・潟上市・男鹿市・北秋田市・仙北市・にかほ市など、秋田県内の介護事業者様・外国人介護福祉士の方からご相談いただけます。
県内の遠方地域についても、オンライン・電話・メール・郵送等を活用して手続を進めます。
秋田県の介護ビザ申請サポート料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) | 主なケース |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ | 海外から介護福祉士を採用する |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 留学・特定技能1号等から「介護」へ変更する |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 110,000円~ | 介護施設を転職した後の更新など |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 44,000円~ | 同じ勤務先での通常更新 |
※案件の難易度、勤務先、転職の有無、追加説明資料、翻訳等の必要性により報酬額が変わる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する手数料その他の実費は別途となる場合があります。
在留資格変更許可・在留期間更新許可では、許可される在留期間等に応じて手数料額が異なる制度になります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。
ご相談から申請までの流れ
外国人本人の現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務予定先等をお知らせください。
資格、業務内容、雇用条件、過去の在留歴等を確認します。
海外からの認定、日本国内での変更、在留期間更新のうち、どの手続が必要か確認します。
案件に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。
外国人本人・勤務先から資料をお預かりし、申請書類を作成します。
申請取次行政書士として、案件に応じた方法で申請手続を進めます。
追加資料や説明を求められた場合には、内容を確認して対応します。
審査結果を確認し、その後必要となる手続がある場合はご案内します。
秋田県の介護ビザ|よくある質問
Q.介護福祉士資格がなくても在留資格「介護」を申請できますか?
在留資格「介護」は介護福祉士資格を有することが前提です。資格取得前は、本人の状況に応じて特定技能1号「介護」など別制度を検討する場合があります。
Q.介護福祉士資格をどのルートで取得したかは関係ありますか?
2020年4月1日の制度改正により、現在は介護福祉士資格の取得ルートにかかわらず、その他の要件を満たせば在留資格「介護」の対象となり得ます。
Q.留学生が介護福祉士国家試験に合格したらすぐ「介護」に変更できますか?
在留資格「介護」への変更では、介護福祉士の資格・登録状況を確認します。国家試験合格後の登録時期や現在の在留期限によっては、留学生向けの特例的な取扱いを確認する必要があります。
Q.特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格を取得・登録し、仕事内容、雇用条件等が在留資格「介護」の要件を満たす場合には、在留資格変更許可申請を検討できます。
Q.在留資格「介護」で家族を日本へ呼べますか?
扶養する配偶者・子について、家族滞在を検討できます。実際の申請では扶養関係や生計維持能力等を確認します。
Q.介護施設を転職しても在留資格「介護」で働けますか?
転職先でも在留資格「介護」に該当する活動を行い、その他の要件を満たす場合は継続して活動できる可能性があります。所属機関に関する届出や、転職後初回更新での追加資料も確認します。
Q.過去に技能実習をしていても在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格、仕事内容、雇用条件等の要件を満たしていれば申請を検討できます。技能実習で在留していたことがある場合は、技能移転に係る申告書が必要となる場合があります。
Q.2026年4月から必要書類は変わりましたか?
2026年4月15日以降の在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、原則として「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
Q.秋田県ではどこに申請しますか?
秋田県内から利用しやすい主な窓口は秋田出張所です。ただし、仙台本局、青森出張所、盛岡出張所、酒田港出張所も秋田県を分担区域に含みます。変更・更新は本人の住所地、認定は受入れ機関の所在地等を基準に申請先を確認します。
Q.介護施設・法人側から依頼できますか?
はい。外国人介護福祉士の採用を予定している介護法人・施設様からのご相談にも対応します。採用前の段階で、資格、仕事内容、雇用条件、必要な申請を確認することも可能です。
在留資格「介護」の公式情報
秋田県で外国人介護福祉士の採用・在留資格申請をご検討の方へ
介護福祉士資格、現在の在留資格、仕事内容、雇用条件、勤務先、過去の在留歴等を確認し、必要な申請をご案内します。
在留資格「介護」申請サポート
110,000円(税込)~通常更新(転職なし)は44,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
