経営・管理ビザ1分セルフチェック|資本金・事務所・常勤職員など新基準を無料診断
経営・管理ビザ
1分セルフチェック
日本で会社を経営したい外国人の方へ
新基準を満たせそうか無料チェック
事業所、資本金等、常勤職員、日本語能力、学歴・職歴、 事業計画など9つの質問から、経営・管理ビザの主な確認ポイントを整理します。
この診断について
在留資格「経営・管理」は、日本で事業を経営し、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。 2025年10月16日に許可基準が大きく改正されました。 本診断は、現在の主な新基準に沿って申請準備状況を簡易確認する当事務所オリジナルツールです。
新規の認定・変更申請では、1人以上の常勤職員、3,000万円以上の事業規模、 一定水準以上の日本語能力、申請者の学位または経営・管理経験、 専門家の評価を受けた事業計画書などが重要な要件となっています。
9つの質問に答えてください
今回の手続はどれですか?
新規申請・在留資格変更と、すでに経営・管理を持っている方の更新では取扱いが異なります。
日本で実際に事業を経営・管理する予定ですか?
名義だけの役員ではなく、事業運営の重要事項の決定、事業執行、管理などに実質的に参画することが必要です。
日本国内に事業所を確保していますか?
事業を営むための実体ある事業所が必要です。現在の運用では、自宅兼事業所は原則として認められないと案内されています。
3,000万円以上の事業規模を確保できますか?
法人の場合は原則として資本金・出資総額、個人事業の場合は事業所確保、職員給与、設備投資等として投下された総額を確認します。
要件を満たす常勤職員を1人以上雇用できますか?
事業規模要件上の常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などが対象です。
申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していますか?
新基準では、申請者または常勤職員のいずれかが一定水準以上の日本語能力を有することが必要です。
申請者の学歴または経営・管理経験は?
申請者には、関連分野の博士・修士・専門職学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験が必要です。
専門家の評価を受けた事業計画書を準備できますか?
新規の在留資格決定では、具体性・合理性・実現可能性について、所定の専門家による評価を受けた事業計画書が必要です。
事業に必要な許認可・届出は確認していますか?
飲食店、古物商、建設業、旅行業など、事業内容によっては営業開始に必要な許認可があります。
今回のチェックポイント
2025年10月16日から経営・管理ビザの基準が大きく変わりました
現在の新規申請では、従来よりも事業規模、人員、日本語能力、申請者の経歴、 事業計画の実現可能性などが明確に確認されます。
日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 定住者など、基準上対象となる常勤職員が必要です。
法人は資本金・出資総額、個人事業は事業のために投下された総額を確認します。
申請者または常勤職員のいずれかが、一定水準以上の日本語能力を有することが必要です。
関連分野の博士・修士・専門職学位、または経営・管理の3年以上の経験を確認します。
資本金3,000万円だけで許可されるわけではありません
経営・管理ビザは、資本金だけを準備すれば許可される制度ではありません。 事業所、常勤職員、日本語能力、申請者の経歴、事業計画、必要な許認可、 実際に経営へ参画する活動実態などを総合的に確認します。
業務を他人へ委託し、申請者本人の経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、 「経営・管理」に該当する活動とは認められない可能性があります。
自宅を事業所にする場合は注意
改正後の運用では、現在の事業規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があり、 自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないと案内されています。
バーチャルオフィスやシェアオフィスについても、 実際の事業活動を継続して行える独立した事業所として認められるか、 契約内容・設備・使用形態などを個別に確認する必要があります。
事業計画書には専門家の評価が必要です
在留資格の認定・変更などの在留資格決定時に提出する事業計画書は、 具体性、合理性、実現可能性について経営に関する専門的知識を有する者の評価を受けることが必要です。
施行時点で評価者として案内されているのは、 中小企業診断士・公認会計士・税理士です。
すでに経営・管理ビザを持っている方には経過措置があります
2025年10月16日の改正前から「経営・管理」で在留している方が、 2028年10月16日までに更新申請する場合は、 新基準に適合していないことだけを理由として直ちに不許可となるものではありません。
経営状況、新基準を満たす見込み、公租公課の履行状況などを踏まえて総合的に判断されます。 そのため、既存の在留者については新規申請者と同じように機械的に判断しないことが重要です。
まだ基準を満たせない場合は起業準備制度も確認
日本での会社設立・事業所確保・人員採用・資金調達などがまだ準備段階の場合は、 現在の状況によってスタートアップビザ、J-Find、卒業後の起業活動など、 経営・管理を取得する前の起業準備制度を利用できる可能性があります。
会社設立前の要件確認から、事業所・資本金・人員・事業計画・必要書類の整理、 在留資格認定・変更申請までサポートします。
※専門家による事業計画書評価、会社設立、許認可その他の手続が必要となる場合は別途費用が発生する場合があります。
会社を作る前に、経営・管理の要件を確認しませんか?
会社設立後に「ビザの要件を満たしていなかった」とならないよう、 資本金、事業所、常勤職員、日本語能力、申請者の経歴、事業内容などを 会社設立前の段階から確認することが重要です。
・ 経営・管理ビザ|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件
・ 外国人のスタートアップ・起業準備
・ 在留資格申請の料金表
・ 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」
・ 出入国在留管理庁|「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正
本診断は、在留資格「経営・管理」の主な要件・確認事項を整理するための簡易診断です。 診断結果は、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更、在留期間更新その他の許可を保証するものではありません。 実際の審査では、申請時期、現在の在留資格、事業内容、事業所、資金の形成過程、 常勤職員、申請者の経歴、日本語能力、事業計画、許認可、公租公課の履行状況などを踏まえて個別に判断されます。 また、改正前から経営・管理で在留している方には経過措置があります。
